建築基準法 第77条の24(確認検査員又は副確認検査員)
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- 指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、確認検査員又は副確認検査員(当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合にあつては、確認検査員)に確認検査を実施させなければならない。
- 2.確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、選任しなければならない。
- 3.副確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、選任しなければならない。
- 4.指定確認検査機関は、確認検査員又は副確認検査員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
- 5.国土交通大臣等は、確認検査員又は副確認検査員の在任により指定確認検査機関が第七十七条の二十第五号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員又は副確認検査員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
確認検査員又は副確認検査員とは何ですか?
定義確認検査員又は副確認検査員とは、建築基準法第77条の24に定められた規定で、「指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、確認検査員又は副確認検査員(当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合にあつては、確認検査員)に確認検査を実施させ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の24(確認検査員又は副確認検査員)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の24の条文原文は「指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、確認検査員又は副確認検査員(当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合にあつては、確認検査員)に確認検査を実施させ…」で始まります。
- 建築基準法第77条の24は第二節 指定確認検査機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の24の前の条は建築基準法第77条の23です。
- 建築基準法第77条の24の次の条は建築基準法第77条の25です。
- 建築基準法第77条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の24は、指定確認検査機関が確認検査員又は副確認検査員に確認検査を実施させる義務を定める。大規模建築物は確認検査員に限られ、選任・解任には国土交通大臣等への届出が必要となる。
Q · 民間の会社が出した確認済証って、誰が審査しているんですか?
一級か二級の資格者だけが審査でき、国は解任も命じられます
建築基準法77条の24により、指定確認検査機関は確認検査を確認検査員又は副確認検査員に実施させる義務を負います。確認検査員は一級建築基準適合判定資格者登録簿、副確認検査員は二級の登録簿に登録された者からしか選任できず、大規模建築物の確認検査は確認検査員に限られます。選任・解任は国土交通大臣等への届出事項であり、その在任によって機関が77条の20第5号の基準に適合しなくなったときは、国土交通大臣等が当該検査員の解任を命じることができます。
解説
新築住宅の引渡しで渡される書類の束に、確認済証が一枚入っている。発行者の欄を見ると、市役所ではなく株式会社の名前が並んでいることがある。1999年に建築確認が民間に開放されて以来、日本の建築確認の相当部分は指定確認検査機関、つまり民間企業が処理している。ただし誰でも判子を押せるわけではない。実際に審査できるのは、一級建築基準適合判定資格者の登録を受けた確認検査員か、二級の登録を受けた副確認検査員に限られ、一定規模以上の大規模建築物は確認検査員しか扱えない(区分は2025年4月施行の改正で見直されており、最新の改正状況をご確認ください)。そして効いてくるのが第5項だ。国土交通大臣等は、特定の検査員が在任していることで機関が指定基準に適合しなくなったと判断したとき、その検査員を解任せよと命令できる。民間企業の人事に、国が名指しで手を突っ込む。あなたの家の安全は、この二層の資格名簿と、その上に乗った国の介入権の上に立っている。
法的な位置づけ
建築基準法第77条の24は、指定確認検査機関における確認検査の実施体制を定める規定である。確認検査員は一級建築基準適合判定資格者登録簿、副確認検査員は二級の登録簿に登録された者から選任され、大規模建築物に係る確認検査は確認検査員に限られる。選任及び解任は国土交通大臣等への届出事項とされ、在任により指定基準への不適合が生じた場合は解任命令の対象となる。
手順
- 1.申請先の機関の体制を申請前に確認する 確認申請を出す前に、対象建築物が大規模建築物に当たるか、担当予定者が確認検査員か副確認検査員かを機関に照会する。第1項の体制を満たさない機関に申請すると出し直しとなり、着工日が数週間ずれる
- 2.選任時に登録証明を取り寄せて登録簿区分を確認する 確認検査員を選任する際、77条の58第1項の登録が一級登録簿か二級登録簿かを登録証明で確認する。二級登録者を確認検査員として扱うと第2項違反となり、大規模案件の審査体制に穴があく
- 3.選任・解任の届出を国土交通省令の定めに従って提出する 確認検査員又は副確認検査員を選任・解任したつど、第4項に基づき国土交通大臣等へ届け出る。退職・配置換えの日程が決まった時点で後任の登録証明取り寄せと届出書類の作成を並行して始める
- 4.公正性に疑義が出たら命令を待たず配置を自主的に是正する 検査員と申請者側に利害関係が生じ77条の20第5号の基準に抵触するおそれがあるときは、解任命令を待たず配置換えで是正する。届出漏れが一件見つかったら過去分を一括点検して自主申告する
よくある質問 AI による整理
Q1確認検査員とは何ですか?
