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建築基準法 第77条の16(国土交通大臣による建築基準適合判定資格者検定の実施)

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  1. 国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第七十七条の十四第一項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定建築基準適合判定資格者検定機関が天災その他の事由により建築基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第五条の二第三項の規定にかかわらず、建築基準適合判定資格者検定事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務を行い、又は同項の規定により行つている建築基準適合判定資格者検定事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
  3. 3.国土交通大臣が、第一項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務を行うこととし、第七十七条の十四第一項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における建築基準適合判定資格者検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通大臣による建築基準適合判定資格者検定の実施とは何ですか?

定義国土交通大臣による建築基準適合判定資格者検定の実施とは、建築基準法第77条の16に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第七十七条の十四第一項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の16(国土交通大臣による建築基準適合判定資格者検定の実施)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の16の条文原文は「国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第七十七条の十四第一項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項…」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の16は第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の16の前の条は建築基準法第77条の15です。
  7. 建築基準法第77条の16の次の条は建築基準法第77条の17です。
  8. 建築基準法第77条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の16は、指定検定機関が休止・停止命令・天災で検定事務を行えないとき、国土交通大臣が自ら検定事務を行う義務を負い、開始と終了を事前に公示すると定める。

Q · 試験を実施している指定機関が止まったら、建築基準適合判定資格者検定はその年なくなるの?

なくなりません。国土交通大臣が自ら実施する義務を負います

建築基準法77条の16第1項により、指定建築基準適合判定資格者検定機関が検定事務を休止した場合、大臣から検定事務の停止を命じられた場合、天災その他の事由により実施が困難となった場合には、国土交通大臣が第5条の2第3項の規定にかかわらず検定事務の全部または一部を自ら行うものとされています。「できる」ではなく義務規定です。ただし実施主体が切り替わるため、申込先や受付窓口が変わる可能性があり、第2項により開始時も終了時も事前に公示が行われます。引継ぎの細目は第3項の委任により国土交通省令で定められます。

解説

建築確認を審査する人間は天から降ってこない。市町村の建築主事も、民間の確認検査員も、建築基準適合判定資格者検定という国家試験を通った者しかなれない。そしてこの試験は、国土交通大臣が民間の指定機関に丸ごと預けることができる(第5条の2)。ここに穴がある。預けた先が自ら業務を休止したら、大臣から停止命令を食らったら、地震や水害で試験を実施できなくなったら、その年の試験は誰が回すのか。本条の答えは短い。国土交通大臣が、第5条の2第3項の「預けたら自分ではやらない」という原則を破り、自ら実施する。しかも「できる」ではなく「行うものとする」、つまり義務である。実施を始めるときも、機関に戻すときも、事前に公示しなければならない。あなたが受検予定者なら、申込先がどこに切り替わったかの正解を持っているのは、官報と国土交通省の公示だけである。

法的な位置づけ

建築基準法第77条の16は、指定建築基準適合判定資格者検定機関による検定事務の休止、停止命令、天災その他の事由による実施困難という三つの場合に、国土交通大臣が第5条の2第3項の実施免除にかかわらず検定事務を自ら行う義務を負う旨を定める規定である。実施の開始および終了には事前の公示を要し、引継ぎの細目は国土交通省令に委任される。

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準適合判定資格者検定とは何ですか?

建築主事や確認検査員になるために必要な国家検定です。建築基準法5条に基づき実施され、この検定の合格者でなければ建築確認の審査を担う立場には就けません。

Q2指定検定機関が休止したら試験はどうなりますか?

建築基準法77条の16第1項により、国土交通大臣が検定事務を自ら行うものとされます。裁量ではなく義務規定のため、試験そのものが消えることはありません。

Q3試験の実施主体が変わったらどこで分かりますか?

同条第2項により、大臣が自ら実施を開始するときも機関に戻すときも、あらかじめ公示されます。実施主体を法的に確定できるのは官報と国土交通省の公示だけです。

Q4天災でも試験は実施されますか?

第1項が天災その他の事由による実施困難を明記しており、その場合は大臣が自ら実施します。ただし日程や会場、申込先は公示によって変更される可能性があります。

Q5指定検定機関の指定が取り消されることはありますか?

建築基準法77条の15により、指定の取消しや検定事務の停止命令が定められています。停止命令が出た場合は本条第1項の発動事由となります。

Q6申込書や手数料の引継ぎはどうなりますか?

第3項が引継ぎその他の必要な事項を国土交通省令に委任しています。法律本体には書かれていないため、省令と公示、所管課への照会で確認する必要があります。

Q7大臣が自ら実施するのは「できる」規定ですか?

義務規定です。条文は「自ら行うものとする」と定めています。裁量的な判断が入るのは天災その他の事由の場合に「必要があると認めるとき」という限度にとどまります。

Q8建築主事と確認検査員は同じ資格が必要ですか?

