建築基準法 第77条の22(業務区域の変更)
クイックジャンプ
- 指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
- 2.指定確認検査機関は、業務区域を減少したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
- 3.第七十七条の十八第三項及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、第七十七条の十八第三項中「業務区域」とあるのは、「増加しようとする業務区域」と読み替えるものとする。
- 4.国土交通大臣等は、第一項の認可をしたとき又は第二項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
業務区域の変更とは何ですか?
定義業務区域の変更とは、建築基準法第77条の22に定められた規定で、「指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の22(業務区域の変更)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の22の条文原文は「指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 建築基準法第77条の22は第二節 指定確認検査機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の22の前の条は建築基準法第77条の21です。
- 建築基準法第77条の22の次の条は建築基準法第77条の23です。
- 建築基準法第77条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の22は、指定確認検査機関が業務区域を広げるには国土交通大臣等の認可を要し、狭めるときは事後の届出で足りると定める。認可も届出も公示される。
Q · 建築確認をお願いする民間の検査機関って、どこの市町村でも使えるんですか?
使えません。指定された業務区域の中だけです
建築基準法77条の22により、指定確認検査機関が業務区域を増やすには国土交通大臣又は都道府県知事の認可が必要です(1項)。その認可では第77条の20第1号から第4号までの指定基準が改めて審査されます(3項)。一方、区域を減らしたときは国土交通省令の定めにより事後に届け出れば足ります(2項)。認可も届出も公示されるため(4項)、建築主は申請前に、対象地がその機関の業務区域に入っているかを公開情報で確かめられます。
解説
建築確認は1999年から民間に開放された。今あなたの建物の確認済証を出しているのは、役所の建築主事ではなく民間の指定確認検査機関である可能性が高い。ただしその民間機関は、どこでも仕事ができるわけではない。指定を受けた「業務区域」の中でしか確認検査を行えず、区域を広げるには国土交通大臣または都道府県知事の認可が要る(1項)。逆に縮めるときは事後の届出で足りる(2項)。この非対称が本条の肝だ。広げる場面では77条の20の1号から4号(職員数、設備、役員構成、業務の実施方法)が改めて審査され(3項)、体制が追いつかないままの膨張を止める。そして認可も届出も公示される(4項)。つまりあなたは、申請しようとしている機関がその土地をカバーしているか、いつからカバーしたのかを、公開情報で自分の目で確かめられる。
法的な位置づけ
建築基準法第77条の22は、指定確認検査機関の業務区域の変更手続を定める規定である。業務区域の増加には国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要し、減少は事後の届出で足りる。認可については第77条の18第3項及び第77条の20第1号から第4号までが準用され、認可及び届出はその旨が公示される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申請先候補の業務区域を公示で照合する 確認申請を出す前に、候補となる指定確認検査機関について、国土交通省(大臣指定)又は所管都道府県(知事指定)の公示を開き、物件所在地が業務区域に含まれているかを確認する。公示は日付つきなので、いつから区域に入ったかも分かる
- 2.区域外だった場合の代替ルートを同日中に決める 候補機関が区域外なら、別の機関に出し直すか、特定行政庁の建築主事に出すか、認可を待つかを即日で選ぶ。認可待ちを選ぶ場合は、所管庁が行政手続法6条に基づき公表している標準処理期間を起点に着工日を引き直す
- 3.機関側は認可申請前に体制を固める 指定確認検査機関が区域を広げる場合、1項の認可では第77条の20第1号から第4号までが再審査される(3項)。確認検査員の確保、設備、役員構成の公正性、業務の実施方法を、営業活動より先に固めてから申請する
- 4.認可・公示を確認してから受注を確定する 認可がされた旨は公示される(4項)。営業段階の「まもなく区域に入る」という説明ではなく、公示の事実と公示日を確認してから、新区域の案件受注と着工日の約束を確定させる
- 5.区域外の疑いがあるときは書面で照会し行政庁へ 既存建物の確認済証について区域外の疑いがあるときは、まず当該機関へ指定年月日と当時の業務区域の根拠を書面で照会する。回答が曖昧なら、監督権限を持つ所管行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1指定確認検査機関の業務区域とは?
