建築基準法 第77条の63(登録の消除等)
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- 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。
- 一本人から登録の消除の申請があつたとき。
- 二前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
- 三前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に該当する事実が判明したとき。
- 四不正な手段により登録を受けたとき。
- 五第五条第九項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。
- 2.国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
- 一前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
- 二前条の規定による届出がなくて同条第三号に該当する事実が判明したとき。
- 三第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。
- 四第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。
- 五確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 3.国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
登録の消除等とは何ですか?
定義登録の消除等とは、建築基準法第77条の63に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の63(登録の消除等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の63の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。」で始まります。
- 建築基準法第77条の63は第一節 建築基準適合判定資格者の登録に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の63の前の条は建築基準法第77条の62です。
- 建築基準法第77条の63の次の条は建築基準法第77条の64です。
- 建築基準法第77条の63には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の63 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の63(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法第七十七条の六十三は、建築基準適合判定資格者の登録消除を定める。第一項の五類型は必ず消除され、第二項の事由では一年以内の業務禁止か消除かを大臣が選ぶ。
Q · 確認検査員の登録って、どんなときに消されるんですか?
第一項の五類型は必ず消除、第二項の五類型は裁量です
建築基準法第七十七条の六十三第一項は、本人の申請、前条(死亡等)の届出、届出がないまま該当事実が判明したとき、不正な手段による登録、検定合格の取消しの五類型について、国土交通大臣に登録の消除を義務づけます。第二項は、心身の故障に関する届出、指針違反(第十八条の三第三項)、確認検査業務規程違反、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為について、一年以内の業務禁止か登録消除かを大臣が選択できるとします。第三項により、いずれの処分も公告されます。
解説
建築確認のハンコは、国が一人ひとりの個人に与えた登録に紐づいている。その登録を国土交通大臣が消すための条文がこれだ。読むべき要点は二つある。第一項は「消除しなければならない」、つまり裁量ゼロ。本人の申請、前条の届出、不正な手段による登録、検定合格の取消しがあれば、大臣に選択の余地はない。第二項は「できる」、つまり裁量あり。心身の故障に関する届出、確認審査等の指針違反(第十八条の三第三項)、認可を受けた確認検査業務規程への違反、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為、この四類型に当たると、一年以内の業務禁止か登録消除かを大臣が選ぶ。重いのは、この選択の幅そのものだ。弁明の場に何を出せるかで、一年の休業で済むか、資格を失うかが分かれる。そして第三項、処分は必ず公告される。あなたが確認検査に関わる仕事をしているなら、処分の存在は同業者にも発注者にも等しく届く。
法的な位置づけ
建築基準法第七十七条の六十三は、建築基準適合判定資格者の登録消除および業務禁止処分を定める規定である。第一項は羈束的な消除事由を、第二項は一年以内の業務禁止または消除を選択できる裁量的処分事由を列挙し、第三項は国土交通省令の定めによる処分の公告義務を課す。
よくある質問 AI による整理
Q1建築基準適合判定資格者の登録消除とは何ですか?
国土交通大臣が建築基準適合判定資格者の登録を抹消する行政処分です。建築基準法第七十七条の六十三が根拠で、第一項の羈束的事由と第二項の裁量的事由に分かれます。
Q2確認検査員が業務禁止になるのはどんな場合?
第二項に該当する場合です。心身の故障に関する届出、指針違反、確認検査業務規程違反、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為の各類型で、一年以内の期間が定められます。
Q3登録消除の処分は公表されますか?
公告されます。第三項が、国土交通省令で定めるところにより処分の旨を公告することを大臣に義務づけています。本人と役所の間で完結する処分ではありません。
Q4登録消除の前に聴聞はありますか?
資格を直接剥奪する不利益処分であるため、行政手続法第十三条第一項第一号により原則として聴聞が行われます。期日前の準備が結論を左右します。
Q5業務禁止の期間は最長どれくらいですか?
第二項は「一年以内の期間を定めて」と規定します。上限は一年で、具体的な期間は事案の内容に応じて国土交通大臣が定めます。
Q6自分から登録を消してもらうことはできますか?
