建築基準法 第77条の59(欠格条項)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
- 一未成年者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 三第七十七条の六十三第一項第四号又は第二項第三号から第五号までの規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
- 四第七十七条の六十三第二項第三号から第五号までの規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者
- 五建築士法第七条第四号に該当する者
- 六公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、建築基準法第77条の59に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の59(欠格条項)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の59の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。」で始まります。
- 建築基準法第77条の59は第一節 建築基準適合判定資格者の登録に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の59の前の条は建築基準法第77条の58です。
- 建築基準法第77条の59の次の条は建築基準法第77条の60です。
- 建築基準法第77条の59には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の59 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の59(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の59は確認検査員の登録の欠格事由を六号で定める。拘禁刑以上の刑なら執行終了から五年、公務員の懲戒免職なら処分日から三年は登録できない。
Q · 過去に刑事罰や懲戒処分を受けていると、確認検査員の登録はできないのですか?
六つの欠格事由のどれか一つでも当たれば登録できません
建築基準法77条の59は、確認検査員の登録を受けられない者を六号で列挙します。未成年者(一号)、拘禁刑以上の刑または建築基準法令・建築士法の規定により刑に処せられ執行終了等の日から五年を経過しない者(二号)、登録を消除され五年を経過しない者(三号)、業務禁止期間中に登録を消除されまだその期間が経過しない者(四号)、建築士法7条4号該当者(五号)、公務員で懲戒免職の処分の日から三年を経過しない者(六号)です。いずれか一つに該当すれば登録は受けられず、期間の経過によって解除されます。
解説
確認検査員になろうとする人の前に、六本の門が立っている。建築基準法77条の59は、そのうちどれか一本にでも引っかかった瞬間、登録申請が門前払いになると定める。注目すべきは第二号だ。「拘禁刑以上の刑」は罪名を問わない。酒気帯び運転で罰金ではなく拘禁刑になれば、建築とは何の関係もなくても五年間は登録できない。逆に建築基準法令と建築士法の違反だけは、罰金刑であっても五年の欠格期間に入る。つまりあなたの専門分野の法令違反は、他の法令より一段厳しく扱われている。さらに第六号、公務員で懲戒免職を受けた者は三年。建築主事として役所にいた人が民間確認検査機関へ移る道が、懲戒免職によって三年間閉じられる。この条文は資格を取る話ではなく、資格を失う人生の分岐点を条番号で列挙したものだ。
法的な位置づけ
建築基準法77条の59は、確認検査員の登録に係る欠格事由を定める規定であり、未成年者、一定の刑に処せられた者、登録を消除された者、業務禁止期間中に登録を消除された者、建築士法7条4号該当者、懲戒免職処分を受けた者の六類型を列挙する。各号は登録拒否の絶対的要件として作動し、所定期間の経過により解除される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.六つの号を一つずつ自己点検する 未成年者、刑事罰、登録消除、業務禁止期間中の消除、建築士法7条4号該当、懲戒免職の六項目について、該当の有無を一つずつ書き出す。記憶ではなく、判決書・処分通知書・登録関係書類の現物で確認する
- 2.起算日を公的書類で特定する 二号は執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日、三号は消除の日、六号は処分の日が起算日となる。実刑なら出所日、罰金なら納付日、執行猶予なら猶予期間の満了日を、納付証明や判決確定証明で裏付ける
- 3.満了日をカレンダーに落として申請時期を逆算する 特定した起算日に五年または三年を加算し、欠格期間の満了日を確定させる。満了前に申請すると却下となり、再申請までの空白がさらに伸びるため、満了日以降に登録申請日を設定する
- 4.欠格期間中の時間をキャリアに転換する 期間は自主的な登録消除でも短縮されない。建築士としての実務、構造・設備の講習受講、社内のコンプライアンス実務など、満了後の登録審査で説明できる実績を積む期間として設計する
- 5.採用側は内定前に書面で確認する 指定確認検査機関の採用担当は、内定通知を出す前に六号すべてについて本人の書面確認を取る。着任後に判明すると、登録申請の却下だけでなく検査体制の再編と機関の指定要件への波及が連鎖する
よくある質問 AI による整理
Q1確認検査員の欠格事由とは何ですか?
建築基準法77条の59が定める、確認検査員の登録を受けられない六つの事由です。未成年者、一定の刑に処せられた者、登録を消除された者、懲戒免職を受けた者などが列挙されています。
Q2未成年者は確認検査員になれますか?
なれません。77条の59第一号が未成年者を欠格としています。成年に達すればこの事由は解消され、他の号に当たらなければ登録を受けることができます。
Q3懲戒免職を受けたら何年登録できませんか?
