建築基準法 第21条(大規模の建築物の主要構造部等)
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- 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その特定主要構造部を通常火災終了時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間をいう。)が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、その周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定める技術的基準に適合するものを有する建築物については、この限りでない。
- 一地階を除く階数が四以上である建築物
- 二高さが十六メートルを超える建築物
- 三別表第一(い)欄(五)項又は(六)項に掲げる用途に供する特殊建築物で、高さが十三メートルを超えるもの
- 2.延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備を通常の火災時における火熱が当該建築物の周囲に防火上有害な影響を及ぼすことを防止するためにこれらに必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
- 3.前二項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
この条文の基本情報
大規模の建築物の主要構造部等とは何ですか?
定義大規模の建築物の主要構造部等とは、建築基準法第21条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第21条(大規模の建築物の主要構造部等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第21条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。」で始まります。
- 建築基準法第21条は第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第21条の前の条は建築基準法第20条です。
- 建築基準法第21条の次の条は建築基準法第22条です。
- 建築基準法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法21条は、可燃材料を用いた階数4以上・高さ16メートル超などの建築物に、特定主要構造部を通常火災終了時間まで倒壊・延焼させない性能を求める規定である。
Q · 木造で4階建てを建てたら、建築基準法21条で何が要求されるんですか?
木造4階も建てられるが、火災が終わるまで倒れない性能が必要
建築基準法21条1項は、地階を除く階数が4以上の建築物で主要構造部の政令で定める部分に木材等の可燃材料を用いたものについて、特定主要構造部を通常火災終了時間が経過するまで倒壊・延焼させない性能基準に適合させ、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか大臣認定を受けることを求めます。高さ16メートル超、一定用途で高さ13メートル超も同様です。周囲に政令基準に適合する延焼防止上有効な空地があれば、1項ただし書により適用が外れます。
解説
木造で4階建てのアパートを建てたい、あるいは古い木造ビルを大規模にリノベしたい。そう考えた瞬間、建築基準法21条があなたの設計図に割り込んでくる。この条文が言っているのは「一定規模を超える木造・可燃材料の建築物は、火事が起きても消火が終わるまで倒れず、隣に燃え広がらせない構造でなければならない」ということだ。ここで押さえるべきは、基準が「何分耐えるか」ではなく「通常火災終了時間が経過するまで」という相対的な物差しに変わった点である。用途・規模・設備によって必要な時間が変わる。つまり同じ4階建て木造でも、スプリンクラーを入れるか、区画をどう切るかで要求性能が動く。設計の初期段階でこの計算を入れておくかどうかで、工事費が数千万円単位で変わる。さらに3項の「別の建築物とみなす」規定を使えば、大きな建物を分割して規制の網を緩められる。知っている設計者と知らない設計者で、同じ敷地から出てくる建物がまったく違う。
法的な位置づけ
建築基準法21条は、大規模木造建築物等の主要構造部に関する防火性能規定である。1項は階数・高さによる対象建築物について特定主要構造部の通常火災終了時間までの倒壊・延焼防止性能を、2項は延べ面積3,000平方メートルを超える建築物について壁・柱・床および防火設備の防火性能を求める。3項は政令で定める要件を満たす部分をそれぞれ別の建築物とみなす。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.企画段階で四つの閾値を施主と共有する 地階を除く階数4、建築物の高さ16メートル、別表第一(い)欄(五)項・(六)項用途なら高さ13メートル、延べ面積3,000平方メートル。この四つの数字を企画図に書き込み、どこで止めるかを施主と先に合意する。閾値の手前で止める判断は企画段階でしか無コストで打てない
- 2.可燃材料の使用範囲と特定主要構造部を特定する 主要構造部(床・屋根・階段を除く)の政令で定める部分に木材・プラスチック等の可燃材料を使うかを構造計画レベルで確定する。使わない計画に振れるなら21条1項・2項の対象から外れる。混構造の場合はどの部分が可燃材料かを図面上で明示する
- 3.ただし書の空地と3項の分割を先に比較検討する 敷地に余裕があれば1項ただし書の延焼防止上有効な空地(政令の技術的基準適合)で性能要求を丸ごと外せないかを配置計画で検証する。同時に3項の別の建築物とみなす分割が成立するかを比較する。実施設計に入ると構造計画ごと組み直しになり、実質的に選択肢が消える
- 4.指定確認検査機関と事前相談し見解を書面で残す 通常火災終了時間の算定方法、ただし書の空地要件、3項の分割適用について、確認申請前に指定確認検査機関または特定行政庁と事前相談を行い、質疑回答書や議事録を保全する。着工後に解釈違いが出ても、争点が解釈から合意内容に移る
- 5.告示仕様か大臣認定かを決めて確認申請図書に落とす 国土交通大臣が定めた構造方法(告示仕様)で納まるか、指定性能評価機関の評価を経た大臣認定ルートに進むかを決める。認定ルートは評価期間と費用が工程に直撃するため、実施設計の開始前に確定させる
よくある質問 AI による整理
Q1建築基準法21条とは何ですか?
