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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

建築基準法 第77条の33(指定確認検査機関に対する配慮)

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国土交通大臣及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

指定確認検査機関に対する配慮とは何ですか?

定義指定確認検査機関に対する配慮とは、建築基準法第77条の33に定められた規定で、「国土交通大臣及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の33(指定確認検査機関に対する配慮)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の33の条文原文は「国土交通大臣及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の33は第二節 指定確認検査機関に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の33の前の条は建築基準法第77条の32です。
  7. 建築基準法第77条の33の次の条は建築基準法第77条の34です。
  8. 建築基準法第77条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の33は、国土交通大臣と地方公共団体が指定確認検査機関へ確認検査に必要な情報を提供し配慮すべき旨を定める。ただし機関に請求権は与えない。

Q · 民間の確認検査機関って、役所の情報を見られるんですか?

法は行政側に情報提供の配慮を求めるが請求権はない

建築基準法77条の33は、国土交通大臣と地方公共団体に対し、指定確認検査機関へ確認検査業務に必要な情報を提供し、その他必要な配慮をするものと定めています。ただし「配慮するものとする」という書きぶりであり、指定確認検査機関に具体的な情報請求権を与える規定ではありません。個別の情報を得るには、建築計画概要書の閲覧制度や情報公開条例など、別の法令上の根拠を用いるのが実務です。

解説

建築確認をやっているのは役所だけだと信じている人が、日本にはまだ大勢いる。実際には1998年の法改正以降、民間の「指定確認検査機関」が確認申請の大半を処理している。あなたの家やマンションの確認済証にも、民間機関の名前が入っている可能性が高い。そこで問題になるのが情報格差である。建物が違法かどうかを判断するには、その土地の都市計画、道路の幅員認定、過去の是正指導歴といった役所が握る情報が要る。民間機関がそれを見られなければ、審査は空洞化する。77条の33は、国土交通大臣と地方公共団体に対して、指定確認検査機関へ情報を提供し必要な配慮をするよう定めた条文である。義務規定ではあるが「配慮するものとする」という努力義務的な書きぶりで、相手方に具体的な請求権を与えるものではない。つまり、あなたの建物の審査が正しく行われるかどうかは、この一行がどれだけ現場で機能しているかにかかっている。

法的な位置づけ

建築基準法77条の33は、国土交通大臣及び地方公共団体が、指定確認検査機関に対し確認検査業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をすべき旨を定める規定である。民間開放された確認検査制度を情報面から支える行政側の行為規範であり、機関側に請求権を付与するものではない。

よくある質問 AI による整理

Q1指定確認検査機関とは何ですか?

国土交通大臣または都道府県知事の指定を受け、建築確認と完了検査を行う民間機関です。1998年改正で導入され、その確認は特定行政庁の確認と同じ効力を持ちます(建築基準法77条の18以下)。

Q2建築確認は民間と役所どちらに出すべき?

法的効力は同じです。民間機関は処理が速い一方、道路種別や都市計画の解釈が絡む案件では、行政情報を直接握る特定行政庁への事前照会が結局必要になります。

Q3確認済証の発行者が会社名でも違法じゃない?

違法ではありません。指定確認検査機関が発行した確認済証は建築基準法上の正式な処分に基づくもので、住宅ローンや売買でも有効な書類として扱われます。

Q4特定行政庁とは何ですか?

建築主事を置く市町村または都道府県で、違反建築への是正命令など監督権限を持つ行政庁です。確認を民間が出しても、是正命令は特定行政庁が出します。

Q5民間機関が情報提供を断られたらどうなる?

77条の33は配慮義務であり強制力が弱いため、機関側は建築計画概要書の閲覧や情報公開条例など他の制度で情報を取りに行くのが実務上の対応になります。

Q62項道路かどうかは誰に聞けばいい?

道路種別の認定は特定行政庁の権限です。建築指導課や道路位置指定図の窓口で確認し、回答を書面で得てから確認検査機関に持ち込むのが確実です。

Q7建築確認の民間開放はいつからですか?

1998年(平成10年)の建築基準法改正で指定確認検査機関制度が創設され、1999年から運用が始まりました。現在は確認申請の大半を民間が処理しています。

Q8指定確認検査機関を監督するのは誰?

指定をした国土交通大臣または都道府県知事です(建築基準法77条の30以下)。業務改善命令や指定の取消しまで行う権限があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民間の会社が建築確認をやってるって、そもそも法律的に大丈夫なんですか?