その機関が確認検査を行える地理的範囲のことです。指定時に定められ、区域外では確認済証を交付できません。増加には認可、減少には届出が必要です(建築基準法77条の22)。
Q2建築確認は民間機関でもできる?
できます。1999年の民間開放以降、指定確認検査機関が建築主事に代わって確認検査を行えます。ただし指定を受けた業務区域の内側に限られます。
Q3業務区域の変更は公示される?
されます。国土交通大臣等は、1項の認可をしたとき、又は2項の届出があったときは、その旨を公示しなければなりません(4項)。過去の区域も公示日から遡って追えます。
Q4業務区域を広げる認可はどれくらいかかる?
条文に期間の定めはありません。所管庁が行政手続法6条に基づき標準処理期間を定めて公にしているため、それを起点に完了時期を逆算するのが実務的です。
Q5区域外で出された確認済証は無効?
条文に効力の定めはなく、実務上も解釈が分かれています。ただし機関側は監督処分のリスクを負い、建物の適法性が争点化する余地があるため、事前照合が安全です。
Q6業務区域はどこで調べられる?
国土交通大臣指定の機関は国土交通省、知事指定の機関は所管都道府県の公示で確認できます。指定時の公示と変更の公示を併せて見るのが確実です。
Q7業務区域の減少は届出だけで足りる?
足ります。2項は減少を事後の届出事項としており、認可は不要です。増加は事前認可、減少は事後届出という非対称が本条の要点です。
Q8業務区域の認可で審査される項目は?
第77条の20第1号から第4号まで、すなわち確認検査員の数、設備、役員構成の公正性、業務の実施方法が改めて審査されます(3項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの現場、いつもの検査機関に出せばいいと思ってたんですが、市が変わるとダメなことがあるんですか?
あります。指定確認検査機関は指定された業務区域の中でしか確認検査を行えないため(6条の2、77条の22)、隣の市町村でも区域外なら受けられません。区域を増やすには国土交通大臣等の認可が必要で(1項)、認可されると公示されます(4項)。実務のポイント:営業担当は「まもなく区域に入ります」と言うことがあるが、根拠になるのは認可と公示だけ。公示日を確かめないまま工程を組むと、申請の出し直しで数週間が消える
Q2検査機関が業務区域を減らしたら、進行中の申請はどうなるんですか?
2項は減少を事後の届出事項としており、その旨は公示されます(4項)。条文は進行中案件の扱いまで定めていないため、実務上は機関と所管行政庁の間で調整されることになります。実務のポイント:撤退が公示で見えるころには、現場の決着はついていることが多い。長期案件では、業務委託契約に機関側の区域変更時の対応を一行入れておくと、後の交渉で足場になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定確認検査機関は国のお墨付きだから全国どこでも使える」という前提で申請先を選んでいるなら、問いの立て方が違う。問うべきは「この機関は指定を受けているか」ではなく「この物件の所在地がこの機関の業務区域に入っているか」だ。指定は全国一律の免許ではなく、区域つきの資格である
- 区域の拡大に認可が要ること自体は知られているが、その認可が指定基準の1号から4号を丸ごと再審査する場面だと知る人は少ない(3項)。区域を広げる申請は、実質的に人員・設備・公正性の再点検であり、変更届を一枚出せば済む話ではない
- 使う側から見れば拡大も縮小も同じ「変更」だが、法から見れば方向が逆である。拡大は事前の認可、縮小は事後の届出。つまりあなたが依頼した機関が、案件の進行中に静かに区域から抜けることもありうる。進行中の案件をどう引き継ぐかまでは、条文は答えを書いていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 77条の22:業務区域の増加は事前の認可、減少は事後の届出 | 77条の21:指定事項の変更は届出、指定の内容は公示 77条の20:指定そのものの基準(新規参入時の審査) |
| 審査の中身 | 第77条の18第3項及び第77条の20第1号から第4号までを準用(3項) | 原則として届出事項の形式審査 1号から6号までの指定基準を全面審査 |
| タイミング | 増加は「しようとするとき」=事前/減少は「したとき」=事後 | 変更があったときの事後届出 指定申請時(業務開始前) |
| 外部からの追跡可能性 | 認可・届出のいずれも公示される(4項) | 指定事項は公示され、変更も公示の対象 指定の事実が公示される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建築主管機関による審査を原則としつつ、専業機構・専業人員への委託・査核を認める。日本ほど全面的な民間確認制度ではなく、業務区域という概念での統制は弱い