公務員として懲戒免職の処分を受けた場合、処分の日から起算して三年を経過しないと登録できません(六号)。刑事罰による五年より短い期間が設定されています。
Q4建築士法7条4号とはどんな規定ですか?
建築士免許の欠格事由を定める規定の一つで、免許の取消しを受けて一定期間を経過しない者などが対象です。77条の59第五号がこれを直接引用しています。
Q5登録を消除されたら再登録はいつからできますか?
77条の63第1項4号または第2項3号から5号までにより消除された場合、消除の日から起算して五年を経過するまで再び登録を受けられません(三号)。
Q6禁錮以上の刑と拘禁刑以上の刑は違いますか?
2025年6月1日施行の刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されました。本条も拘禁刑以上の刑と改められており、禁錮以上と書かれた資料は改正前の条文です。
Q7欠格期間の起算日はいつですか?
二号は執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日、三号は消除の日、六号は処分の日が起算日です。判決の言渡日から数えるのではない点に注意が必要です。
Q8欠格者が確認検査員として業務をしていたらどうなりますか?
登録は77条の63により消除され、所属する指定確認検査機関の指定要件にも波及します。関与した確認済証の信頼性が問われる可能性もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1執行猶予がついた場合、猶予期間が終われば欠格ではなくなるんですか?
執行猶予が取り消されずに期間を満了すると、刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ため、本条二号の欠格には原則として当たらなくなる。猶予期間中は「執行を受けることがなくなつた」状態ではないので欠格のままだ。実務のポイント:猶予期間の満了日は判決書の確定日から数えるため、判決言渡日で計算すると数週間ずれる。申請前に判決確定日を検察庁で確認しておくと、却下による再申請の空白を避けられる
Q2罰金刑なら資格には影響しないと聞きましたが本当ですか?
半分正しく半分誤りだ。二号前段は「拘禁刑以上」なので罰金は含まれないが、後段で建築基準法令または建築士法の規定による刑は刑種を限定していない。つまり建築関係法令違反なら罰金でも五年の欠格になりうる。実務のポイント:建築確認の書類に関する軽微な違反でも略式命令で罰金がつくことがある。略式手続は出頭せず書面で終わるため軽く見られがちだが、その一枚が五年分の資格制限を生む
Q3業務停止中に自分から登録を消してもらえば、処分から逃げられませんか?
逃げられない。四号は、禁止期間中に本人の申請等により登録が消除された場合、その期間が経過するまで再登録できないと定める。自主消除で時計をリセットする抜け道を、立法者は最初から塞いでいる。実務のポイント:同じ発想の規定は建築士法や他の士業法にも共通して置かれている。処分逃れのための廃業・再登録は、どの資格制度でもほぼ機能しないと考えたほうがいい
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築と無関係な犯罪なら資格には影響しない」という思い込み。第二号前段の「拘禁刑以上の刑」には罪名の限定がない。交通事故でも暴行でも、拘禁刑に処せられれば五年の欠格。一方で罰金刑は原則対象外だが、建築基準法令と建築士法の違反に限っては罰金でも欠格になる。自分の専門法令だけが例外的に厳しい、この非対称を知らない人が多い
- 欠格事由の存在自体は知っていても、その起算点の深刻さを理解していない人が多い。第二号の起算は判決確定日ではなく「執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日」。実刑なら出所日、罰金なら納付日が起点だ。判決日から数えて五年経ったと思って申請すると、実際にはまだ欠格期間の中にいることがある。この数か月のズレが申請の可否を分ける
- 「登録さえ通れば、あとは実務の話」と考えるのは順序が逆だ。法律から見れば、本条は登録時の一回きりの審査基準ではなく、77条の63による事後の登録消除と連動して常時作動している。登録後に欠格事由に該当すれば消除され、消除を受ければさらに五年の再登録禁止が乗る。入口の条文が出口の条文と輪になっている構造を見落とすと、一度の躓きで十年近く業界から締め出される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 建築基準法77条の59:登録を受ける入口での欠格判定 | 建築基準法77条の63:登録後の消除(出口の処分) 建築士法7条:建築士免許そのものの欠格事由 |
| 作動する場面 | 登録申請時に審査され、該当すれば登録が受けられない | 登録後に欠格事由へ該当した場合等に消除される 建築士免許の取得・取消しの場面で作動する |
| 刑事罰の扱い | 拘禁刑以上は罪名不問、建築基準法令・建築士法違反は刑種不問で五年 | 消除事由への該当を通じて77条の59三号の五年が上乗せされる 建築士法7条4号該当は77条の59五号へ自動的に波及する |
| 解除の方法 | 期間の経過のみ(自主消除では短縮されない) | 消除処分を争うか、消除日から五年の経過を待つ 免許の再取得手続と欠格期間の経過 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建築確認に相当する建照審查を建築主管機關が担い、民間登録検査員制度は日本ほど発達していない。消極資格は建築師の資格側で規律される