木材やプラスチック等の可燃材料を主要構造部に用いた大規模建築物に、防火性能を義務づける規定です。階数4以上、高さ16メートル超、延べ面積3,000平方メートル超などが引き金になります。
Q2通常火災終了時間とは何分ですか?
一律の分数ではありません。建築物の構造・建築設備・用途に応じて、通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間として、政令および国土交通大臣の告示で定める方法により算定します。
Q3特定主要構造部と主要構造部の違いは?
主要構造部は壁・柱・床・梁・屋根・階段の総称です。21条が性能を求めるのは、そのうち防火上重要な部分として法令が切り出した特定主要構造部で、床・屋根・階段を除く部分が中心になります。
Q4高さ16メートルはどこから測りますか?
建築物の高さは建築基準法施行令2条の算定方法によります。軒の高さではなく建築物の高さで判定するため、勾配屋根やパラペットの納まりで閾値を跨ぐことがあり、基本設計段階での確認が必要です。
Q5延べ面積3,000平方メートルを超えるとどうなりますか?
21条2項が発動し、壁・柱・床その他の部分や防火戸等の防火設備について、火熱が周囲に防火上有害な影響を及ぼさないための性能基準への適合が求められます。1項とは別系統の要求です。
Q6別表第一(い)欄(五)項・(六)項とは何の用途ですか?
(五)項は倉庫等、(六)項は自動車車庫・自動車修理工場等です。これらの用途の特殊建築物は高さ13メートル超で21条1項の対象になるため、用途の記載が規制の入口を決めます。
Q7建築基準法21条に違反するとどうなりますか?
建築確認が下りず着工できません。着工後に判明すれば特定行政庁による是正命令(建築基準法9条)の対象となり、設計者・工事施工者等に罰則が科され得ます。完了検査済証も交付されません。
Q8大臣認定はどうやって取るのですか?
告示で定められた構造方法によらない場合、指定性能評価機関の性能評価を経て国土交通大臣の認定を受けます。評価には時間と費用がかかるため、告示仕様で納まるかを先に検討するのが実務の定石です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1結局、木造で4階建ては建てられるんですか、建てられないんですか?
建てられる。21条1項1号は4階以上を禁止しておらず、特定主要構造部が通常火災終了時間まで倒壊・延焼を防ぐ性能基準(政令の技術的基準)に適合し、大臣が定めた構造方法か大臣認定を受けていればよい。実務のポイント:実務の争点は可否ではなくコストである。同じ4階でも、用途と防火区画とスプリンクラーの組み合わせで必要な時間が変わり、被覆仕様が変わる。設計者に「何分で計算していますか」と聞ける施主は、それだけで見積の妥当性を検証できる立場に立つ
Q21項ただし書の「延焼防止上有効な空地」って、どれくらいの広さがあればいいんですか?
感覚的な広さではなく、政令で定める技術的基準に適合することが要件である。建物規模と隣地との関係で必要幅が決まるため、敷地に余裕があっても配置次第で不適合になる。実務のポイント:このただし書は本文の性能要求を丸ごと外せる出口だが、都市部の狭小敷地ではまず成立しない。地方の工場・倉庫案件では最初に検討する価値があり、配置計画の段階で空地を確保しておけば、耐火仕様一式が不要になることがある
Q33項の「別の建築物とみなす」って、壁で仕切れば何でも分けられるんですか?
