建築基準法 第77条の27(確認検査業務規程)
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- 指定確認検査機関は、確認検査の業務に関する規程(以下この節において「確認検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.確認検査業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
- 3.国土交通大臣等は、第一項の認可をした確認検査業務規程が確認検査の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
確認検査業務規程とは何ですか?
定義確認検査業務規程とは、建築基準法第77条の27に定められた規定で、「指定確認検査機関は、確認検査の業務に関する規程(以下この節において「確認検査業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の27(確認検査業務規程)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の27の条文原文は「指定確認検査機関は、確認検査の業務に関する規程(以下この節において「確認検査業務規程」という。」で始まります。
- 建築基準法第77条の27は第二節 指定確認検査機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の27の前の条は建築基準法第77条の26です。
- 建築基準法第77条の27の次の条は建築基準法第77条の28です。
- 建築基準法第77条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の27は、指定確認検査機関が確認検査業務規程を定め国土交通大臣等の認可を受けるべきことを定める。不適当となれば変更命令の対象となる。
Q · 民間の建築確認検査機関は、どんなルールで審査しているの?
認可を受けた確認検査業務規程に従って審査している
建築基準法77条の27により、指定確認検査機関は確認検査業務規程を定め、国土交通大臣または都道府県知事(国土交通大臣等)の認可を受ける義務があります。変更時も同様に認可が必要です。規程で定めるべき事項は国土交通省令(建築基準法施行規則)が定め、手数料、業務の実施方法、引受けの条件などが含まれます。認可した規程が公正かつ適確な実施上不適当になったと認めるときは、国土交通大臣等が規程の変更を命ずることができます。
解説
建築確認は1999年から民間企業がやっている。役所の職員ではなく、株式会社の社員があなたの家の図面を審査し、「この建物は建築基準法に適合する」という確認済証を出す。では、その民間企業は何をルールに動いているのか。答えがこの条文だ。指定確認検査機関は「確認検査業務規程」という社内ルールを作り、国土交通大臣または都道府県知事の認可を受けなければならない。手数料の額、審査の手順、どの物件を引き受けどれを断るか、利害関係のある物件をどう処理するか、これらは全部その規程に書いてある。そして重要なのは、この規程が公開されているという点だ。あなたの確認申請が理不尽に遅れている、追加資料の要求が不自然に多い、手数料が見積より高い。そう感じたとき、照らし合わせるべき基準はその機関のウェブサイトにある。「なんとなく厳しい担当者に当たった」のではなく、規程違反かどうかを突き合わせられる立場に、あなたは最初から立っている。
法的な位置づけ
確認検査業務規程とは、指定確認検査機関が確認検査の業務の実施方法、手数料その他国土交通省令で定める事項について自ら定める内部規範をいう。建築基準法77条の27により、その制定および変更には国土交通大臣等の認可を要し、公正かつ適確な実施上不適当となった場合は変更命令の対象となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審査した機関の正式名称を特定する 確認済証または確認申請書の控えから、審査を行った指定確認検査機関の正式名称と業務区域(大臣指定か知事指定か)を確認する。認可庁がどちらかはここで決まる
- 2.確認検査業務規程を入手する 当該機関のウェブサイトで確認検査業務規程の PDF を探す。掲載がなければ事務所に備え置かれた書類の閲覧を請求する。手数料表・標準処理期間・引受けに関する条項の3点を最優先で読む
- 3.実際の対応と規程を突き合わせる 遅延なら標準処理期間、費用なら手数料表、断られたなら引受け拒否事由の条項と、実際に受けた対応を一項目ずつ照合する。ズレがある箇所を条項番号付きでメモにまとめる
- 4.規程の条項番号を引用して書面照会する メールなど記録が残る形で、規程の条項番号を引用し、当該対応の根拠を尋ねる。担当者個人の裁量の話から組織の規程遵守の話へ論点が移る
- 5.認可庁へ申し出る 規程違反または規程自体の不適当が疑われる場合、指定をした国土交通大臣または都道府県知事に、経緯と証拠を添えて申し出る。監督処分(77条の35)や規程変更命令(本条3項)の端緒となる
よくある質問 AI による整理
Q1確認検査業務規程とは?
指定確認検査機関が確認検査の手数料や実施方法を定めた規程です。建築基準法77条の27により、制定も変更も国土交通大臣等の認可を受ける必要があります。
Q2確認検査業務規程はどこで見られる?
多くの指定確認検査機関が自社ウェブサイトで規程 PDF を公開しています。掲載がない場合は、機関の事務所で備え置き書類の閲覧を請求できます。
Q3指定確認検査機関の認可は誰がする?
