建築基準法 第77条の34(確認検査の業務の休廃止等)
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- 指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
- 2.前項の規定により確認検査の業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る指定は、その効力を失う。
- 3.国土交通大臣等は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
確認検査の業務の休廃止等とは何ですか?
定義確認検査の業務の休廃止等とは、建築基準法第77条の34に定められた規定で、「指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の34(確認検査の業務の休廃止等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の34の条文原文は「指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け…」で始まります。
- 建築基準法第77条の34は第二節 指定確認検査機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の34の前の条は建築基準法第77条の33です。
- 建築基準法第77条の34の次の条は建築基準法第77条の35です。
- 建築基準法第77条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の34は、指定確認検査機関が確認検査業務を休止・廃止する際の事前届出を定める。全部廃止の届出があれば指定は失効し、その旨は公示される。
Q · 確認申請を出している検査機関が、いきなり業務をやめることってあるんですか?
あります。届出一枚で指定は失効し、審査は出し直しになります。
建築基準法77条の34第1項により、指定確認検査機関は確認検査業務の休止・廃止をあらかじめ国土交通大臣等へ届け出ます。許可制ではなく届出制です。業務の全部を廃止する届出があったときは、行政の処分を待たずに指定がその効力を失います(同条2項)。つまり審査中の案件も続けられなくなり、別の指定確認検査機関または建築主事へ出し直すことになります。国土交通大臣等は届出があった旨を公示する義務を負うため(同条3項)、退出の兆候は申請前に公開情報で確認できます。
解説
建築確認は、とっくに役所の独占ではない。1999年から民間の指定確認検査機関が確認済証や検査済証を交付しており、今あなたが住んでいる家の確認も、多くは民間会社が審査したものだ。77条の34が定めるのは、その民間会社が舞台から降りるときの手続である。業務を休むとき、やめるときは、国土交通省令の定めに従って、あらかじめ国土交通大臣または都道府県知事に届け出る。許可ではなく届出だ。そして全部廃止の届出があれば、指定はそれだけで効力を失う(2項)。行政が審査して剥奪するのではなく、自動的に落ちる。あなたが確認申請を出している最中でも、この失効は起こりうる。唯一の防波堤が3項の公示である。役所は届出があった旨を公示しなければならない。つまり、機関を選ぶ前に見るべき情報は、すでに公開されている。
法的な位置づけ
建築基準法77条の34は、指定確認検査機関による確認検査業務の休止および廃止の手続を定める規定である。休廃止は許可ではなく事前の届出によるものとされ、業務の全部を廃止する旨の届出があったときは、行政処分を経ることなく当該指定が効力を失う。国土交通大臣等には、届出があった旨を公示する義務が課される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公示で休止か廃止か、一部か全部かを確定する 官報、都道府県公報、国土交通省および都道府県が公表する指定確認検査機関一覧・休廃止の公示を確認する。休止または一部廃止なら指定は生きており、審査が継続できる可能性がある
- 2.係属中の案件の扱いを機関へ書面で照会する 審査の進捗、図書の返却方法、特定行政庁への引き渡し予定を書面またはメールで照会し、回答を保存する。清算段階に入ると担当者が離散し、口頭の約束は追跡できなくなる
- 3.提出済み図書と審査経過の写しを二方向で確保する 機関に対して図書と審査経過の写しを請求すると同時に、特定行政庁に対しても確認審査報告書および図書の写しの交付・閲覧を請求する。会社側の控えが失われても行政側に記録が残る
- 4.別の指定確認検査機関または建築主事へ出し直す 指定が失効している場合、審査は継続できない。別の指定確認検査機関または特定行政庁の建築主事へ確認申請を出し直す。図書一式の再製本と再手数料が発生する前提で段取りする
- 5.工期とつなぎ融資の実行日を同時に組み直す 再申請に要する期間を着工予定日から逆算し、金融機関へ実行日の変更を早期に相談する。遅延の原因と時系列を書面で残しておくと、損害の主張や関係者との調整で根拠になる
よくある質問 AI による整理
Q1指定確認検査機関とは何ですか?
国土交通大臣または都道府県知事の指定を受け、建築確認や完了検査を行う民間の機関です。1999年の民間開放以降、確認済証・検査済証の多くはこの機関が交付しています。
Q2確認検査業務の休止と廃止の違いは?
