建築基準法 第77条の19(欠格条項)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
- 一未成年者
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 四第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
- 五第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
- 六第七十七条の六十三第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
- 七建築士法第七条第四号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
- 八公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
- 九心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 十法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 十一その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、建築基準法第77条の19に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の19(欠格条項)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の19の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。」で始まります。
- 建築基準法第77条の19は第二節 指定確認検査機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の19の前の条は建築基準法第77条の18です。
- 建築基準法第77条の19の次の条は建築基準法第77条の20です。
- 建築基準法第77条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の19は、指定確認検査機関の欠格条項を11号で定める。破産者や刑罰・処分歴のある者に加え、役員や親会社等が該当する法人も指定を受けられない。
Q · 指定確認検査機関になれないのは、どんな人や会社ですか?
破産・刑罰・処分歴のある者と、その役員や親会社を持つ法人
建築基準法77条の19は、指定確認検査機関の指定を受けられない者を11号で列挙します。未成年者、復権を得ない破産者、拘禁刑以上または建築基準法令違反で処罰され5年を経過しない者、指定取消し・登録消除から5年を経過しない者、懲戒免職から3年を経過しない元公務員などが対象です。さらに法人は役員のうちに一人でも該当者がいれば欠格となり(10号)、親会社等が該当する場合も欠格になります(11号)。
解説
確認済証の右下に印字された発行者名を見たことがあるだろうか。そこに並んでいるのは市役所の名前ではなく、たいていは民間企業の社名である。1999年以降、建築確認と完了検査は民間の指定確認検査機関が担えるようになった。本条はその民間企業に対する入口の関所、つまり「誰を絶対に通さないか」を11項目で列挙した条文だ。破産して復権していない者、拘禁刑以上に処せられた者、建築基準法令違反で処罰された者、過去に指定を取り消されて5年経たない者、懲戒免職から3年経たない元公務員。注目すべきは末尾の二号である。法人なら役員がたった一人引っかかるだけで会社ごと失格になり(10号)、さらに親会社等が該当しても失格になる(11号)。看板を架け替えて別法人で戻ってくる道を、法律は先回りして塞いでいる。検査機関を選ぶ側でも、作る側でも、この一条がどこで作動するかを知っているかどうかで打ち手が変わる。
法的な位置づけ
建築基準法77条の19は、建築確認および完了検査を民間で担う指定確認検査機関について、指定を受けることができない者を定める欠格条項である。破産・刑罰・行政処分の履歴という客観的事実を基準に一律に参入を排除し、法人については役員および親会社等の該当性まで欠格事由を拡張する構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1指定確認検査機関とは何ですか?
建築確認と完了検査を行う民間機関です。1999年施行の制度により、国土交通大臣または都道府県知事の指定を受けて特定行政庁と同じ確認業務を担います。
Q2指定確認検査機関の欠格条項はどこに書いてありますか?
建築基準法77条の19に11号が列挙されています。未成年者、破産者、刑罰歴、処分歴、役員該当、親会社等該当が主な類型です。
Q3罰金刑でも指定確認検査機関の欠格になりますか?
建築基準法令の規定により処罰された場合は罰金刑でも3号に該当し5年の欠格です。それ以外の法令の罰金刑は拘禁刑以上に当たらず欠格になりません。
Q4欠格期間の5年はいつから数えますか?
3号は刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から、4号から6号は指定取消しまたは登録消除の日から起算します。事件日や判決日ではありません。
Q5役員が欠格だと会社も指定を受けられませんか?
受けられません。10号は役員のうちに1号から9号の該当者がある法人を欠格としています。該当役員が退任し登記が完了すれば解消します。
Q6親会社等とはどこまでを指しますか?
経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者として政令で定める者です。株式の持株比率だけで判断されるわけではありません。
Q7成年被後見人は指定確認検査機関の役員になれませんか?
令和元年の法改正で一律の欠格条項は削除されました。現在の9号は心身の故障により業務を適正に行えない者として国土交通省令で定めるものという個別判断です。
Q8指定を受けた後に欠格になったらどうなりますか?