韓国も建築士資格側に結格事由を置き、監理者の資格規制と連動させる構造。資格制度の欠格が業務資格に波及する点は日本と共通
ドイツは州法(Landesbauordnung)ごとに Prüfsachverständige の認定要件を定め、Zuverlässigkeit(信頼性)という一般条項で欠格を判断する。日本の号列挙型より裁量が広い
米国は州・自治体ごとに Building Official や Special Inspector の認定要件を定め、民間認定機関(ICC)の資格と組み合わせる。連邦統一の欠格条項は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一級建築士として実務を積み、確認検査員の登録申請を出そうとしている。だが七年前、業務とは無関係の傷害事件で執行猶予付きの判決を受けた。執行猶予期間が満了していれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ので、この場合の起算はどうなるか。ここを誤解したまま申請すると、虚偽記載を疑われる二次リスクが乗る
- 確認検査業務の停止処分を受けている最中に、自ら登録の消除を申請して処分から逃げようとする。第四号はまさにその抜け道を塞ぐ規定だ。禁止期間が残っている間に消除しても、残りの期間が経過するまで再登録できない。逃げても時計は止まらない
- もし、あなたの勤務先の確認検査機関で、登録欠格者が検査員として業務に就いていたと後から判明したら? 機関側の指定要件(77条の20以下)にも波及し、その検査員が関与した確認済証の信頼性まで問われる。あなたが施主側なら、確認検査員の登録状況は誰でも確認できる情報だ
- 特定行政庁で建築主事を務めていたが、書類の不適切な処理で懲戒免職。民間の指定確認検査機関から誘いがあり、来月から着任する予定。だが処分の日から三年を経過していない。第六号で登録は受けられない。着任日まであと20日、雇用契約を結ぶ前に処分日を数えるべきだった
取るべき行動
被害を受けた側:登録を拒否された立場であれば、1. 拒否の根拠として示された号を特定し、事実関係(判決確定日、執行終了日、処分日)を判決謄本・納付証明・処分通知書で裏付ける2. 起算点の認定に争いがあれば、登録を拒否した機関に理由の提示を求める3. 拒否が行政処分にあたる場合(役所があなたに直接下す具体的な決定)、行政不服審査法に基づく審査請求または行政事件訴訟法の取消訴訟を検討4. 期間満了が近いだけなら、争うより満了日の再申請が早い
訴えられた側:欠格事由への該当を指摘され登録消除を求められている側であれば、1. 指摘された号の要件事実を一つずつ潰す。特に第二号は「執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日」の認定が争点になりやすい2. 執行猶予が満了していれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ため、その主張を書面で整理3. 消除は77条の63の手続に乗るので、弁明の機会を確実に使う4. 消除が確定すると第三号でさらに五年が乗る構造を前提に、争うか受け入れるかを判断する
時効(請求できる期限):本条自体に請求期限の定めはないが、各号の期間が実質的な時間制約である。第二号と第三号は五年、第四号は残存禁止期間、第六号は懲戒免職処分の日から三年。登録拒否処分を争う場合は、審査請求は処分を知った日の翌日から三か月以内、取消訴訟は六か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)
学説
行政法上の一般的理解:欠格事由は職業選択の自由を制約する侵害的規定であるため限定列挙と解され、列挙されていない事情を類推して登録を拒否することは許されないとされる。期間の起算点も文言どおり厳格に解釈される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 改正:建築基準法改正により指定確認検査機関制度が創設され、建築確認・検査が民間に開放された。これに伴い確認検査員の登録制度と本条の欠格事由が置かれた
- 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利制限に係る措置の適正化を図る関係法律の整備により、資格の欠格条項から成年被後見人・被保佐人を一律に排除する定めが見直された
- 3.令和4年(2022年) 改正:刑法改正に伴う関係法律の整理により「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた(2025年6月1日施行)。古い版の条文や社内規程との文言差に注意を要する
- 建築基準法 第77条の58確認検査員の登録、本条が定める欠格の対象手続
- 建築基準法 第77条の63登録の消除、三号四号が引く根拠規定
- 建築基準法 第77条の62確認検査員の業務禁止等の監督処分
- 建築基準法 第77条の18指定確認検査機関の指定、検査員配置の前提
- 建築基準法 第6条建築確認、確認検査員の権限の対象業務
- 建築士法 第7条建築士免許の欠格事由、五号が直接引用
- 刑法 第27条執行猶予満了による刑の言渡しの失効
- 国家公務員法 第82条懲戒免職処分、六号の前提となる処分類型
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