できます。第一項第一号が本人からの登録消除の申請を定めており、申請があったときは大臣が登録を消除しなければなりません。
Q7登録消除の処分に不服がある場合どうしますか?
審査請求は処分を知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法第十八条)、取消訴訟は六か月以内(行政事件訴訟法第十四条)です。執行停止の申立ても検討します。
Q8登録が消除されると過去の確認済証はどうなりますか?
本条の処分は資格に対する将来効の処分です。交付済みの確認済証が本条によって自動的に効力を失うわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病気で長く休んだら、それだけで資格を消されるんですか?
消されません。心身の故障に関する前条の届出は第二項に置かれており、大臣の裁量事項です。一年以内の業務禁止という選択肢もあります。多くの資格法と同様、かつての一律の欠格扱いから個別判断へ改められた経緯があります。実務のポイント:届出をせずにいて後から事実が判明した場合は第二項第二号に当たり、同じ病状でも心証が決定的に悪くなる。病気そのものより、届出の有無が処分の重さを分ける
Q2会社の指示どおりにやったのに、どうして自分が処分されるんですか?
登録は第七十七条の五十八第一項により、機関ではなくあなた個人に対して行われているからです。機関には機関への監督処分があり、あなたの登録消除はこの条文で別枠に走ります。両方が同時に処分されることもあります。実務のポイント:結論を分けるのは指示の記録が残っているかどうか。メールやワークフロー上の承認履歴が残っていれば情状として効くが、口頭の指示は聴聞の場では存在しないものとして扱われる
Q3処分が公告されたら、それはずっと残るんですか?
第三項により、国土交通省令で定めるところにより公告されます。公告そのものの掲載期間は省令と運用によりますが、いったん公表された事実は報道や第三者の記録に残り、行政が掲載をやめても消えません。実務のポイント:業務禁止期間は明けても検索結果は明けない。再登録や再就職を考えるなら、禁止期間中に受けた講習や是正の記録を自分の側から示せる形にしておくほうが、沈黙して時間が経つのを待つより効く
間違えやすい点 AI による整理
- 登録消除が重い処分であることは誰でも知っている。だが第三項の「公告」の重さを知っている人は少ない。処分は本人と役所の間で完結する私事ではなく、公表されて業界全体に届く。業務禁止の期間は明けるが、公告された事実の検索性は明けない。処分の実質的なコストは、禁止期間の長さではなく公表そのものにある
- 「どうすれば処分を軽くしてもらえるか」という問いは、第一項の事案では最初から成り立っていない。第一項は「消除しなければならない」と書かれており、大臣に軽減の権限がない。ここで争えるのは該当する事実があるかどうかだけである。問いを「軽くできるか」から「事実認定は正しいか」に立て直さないと、聴聞の場で的外れな主張を重ねることになる
- あなたから見れば「機関の指示どおりに処理しただけ」かもしれない。法律から見れば、登録は機関にではなくあなた個人に与えられている(第七十七条の五十八第一項)。機関が監督処分を受けても、あなたの登録はこの条文で別枠に走る。組織に守られているという感覚と、個人資格として切り離される法的現実、この落差が最も人を潰す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 第七十七条の六十三第一項:羈束処分(消除しなければならない) | 第七十七条の六十三第二項:裁量処分(業務禁止または消除ができる) 第七十七条の二十七:確認検査業務規程の認可(事前規制) |
| 主な事由 | 本人申請、前条の届出、不正な手段による登録、検定合格の取消し | 心身の故障の届出、指針違反、業務規程違反、著しく不適当な行為 業務規程の内容が法令に適合しないこと |
| 処分の相手方 | 建築基準適合判定資格者個人(第七十七条の五十八第一項の登録) | 同じく資格者個人 指定確認検査機関 |
| 公告の要否 | 第三項により公告が必要 | 第三項により公告が必要 認可自体は本条の公告対象ではない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建築確認に相当する建造執照審査を地方主管建築機関が担い、資格者個人への懲戒は技師法・建築師法の懲戒委員会経由で行われる点が、大臣の直接処分である日本と異なる