休止は業務を一時止めるだけで指定は生きており、再開もできます。廃止のうち業務の全部廃止の届出があったときだけ、指定はその効力を失います(77条の34第2項)。
Q3指定確認検査機関の休廃止届はいつまでに出す?
条文は「あらかじめ」と定めるのみで、具体的な期限と様式は国土交通省令によります。事後の届出では要件を満たさないため、スケジュールは省令を確認して組む必要があります。
Q4審査中に検査機関が廃止したら手数料は返ってくる?
建築基準法に返還の定めはありません。機関の業務約款や契約の返還条項によります。再申請では新しい機関へ改めて手数料が発生するのが通常です。
Q5指定確認検査機関の廃止届は誰に出すのですか?
国土交通大臣等、つまり業務区域に応じて国土交通大臣または都道府県知事に届け出ます。指定の主体と区分は建築基準法77条の18が定めています。
Q6機関が消えた後に確認済証の再発行はできますか?
交付元が存在しないため再発行は期待できません。ただし確認審査報告書と図書は特定行政庁に提出されており、台帳記載事項証明書で代替できる場合が多くあります。
Q7指定確認検査機関の指定に期限はありますか?
指定は永続ではなく、政令で定める期間ごとに更新を受ける仕組みです。更新を受けなければ効力を失うため、長期案件では指定の残存期間も確認する価値があります。
Q8業務の一部を廃止した場合も指定は失効しますか?
失効しません。77条の34第2項が失効を定めるのは業務の全部を廃止する届出があったときだけです。一部廃止では指定自体は存続します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの確認済証を出した検査機関がもうないんですが、家の建築確認って無効になりませんか?
なりません。廃止届で失効するのは機関の指定であって、過去に交付した確認済証ではありません(法77条の34第2項)。指定確認検査機関は確認済証を交付したら確認審査報告書と図書を特定行政庁に提出する義務があり(法6条の2第5項)、記録は自治体側に残ります。実務のポイント:検査済証を紛失していても、多くの自治体は台帳記載事項証明書を出してくれる。売買や融資の場面では、原本がなくてもこれで通ることが多い
Q2機関が自分から廃止届を出したら、行政はもう何もできないんですか?
指定そのものの取消しはできなくなります。取消し(法77条の35)は指定が存在していることが前提だからです。届出は行政手続法37条の届出で、形式上の要件を満たせば到達時点で効力が生じ、役所は受理を拒めません。実務のポイント:処分の気配がある機関ほど、先に廃止届が出る。担当機関が突然消えたら、まず特定行政庁に確認審査報告書と図書の写しを請求する。清算に入ると社内の控えが最初に散る
間違えやすい点 AI による整理
- 「休止」と「廃止」を同じものとして扱う人が多いが、法的な結果はまるで違う。休止では指定は生きたままで、再開もできる。指定が失効するのは全部廃止の届出があったときだけ(2項)で、業務の一部廃止では指定全体は失効しない。なお、条文は「届出があつたとき」に失効すると読めるが、届出書に記載された廃止予定日を基準に運用されることもあり、実務上、解釈に幅がある。係属中の案件があるなら公示の内容と機関への直接確認が要る
- 民間機関が確認をしていること自体は知っていても、その機関が消えたときに誰が責任を負うかまで考えている人は少ない。最高裁は、指定確認検査機関が行う建築確認の事務は建築主事の確認事務と同様に、当該特定行政庁が属する地方公共団体に帰属すると判断した(最決平成17.6.24)。ここから、会社が消えても自治体を相手方として国家賠償を求める道が残るという理解が実務では一般的である。ただし責任が実際に認められるかは別問題である
- 「廃止届を出されたら、行政は取消処分でその機関を罰してくれないのか」という問いの立て方自体がずれている。届出は行政手続法37条の届出であり、形式上の要件を満たしていれば提出先に到達した時点で義務が履行され、役所は受理を拒めない。しかも指定が消えた後に指定を取り消すことはできない。追うべきは処分ではなく、図書と記録の確保である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 指定が消える引き金 | 77条の34:業務の全部廃止の届出があったとき(自発) | 77条の35:監督官庁による指定の取消処分(他律) 77条の18:そもそも指定を受けていない状態 |
| 行政の関与 | 受理を拒めない届出。審査も処分もない | 不利益処分。聴聞など行政手続法上の手続を要する 申請に対する審査を経て指定 |
| 公示の有無 | 届出があった旨を公示する義務あり(3項) | 取消しの事実が公表・公示される 指定した旨が公示される |
