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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

建築基準法 第77条の23(指定の更新)

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  1. 指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2. 2.第七十七条の十八から第七十七条の二十までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

この条文の基本情報

指定の更新とは何ですか?

定義指定の更新とは、建築基準法第77条の23に定められた規定で、「指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の23(指定の更新)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の23の条文原文は「指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の23は第二節 指定確認検査機関に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の23の前の条は建築基準法第77条の22です。
  7. 建築基準法第77条の23の次の条は建築基準法第77条の24です。
  8. 建築基準法第77条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法七十七条の二十三は、指定確認検査機関の指定が五年以上十年以内で政令が定める期間ごとの更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失うと定める。

Q · 建築確認をしてくれる民間機関の「指定」って、ずっと有効なんですか?

更新しなければ、期間満了だけで指定が失効します

建築基準法七十七条の二十三により、指定確認検査機関などの指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとに更新を受ける必要があります。更新を受けないまま期間が経過すれば、取消処分も個別の通知もなく、指定は当然に効力を失います。第二項が第七十七条の十八から第七十七条の二十までを準用するため、更新審査では申請手続、欠格条項、確認検査員の数や財産的基礎といった指定の基準が、新規指定と同じ水準で再審査されます。

解説

日本で行われる建築確認の大半は、役所ではなく民間企業が処理している。1999年に動き出した指定確認検査機関の制度だ。そしてその民間企業が持つ「指定」は、永久資格ではない。本条は、五年以上十年以内で政令が定めた期間ごとに更新を受けなければ、期間が経過しただけで指定が失効すると定める。取消処分も、聴聞も、個別の通知もいらない。カレンダーが進むだけで権限が消える。効いているのは二項の方だ。更新審査には、第七十七条の十八から第七十七条の二十まで、つまり申請手続、欠格条項、指定の基準がまるごと準用される。書類を出せば延長される形式手続ではなく、五年ごとに新規指定と同じ水準で全要件を再審査されるということである。あなたが確認検査を誰に依頼するかを選ぶとき、その機関の指定がいつまで有効かは、公示された情報から先に確認できる。

法的な位置づけ

建築基準法第七十七条の二十三は、指定の更新を定める規定である。指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。第二項は第七十七条の十八から第七十七条の二十までを準用し、更新審査に申請手続、欠格条項および指定の基準を適用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.依頼先の指定の有効期間を公示情報で確認する 国土交通大臣または都道府県が公示している指定確認検査機関の情報を検索し、指定の区分、業務区域、有効期間の三点を控える。工事予定の建築物が区分と業務区域の範囲内かも同時に確認する
  2. 2.工程表と有効期間を重ねて交差点を洗い出す 中間検査と完了検査の予定日を工程表上に置き、指定の有効期間の満了日をまたぐかどうかを判定する。またぐ場合は、機関に対して更新申請の状況を書面またはメールで照会し、回答を保存する
  3. 3.機関側は指定の基準を期限の半年前に自己点検する 第七十七条の二十の指定の基準(確認検査員の数、財産的基礎、業務の公正な実施体制)と第七十七条の十九の欠格条項を、役員名簿と在籍者名簿で突合する。不足があれば申請前に補充・是正する
  4. 4.更新が見込めない場合は引継ぎ先を先に決める 更新が間に合わない見込みが立った時点で、進行中の確認検査案件について別の指定確認検査機関または特定行政庁と引継ぎを協議する。引継ぎ先は前機関の審査資料を再点検するため、図面と現場記録を整理して渡す
  5. 5.交付済みの書面を発行日とともに保管する すでに交付を受けた確認済証・中間検査合格証は、機関の指定が失効しても効力を失わない。発行日と、その時点で指定が有効であったことを示す公示情報の写しをセットにして保管する

よくある質問 AI による整理

Q1指定確認検査機関の指定の有効期間は何年ですか?

建築基準法七十七条の二十三は「五年以上十年以内において政令で定める期間ごと」と定め、指定確認検査機関については政令で五年とされています。起算点は指定または前回の更新を受けた日です。

Q2指定の更新はいつまでに申請すればいいですか?

期間満了前に更新を受けている必要があります。審査には第七十七条の十八から第七十七条の二十までが準用され新規指定並みの資料が求められるため、実務では半年前から準備するのが一般的です。

Q3指定が失効すると過去の確認済証はどうなりますか?