分けられない。3項が認めるのは政令で定める要件を満たす部分に限られ、防火上有効に完全区画されていることなどの条件がある。単に間仕切壁を立てただけでは適用されない。実務のポイント:この規定は21条だけでなく他の規模規制の当たり方にも影響する。大規模計画では「一棟でいくか、分割でいくか」を企画段階で比較検討するのが定石で、実施設計に入ってからでは構造計画ごと組み直しになるため、実質的に選択肢が消える
Q4古い木造の建物を持っているんですが、今の基準に合わせて直せと言われますか?
建築当時に適法だった建築物は既存不適格(建築基準法3条2項)として、直ちに現行基準への適合を求められない。ただし増築・大規模の修繕・大規模の模様替を行うと、同条3項により遡及適用の範囲が生じる。実務のポイント:「大規模の修繕」の該当性が分水嶺になる。主要構造部の一種以上について過半を修繕すれば該当し、21条が丸ごと乗ってくる。改修範囲を過半未満に抑える設計判断で、工事費が桁で変わることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「木造は3階建てまで」という思い込みが根強いが、これは誤りである。21条は木造の4階以上を禁止していない。要求されるのは性能基準への適合と、国土交通大臣が定めた構造方法または大臣認定である。実際に木造の中高層建築物は建てられている。問題は「できるか」ではなく「いくらかかるか」であり、問いの立て方そのものが違っている
- 耐火建築物の規制は知っていても、2019年(令和元年)施行の改正で21条が「耐火構造にせよ」という仕様規定から「通常火災終了時間まで持たせよ」という性能規定に変わったことを見落としている人が多い。この変更は、用途・設備・区画によって要求性能が変動することを意味する。古い解説書のまま設計すると、過剰なスペックを積んで工事費を無駄に膨らませるか、逆に足りずに確認が下りない
- 設計者から見れば「建物は一つ」だが、法律から見れば3項の政令要件を満たす部分は「別の建築物」である。この落差を利用できるかどうかで、同じ延べ面積でも規制の当たり方がまったく変わる。分割を検討せずに全体を一棟として設計し、後から仕様を落とせないと気付くケースが実務で繰り返されている
- 1項ただし書の「周囲に延焼防止上有効な空地」を、単なる「庭があればいい」程度に理解している人がいる。空地の要件は政令で技術的基準が定められており、感覚的な広さでは足りない。ただし条件が合えば本文の性能要求を丸ごと外せる強力な出口であり、敷地に余裕がある地方の計画では真っ先に検討すべき選択肢である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の切り口 | 建築基準法21条:規模(階数・高さ・延べ面積)+可燃材料の使用 | 建築基準法27条:用途(特殊建築物) 建築基準法61条:立地(防火地域・準防火地域) |
| 発動する引き金 | 階数4以上/高さ16メートル超/一定用途で13メートル超/延べ面積3,000平方メートル超 | 別表第一に掲げる用途と規模の組み合わせ 都市計画で指定された地域内に建てること |
| 求められる内容 | 特定主要構造部を通常火災終了時間まで倒壊・延焼させない性能 | 特定避難時間または耐火性能に応じた主要構造部の性能 地域区分と規模に応じた耐火・準耐火等の構造制限 |
| 外せる出口 | 1項ただし書の延焼防止上有効な空地、3項の別の建築物とみなす分割 | 用途変更・規模縮小による非該当化 地域外への立地変更(事実上困難) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は防火時効(分単位)を構造種別ごとに定める仕様寄りの規律で、日本の通常火災終了時間のような用途・設備連動の相対基準とは設計の入り方が異なる
韓国も規模と用途で内化構造を要求する構成で日本に近いが、木造中高層の性能規定化は日本ほど条文レベルで明示されていない
ドイツは Gebäudeklasse(建築物クラス1〜5)で高さと利用単位面積から階層的に要求を決める方式。日本の閾値列挙型より体系的だが、州ごとの LBO で細部が分かれる
