建築基準法 第77条の35(指定の取消し等)
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- 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第六条の二第四項若しくは第五項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項まで(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第二項、第三項若しくは第六項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の六第三項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第十六項若しくは第十八項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第二十四項から第二十七項まで(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十三項、第三十四項若しくは第三十六項(これらの規定を第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十九項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の三第三項、第七十七条の二十一第二項、第七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の二十四第一項から第四項まで、第七十七条の二十六、第七十七条の二十八から第七十七条の二十九の二まで又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 二第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。
- 三第七十七条の二十四第五項、第七十七条の二十七第三項又は第七十七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。
- 四第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
- 五確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員若しくは副確認検査員若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 六不正な手段により指定を受けたとき。
- 3.国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、建築基準法第77条の35に定められた規定で、「国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の35(指定の取消し等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の35の条文原文は「国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号(第四号を除く。」で始まります。
- 建築基準法第77条の35は第二節 指定確認検査機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の35の前の条は建築基準法第77条の34です。
- 建築基準法第77条の35の次の条は建築基準法第77条の35の2です。
- 建築基準法第77条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法第77条の35は、指定確認検査機関の指定の取消しと確認検査業務の停止を定める。欠格事由に当たれば取消しは必要的で、その他の違反では取消しか業務停止かを選べる。
Q · 民間の検査機関って、どんなときに指定を取り消されるの?
欠格事由に該当したときと、重大な違反や著しく不適当な行為があったときです
建築基準法第77条の35は二段構えです。第1項は、第77条の19の欠格事由(第4号を除く)に該当したときで、国土交通大臣等は指定を取り消さなければなりません。第2項は、確認検査業務規程によらない検査、監督命令違反、第77条の20の指定基準への不適合、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為、不正な手段による指定の取得などで、取消しか、期間を定めた業務の全部又は一部の停止かを選べます。処分をしたときは第3項により公示されます。
解説
建築確認は役所がするもの、と思っているなら、その認識は1999年で止まっている。今では確認と検査の多くを、国土交通大臣または都道府県知事から指定を受けた民間会社(指定確認検査機関)が担っている。本条は、その民間会社から指定を取り上げる条文である。押さえるべきは二段構えの構造だ。第1項は欠格事由に該当すれば「取り消さなければならない」(役所に選択の余地がない)。第2項は列挙された違反があれば「取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」(役所の裁量が働く)。そして第2項第5号の「確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき」という一文が、この条文の本当の刃である。個別の条文違反を特定できなくても、業務のやり方が著しく不適当と評価されれば指定は飛ぶ。第3項により、取消しも停止も公示される。あなたの物件の確認をした機関の名前が、その公示に載ることがある。
法的な位置づけ
建築基準法第77条の35は、指定確認検査機関に対する指定の取消し及び確認検査業務の停止を定める規定である。第1項は欠格事由該当時の必要的取消しを、第2項は法令違反、確認検査業務規程違反、監督命令違反、指定基準への不適合、著しく不適当な行為、不正な手段による指定取得を理由とする裁量的な取消し又は業務停止を規定し、第3項は処分の公示義務を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1指定確認検査機関とは何ですか?
国土交通大臣または都道府県知事の指定を受け、建築確認と完了検査を行う民間の機関です。1998年の建築基準法改正で民間開放され、1999年から業務が始まりました。
Q2建築確認は役所と民間のどちらでも受けられますか?
どちらでも受けられます。特定行政庁の建築主事による確認と、指定確認検査機関による確認は効力が同じで、建築主はどちらに申請するかを選べます。
Q3指定確認検査機関の処分歴はどこで調べられますか?
国土交通省および指定をした都道府県が監督処分を公表しています。建築基準法第77条の35第3項が、取消しと業務停止の公示を義務付けているためです。
Q4確認検査員が不適当な行為をしたら会社が処分されますか?
会社が処分対象になります。第2項第5号は、業務に従事する確認検査員や副確認検査員、法人の役員が著しく不適当な行為をした場合も、機関に対する取消事由としています。
Q5指定を取り消されたら再び指定を受けられますか?
すぐには受けられません。取消しを受けた者は第77条の19の欠格条項に該当し、取消しの日から5年を経過するまで再指定を受けられないのが原則です。
Q6指定の取消し処分に不服がある場合はどうすればいいですか?
審査請求か取消訴訟で争います。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則で、執行停止の申立ても併せて検討します。
Q7指定確認検査機関の処分は公示されますか?