韓国も資格者登録の取消しと業務停止を併置する二段構造を採り、処分の公表制度を持つ点で日本と類似する
ドイツは州ごとに Prüfsachverständige の承認(Anerkennung)と撤回(Widerruf)を規律し、連邦法ではなく州法レベルで処分権限が分散している点が日本と大きく異なる
米国は building official / plans examiner の資格が州および自治体単位、ICC 等の民間認証との併用であり、全国一律の大臣処分という構造を持たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 指定確認検査機関の確認検査員として働くあなたのもとに、国土交通省の封筒が届く。中身は聴聞の通知。案件は半年前、工期に追われて指針どおりの審査手順を一部省いたあの物件だ。期日まで二週間。この二週間に何を積めるかで、一年以内の業務禁止で済むか、登録そのものが消えるかが決まる
- もし、あなたが半年間うつ病で休職したら、登録はどうなるのか? 心身の故障に該当すれば前条の届出義務が生じる。ただしそれは第一項ではなく第二項、つまり即消除ではなく大臣の裁量の中にある。届出をするかしないかで、同じ病状でも結論が変わりうる
- 社内の運用に従って現場検査の一部を省いた。同僚も同じやり方だった。だが認可を受けた確認検査業務規程に違反すれば、処分の対象は機関だけでなく、あなた個人の登録だ
- 建て主の立場で、自分のマンションを担当した確認検査員が業務禁止処分を受けたと公告で知る。不安になるが、処分は将来に向けた資格の話であって、交付済みの確認済証が自動的に無効になるわけではない。では何を確認すべきなのか、その問いの立て方から変える必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確認済証・検査済証の番号と、担当した確認検査員および指定確認検査機関を特定する2. 指針違反や業務規程違反が疑われるなら国土交通大臣または特定行政庁へ情報提供する。第二項の処分は職権発動であり私人に申立権はないが、端緒にはなる3. 損害賠償の検討は処分を待たずに並行する(民法第七百九条、建築主事の場合は国家賠償法第一条) 4. 第三項の公告は処分の存在を示す公的な資料になるので、出たら保存しておく
訴えられた側:1. 通知の根拠が第一項か第二項かを最初に判別する。第一項なら争点は該当事実の有無だけ、第二項なら情状で結論が動く2. 聴聞または弁明の機会の期日までに、当該案件の審査記録・チェックリスト・機関や上長からの指示の記録を時系列で揃える。口頭の指示は記録がなければ存在しないのと同じ3. 是正の実績と再発防止策を書面化して提出する4. 処分後は審査請求または取消訴訟を検討し、執行停止の申立ても同時に判断する
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。第二項の業務禁止は「一年以内の期間」を大臣が定める。処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法第十八条)、取消訴訟は同じく六か月以内(行政事件訴訟法第十四条)。起算点は処分通知が届いた日であって、第三項の公告日ではない
改正沿革 AI による整理
- 平成十八年(二〇〇六年)前後の改正(要検証) 構造計算書偽装事件を受けた一連の改正により、確認審査等に関する指針(第十八条の三)が整備され、その指針違反が本条第二項の処分事由として位置づけられたと解される。具体的な改正法律番号と施行日は一次資料での確認が必要
- 令和元年(二〇一九年)前後の改正(要検証) 成年被後見人等を一律の欠格事由とする扱いを改め、心身の故障に関する個別判断へ移行させた関係法律の整備に伴い、第二項が心身の故障に関する事由を裁量処分として扱う構造になったと解される。改正法律番号と施行日は一次資料での確認が必要
- 建築基準法 第77条の58消除の対象となる登録の根拠規定
- 建築基準法 第77条の62本条にいう前条、死亡等の届出(条番号の現行効力を要確認)
- 建築基準法 第5条検定合格の取消し、第一項第五号の前提
- 建築基準法 第18条の3確認審査等の指針、第二項第三号の違反対象
- 建築基準法 第77条の27確認検査業務規程の認可、第二項第四号の前提
- 行政手続法 第13条登録消除に必要な聴聞手続の根拠
- 行政不服審査法 第2条処分に対する審査請求の根拠
- 行政事件訴訟法 第3条処分取消訴訟による司法審査
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