国土交通大臣等が行います。業務区域が二以上の都道府県にわたる機関は国土交通大臣、一つの都道府県内なら当該都道府県知事が認可庁となります。
Q4確認検査業務規程に書くべき事項は?
国土交通省令(建築基準法施行規則)が定めます。確認検査の実施方法、手数料の額、業務の実施体制などが記載事項として委任されています。
Q5建築確認 民間と役所の違いは?
確認済証の法的効果は同じです。違いは審査主体で、民間は指定確認検査機関、公的機関は建築主事です。民間は認可済み規程に従って業務を行います。
Q6確認申請が遅い場合どうする?
まず当該機関の確認検査業務規程で標準処理期間を確認し、超過していれば書面で遅延理由の説明を求めます。規程違反が疑われれば認可庁に申し出ます。
Q7確認検査業務規程に違反したらどうなる?
建築基準法77条の35の監督処分の対象となり、業務停止命令や指定の取消しがあり得ます。規程自体が不適当なら77条の27第3項の変更命令が出ます。
Q8確認検査の手数料は自由に決められる?
自由ではありません。手数料は確認検査業務規程の記載事項であり、認可を通じて国土交通大臣等の審査を受けます。規程外の請求は問題となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民間の検査機関って、結局のところ役所より甘いんですか?
制度上は同じ基準で審査し、確認済証の法的効果も同一です。業務規程は認可制で、不適当なら変更命令(本条3項)や監督処分(77条の35)の対象になります。実務のポイント:機関ごとに審査の厳しさや処理速度に実務上の差があるのは公然の事実で、設計事務所は案件の性質に応じて機関を使い分けています。初めて建てる施主がその選択に関与することはまずないが、工務店に「どの機関に出しますか、処理期間は」と聞くだけで、選定の会話が動く
Q2確認検査業務規程って、普通の人が見られるものなんですか?
見られます。指定確認検査機関は財務諸表等とともに業務に関する書類を事務所に備え置き閲覧に供する義務を負い(77条の29系)、多くの機関はウェブサイトで規程 PDF を公開しています。実務のポイント:規程で真っ先に見るべきは手数料表と標準処理期間、そして「業務の引受けを拒む場合」の条項。この三つで、遅い・高い・断られたの三大不満が規程違反かどうかを自分で判定できる
Q3検査機関のミスで違法建築になったら、誰に賠償請求するんですか?
機関自体への損害賠償のほか、確認事務の公権力性から地方公共団体の国家賠償責任が認められうる旨の最高裁判断があります(最決平成17.6.24)。実務上、責任の切り分けは設計・施工・審査の各段階で争われます。実務のポイント:民間機関は保険に加入しているのが通常で、賠償交渉の実質的な相手は保険会社になります。相手の資力を心配して請求を諦める前に、機関の加入する賠償責任保険の存在を確認する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築確認は役所がやるもの」と思っている人が多いが、実際には全国の確認申請の大半を民間の指定確認検査機関が処理している。そして民間機関が出した確認済証は、特定行政庁が出したものと法的効果が同じ。あなたが受け取った書類の発行者名を、一度見返す価値がある
- 民間機関は自由に手数料や審査基準を決められる、と思われがちだが逆である。手数料も業務方法も認可を要する規程に書かれ、大臣等がそれを審査し、不適当なら変更命令の対象になる。民間委託とは規制の放棄ではなく、規制の形の変更である
- 「規程は内部文書だから見られない」と諦める人がいるが、問いの立て方が違う。指定確認検査機関は業務規程等を事務所に備え置いて閲覧に供する義務を負い、多くの機関はウェブサイトでも公開している。見られるかどうかではなく、見て何を突き合わせるかが論点になる
- 違法建築が見つかったとき、責任は施主か施工者だけと考えられがちだが、確認検査の過誤については機関側の責任が問われる場面もある。最高裁は民間機関の確認事務について、建築主事が行う場合と同様に地方公共団体が国家賠償責任を負いうる旨を判示している(最決平成17.6.24)。誰に請求できるかの選択肢が一つ増える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 77条の27:機関が定める確認検査業務規程そのもの | 77条の18:指定確認検査機関の指定要件 77条の35:機関に対する監督処分 |
| 作動のタイミング | 規程の制定時・変更時(事前の認可) | 参入時(指定の審査) 違反発覚後(事後の是正) |
| 行政の権限 | 認可 + 不適当と認めるときの変更命令 | 指定または指定の拒否 業務停止命令・指定の取消し |
| 利用者側の使いどころ | 公開された規程と実際の対応を突き合わせる基準にする | その機関が指定要件を満たすか確認する 規程違反の是正を認可庁に求める根拠にする |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建築執照審査を原則として主管建築機関が行い、専業機構・技師の簽証で補完する構造。日本のように民間機関が確認処分そのものを行う枠組みとは設計が異なる
