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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

建築基準法 第77条の7(建築基準適合判定資格者検定委員)

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  1. 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定の問題の作成及び採点を建築基準適合判定資格者検定委員に行わせなければならない。
  2. 2.建築基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから選任しなければならない。
  3. 3.指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定委員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  4. 4.国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定委員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた建築基準適合判定資格者検定事務規程に違反したとき、又は建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し、その建築基準適合判定資格者検定委員を解任すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

建築基準適合判定資格者検定委員とは何ですか?

定義建築基準適合判定資格者検定委員とは、建築基準法第77条の7に定められた規定で、「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定の問題の作成及び採点を建築基準適合判定資格者検定委員に行わせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の7(建築基準適合判定資格者検定委員)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の7の条文原文は「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定の問題の作成及び採点を建築基準適合判定資格者検定委員に行わせなければならない。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の7は第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の7の前の条は建築基準法第77条の6です。
  7. 建築基準法第77条の7の次の条は建築基準法第77条の8です。
  8. 建築基準法第77条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の7は、指定検定機関が建築基準適合判定資格者検定の問題作成と採点を検定委員に行わせ、委員の選任・解任を国土交通大臣に届け出ることを義務づける規定である。

Q · 建築確認の資格試験を作っている委員は、国が選んでいるのですか?

国は人選には口を出せず、解任だけを命じられます

建築基準法77条の7により、指定建築基準適合判定資格者検定機関は、検定の問題作成と採点を建築基準適合判定資格者検定委員に行わせます。委員は建築及び行政に関し学識経験のある者から選任され(2項)、選任・解任は国土交通大臣への届出事項です(3項)。国は人選そのものを事前に審査しませんが、委員が検定事務規程(77条の9)に違反し、又は検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、大臣が機関に対してその委員の解任を命ずることができます(4項)。

解説

建築確認済証に記された判断を下したのは、建築主事か確認検査員である。彼らは建築基準適合判定資格者検定に合格した者に限られる。では、その検定の問題を誰が作り、誰が採点しているのか。答えは国土交通省の職員ではない。指定を受けた民間の検定機関が選んだ建築基準適合判定資格者検定委員である。本条の仕掛けは二段構えだ。委員の選任は届出制、つまり機関が先に決めて後から国に報告すればよい。国は人選そのものを止められない。ただし委員が検定事務規程に違反したり、著しく不適当な行為(出題内容の漏えい、特定の受検者への便宜、採点の恣意的な運用など)をしたときは、国土交通大臣が機関に対して、その委員を解任せよと命じることができる。入口は民間に開き、出口に国のブレーカーを一つ残した。あなたが住む建物の安全を最終的に担保する人材の質は、このブレーカーが実際に効いているかどうかに懸かっている。

法的な位置づけ

建築基準法77条の7は、建築基準適合判定資格者検定委員に関する規定であり、指定検定機関が検定の問題作成及び採点を委員に行わせる義務、委員を建築及び行政に関し学識経験のある者から選任する要件、選任・解任の国土交通大臣への届出義務、並びに事務規程違反等に対する大臣の解任命令権を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準適合判定資格者検定とは?

建築確認を行う建築主事や確認検査員になるために必要な国の検定です。建築基準法5条が根拠で、指定検定機関が実施する場合があり、問題作成と採点は検定委員が担います。

Q2建築基準適合判定資格者検定委員は誰が選ぶ?

指定建築基準適合判定資格者検定機関が選任します。国土交通大臣は人選そのものを事前に審査せず、機関から選任・解任の届出を受ける立場にとどまります(77条の7第3項)。

Q3検定委員になる資格は?

建築及び行政に関し学識経験のある者であることが要件です(77条の7第2項)。別途の資格試験や登録制度はなく、機関の選任と大臣への届出によって地位が生じます。

Q4指定建築基準適合判定資格者検定機関とは?

国土交通大臣の指定を受け、建築基準適合判定資格者検定の事務を国に代わって行う法人です。指定の基準や監督の仕組みは建築基準法77条の2以下に置かれています。

Q5検定委員の届出はいつ必要?

選任したときと解任したときの両方で必要です。国土交通省令で定めるところにより、指定検定機関が国土交通大臣に届け出ます。事前の認可ではなく事後の届出である点が重要です。

Q6検定委員が不正をしたらどうなる?

検定事務規程違反や検定事務に関する著しく不適当な行為があれば、国土交通大臣が指定検定機関に対しその委員の解任を命じられます(4項)。命令の名宛人は委員本人ではなく機関です。

Q7建築主事と確認検査員の違いは?

建築主事は特定行政庁に置かれる公務員、確認検査員は指定確認検査機関に所属する担当者です。いずれも建築基準適合判定資格者検定の合格者の中から選ばれます。

Q8検定事務規程はどこで確認できる?