指定確認検査機関で実際に建築確認・検査を行う担当者です。一級建築基準適合判定資格者登録簿に登録された者からしか選任できません(建築基準法77条の24第2項)。
Q2副確認検査員にできないことは何ですか?
大規模建築物に係る確認検査を実施できません。第1項が大規模建築物は確認検査員に限ると定めるためで、二級登録者である副確認検査員は小規模建築物が担当範囲になります。
Q3指定確認検査機関の一覧はどこで見られますか?
国土交通省および指定権者である都道府県が指定確認検査機関の名称・業務区域を公示しています。確認済証の発行機関が現在も指定を受けているかはここで照合できます。
Q4確認検査員の選任・解任の届出はいつ必要ですか?
選任したとき及び解任したときに、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣等へ届け出ます(第4項)。具体的な期限と様式は現行の建築基準法施行規則を確認してください。
Q5解任命令が出たらどうなりますか?
国土交通大臣等は、当該検査員の在任により機関が77条の20第5号の基準に適合しなくなったとき、解任を命じられます。命令の名宛人は検査員個人ではなく機関です。
Q6建築基準適合判定資格者になるには?
建築基準適合判定資格者検定に合格し、77条の58第1項の登録を受ける必要があります。一級登録簿と二級登録簿があり、どちらに登録されるかで担当できる建築物の規模が変わります。
Q7確認済証の発行機関はどうやって確認しますか?
確認済証の発行者欄と確認番号を見ます。機関名が記載されていれば民間の指定確認検査機関、建築主事名なら特定行政庁です。審査経緯は特定行政庁への情報公開請求で追えます。
Q8大規模建築物とは何を指しますか?
建築基準法上の区分で、規模・構造・階数により定まります。区分は改正で見直されているため、申請前に最新の条文と所管の特定行政庁・機関に確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所の確認と民間機関の確認、どっちが安心なんですか?
法的効力は同じです。指定確認検査機関が交付した確認済証は建築主事が交付したものとみなされ(6条の2)、審査するのも同一の資格試験に合格した建築基準適合判定資格者です。実務のポイント:民間機関は審査結果を確認審査報告書として特定行政庁に提出する義務があり、特定行政庁が不適合と認めれば確認済証の効力が失われる仕組みが6条の2に組み込まれている。民間の判断が最終ではない、という二段構えを知っているかどうかで、疑義が出たときの相談先が変わる
Q2確認検査員に知り合いがいたら、審査は早く通りますか?
頼んだ時点で危険です。確認検査員と副確認検査員は罰則の適用について公務員とみなされ(77条の24第2項)、金品を渡せば贈収賄の問題になり、機関側も指定取消し・業務停止の対象です(77条の35)。実務のポイント:審査の速さを左右するのは人脈ではなく事前相談の精度。申請前に疑義のある部分を設計者と潰しておくと補正のやり取りが減り、結果としてこれが一番速い
Q3うちの建物、副確認検査員が担当だったようです。問題ありますか?
