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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第77条の25(秘密保持義務等)

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  1. 指定確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認検査員又は副確認検査員を含む。同項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
  2. 2.指定確認検査機関及びその職員で確認検査の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、建築基準法第77条の25に定められた規定で、「指定確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の25(秘密保持義務等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の25の条文原文は「指定確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の25は第二節 指定確認検査機関に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の25の前の条は建築基準法第77条の24です。
  7. 建築基準法第77条の25の次の条は建築基準法第77条の26です。
  8. 建築基準法第77条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の25は、指定確認検査機関とその職員に退職後も続く秘密保持義務を課し、確認検査に従事する者を刑法その他の罰則の適用について公務員とみなす規定である。

Q · 建築確認をやっているのは民間企業なのに、担当者にお礼を渡すと犯罪になるの?

民間でも刑法上は公務員扱い。金品を渡せば贈賄罪になりえます

建築基準法77条の25第2項により、指定確認検査機関とその職員で確認検査の業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用について公務に従事する職員とみなされます。したがって職務に関する対価と評価される金品の授受は、受け取った側に収賄罪(刑法197条)、渡した側に贈賄罪(刑法198条)が成立しえます。また第1項は、機関・役員・職員および退職者に対し、確認検査の業務に関して知り得た秘密の漏示と盗用を禁じています。

解説

住宅の建築確認、あれを審査しているのは市役所の建築主事だと思っている人が多い。実際には、日本の建築確認の相当部分を民間の指定確認検査機関が処理している。1998年の法改正で、行政が独占していた確認・検査の業務が民間に開放されたからだ。そこで二つの穴が開く。第一に、あなたが提出する図面には間取り、構造計算、設備配置、工場なら生産ラインの並びまで写っている。それを私企業が握る。だから本条第1項は、役員・職員・確認検査員・副確認検査員に、退職後まで続く秘密保持義務を課し、しかも「漏らし、又は盗用してはならない」と二つ並べて書いた。第二に、私企業の社員が公的な許否判断を下すなら、買収のリスクが生まれる。だから第2項は、彼らを刑法の適用上「公務員とみなす」。検査員に現金や商品券を渡した側は贈賄罪(刑法198条)、受け取った側は収賄罪(同197条)。民間企業への「お礼」のつもりが、そのまま刑事事件の入口になる。

法的な位置づけ

建築基準法77条の25は、指定確認検査機関の秘密保持義務とみなし公務員規定を定める。第1項は、機関・役員・職員(確認検査員および副確認検査員を含む)ならびに元在職者に対し、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用することを禁じる。第2項は、確認検査の業務に従事する者を、刑法その他の罰則の適用について法令により公務に従事する職員とみなす。

手順

  1. 1.漏洩の疑いを時系列で記録する いつ、誰が、どの情報に接触できたかを日付つきで整理する。提出した図面一式と、流出が疑われる第三者の資料との一致点を並べて保存し、接触可能者の範囲を絞り込む
  2. 2.指定確認検査機関へ文書で照会する 電話ではなく書面で、当該案件の情報取扱い体制、閲覧権限者、保管方法について照会し、回答期限を明示する。回答内容そのものが後の手続で証拠になる
  3. 3.指定権者へ申し出て監督権限を動かす 担当者本人ではなく、指定をした国土交通大臣または都道府県知事へ申し出る。監督処分や指定の取消し(建築基準法77条の35)の権限を握るのは指定権者であり、窓口を誤ると手続が進まない
  4. 4.刑事と民事を二輪で組み立てる 刑事は告発、民事は民法709条の損害賠償として並行して進める。刑事が不起訴でも民事は別軌道で判断されるため、どちらか一方の結果を待たずに証拠保全を先行させる

よくある質問 AI による整理

Q1指定確認検査機関とは何ですか?

国土交通大臣または都道府県知事の指定を受け、建築確認と検査を行う民間の機関です。その確認は建築主事の確認とみなされます(建築基準法6条の2)。

Q2みなし公務員とはどういう意味ですか?

民間の身分のまま、刑法その他の罰則の適用についてだけ公務員として扱われる立場です。収賄罪などの適用対象になる一方、給与や身分は民間のままです。

Q3建築確認の秘密保持義務はいつまで続きますか?

条文は「これらの者であつた者」を義務主体に含めており、退職後も期限の定めなく続きます。転職先で前職の案件情報を話す行為も対象になります。

Q4守秘義務に違反すると罰則はありますか?

建築基準法に罰則規定が置かれており、社内処分や損害賠償にとどまりません。具体的な法定刑は最新の改正状況をご確認ください。

Q5建築確認の図面は情報公開請求できますか?

民間の指定確認検査機関が保有する書類は、行政機関情報公開法や情報公開条例の対象外となるのが原則です。代わりに職員へ罰則つきの守秘義務が課されています。

Q6隣の建物の確認内容を検査機関の知人に教えてもらえますか?