韓国は建築許可権限を許可権者(自治体長)に残し、監理(감리)を民間建築士に委ねる形で民間関与を設計している
ドイツは州法レベルで認定された検査技術者が構造・防火等の審査を担い、認定と業務準則は州の監督下に置かれる
米国は自治体の building department が最終的な permit 権限を保持しつつ、third-party inspection agency を承認して検査を委託する運用が一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 注文住宅の確認申請を工務店経由で民間機関に出した。予定より3週間遅れ、着工日が動き、つなぎ融資の利息が増えた。機関の確認検査業務規程には標準処理期間が書かれている。それを超えているなら、遅延の説明を求める根拠がある。「民間だから仕方ない」と引き下がる前に、規程を開く
- 設計事務所を経営するあなたが、ある民間機関から「この案件は受けられない」と言われた。理由が曖昧なとき、規程の「業務の引受けを拒む場合」の条項を確認する。指定確認検査機関には正当な理由なく業務を拒んではならない義務がある(77条の29の2)。規程外の理由なら、認可庁への申出材料になる
- 隣地に違法すれすれの建物が建った。確認済証を出したのは民間機関。国土交通大臣等は、認可した規程が公正・適確な実施上不適当だと認めれば変更を命じられる。つまり規程それ自体に監督のメスが入る仕組みがある
- あと10日で建築確認の期限。機関から「追加図面を」と言われ続けている。その要求は規程上の審査項目に対応しているか。対応していなければ、なぜ必要かを書面で尋ねる。書面で聞かれた瞬間、要求は整理される
- もし、あなたが依頼した設計者と検査機関に資本関係があったとしたら? 規程には利害関係者の物件の取扱いに関する条項が置かれる。確認検査員は自己や親族、所属していた法人が設計した建築物の確認検査に関与できない(77条の30系の制限)。誰が審査したかは確認済証で分かる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確認済証または申請の控えで、審査した機関の正式名称を特定2. その機関のウェブサイトで確認検査業務規程を取得、なければ事務所での閲覧を請求3. 遅延なら標準処理期間、費用なら手数料表、拒否なら引受け拒否事由の条項と、実際の対応を突き合わせて書面で照会4. 規程違反が疑われるなら、指定をした国土交通大臣または都道府県知事(機関の業務区域で決まる)に申出。監督処分(77条の35)の端緒になる
訴えられた側:1. 機関側であれば、まず当該対応が認可済み規程のどの条項に基づくかを文書で整理して示す、規程内の運用であることが最大の防御になる2. 規程に書かれていない運用をしていたなら、規程変更の認可申請を検討、無認可の変更は違反3. 設計者・施工者側で確認の過誤を指摘されている場合、責任分配は設計・施工・審査の各段階で切り分けられる、審査側の判断を自らの責任に丸ごと引き受けない4. 認可庁から変更命令や報告徴収が来たら、期限内の対応が必須、無視は指定取消しに直結する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。ただし確認申請の審査には標準処理期間の定めがあり(建築基準法6条、規模により原則7日または35日)、建築確認の処分に不服がある場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。建築審査会への審査請求という特別ルートもある(建築基準法94条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
行政法学の一般的理解:確認検査業務規程の認可は、私人が定めた規範に行政庁が補充的に効力を与える認可行為と解され、事前の認可と事後の変更命令の組合せにより、民間委託下でも公権力性の高い確認検査の公正性を確保する仕組みとして説明される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:建築基準法改正により指定確認検査機関制度が創設され、確認検査業務規程の認可制が導入された(施行は平成11年=1999年)
- 建築基準法 第6条建築確認の原則手続、本条の対象業務の内容
- 建築基準法 第6条の2指定確認検査機関による確認、民間確認の法的効果
- 建築基準法 第77条の18指定確認検査機関の指定要件、本条規程の前提
- 建築基準法 第77条の35規程違反時の業務停止・指定取消しの監督処分
- 建築基準法 第94条建築審査会への審査請求、確認処分への不服ルート
- 行政手続法 第5条認可の審査基準設定・公表義務
- 行政不服審査法 第18条確認処分に対する審査請求期間の一般規律
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