問題ない。1998年改正で国土交通大臣または都道府県知事の指定を受けた指定確認検査機関が確認検査業務を行える制度が導入された(建築基準法77条の18以下)。その確認は特定行政庁の確認と同じ効力を持つ。実務のポイント:民間機関は確認後に特定行政庁へ報告する義務があり、行政側は違反を見つければ是正命令を出せる。確認が下りた=行政が今後何も言わない、ではない。

Q2民間機関の判断に納得がいかないとき、どこに文句を言えばいいんですか?

指定確認検査機関の確認は行政処分として扱われるため、建築審査会に対する審査請求ができる(建築基準法94条)。監督権限は指定をした国土交通大臣または都道府県知事にある(77条の30以下)。実務のポイント:不服を申し立てる前に、争点が法解釈なのか事実認定なのかを切り分けること。道路種別や都市計画といった行政情報が争点なら、特定行政庁の見解を先に取りに行く方が早く決着する。

間違えやすい点 AI による整理

  • 民間機関が確認をしている、という事実自体は多くの人が知っている。だが深刻度を見誤っている。民間機関の確認処分は行政処分であり、これに不服があれば建築審査会への審査請求ができる(建築基準法94条)。民間企業相手だから行政不服申立ては使えない、と思い込むと救済手段を一つ失う。
  • 「配慮するものとする」と書いてあるから、自治体が情報提供を拒んだら請求できる、と考えるのは問いの立て方が誤っている。本条は国と自治体に対する行為規範であり、指定確認検査機関に情報請求権を与える規定ではない。個別の情報を得るには、他の法令上の根拠(建築計画概要書の閲覧制度や情報公開条例)を探すのが実務の筋である。
  • 建築主の側から見れば「役所も民間も同じ確認」だが、法律の構造から見ると、確認は民間、是正命令と特定行政庁への報告義務(77条の21等)は公、という分業になっている。この落差を知らないまま違反を指摘されると、誰に何を言えばよいのか分からないまま時間だけが過ぎる。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の名宛人77条の33:国土交通大臣・地方公共団体(情報提供と配慮)77条の21:指定確認検査機関(特定行政庁への報告義務)
77条の30:国土交通大臣・都道府県知事(監督命令)
情報の流れる向き行政 → 民間機関民間機関 → 特定行政庁
行政 → 民間機関(命令として)
義務の強さ「配慮するものとする」努力義務的で請求権なし報告義務(違反は監督処分の対象)
監督命令(従わなければ指定取消しもあり得る)
実務上の使いどころ情報が流れていない構造的問題を指摘する根拠確認後に行政が違反を把握する経路
機関の業務不適切を是正させる経路

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国建築法・建築技術規則

台湾は建築執照の審査を原則として地方建築主管機関が行い、日本ほど全面的な民間開放はしていない。構造・設備の専門審査を専門機構へ委託する運用が中心である。

韓国
대한민국 건축법

韓国は建築許可権限を地方自治団体が保持しつつ、設計図書の検討や監理を民間の専門家・機関に委託する仕組みを設けている。

ドイツ
各州の Bauordnung(Prüfsachverständige / Prüfingenieure 制度)

ドイツは州建築法制により、構造・防火などの審査を国家認定の検査技術者が担う。認定者は行政から独立しつつ公的な地位を与えられる点が日本の指定確認検査機関に近い。

アメリカ
International Building Code に基づく third-party plan review / special inspection

米国は州・自治体が条例で建築規制を定め、第三者機関による図書審査や特別検査を認める運用が広く見られる。制度設計は自治体ごとに大きく異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古マンションを買おうとして確認済証を見たら、発行者が市役所ではなく民間の株式会社だった。違法ではない。1998年改正で民間開放されており、指定確認検査機関の確認は役所の確認と同じ法的効力を持つ(建築基準法77条の18以下)。ただし、その機関が特定行政庁からどこまで情報提供を受けていたかで、審査の精度は変わりうる。
  • 設計事務所を営むあなたが、敷地前面道路が2項道路(幅員4m 未満のみなし道路)かどうかで民間確認検査機関と揉めている。道路種別の認定情報を持っているのは特定行政庁だ。機関が「役所から情報をもらえていない」と言い出したら、まさに77条の33が想定する場面に立っている。
  • もし、あなたが買った建物が完成後に既存不適格ではなく違反建築だと判明したら? 確認を出したのは民間機関、是正命令を出すのは特定行政庁。この二つの主体の間に情報が流れていなければ、あなたは板挟みのまま何年も過ごすことになる。
  • 自治体の建築指導課に配属されたあなたの机に、民間機関から照会文書が積まれている。回答は業務ではなく法定の配慮事項である。放置すれば、後に事故が起きたとき自治体の姿勢そのものが問われる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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