小規模な建築物であれば適法です。問題になるのは大規模建築物に当たる場合で、第1項は確認検査員に実施させなければならないと定めています。違反があった場合に確認済証の効力がどうなるかは、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:担当者の資格区分は特定行政庁に提出された確認審査報告書から追える。情報公開請求で審査経緯を確認できるが、個人名は非開示になることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間企業の社員なのだから公務員とは無関係」と思われているが、確認検査員と副確認検査員は刑法その他の罰則の適用について公務員とみなされる(77条の24第2項)。守秘義務も負う。民間の名刺を持っていても、審査の席に座っている間の法的立場は役所の窓口と同じ
- 確認検査員に資格が要ることまでは知っている人が多い。だがその資格が一級と二級の二層に分かれており、二級の登録者である副確認検査員は大規模建築物の確認検査を実施できないところまでは、業界内でも意識が薄い。体制の不備は、審査の遅延だけでなく手続の瑕疵の主張材料にもなる
- あなたから見れば確認済証は「この建物は大丈夫」という保証書だ。法律から見れば、確認は申請図書が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査にすぎず、施工の出来や耐久性を保証するものではない。この落差を知らないまま引渡しを受けると、不具合が出たとき「確認済証があるのになぜ」という無効な問いから交渉を始めることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 77条の24:確認検査を誰に実施させるか(人の要件と届出) | 77条の20:機関そのものを指定できるか(指定の基準) 77条の35:指定を取り消すか業務を止めるか(監督処分) |
| 発動の引き金 | 特定の検査員の在任により77条の20第5号の基準に不適合 | 指定申請時および指定後の継続的な基準適合性 法令違反・業務規程違反・指定基準への不適合等 |
| 処分の重さ | 解任命令(人一人を外す最小侵襲の介入) | 指定の可否(入口の門前払い) 指定取消し・業務停止(審査中の案件が止まる) |
| 名宛人 | 指定確認検査機関(検査員個人ではない) | 指定を申請する法人 指定確認検査機関 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主管建築機関が審査主体であり、建築師・専業技師への委託と書面審査の仕組みを取る。日本のように民間機関そのものを指定し、その所属検査員の解任まで国が命じる構造ではない
韓国は許可権者が建築士に現場調査・検査・確認業務を代行させる方式で、法人としての機関を指定する日本型より委託の色が濃い
ドイツは州ごとに Prüfingenieur/Prüfsachverständige を個人単位で認定し、認定の取消しも個人に対して行う。日本の「機関を指定し、機関に解任を命ずる」二段構えとは名宛人が異なる
米国は自治体ごとに third-party reviewer/special inspector の受入れ可否と資格が定まり、連邦レベルの統一的な指定・解任命令制度は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが買った新築住宅の確認検査を担当した検査員が、実は施工した工務店の元役員だったとしたら? それだけで確認済証が直ちに無効になるわけではない。だが機関が77条の20第5号の公正性基準を満たさなくなれば、国土交通大臣等はその検査員の解任を命じうる。あなたが特定行政庁に事情を申し出ることが、監督権限が動く入口になる
- 指定確認検査機関の総務担当のあなた。確認検査員が今月末で退職するのに、第4項の選任・解任の届出を出し忘れたまま次の確認申請を受け付けた。届出漏れは単独では小さく見えても、指定の取消し・業務停止(77条の35)を検討する際の材料として積み上がる。退職日まであと9日。後任の登録証明の取り寄せと届出書類の作成を今日中に始めないと、受理済み案件の審査体制に空白ができる
- 飲み会で友人が「民間の検査だから甘いんでしょ」と言う。確認検査員は罰則の適用について公務員とみなされる(77条の24第2項)。甘く見て付け届けをすれば、渡した側が贈賄の問題を抱える