77条の35による指定の取消し事由につながります。取消しを受けると、その日から5年間は4号により再度の指定を受けられません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの役員、昔に酒気帯び運転で罰金刑を受けてるんですけど、これアウトですか?
罰金は拘禁刑より軽いため、3号前段の「拘禁刑以上の刑」には当たらず失格になりません。ただし3号後段は「建築基準法令の規定により刑に処せられ」た場合を含み、こちらは罰金刑でも5年の欠格になります。実務のポイント:同じ罰金でも、道路交通法違反なら通り、建築基準法令違反なら5年止まる。自社点検では刑の重さより先に「どの法律で処罰されたか」を仕分けると誤判定が消える
Q2その役員が辞めれば、会社の欠格はすぐ消えるんですか?
10号は「その役員のうちに」該当者が「ある」ことを要件にするため、退任すれば法人の欠格事由は解消します。基準時は審査時点であり、退任届の日付だけでは足りません。実務のポイント:実務では登記事項証明書で退任を確認されるため、登記完了までの数週間を見込まずに申請すると書類が戻ってくる。さらに退任後も実質的に経営へ関与していれば、形式だけの退任とみられる余地が残る
Q3親会社が該当するとダメって、どこまでが親会社なんですか?
11号の「親会社等」は「経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者」と書かれており、単純な株式の過半数保有だけを指しません。持株比率を落とすだけの形式的な組替えでは抜けられない設計です。実務のポイント:この号は、指定を取り消された会社が別法人で再参入する看板の架け替えを塞ぐために効く。検査機関を買う側は、買収スキームの検討段階で親会社等の該当性をデューデリジェンスの一項目に入れる
Q4成年後見を受けている人は役員になれないんですよね?
令和元年(2019年)の法改正で、成年被後見人・被保佐人を一律に失格とする欠格条項は削除されました。現在の9号は「心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」という個別判断です。実務のポイント:この見直しは建築基準法だけでなく多数の資格・許認可法で横断的に行われた。社内規程や申請マニュアルに「成年被後見人は欠格」と書いてあれば、それは現行の法文と食い違っている
間違えやすい点 AI による整理
- 民間が建築確認を出していること自体は知っている人でも、その審査が役員個人の過去と親会社の資本関係にまで及ぶ厳しさは知らない。技術力でも資本金でもなく、役員一人の処分歴で会社ごと市場から締め出される
- あなたから見れば「悪いのは個人であって会社は無関係」だが、法律から見れば役員のうちに欠格者が一人いる時点で法人自体が欠格である(10号)。この落差が、採用や社外役員招聘の一手で事業許可を吹き飛ばす
- 「一度引っかかったら永久に参入できないのか」という問いの立て方自体がずれている。本条の中核は5年・3年という期間制限付きで、時間の経過で解ける。本当に問うべきは「いつから起算するか」であり、そこを取り違えた申請が弾かれる
- 成年後見を受けた者は一律で失格、と書かれた古い資料が今も出回っているが、令和元年(2019年)の法改正で一律の欠格条項は削除された。現在の9号は「心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」という個別判断に置き換わっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 77条の19:指定を受けられない者を列挙する欠格条項 | 77条の18:指定確認検査機関の指定の申請と手続 77条の20:指定の基準(欠格通過後の実体審査) |
| 審査のタイミング | 指定申請時の入口審査。該当すれば実体審査に進めない | 申請書の提出と業務区域・業務内容の届出段階 職員の数、経理的基礎、業務の公正な実施の確保などの実質審査 |
| 判断の性質 | 処分歴・資本関係という客観的事実による一律判断(9号のみ個別判断) | 形式的な申請要件の具備 体制・能力に関する裁量的評価 |
| 関連する不利益処分 | 77条の35の取消しを受けると4号で5年間再参入不可 | 申請の不備は補正または却下 基準不適合なら指定の拒否 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建築確認(建造執照)の審査を原則として主管建築機関が行い、専門機構への委託は限定的。消極資格は建築師個人の資格要件として規定され、日本のように機関の親会社等まで及ぶ構造は採らない
韓国も設計・監理の民間委託が進むが、欠格事由は主として建築士個人に係る。法人の役員および親会社等への拡張は日本の特徴
ドイツは Prüfsachverständige / Prüfingenieur という個人資格者に検査権限を委ねる制度で、法人指定という枠組みが薄い。欠格は個人の信頼性(Zuverlässigkeit)審査として扱われる