できません。教えた職員は確認検査の業務に関して知り得た秘密の漏示となり、刑事罰の対象になりえます。頼んだ側も教唆を問われる可能性があります。

Q7確認検査の「盗用」とは何ですか?

他人に漏らさず、自分の設計や営業のために黙って使う行為です。条文は「漏らし、又は盗用してはならない」と並べており、口を閉じていても違反になります。

Q8建築確認を民間に出すと審査は甘くなりますか?

法的には同じです。指定確認検査機関の確認は建築主事の確認とみなされ、担当者は罰則適用上の公務員です。融通を探す交渉自体が刑事リスクになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1建築確認って、民間の会社がやってて大丈夫なんですか?

法律上は問題ありません。建築基準法6条の2により、指定確認検査機関の確認は建築主事の確認とみなされ、同じ法的効果を持ちます。だからこそ本条で公務員並みの守秘義務とみなし公務員規定を被せています。実務のポイント:民間機関の確認処分に不服があるときの審査請求先は、その会社ではなく建築審査会です(建築基準法94条)。相手企業にクレームを入れ続けても手続は一ミリも進まない。窓口を最初から間違えないこと

Q2検査をスムーズにしてもらおうと、担当者にお中元を送るのはアウトですか?

民間相手の慣行に見えても、確認検査の業務に従事する職員は刑法の適用上は公務員です(本条第2項)。職務に関する対価と評価されれば贈賄罪(刑法198条)になりえます。実務のポイント:贈収賄の成否は金額の多寡より「職務との関連性」と「時期」で決まります。審査が動いている最中に届いた手土産は、額が小さくても職務関連が推認されやすい。時期をずらせば安全という話ではなく、案件が生きている間は一切渡さないのが実務の線です

Q3検査機関を辞めたあとなら、前の職場で見た案件の話をしてもいいですよね?

できません。本条第1項は「これらの者であつた者」を明記しており、退職で義務は切れません。しかも「漏らし、又は盗用してはならない」と書かれているため、誰にも話さず自分の営業に活用するだけでも違反です。実務のポイント:転職時に前職の守秘義務の射程を書面で確認する人はほとんどいません。後で争いになったとき、退職時点で「どれが業務上の秘密か」を整理していた人だけが、自分の潔白を具体的に示せます

Q4うちの図面が漏れた気がするんですが、証明なんてできるんですか?

直接の立証は難しく、実務では「その情報に接触できた者が限られる」という間接事実を積み上げます。提出図面に固有の特徴があり、それが第三者の資料に現れれば強い証拠になります。実務のポイント:設計事務所の一部は、図面に検出用の微細な癖をあらかじめ仕込んでおきます。地図会社が架空の路地を紛れ込ませて複製を暴くのと同じ発想で、漏洩経路の特定に使われています

間違えやすい点 AI による整理

  • 民間の検査機関にも守秘義務がある、そこまでは多くの人が知っている。知られていないのは深刻度のほうだ。この義務は退職後も期限なく続き、違反は社内処分や損害賠償にとどまらず刑事罰の射程に入る。転職先の会議で前職の案件名を口にした瞬間、線を越えている
  • 「民間だから融通が利くはず」という前提で交渉を組み立てる人がいる。その問いの立て方自体が誤っている。指定確認検査機関の確認は法律上、建築主事の確認とみなされ(建築基準法6条の2)、担当者は刑法上の公務員だ。融通の余地を探す行為そのものが、刑事リスクを積み上げていく
  • 守秘義務違反とは「他人に漏らすこと」だと思われているが、条文は「漏らし、又は盗用してはならない」と二つを並べる。誰にも話さず、自分の設計や営業に黙って使うだけでも、盗用として独立に禁じられている。口を閉じていれば安全、ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割77条の25:秘密保持義務とみなし公務員(人に対する規律)6条の2:民間の確認を建築主事の確認とみなす(処分の効力)
77条の35:指定の取消し等の監督処分(組織に対する制裁)
名宛人機関・役員・職員・確認検査員・副確認検査員および元在職者確認申請を行う建築主および行政庁
指定確認検査機関(法人としての機関)
違反したときの効果刑事罰の対象(第1項)+収賄罪等の適用(第2項)効力の問題であり制裁規定ではない
業務停止・指定の取消し等の行政処分
動かす窓口捜査機関(告発)および民事訴訟建築審査会への審査請求(94条)
指定権者(国土交通大臣・都道府県知事)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
中華民国刑法第10条第2項第2款、行政程序法第16条

台湾は建築執照の審査を地方政府の工務局が担い、日本型の民間確認検査機関制度は置いていない。ただし公権力を委託された民間主体は刑法上「身分公務員」として扱われ、規律の方向性は本条と一致する