効力を失いません。行政処分の効力は処分時の適法性で判断されるため、指定が有効だった時期に交付された確認済証は、その後に機関の指定が失効しても有効なままです。

Q4指定確認検査機関の一覧はどこで確認できますか?

国土交通大臣の指定分は国土交通省、都道府県知事の指定分は各都道府県の建築行政担当部局が公示しています。区分、業務区域、有効期間まで公示情報で確認できます。

Q5指定の更新と新規の指定は何が違いますか?

審査の実質はほぼ同じです。第二項が第七十七条の十八から第七十七条の二十までを準用するため、申請手続も欠格条項も指定の基準も再適用されます。名目は更新、実質は再指定です。

Q6更新が認められないのはどんな場合ですか?

第七十七条の十九の欠格条項に該当する場合や、第七十七条の二十の指定の基準を満たさない場合です。確認検査員の人数不足、財産的基礎の不足、業務の公正な実施体制の欠如が典型です。

Q7指定確認検査機関は誰が指定するのですか?

業務区域が二以上の都道府県にわたる場合は国土交通大臣、一の都道府県内にとどまる場合はその都道府県知事が指定します(第七十七条の十八)。更新も同じ指定権者に申請します。

Q8更新を受けた場合、次の有効期間はいつから数えますか?

前回の指定または更新の期間満了日を基準に、新たな期間が進行します。更新手続が完了しても「更新した日から丸五年」とは限らないため、公示された有効期間の表示で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの確認済証、民間の会社が出してるんですけど、それで大丈夫なんですか?

問題ありません。第六条の二により、指定確認検査機関が行った確認は建築主事の確認とみなされます。ただしその指定は本条の更新期間に縛られ、永久資格ではありません。実務のポイント:指定には区分があり、扱える建築物の規模や用途、業務区域が機関ごとに違います。区分外の機関に依頼すると着工直前に受けられないと判明することがある。依頼前に区分と業務区域を必ず見る。

Q2更新できなかった機関に検査を頼んでいたら、工事はどうなりますか?

指定が失効すれば、その機関は確認検査の業務を行えません。交付済みの確認済証は効力を保ちますが、未了の中間検査や完了検査は別の指定確認検査機関または特定行政庁へ引き継ぐことになります。実務のポイント:引継ぎ先は前の機関の審査資料をそのまま信用しません。図面と現場の突合をやり直す分だけ工期が延びる。更新時期をまたぐ工事は、最初から期限の遠い機関を選ぶのが実務の知恵です。

間違えやすい点 AI による整理

  • 建築確認が民間でも行われることは、多くの人が知っている。だが、その民間機関の資格に有効期限があり、更新に失敗すれば業務そのものが止まるという運用リスクまで把握している発注者はほとんどいない。工事の途中で検査主体が消える事態の重さを、知識の一段深いところで見積もれていない
  • 「指定が切れたら、その機関が過去に出した確認済証も無効になるのでは」という問いの立て方自体がずれている。行政処分の効力は処分時の適法性で決まるため、指定が有効な時期に出された確認済証は、後に機関の指定が失効しても効力を失わない。心配すべきは過去の書面ではなく、進行中の検査業務の行き先である
  • 更新は書類を提出すれば通る形式手続だと思われがちだが、二項が第七十七条の十八から第七十七条の二十までを準用している以上、欠格条項も指定の基準も新規指定と同じ土俵で再審査される。名目は更新、実質は五年ごとの再指定である
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割第七十七条の二十三:指定の時間的限界(更新しなければ期間の経過で失効)第七十七条の十八:指定の入口(申請手続と指定権者)
第七十七条の二十:指定の基準(確認検査員の数、財産的基礎、公正な実施体制)
効力が失われる仕組み期間の経過による当然失効。取消処分も聴聞も個別通知も不要そもそも指定を受けられない(申請却下)
基準不適合なら指定・更新が認められない
更新時の適用関係第二項により第七十七条の十八〜第七十七条の二十を準用更新にも準用され、申請手続が再適用される
更新にも準用され、実質審査の基準となる
依頼者側が見るべき情報公示された指定の有効期間と工程の交差指定権者(国土交通大臣か都道府県知事か)と業務区域
確認検査員の体制(実務では機関の処理能力の目安)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
建築法第34條・第77條之4および関連の認可辦法