韓国は許可権者が建築士に現場調査・検査・確認業務を代行させる枠組みを採る。機関単位の指定+業務区域という日本型の統制とは構造が異なる
ドイツは建築監督が州の事務であり、民間の検査技術者の認定も州単位。効力の地理的限界が州境で画される点は、日本の業務区域と機能的に近い
米国は州・郡・市が個別に third-party の資格と適用範囲を定める。連邦レベルの統一的な指定制度はなく、地方自治体ごとの承認リストが業務区域に相当する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 着工予定まであと3週間、いつも使っている検査機関に確認申請を出そうとしたら「その市はまだ業務区域外です」と言われたら、どうなる? 認可が下りて公示されるまでの時間は、あなたの工程表に最初から入っていない。別の機関に出し直すか、認可を待って着工をずらすか、その日のうちに選ぶことになる
- 指定確認検査機関の側に立つと絵が変わる。隣県まで営業を伸ばしたいが、確認検査員が足りない。1項の認可では77条の20の1号から4号が改めて見直されるため、人員を後回しにして区域だけ先に広げることはできない
- 中古ビルを買う前に確認済証を見たら、交付したのは民間の検査機関だった。その機関が交付当時にその土地を業務区域としていたかどうかは、指定と変更の公示をたどれば遡れる。区域外だったとすれば確認の効力自体が論点になる(実務上、解釈が分かれている)。重要事項説明書には、まず出てこない話だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確認申請書・確認済証の発行機関名と物件所在地を突き合わせる2. 国土交通省または所管都道府県の公示(指定および業務区域の変更)で、申請日時点の業務区域を確認、公示は日付つきなので過去に遡れる3. 区域外の疑いがあれば、まず当該機関に指定年月日と業務区域の根拠を書面で照会4. 回答が曖昧なら所管行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)へ、監督権限はそこにある5. 建物の適法性に波及しうるため、着工前・引渡し前なら建築士と即共有
訴えられた側:1. 区域拡大は届出ではなく認可であり、77条の20の1号から4号が再審査される前提で、確認検査員の確保を営業より先に固める2. 認可前に受注を約束しない、区域外業務は監督処分のリスクを直接抱える3. 縮小は事後の届出で足りるが、進行中案件の引継ぎ設計を決めてから縮小する4. 認可も届出も公示され、区域の履歴は外部から追跡できると織り込む
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。1項の認可は業務区域を増加する前に受ける必要があり、認可前に区域外で確認検査を行えば監督処分の対象となりうる。2項の届出は減少した後の事後届出で、その方法と期限は国土交通省令に委ねられている。認可の拒否など行政処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)
学説
行政法学の一般的理解:指定確認検査機関の制度は、行政事務の民間委任の典型例として論じられる。業務区域の増加のみを認可にかからせる構造は、裁量的な事前統制により処理能力の拡大速度を体制の整備速度に従属させる仕組みと理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正、平成11年(1999年)施行 建築確認・検査の民間開放に伴い、指定確認検査機関制度とともに新設された。業務区域の増加を認可、減少を届出とする非対称な仕組みが当初から置かれている
- 中央省庁再編(平成13年/2001年)前後 所管大臣の表記が「建設大臣」から「国土交通大臣」に改められた。その後の改正の有無と回数は未検証のため、total_revisions は -1とし人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:建築基準法改正により建築確認・検査が民間に開放され、指定確認検査機関制度とともに本条が新設された。業務区域の増加を認可、減少を届出とする非対称な構造は当初から置かれている(施行は平成11年/1999年)
- 2.平成13年(2001年)前後 改正:中央省庁再編に伴い、所管大臣の表記が建設大臣から国土交通大臣に改められた。その後の改正の有無と回数は未検証であり、人的検証を要する
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める