公示されます。第3項は、指定を取り消したとき、又は確認検査業務の全部若しくは一部の停止を命じたときに、その旨を公示しなければならないと定めています。
Q8耐震偽装事件で検査機関はどうなりましたか?
2005年の構造計算書偽装問題では、偽装を見落とした民間の検査機関が監督処分の対象となりました。これを契機とする2006年改正で、構造計算適合性判定などの仕組みが整備されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの家の確認をした検査機関が取消しになったら、確認済証って紙切れになるんですか?
なりません。指定の取消しは機関の資格を失わせる処分であって、既に出された個別の建築確認が当然に失効するわけではない。問題は残りの手続で、中間検査や完了検査は他の指定確認検査機関か特定行政庁の建築主事へ引き継ぐことになる。実務のポイント:引継ぎ先の機関は前の機関の判断を無条件には信用しない。図面と構造計算書の原本が手元に揃っているかどうかで、引継ぎに要する時間が数週間単位で変わる。設計事務所から一式を受け取っておくこと
Q2民間の検査機関がミスして、その会社が潰れていたら泣き寝入りですか?
必ずしもそうではない。最高裁は指定確認検査機関の確認事務を、建築主事を置く地方公共団体の事務として位置付ける判断を示しており(最決平成17年6月24日)、国家賠償法1条1項に基づき自治体へ請求する道が残る。実務のポイント:この判断を知らない相談者は、機関の倒産を聞いた時点で諦める。弁護士との面談で「国賠で自治体を被告にできますか」と一言添えるだけで、話の中身が変わる
Q3業務停止命令って、その会社の仕事が全部止まるんですか?
条文は「確認検査の業務の全部若しくは一部の停止」と書いており(第2項)、一部だけを止める処分もありうる。停止の範囲と期間は処分で定められ、第3項により公示される。実務のポイント:取引先や設計事務所は処分書の主文を読まずに全面的な取引停止に走りがちだ。処分を受けた側が主文の範囲を自分から書面で取引先に示すことが、実質的な損害を抑える最大の一手になる
間違えやすい点 AI による整理
- 指定確認検査機関が民間会社であることを知っている人でも、その機関が出す建築確認が「行政処分」(役所があなたに直接下す具体的な決定)であることまでは知らない。確認済証は民間の証明書ではなく、審査請求や取消訴訟の対象になる処分である。この違いが、不服を申し立てられるかどうかを分ける
- 「検査機関の指定が取り消されたら、うちの確認済証も無効になるのか」という問いの立て方そのものが誤っている。指定の取消しは機関の資格を将来に向かって失わせる処分であり、既に出された個別の確認処分が当然に失効するわけではない。本当に問うべきは「残りの中間検査と完了検査を誰が引き継ぐか」である
- 民間機関がミスをしたら、その会社を訴えるしかないと思われている。だが最高裁は、指定確認検査機関の確認事務を、建築主事を置く地方公共団体の事務として位置付ける判断を示しており(最決平成17年6月24日)、国家賠償法1条1項で自治体に請求する余地がある。機関が倒産していても道が残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 第77条の35:指定の取消し・確認検査業務の停止(最も重い不利益処分) | 第77条の30:業務の適正な運営を確保するための監督命令(是正の指示) 第77条の19:そもそも指定を受けられない欠格条項(資格要件) |
| 発動の要件 | 第1項は欠格事由該当(第4号を除く)、第2項は各号の違反・指定基準不適合・著しく不適当な行為・不正取得 | 確認検査の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき 破産手続開始、刑罰、過去の取消しからの期間未経過など |
| 行政の裁量 | 第1項は必要的(取り消さなければならない)、第2項は裁量的(取消しか停止かを選択) | 裁量的(命令するかどうか、内容も行政が判断) 裁量なし(該当すれば指定できない) |
| 事前手続 | 指定の取消しは聴聞、業務停止は弁明の機会の付与(行政手続法13条) | 不利益処分に当たる場合は弁明の機会の付与 申請に対する拒否処分として理由の提示 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は建築執照の審査を主管建築機関が行い、日本のような全面的な民間開放をしていない。民間の専業機構に対する認可取消しは、公共安全検査などの個別法令に分散している
施工図設計文書の審査を認定機構が行う仕組みで、認定の取消しや是正命令が定められている。審査主体を民間に委ね監督で担保する点が日本と近い
ドイツは建築監督を州の権限とし、Prüfingenieur の Anerkennung を州が与え、要件を欠けば Widerruf する。連邦一律ではなく州ごとに制度が異なる
フランスは contrôleur technique を agrément 制とし、要件不適合や不適切な業務執行があれば agrément の retrait が可能。具体的条番号は現行法典の確認を要する