台湾は建築許可の審査自体を全面的に民間開放しておらず、専門機構・専門廠商の認可に期間を付して更新させる形をとる。民間に委ねる範囲は日本より狭い

中国
《建设工程质量检测管理办法》

検測機構の資質証書に有効期間を設け、期間満了時に延続手続を課す。資質の等級区分と業務範囲の制限を置く点は、日本の指定の区分・業務区域と発想が近い

ドイツ
各州の Bautechnische Prüfungsverordnung(BauPrüfVO)

ドイツは Prüfingenieur/Prüfsachverständige を自然人単位で期間付きに認定する。日本が法人(機関)を指定するのに対し、個人の専門資格を軸に組み立てている点が構造上の相違

フランス
Code de la construction et de l'habitation, art. L.125-1以下

contrôleur technique の agrément は期間を限って付与され、更新時に独立性(設計・施工との兼業禁止)が審査される。公正な実施体制を要求する点は本条の準用先と同趣旨

アメリカ
ICC/IAS による third-party agency の accreditation

米国は法律による指定ではなく民間認定機関の accreditation と地方自治体の採用によって担保する。再認定のサイクルはあるが、根拠は州法・条例と契約であり全国一律の法定更新制ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 完了検査を依頼した指定確認検査機関の指定が、来月末で期限を迎えると分かったら、あなたの現場はどうなるか。更新申請が通らなければ、その機関は検査を続けられない。引渡し予定日まで残り三週間、検査主体を別機関か特定行政庁に切り替える段取りを、今日のうちに組み始める必要がある
  • あなたが指定確認検査機関の管理部門にいるとする。更新申請の準備は、期限の半年前から始まる。確認検査員の人数、財産的基礎、業務の公正な実施体制、そのすべてが第七十七条の二十の基準に照らして再審査される。前回の指定以降に確認検査員が退職して頭数が足りていなければ、その一点で更新は危うい
  • 中古住宅を買うとき、売主から渡された確認済証の発行元を検索したら、その機関はもう存在しなかった。指定が失効していても、当時有効に出された確認済証そのものが無効になるわけではない。慌てる前に、発行日の時点で指定が有効だったかを確認する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼先の指定確認検査機関の名称で、国土交通大臣または都道府県の公示情報を検索し、指定の区分・業務区域・有効期間を確認する2. 完了検査の予定日が指定の期限をまたぐ場合、更新申請の状況を機関に書面で確認する3. 更新が見込めないなら、別の指定確認検査機関または特定行政庁へ切り替える段取りを早期に組む4. すでに交付を受けた確認済証は失効しないので、原本を保管し、発行日と当時の指定状況を記録に残す

訴えられた側:1. 政令で定める更新期間から逆算し、期限の半年前には申請準備に入る2. 第七十七条の二十の指定の基準(確認検査員の数、財産的基礎、業務の公正な実施体制)を自己点検し、不足があれば申請前に是正する3. 第七十七条の十九の欠格条項に触れる事由が役員等に生じていないか洗い直す4. 更新が間に合わない可能性が見えた時点で、進行中の確認検査案件の引継ぎ先を特定行政庁と協議する

時効(請求できる期限):五年以上十年以内において政令で定める期間ごと(指定確認検査機関については五年)。起算点は指定または前回の更新を受けた日。取消処分も個別通知も要せず、期間の経過によって当然に効力を失う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政法・建築行政):公権力の行使を民間に委ねる制度では、期間の定めによる定期的な資格の洗い直しが、取消処分という重い手段を用いずに行政のコントロールを確保する手法として位置づけられる。本条の更新制もこの類型に属し、更新は形式手続ではなく実質的な再指定と解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)改正(要検証) 指定確認検査機関制度の創設に伴い、第4章の2に指定確認検査機関に関する一連の規定が置かれた。本条の更新制がこの創設時点からのものか、その後の改正によって整備されたものかは人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:建築基準法の改正により指定確認検査機関の制度が創設され(施行は平成11年)、第4章の2に指定・欠格条項・指定の基準・指定の更新等の一連の規定が置かれた。個別の条番号の変遷については人的検証を要する

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 指定確認検査機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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