建築基準法77条の9に基づき指定検定機関が定め、国土交通大臣の認可を受けるものです。委員の解任命令の判断基準になるため、就任前に機関へ写しを求めるのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験問題を作ってるのが民間の人って、公平性は大丈夫なんですか?

委員は建築及び行政に関し学識経験のある者から選ばれ(2項)、選任も解任も国土交通大臣への届出が義務づけられる(3項)。検定事務規程違反や著しく不適当な行為があれば、大臣が機関に解任を命じられる(4項)。実務のポイント:届出は事前審査ではないので、人選の適否は事後にしか検証されない。公平性の実体は人選の入口ではなく、検定事務規程(77条の9)の中身に書かれている。制度を疑うなら読むべきはその規程である。

Q2解任を命じられた委員本人は、それに反論できないんですか?

命令の名宛人は検定機関であって委員本人ではない。機関の側は不利益処分として聴聞や弁明の機会(行政手続法13条)を経たうえで、審査請求や取消訴訟で争える。委員本人が直接争うには原告適格(行政事件訴訟法9条2項)の壁があり、実務上の評価も分かれる。実務のポイント:行政訴訟だけが戦場ではない。委嘱契約の解除が契約上どう位置づけられるかという民事の筋が残ることがあり、そちらのほうが入口は低い。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建築確認は役所の仕事」という前提そのものが、平成10年(1998年)の法改正以降は半分しか当たっていない。確認検査の実務も、その資格を与える検定の運営も、指定を受けた民間機関が担いうる。どの役所に聞けばいいのかという問いの立て方を変えない限り、責任の所在は永遠に見つからない。
  • 届出制であることは条文を読めば分かる。見落とされるのは、その軽さの意味のほうだ。届出は国の事前審査を経ない。人選の適否は、解任命令が発動されるまで外部の誰にも検証されないということである。緩い入口と強い出口の組み合わせが実際にどちらへ傾くかは、条文ではなく運用が決める。
  • 解任を命じられた委員から見れば、自分が職を失う処分である。だが法律上、その命令の名宛人は検定機関であって委員本人ではない。この落差が効いてくるのは争う段になってからで、名宛人でない者が取消訴訟を起こすには原告適格(行政事件訴訟法9条2項)の壁を越えなければならない。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象77条の7:検定委員という「人」の選任・届出・解任77条の2:指定検定機関という「組織」の指定基準
77条の9:検定事務規程という「ルール」の認可
国の関与の形選任は届出(事前審査なし)、逸脱時に解任命令指定という事前の関門審査
規程の認可という事前承認
介入のタイミング事後(違反・著しく不適当な行為が現れた時点)事前(指定の可否)
事前(認可の可否)+変更時
名宛人解任命令の名宛人は指定検定機関(委員本人ではない)指定検定機関
指定検定機関

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
典試法/專門職業及技術人員考試法

台湾は国家試験の典試委員・命題委員の選任を考選部・典試委員会という公的組織の系統で行う。日本のように民間指定機関へ委ね、国が解任命令だけを留保する構造ではない

韓国
자격기본법(資格基本法)

韓国も国家資格事務の委託と管理・監督を法定するが、試験委員個人の選任について主務大臣の解任命令を明文で置く構成かは要確認

ドイツ
Landesbauordnungen+Bautechnische Prüfungsverordnung

ドイツは建築確認に関与する Prüfsachverständiger/Prüfingenieur を州が認定し、Beleihung(公務受託)の枠組みで監督する。州ごとに制度が分かれる点が日本と異なる

アメリカ
International Code Council 認証試験+各州 Building Official 制度

米国は民間団体 ICC の認証試験が事実上の標準として機能し、各州・各自治体が採用する。連邦レベルの解任命令に相当する監督権は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、検定の問題を作った委員が、自分の勤め先の後輩に出題範囲をほのめかしていたとしたら? 国はその委員を直接クビにはできない。検定機関に対して解任を命じるという、一つ迂回した経路でしか手を下せない(4項)。
  • あなたが学識経験者として検定委員への就任を打診された側だとする。肩書きは名誉職に見えるが、実態は違う。検定事務規程に違反すれば大臣の解任命令の対象になり、検定事務で知った内容の扱いを誤れば守秘の義務違反が問題になる。大学の非常勤講師の掛け持ちと同じ感覚で引き受けると、想定していなかった義務が後から付いてくる。就任の可否を返事する前に、規程を取り寄せて読む時間が要る。

学説

行政法学の一般的理解:指定機関制度は、公権力の行使に準ずる事務を民間主体に委ねる仕組みであり、国は指定・認可・監督命令という手段によって公正性を担保する。本条4項の解任命令も、人選への事前介入を避けつつ逸脱のみを切る監督権の一類型と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 改正:建築確認検査及び建築基準適合判定資格者検定の民間開放を内容とする改正。指定建築基準適合判定資格者検定機関の制度が導入され、検定委員の選任・届出・解任命令に関する規定が整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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