third-party plan review や special inspector の認定は自治体ごとに行われ、認定の取消しも自治体の権限。全国統一の取消規定は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 建築中のマンションの確認をした民間機関が、業務停止命令を受けたとしたら? 中間検査の予定日まであと10日。停止期間中はその機関に検査を頼めない。別の指定確認検査機関か、特定行政庁の建築主事へ引き継ぐ段取りを、施主と工事監理者が自分で動かすことになる
- あなたが指定確認検査機関の確認検査員で、上司から「この案件は急ぎだから構造の確認は簡略でいい」と指示された。従えば第2項第5号の「著しく不適当な行為」に当たりうる。処分の名あて人は会社だが、条文は業務に従事する確認検査員や副確認検査員、役員個人の行為も取消事由として数えている
- 中古マンションの購入前、確認済証の発行機関名で検索したら、監督処分の公表ページに社名が載っていた。売主は何も言わない。重要事項説明でも触れられない
- 友人が建てた注文住宅で完了検査が進まない。調べると、確認をした機関が第77条の20の指定基準を満たさなくなっていた。建築主に落ち度は一つもないが、引渡しの遅れと再手配の手間は建築主に降りかかる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確認済証、中間検査合格証、検査済証の控えを揃え、確認をした機関名と確認番号を特定する2. 国土交通省および指定をした都道府県の監督処分公表で、取消しか業務停止か、停止なら範囲と期間を確認する3. 業務停止中なら、残りの検査を他の指定確認検査機関または特定行政庁の建築主事が引き継げるか、工事監理者を通じて照会する4. 確認の内容自体に疑いがあるなら特定行政庁へ相談し、是正指導(第9条)の端緒とする。損害が出た場合、請求先は機関だけとは限らない
訴えられた側:1. 通知が来たら、指定の取消しか業務停止かをまず見る。取消しは聴聞(行政手続法13条1項1号)で、口頭の反論と文書提出ができる2. 第2項のどの号で立件されているかを特定する。指定基準の不適合(第4号)なら是正計画の提出で停止にとどまる余地がある3. 第5号の「著しく不適当な行為」は評価概念なので、経緯と是正措置を具体的事実で埋める4. 処分後は取消訴訟と執行停止の申立てを同時に検討する
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。処分を争う側は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。また指定を取り消された者には、取消しの日から5年を経過するまで再指定を受けられない欠格事由が第77条の19に置かれている(号番号は現行条文を要確認)。業務停止は処分書で定められた期間に限られる
学説
通説:指定確認検査機関の確認は行政処分であり、第77条の35による指定の取消しは機関の資格を将来に向かって失わせる処分にとどまる。既存の個別確認処分は当然には失効せず、残る検査の引継ぎが実務上の中心論点となる。
手続保障重視説:第2項第5号の「著しく不適当な行為」は評価概念であり、処分基準の設定と聴聞における具体的事実の提示が適正手続の要請上とくに重要になるとする立場。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正 建築確認検査の民間開放に伴い第4章の2(指定確認検査機関等)が新設され、本条もその一環として新設された。施行は平成11年(1999年)
- 平成18年(2006年)改正 耐震偽装事件を受けた建築確認制度の見直しにより、指定確認検査機関に対する監督の枠組みが強化された。本条各号の具体的な改正内容は原文との照合が必要
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:建築確認検査の民間開放に伴い、指定確認検査機関等に関する章が新設され、本条もその監督規定として設けられた。施行は平成11年(1999年)
- 2.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装問題を受けた建築基準法等の改正により、指定確認検査機関に対する監督の枠組みが強化された。各号の具体的な改正内容は現行条文との照合が必要
- 建築基準法 第6条の2指定確認検査機関による確認、取り上げられる権限の中身
- 建築基準法 第77条の19欠格条項、第1項の必要的取消し事由
- 建築基準法 第77条の20指定の基準、第2項第4号の判定基準
- 建築基準法 第77条の30監督命令、取消しの前段階の是正手段
- 建築基準法 第77条の34確認検査業務の休廃止、第2項第1号の違反対象
- 行政手続法 第13条取消しは聴聞、停止は弁明の機会の付与
- 行政事件訴訟法 第14条処分を争う取消訴訟の出訴期間
- 国家賠償法 第1条確認事務の違法による賠償責任の帰属
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