- 木造3階建ての賃貸アパートを建てようと、紹介で小さな確認検査機関に申請した。ところがその機関には副確認検査員しか在籍していない。あなたの建物が大規模建築物に当たるなら、そこでは第1項の体制を満たせず、申請を出し直す羽目になる。着工日が決まっているなら、申請前に「うちの建物はどちらの区分か、担当は一級か二級か」を機関に一言確認するだけで回避できる
- 中古のテナントビルを買う直前、確認済証は出てきたが検査済証がない。融資審査は来週。誰が確認済証を出した機関か、今も指定を受けて営業しているか、書類の保存期間内かを先に潰しておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手元の確認済証で発行機関名と番号を確認し、その機関が現在も指定を受けているかを国土交通省・都道府県が公表する指定確認検査機関一覧で照合する2. 構造や法適合に疑義があるなら、施工会社と争う前に所管の特定行政庁へ確認審査報告書の閲覧・情報公開請求を出す3. 検査員と施工側の利害関係を疑う事情があれば、特定行政庁または国土交通省の監督部局に申し出る。77条の20第5号の公正性基準の問題として監督が動く入口になる4. 賠償は別軌道で、民法709条と国家賠償法1条のどちらで組むかを最初に決める
訴えられた側:1. 解任命令は行政処分なので、受領日を記録し、理由の提示(行政手続法14条)の内容を必ず書面で確認する2. 争うなら審査請求または取消訴訟だが、命令の名宛人は機関であり、検査員個人が争う場合の原告適格は別途検討が要る3. 実務上は、命令を待たずに配置換えで公正性基準を自主的に回復させる方が、指定の取消し・業務停止(77条の35)へ進むリスクを下げる4. 選任・解任の届出漏れが一件見つかったら、過去分を一括点検して自主申告する。後から芋づる式に出る方が処分は重くなる
時効(請求できる期限):本条自体に権利行使の時効はない。第4項の届出期限は国土交通省令で定められるため、最新の建築基準法施行規則を確認すること。解任命令・指定取消しなどの行政処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。建築確認そのものへの不服は建築審査会への審査請求。損害賠償は民法724条(知った時から3年、人の生命・身体侵害は5年)
学説
実務上の議論:第1項の体制(大規模建築物を副確認検査員が担当した等)に違反した場合に、交付済みの確認済証の効力がどうなるかについては実務上解釈が分かれる。手続の瑕疵として主張材料になり得る一方、直ちに無効とはしない運用も見られる。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正 建築確認・検査の民間開放に伴い指定確認検査機関制度が創設され、本条も新設された。当初は確認検査員のみの一層構造で、建築基準適合判定資格者の登録者から選任する義務と、選任・解任の届出義務、解任命令の枠組みが置かれた
- 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)6月1日施行 二級建築基準適合判定資格者の制度創設に伴い副確認検査員が追加され、大規模建築物は確認検査員に限るという二層構造になった。小規模建築物の確認検査の担い手を広げる趣旨
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:建築確認・検査の民間開放に伴い指定確認検査機関制度が創設され、本条が新設された。当初は確認検査員のみの一層構造で、資格者登録者からの選任義務、選任・解任の届出義務、解任命令の枠組みが置かれた
- 2.平成26年(2014年) 改正:二級建築基準適合判定資格者制度の創設に伴い副確認検査員が追加され、大規模建築物は確認検査員に限るという二層構造となった(平成27年6月1日施行)
- 建築基準法 第6条の2指定確認検査機関の確認済証の効力と特定行政庁への報告
- 建築基準法 第77条の20指定の基準、第5号が解任命令の引き金
- 建築基準法 第77条の24秘密保持義務と罰則適用上の公務員みなし
- 建築基準法 第77条の35違反時の指定取消し・業務停止命令
- 建築基準法 第77条の58建築基準適合判定資格者の登録、選任の前提要件
- 行政不服審査法 第18条解任命令等に対する審査請求期間の定め
- 行政事件訴訟法 第14条監督処分を争う取消訴訟の出訴期間
- 国家賠償法 第1条確認事務の瑕疵に対する賠償責任の帰属
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