中国
建設工程質量管理条例 第11条

中国は施工図設計文件の審査を専門の審査機関に行わせる仕組みを持つが、守秘義務と公務員擬制を一箇条で束ねる構造ではない

ドイツ
StGB § 11 Abs. 1 Nr. 4、§ 353b

ドイツは Prüfingenieur 等を Beliehene(公権力を委ねられた私人)と位置づけ、刑法の Amtsträger 概念に取り込む。個別法にみなし規定を置く日本と異なり、刑法総則の定義で処理する点が構造的な違い

フランス
Code de la construction et de l'habitation、Code pénal art. 226-13

フランスは contrôleur technique の認定制度を持ち、職業上の秘密漏示は刑法典の一般規定で処理される。建築法制側に専用の守秘義務条項を置く日本とは配置が異なる

アメリカ
Third-party plan review / special inspector(IBC 採用州・自治体の条例)

米国は州・自治体ごとに第三者審査の制度設計が分かれ、連邦統一の守秘義務規定はない。贈収賄は州法または連邦プログラム贈収賄規定で処理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし審査を早く通してほしくて、担当の確認検査員に商品券を渡したらどうなる? 相手は民間企業の社員だが、本条第2項でみなし公務員である。渡した瞬間に贈賄罪(刑法198条)が成立しうる。取引先への営業慣行のつもりで動いた一手が、前科として残る
  • 工場の新棟の確認申請で、生産ラインの配置図を提出した。数か月後、競合他社が酷似した設備配置を採用した。漏洩元が検査機関なら、本条第1項違反の刑事告発と民法709条の損害賠償が同時に視野に入る
  • 指定確認検査機関を辞めて設計事務所を開く。前職で見た案件の情報を営業トークに混ぜようとしている。条文は「これらの者であつた者」と書いており、義務は退職で切れない。開業まであと30日、どの情報が使えてどれが使えないかを線引きしないまま名刺を配ると、一件目の受注で告発リスクを抱え込む
  • 隣地に建つマンションの確認内容が気になり、知り合いの検査機関職員に「ちょっとだけ教えて」と頼んだ。相手が答えれば、その人は秘密漏洩で刑事罰の対象になる。頼んだ側も教唆を問われうる。飲み会での善意の情報交換が、相手のキャリアを終わらせる
  • 確認検査員として勤務中、上司から「この案件の審査状況を取引先に伝えておけ」と指示された。従えば罰を受けるのは指示された本人である。みなし公務員は、組織の命令を理由に免責されない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏洩の事実と経路を記録する。いつ、誰が、どの情報に接触できたか、相手方の資料と自分の提出図面の一致点を日付つきで保存2. 検査機関へ文書で照会し、回答期限を切る3. 並行して指定権者(国土交通大臣または都道府県知事)へ申し出て、監督権限を動かす4. 刑事は告発、民事は民法709条の損害賠償、この二輪で組む。刑事が不起訴でも民事は別軌道で進められる

訴えられた側:検査機関の職員として疑われた側は、まず「誰に何を話したか」を時系列で書き出し、業務上の正当な情報共有(同僚間、指定権者への報告、法令に基づく提供)との線引きを整理する。上司の指示に従っただけという説明は免責にならないので、指示の記録は必ず残す。贈賄を疑われた側は、金品の趣旨と時期、申請の進行状況との前後関係が主戦場になる。渡した記録を隠すより、趣旨を説明できる資料を先に押さえたほうが有利に働く

時効(請求できる期限):秘密保持義務違反に対する建築基準法の罰則(法定刑は最新の改正状況をご確認ください)の公訴時効は、長期1年の刑であれば犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項)。収賄罪(刑法197条、5年以下)は5年、贈賄罪(同198条、3年以下)は3年。民事の損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)

学説

通説:本条のみなし公務員規定は、公権力の行使を民間に委ねたことに伴う職務の廉潔性確保を目的とし、罰則の適用場面に限定して公務員としての扱いを及ぼすものと解される。民間事業者としての経営判断や人事の自由までは制約されない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)改正(人的検証が必要) 建築確認・検査業務の民間開放に伴い、指定確認検査機関に関する一連の規定とともに新設されたとみられる。民間機関に公務と同等の守秘義務とみなし公務員規定を課す枠組みが置かれた
  • 令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行(人的検証が必要) 副確認検査員の制度創設に伴い、第1項の義務主体に副確認検査員が加えられたとみられる。制度の詳細と施行日は最新の改正状況をご確認ください

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:建築確認・検査業務の民間開放に伴い、指定確認検査機関に関する一連の規定とともに新設されたとみられる。民間機関に対し、公務と同等の秘密保持義務とみなし公務員規定を課す枠組みが置かれた(人的検証が必要)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:副確認検査員の制度創設に伴い、第1項の義務主体に副確認検査員が加えられたとみられる。公布年・施行日および制度の詳細は最新の改正状況をご確認ください(人的検証が必要)

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 指定確認検査機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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