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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第1条(目的)

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この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、建築基準法第1条に定められた規定で、「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第1条(目的)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第1条の条文原文は「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」で始まります。
  3. 建築基準法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第1条の次の条は建築基準法第2条です。
  7. 建築基準法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法1条は、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の基準を定め、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とする規定である。確認済証は品質保証ではない。

Q · 建築確認が下りた建物って、安全だと考えていいんですか?

いいえ。法律自体が「最低の基準」と定めています

建築基準法1条は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する「最低の基準」を定め、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とすると規定します。したがって建築確認済証は最低基準を満たしたことの証明であり、耐久性・快適性・資産価値を保証するものではありません。最低基準を超える品質は住宅品質確保促進法の住宅性能表示制度や契約で担保されます。また適法な建築でも、日照など私法上の受忍限度を超えれば民法709条の責任は別途生じます。

解説

建築基準法の条文を読むとき、多くの人が第1條を飛ばす。だが役所と争うとき、この一行が最初の足場になる。ここには「最低の基準」と書いてある。つまり建築確認が下りた建物は「安全が保証された建物」ではなく、「最低ラインを割っていない建物」にすぎない。あなたが新築マンションを買い、建築確認済証を見て安心したとする。その紙が証明しているのは適法性であって品質ではない。逆にこの目的規定は、あなたが役所と争う場面で武器になる。行政の裁量処分、例えば安全上の理由による是正命令や許可の判断が争われたとき、裁判所は「生命、健康及び財産の保護」という目的に照らして処分の適法性を判断する。さらに「財産の保護」が目的に明記されていることが、建築基準法違反の建物によって損害を受けた隣人が国家賠償を求める際の法律上保護される利益の根拠になりうる。目的規定は飾りではなく、他の全条文の解釈を縛る指令書である。

法的な位置づけ

建築基準法1条は同法の目的規定であり、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めることによって、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを宣言する。同法各条の解釈指針および行政裁量の統制基準として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法1条とは何ですか?

建築基準法の目的規定です。敷地・構造・設備・用途の最低の基準を定めて国民の生命、健康及び財産を保護し、公共の福祉の増進に資することを目的とすると定めています。

Q2「最低の基準」とはどういう意味ですか?

社会が耐えられない水準を下回ることだけを禁じる規制水準という意味です。これを満たせば適法ですが、耐久性や快適性など最低ラインより上の品質は市場と契約に委ねられます。

Q3建築確認済証があれば安全ですか?

安全の保証ではありません。確認済証は着工前の計画が最低基準に適合する旨の証明であり、完成した建物の品質や資産価値を保証する書面ではありません。

Q4建築基準法を守っていれば近隣から訴えられませんか?

訴えられる可能性はあります。建築基準法は行政と建築主の関係を規律する法であり、日照や騒音の受忍限度は民法709条で別途判断されます。

Q5目的規定は裁判で使えますか?

使えます。行政処分の適法性や条文解釈が争われた際、裁判所は「生命、健康及び財産の保護」という目的に照らして判断するため、比例原則を主張する足場になります。

Q6建築基準法の主管官庁はどこですか?

国土交通省です。実際の確認・検査・是正命令は特定行政庁(都道府県・市町村の建築主事)および指定確認検査機関が担います。

Q7建築基準法は誰に適用されますか?

原則としてすべての建築物の建築主・設計者・工事施工者に適用されます。都市計画区域外の小規模建築物など、確認申請が不要な例外も存在します。

Q8建築基準法1条に罰則はありますか?

ありません。目的規定自体は義務を課さないため直接の罰則はなく、罰則は具体的な規定への違反(同法98条以下)について定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1確認済証と検査済証って、何が違うんですか?

確認済証は着工前に計画が法令に適合すると確認された証明、検査済証は完成後の完了検査に合格した証明です(建築基準法6条、7条)。計画どおりに建ったかを裏付けるのは後者です。実務のポイント:昭和から平成初期の建物は完了検査受検率が低く、検査済証がない物件が大量にあります。この場合は増改築や用途変更の手続が事実上止まり、売却時に買い手の融資が下りない。中古物件の価格差の見えない正体がここにある

Q2既存不適格って違法建築と同じですか?

違います。既存不適格は建築当時の法令には適合していたが、その後の法改正で現行基準に合わなくなった建物で、直ちに違法ではありません(建築基準法3条2項)。違反建築物は当初から法令違反です。実務のポイント:既存不適格でも、増改築をすると建物全体を現行基準に適合させる義務が生じる場合がある。リフォーム見積りが想定の倍になる原因の多くはこれ。工事範囲を決める前に、遡及適用の有無を設計者に確認する

Q3この第1條って、実務で使う場面あるんですか?