| 建築主への影響 | 全部廃止なら審査は継続不能、出し直しになる | 同様に審査は継続不能、かつ過去案件の信頼性も問われる そもそも確認の申請先にならない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では建築執照の審査は地方主管建築機関が担い、専業機構・人員への委託という形をとる。民間機構の停業・歇業は報備事項とされ、日本のような指定失効の一条文に集約されていない
韓国も建築士等への業務代行制度を持つが、確認そのものの民間開放度は日本より限定的で、代行者の管理は主に許可権者の監督に委ねられる
ドイツは州ごとに Prüfingenieur・Prüfsachverständiger を認定する仕組みで、認定は期間制・個人資格ベース。法人の廃業届という形ではなく、個人の認定の失効として処理される点が日本と異なる
米国では州・自治体ごとに third-party plan review の可否と要件が分かれる。プロバイダーの撤退時の取扱いも自治体の条例・契約に委ねられ、全国一律の失効規定は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 確認申請を出して審査の途中で、その機関が業務の全部廃止を届け出たらどうなる? 指定は失効し、審査は続けられない。別の指定確認検査機関か建築主事へ出し直しになる。着工予定まであと30日、つなぎ融資の実行日は動かせない。この30日で図書を揃え直せるかどうかが、工期と資金繰りの両方を決める
- あなたが指定確認検査機関を経営していて、監督官庁の立入検査が入り、処分の気配がある。顧問弁護士から「処分が出る前に廃止届を出すか」という選択肢が出る。廃止届で指定は失効するが、在職中の行為に対する刑事責任は消えず、確認審査報告書と図書はすでに特定行政庁に渡っている。逃げ切りにはならない
- 築20年の実家を売ることになった。検査済証を交付した民間機関を調べたら、十年前に廃止届を出して消えていた。それでも特定行政庁の台帳には記録が残っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公示(官報、都道府県公報、国土交通省や都道府県の機関一覧)で、休止か廃止か、一部か全部かを確認する。休止や一部廃止なら指定は生きている2. 審査中の案件は、別の指定確認検査機関または建築主事へ出し直す前提で図書を揃え直す3. 提出済み図書と審査経過の写しを、機関と特定行政庁の双方に請求する4. 工期とつなぎ融資の実行日を同時に組み直し、遅延の原因と時系列を書面で残す
訴えられた側:1. 休止か廃止か、全部か一部かで結論が変わる。全部廃止の届出は指定を失効させ、後戻りできない(2項) 2. 届出は事前が要件であり、期限と様式は国土交通省令に従う3. 処分回避が目的でも、在職中の行為に対する刑事責任や役職員の秘密保持義務は消えない4. 係属中の案件について、申請者への通知、図書の返却、特定行政庁への引き渡しを文書で記録する。ここを怠ると、廃止後に個別の損害賠償請求だけが残る
時効(請求できる期限):届出は「あらかじめ」が要件(1項)で、具体的な期限と様式は建築基準法施行規則の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)。建築主側の実務上の期限は別軸で、審査が止まった案件は着工予定日から逆算して再申請期間を確保する。損害賠償を検討する場合、不法行為は損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)であり、国家賠償請求にも同様の時効が働く
学説
通説:本条の届出は行政手続法37条にいう届出であり、形式上の要件を満たせば到達時に義務が履行され、行政庁は受理を拒めない。ゆえに全部廃止の届出後に指定を取り消すことはできず、監督は処分ではなく記録と図書の確保、および関係者への引き渡しの局面に移る。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正、平成11年(1999年)5月1日施行 建築確認・検査の民間開放に伴い、指定確認検査機関に関する章が新設され、本条もこのとき置かれた。建築主事の独占だった確認検査に民間が参入する以上、参入だけでなく退出のルールも同時に必要になったため
- 平成18年(2006年)改正(耐震偽装問題を受けた監督強化) 指定確認検査機関に対する監督規定が全体として強化された。本条自体の文言変更の有無は要検証
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:建築確認・検査の民間開放に伴い指定確認検査機関に関する章が新設され、本条も置かれた。平成11年(1999年)5月1日施行。参入だけでなく退出の手続も同時に法定された
- 2.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装問題を受けて指定確認検査機関に対する監督規定が全体として強化された。本条自体の文言変更の有無は要検証
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