どちらも建築基準適合判定資格者検定の合格者であることが前提です。建築主事は特定行政庁が任命し、確認検査員は指定確認検査機関に置かれる点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民間に任せてるのに結局国がやるって、二重構造じゃないですか?

二重ではなく、平常時と非常時の切替回路である。第5条の2第3項で指定をした大臣は検定事務を行わないと定められ、本条第1項がその原則を「かかわらず」の一語で覆す。しかも裁量ではなく「行うものとする」の義務規定である。実務のポイント:指定機関が実際に置かれているかは時期によって変わりうるため、現在の実施主体を確定できるのは法律の条文ではなく国土交通省の公示だけである。制度図と現況を混同しないこと

Q2試験が途中で打ち切られたら、出した申込書や手数料はどうなるんですか?

その答えは本条にはない。第3項が、引継ぎその他の必要な事項を国土交通省令に委任しているためである。法律本体は「誰が引き受けるか」までを決め、申込書類や記録の受け渡しの細目は省令側に置かれている。実務のポイント:法律に書かれていない部分は省令と公示で埋まる。当事者になったら条文を追うより、所管課である国土交通省住宅局の建築指導担当に直接照会した方が正解に早く着く

間違えやすい点 AI による整理

  • 検定が民間に委ねられていることは知っていても、その委任の深さを誤解している人が多い。国は事務を手放しても責任を手放していない。第5条の2第3項で大臣は実施義務から降りるが、本条第1項はその降板を一瞬で取り消す回路であり、民間委任は「最終責任ごと譲渡する」構造ではない
  • 「試験が中止になったら来年受け直せばいい」という発想そのものが、この条文の射程を読み違えている。本条が守っているのは個々の受検者の都合より前に、建築主事と確認検査員という審査人材の供給ラインである。試験が一年止まれば、数年後の建築確認の現場に人が足りなくなり、着工の遅れとして社会に跳ね返る
  • 公示と聞くと形式的なお知らせだと受け取られるが、第2項の公示は「今、誰が試験を実施しているのか」を法的に確定させる唯一の手がかりである。制度の切り替わりを知る手段は、業界の噂ではなく公示しかない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割77条の16:大臣が検定事務を自ら行う受け皿(非常時の代行実施)5条の2:指定機関への検定事務の委任と大臣の実施免除(平常時の配線)
77条の14・77条の15:休止・廃止の許可、指定の取消し・停止命令(断絶を生む入口)
発動の契機休止・停止命令・天災その他の事由による実施困難の三類型大臣が指定機関を指定したこと
指定機関の申請(休止・廃止)または監督上の要件違反
義務か裁量か「自ら行うものとする」=義務(天災類型のみ必要性の判断が介在)指定をしたときは検定事務を行わないという原則規定
許可・取消し・停止命令はいずれも大臣の処分
公示の要否第2項により実施の開始時・終了時ともに事前公示が必須指定した旨の公示が制度上予定される
処分は名宛人への通知が中心、公示は別途規定による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第16条、専門職業及技術人員考試法

台湾も公権力の民間委託を一般法で認めるが、国家考試は考選部が自ら実施する建前が強く、日本ほど受託機関中止時の代行規定を個別法に置く例は多くない

韓国
행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정

韓国は行政権限の民間委託を大統領令で一般的に規律し、受託機関が事務を継続できない場合は委託機関が引き受ける構造をとる

ドイツ
Beleihung(公権力の委託)の法理、VwVfG

ドイツは Beliehener に対する監督官庁の指揮監督と引受義務を一般法理で処理し、建築行政自体は各州の Landesbauordnung が規律する

アメリカ
州建築官・建築士免許制度と ICC 等の民間認証試験

米国は試験実施を民間認証団体に委ねつつ免許付与権限は州当局が保持し、受託団体の障害時は州当局が代替手段をとる運用が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 受検申込の締切まであと10日という時期に、指定機関が業務の全部停止を命じられたとしたら、その年の試験はどうなる? 本条第1項で国土交通大臣が自ら実施する義務を負うため、試験自体は消えない。ただし申込先・受付窓口・提出書類は切り替わる可能性がある。第2項の公示を見落とした受検者だけが、制度は動いていたのに受検機会を一年失う
  • あなたが指定機関の事務局側に立ったとする。台風で会場も保管書類も使えないと判明した朝、最初に動かすのは第77条の14第1項の休止許可申請であり、その先で大臣が引き受ける。引継ぎの細目は法律本体ではなく第3項が委任した国土交通省令の側にある

学説

行政法の通説:指定法人への検定事務の委任は公権力の行使の民間委託にあたり、委託後も国は監督権限と最終的な実施責任を保持すると解される。本条第1項は、この理解を実定法上明示した受け皿規定と位置づけられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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