あります。行政の裁量処分や条文解釈が争われたとき、裁判所は目的規定を解釈指針として参照します。また「最低の基準」という文言は、適法性と品質が別物であることの条文上の根拠になります。実務のポイント:近隣紛争の説明会で建築主側が「適法だから問題ない」と言った瞬間、本条の文言を引いて最低基準にすぎない点を指摘すると、議論の枠組みが行政法から民事の受忍限度論へ移る。この切り替えができるかどうかで交渉の主導権が動く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建築確認が下りた建物なら安全だ」という理解は、本条の文言と正面から衝突する。条文は「最低の基準を定めて」と明示している。確認済証は最低ラインの通過証であり、耐久性・快適性・資産価値を保証するものではない。住宅性能表示制度や長期優良住宅認定が別に存在するのは、まさに最低基準の上を測る仕組みが必要だからだ
  • 多くの人が「建築基準法を守っていれば近隣から文句を言われる筋合いはない」と考えるが、問いの立て方が誤っている。建築基準法は行政と建築主の関係を規律する法律であり、隣人との私法上の関係、例えば日照・眺望・プライバシーをめぐる不法行為責任(民法709条)は別の物差しで判断される。適法な建築でも受忍限度を超えれば損害賠償の対象になりうる
  • 本条を「ただの前書き」と軽視する人は、その深刻度を見誤っている。目的規定は行政裁量の統制基準として機能し、裁判所が処分の適法性を判断する際の解釈指針になる。条文の意味が争われたとき、最終的に「この法律の目的に照らして」という一文が判決文に登場する。読み飛ばした人は、争い方の選択肢を一つ失っている
比較の観点この条文ほかの条文
条文の性格1条:目的規定(最低の基準と保護法益を宣言)2条:定義規定(用語の意味を確定)
3条:適用除外・既存不適格(最低基準の遡及限界)
名宛人への効果直接の権利義務は生じない、解釈指針として作用直接の義務は生じないが要件該当性を左右
既存建築物に現行基準の適用を排除する効果
実務での使い方行政裁量の統制、適法性と品質の区別を主張する根拠建築物・大規模修繕等の該当性を判定
違反建築物か既存不適格かの峻別
争いの場面是正命令の過剰性、近隣紛争での枠組み転換確認申請の要否、用途の判定
増改築時の遡及適用の範囲

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第1條

台湾は目的として公共安全・公共交通・公共衛生に加え「市容觀瞻」(都市景観)を明記する点が日本と異なる。日本は景観を景観法など別法に分離している

韓国
건축법 제1조

韓国も建築物の安全・機能・環境・美観の向上と公共福利の増進を目的に掲げる。日本と同じく公法的規制法だが「美観」を目的規定に含める

ドイツ
Landesbauordnung / Musterbauordnung § 3

ドイツは連邦制のため建築規制は各州の Landesbauordnung が定める。一般要求規定は危険の防止を中心に構成され、日本のような単一の目的規定条文とは構造が異なる

アメリカ
International Building Code § 101.3

米国は民間団体 ICC の模範法典を州・自治体が採択する方式。intent 条項は公衆の健康・安全・福祉の保護を掲げ、最低要件(minimum requirements)である旨を明記する点で日本と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣地に日照を奪う建物が建ち始めた。建築確認は下りている。だが確認が下りていることと、あなたの受忍限度を超えないことは別問題。建築基準法は最低基準であって、これを守っていれば民事上の損害賠償責任を免れるわけではない。この構造を理解しているかどうかで、交渉の出発点がまるで違う
  • 築20年の中古戸建てを買おうとしたら、検査済証がないと言われた。確認済証はあるが完了検査を受けていない。後から増築や用途変更をする際、既存部分の適法性が証明できず計画が止まる。あと1週間で契約締結日。既存不適格なのか違反建築物なのか、この区別を今日中に確認しないと、買った後に売れない物件を抱える
  • もし役所から違反建築物として是正命令を受けたら、何を争えるか。命令の根拠条文の要件充足だけでなく、本条が掲げる「生命、健康及び財産の保護」という目的に照らして、その命令が過剰でないかも争点になりうる。目的規定は行政側の武器であると同時に、比例原則を持ち出す側の足場でもある
  • 工務店として施主から「法律ギリギリでいいから安く」と言われた。最低基準を満たせば行政上は適法。だが引渡し後に不具合が出れば、契約不適合責任も不法行為責任も別途追及される。適法イコール免責ではない、この一線を施主に説明できるか

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣建築や購入物件に疑問があれば、まず特定行政庁または指定確認検査機関で建築計画概要書を閲覧する、これは誰でも請求できる2. 確認済証と検査済証の両方の有無を確認、検査済証がなければ完了検査未了3. 違反が疑われるなら特定行政庁の建築指導課へ情報提供、是正命令の権限は行政にある4. 日照・眺望など私法上の被害は建築基準法適合とは別枠、民法709条で受忍限度を争う

訴えられた側:1. 指摘された内容が違反建築物なのか既存不適格なのかをまず峻別する、後者は建築時に適法であれば直ちに違法ではない2. 弁明の機会・聴聞の手続を必ず利用し、記録を残す3. 是正命令が出た場合、行政不服審査法による審査請求または行政事件訴訟法による取消訴訟が選べる4. 命令書の教示欄に不服申立ての期間と方法が書かれているので、まずそこを読む

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。行政処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。私法上の損害賠償は不法行為として知った時から3年、人の生命・身体侵害は5年(民法724条、724条の2)

学説

通説:目的規定は名宛人に直接の権利義務を設定しないが、法律全体の解釈指針および行政裁量の統制基準として法的意義を有する。建築基準法1条の「最低の基準」は、同法が達成すべき水準の上限ではなく下限を画するものと解される

通説(公法私法峻別):建築基準法は行政と建築主との公法関係を規律するものであり、同法適合性は私法上の不法行為責任の成否を直接左右しない。日照・眺望等の近隣被害は受忍限度論により民法709条の枠内で独立に判断される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:市街地建築物法(大正8年)を全面改正して建築基準法が制定され、本条が目的規定として置かれた。規制対象を市街地から全国へ拡大しつつ、規制水準は「最低の基準」と明記された

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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