米国は2021年版 IBC でマスティンバーの構造種別を新設し、種別ごとに許容階数・高さを表で明示する。日本の性能算定型に対し、テーブル参照型で予見可能性が高い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 木造3階建ての賃貸アパートを企画していたが、収益を上げるために4階にしたいと施主から言われた。地階を除く階数が4になった瞬間、1項1号が発動し、特定主要構造部に耐火性能の技術基準が乗る。柱・梁の断面が太くなり、被覆工事が増え、坪単価が跳ね上がる。3階建て+ロフトで同じ床面積を確保する設計に切り替えるべきか、この判断は基本設計の最初の一週間でしかできない
- 延べ面積2,900平方メートルの木造倉庫を計画中、施主が「あと150平方メートル増やしたい」と言ってきた。3,000平方メートルを超えた瞬間、2項が発動して壁・柱・床・防火設備に別系統の性能要求がかかる。増床分の工事費より、規制を跨いだことによる全体の仕様変更コストのほうが大きい
- もし、既存の木造建築物を増築して高さが16メートルを超えたら? 1項2号に該当し、増築部分だけでなく建物全体の構造をどう扱うかが問題になる。既存不適格と遡及適用の境界線に立たされる
- あなたが施工会社の現場監督で、確認済証の内容と違う可燃材料を「同等品」として使ってしまった。完了検査で指摘され、是正工事。あと10日で引渡し予定日が来る。設計者・施工者・施主の三者で誰が費用を被るかの協議が始まる
- 別表第一(い)欄(五)項(倉庫等)や(六)項(自動車車庫等)の用途で、高さ13メートル超。用途を「倉庫」と書くか「工場」と書くかで、この規制に入るか外れるかが変わる。用途の記載一つが、設計条件を丸ごと切り替えるスイッチになっている
取るべき行動
被害を受けた側:施主・買主の立場で想定外の仕様変更や是正工事を突きつけられた場合。1. 確認済証と確認申請図書を入手し、21条のどの号に該当する計画だったかを特定する2. 当初見積と現在の仕様の差分が、法適合のために必要不可欠だったのか、設計者の当初見落としだったのかを切り分ける3. 設計者の見落としであれば設計契約上の債務不履行(民法415条)または不法行為(民法709条)の構成が立つ4. 建築士事務所には賠償保険が付いていることが多いため、保険対応の可否を早期に確認する
訴えられた側:設計者・施工者として是正や損害賠償を求められた場合。1. 確認申請時の法令解釈と、指定確認検査機関・特定行政庁とのやり取りの記録をすべて保全する2. 事前相談の議事録や質疑回答書があれば、当時の解釈が合理的だったことの決定的証拠になる3. 施主の要望による設計変更が閾値超過の原因なら、変更指示の書面・メールを時系列で整理する4. 建築士としての善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を尽くしたかが争点になるため、法改正への追随を怠っていなかったかを自己点検する
時効(請求できる期限):21条自体に固有の時効はない。行政側の是正命令(建築基準法9条)は違反状態が続く限り時点を問わず可能である。民事の損害賠償は、契約不適合・債務不履行なら知った時から5年または権利行使できる時から10年(民法166条)、不法行為なら知った時から3年・行為時から20年(民法724条)。建築確認の処分を争う審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
性能規定化アプローチ(実務上の通説的理解):21条は、耐火構造という仕様を一律に要求する規定から、通常火災終了時間という相対的な物差しまで性能を保持させる規定へ転換したものと理解されている。用途・建築設備・防火区画の組み合わせで要求水準が変動するため、設計側に安全水準を落とさない範囲での設計自由度が開かれたと位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法の制定に伴い、市街地建築物法の規制を引き継ぐ形で大規模木造建築物の主要構造部に関する制限として置かれた
- 2.平成30年(2018年)改正・令和元年(2019年)施行 改正:仕様規定的な耐火要求から、通常火災終了時間が経過するまで倒壊・延焼を防止する性能規定へ転換。木造中高層建築物の設計余地が制度上開かれた
- 3.令和4年(2022年)改正 改正:対象建築物の判定基準が階数4以上・高さ16メートル超に整理され、性能を求める対象として特定主要構造部の概念が用いられる形に改められた
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