米国は third-party inspection が州・自治体ごとに制度化され、連邦統一の欠格条項は存在しない。認定の取消しと再申請制限は各管轄の行政規則に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 検査機関を立ち上げようと役員を固めた。技術陣は申し分ないが、迎え入れた元建築主事が3年前に懲戒免職を受けていた。8号により処分の日から3年を経過するまで、その人が役員名簿に載っている限り法人は指定を受けられない(10号)。人選の1行が、事業計画を数か月止める
- もし指定を受けた後で役員の一人が実刑判決を受けたら、会社の指定はどうなる? 本条が定めるのは指定の入口だが、指定後に欠格に該当すれば第77条の35による取消し事由へ直結し、進行中の確認案件の処理まで巻き込まれる
- 親会社が別事業で建築基準法令違反の罰金を受けた。子会社の指定申請は書類上まったく非の打ちどころがなかった。それでも11号で落ちる
- 更新の申請期限まであと2か月。そこで役員の一人に破産手続開始の決定が出た。復権を得るまで2号に該当し続けるため、退任させるか免責許可決定の確定を待つか、判断の猶予は数週間しかない
- 購入を検討しているマンションの確認済証を見たら、発行元は聞いたことのない検査機関だった。誰が指定を出したのか、処分歴はあるのか。契約前ならこの調査はほぼ無料で済むが、引渡し後に判明しても交渉材料にしかならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確認済証・検査済証にある発行機関名と指定番号を控える2. 指定権者(国土交通大臣または都道府県知事)の公示・処分情報で、その機関の指定取消しや業務停止の履歴を照会する3. 確認に瑕疵が疑われるなら、機関を直接追う前に特定行政庁へ相談する。最決平成17.6.24により国家賠償の相手方は自治体側になりうる4. 民事の賠償は設計者・施工者・検査機関を並行して検討し、資力のある相手を最初から候補から外さない
訴えられた側:1. 役員名簿と親会社等の資本関係を本条11項目で自己点検し、3号(刑の執行を終わった日)、4号から6号(取消し・消除の日)、8号(懲戒免職処分の日)の起算日を書面で確定させる2. 該当役員がいるなら申請前に退任の登記まで完了させる3. 9号は令和元年改正で個別判断に変わっており一律排除ではない。国土交通省令の定める要件を確認し、必要なら医師の診断で反証する4. 指定後に判明した場合は自主的に指定権者へ報告する。隠した事実は取消し判断で加重に働く
時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はない。動くのは欠格が解ける時点である。3号は刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から5年。4号から6号は指定取消しまたは登録消除の日から5年。8号は懲戒免職の処分の日から3年。いずれも起算点は「処分日・執行終了日」であり、事件発生日でも判決言渡し日でもない。この数日のずれが申請の可否を分ける。なお指定そのものも定期的な更新を要するため、更新期間は最新の改正状況をご確認ください
学説
行政法上の通説:許認可の欠格条項は、客観的な処分歴等を基準とすることで審査の予測可能性と公正さを確保する反面、個別事情を考慮しない一律排除が職業選択の自由(憲法22条)との関係で過剰になりうると指摘される。令和元年改正による9号の個別判断化は、この批判に対する立法的応答と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正 指定確認検査機関制度の創設に伴い新設(平成11年施行)。建築確認と完了検査を民間に開放する代わりに、指定を受けられない者を列挙する入口規制として置かれた
- 令和元年(2019年) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする定めを削除し、「心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」へ置き換えた。一律排除から個別判断への転換
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への統合に伴い、3号の刑種表記が「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に改められた
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:建築基準法改正により指定確認検査機関制度が創設され(平成11年施行)、建築確認・完了検査の民間開放に伴う入口規制として本条が置かれた
- 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人・被保佐人の一律欠格条項を削除し、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものへ置換
- 3.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への統合に伴い、3号の刑種表記を「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に改正
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