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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第77条の28(指定区分等の掲示等)

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指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第七十七条の三十五の十三において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

指定区分等の掲示等とは何ですか?

定義指定区分等の掲示等とは、建築基準法第77条の28に定められた規定で、「指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示すると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の28(指定区分等の掲示等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の28の条文原文は「指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示すると…」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の28は第二節 指定確認検査機関に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の28の前の条は建築基準法第77条の27です。
  7. 建築基準法第77条の28の次の条は建築基準法第77条の29です。
  8. 建築基準法第77条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の28は、指定確認検査機関に指定区分と業務区域の事務所掲示とインターネット公衆閲覧を義務づける。権限の範囲は誰でも無料で照合できる。

Q · うちの確認済証を出した民間の検査機関、そもそもうちの建物を扱える権限があったのか調べられますか?

調べられます。指定区分と業務区域は事務所掲示とネットで公開が義務です

建築基準法77条の28により、指定確認検査機関は指定区分(扱える建築物の種類・規模)と業務区域(扱える地域)その他国土交通省令で定める事項を、事務所で公衆に見やすく掲示し、さらにインターネットの自動公衆送信でも公衆の閲覧に供しなければなりません。したがって、確認済証に記載された機関名からその機関のウェブ掲示を開けば、自分の建物の所在地・用途・規模が権限の範囲内かを、誰でも無料で、相手に断ることなく照合できます。

解説

新築の家やマンションを買ったとき、書類ファイルに入って手渡される確認済証。その紙を出したのは、多くの場合、役所ではない。1998年の建築基準法改正で建築確認と完了検査が民間に開放され、今では確認の大半を民間企業である指定確認検査機関が処理している。そして民間法人である以上、役所に対する情報公開請求は届かない。だから法律は、この77条の28で直接こう命じた。指定区分(どの種類・規模の建築物を扱えるか)と業務区域(どの地域で扱えるか)を、事務所で公衆に見やすいように掲示し、さらにインターネット上でも公衆の閲覧に供せよ、と。効いてくるのはここからだ。あなたの建物の確認をした機関が、そもそもその建物を扱う権限を持っていたのか。それを誰でも、無料で、相手に断りなく照合できる。権限の範囲を超えて出された確認済証は、後からその効力が争われる余地がある(具体的な帰結は事案ごとに判断が分かれる)。

法的な位置づけ

建築基準法77条の28は、指定確認検査機関の情報開示義務を定める規定であり、指定区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、事務所における公衆への掲示と、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信による公衆閲覧という二つの方法で開示することを求める。民間法人である同機関が行政機関情報公開法の対象とならないことを補う制度として機能する。

手順

  1. 1.確認済証または現場表示から機関名を特定する 手元の確認済証の下部にある交付者名を確認する。工事中の建物であれば、現場に掲げられた確認表示(建築基準法89条)から確認番号と機関名を控える。役所名でなければ指定確認検査機関である
  2. 2.機関のウェブ掲示で指定区分と業務区域を開く 機関名で検索し、公式サイトの情報公開・法定掲示ページを開く。77条の28に基づき指定区分と業務区域が必ず公開されている。見当たらない場合、その不掲載自体が監督官庁への申出材料になる
  3. 3.自分の建物が権限の範囲内かを照合し、日付つきで保存する 建物の所在地が業務区域に、用途と規模が指定区分に入るかを一つずつ突き合わせる。判断がどちらに転んでも、画面を日付が入る形でスクリーンショット保存する。掲示は更新されるため、当時の状態を立証できるのはこの保存だけである
  4. 4.範囲外の疑いがあれば監督官庁と特定行政庁の両方へ申し出る 指定をした国土交通大臣または都道府県知事と、建物所在地の特定行政庁の双方に、保存した掲示と確認済証を示して事実を申し出る。片方だけだと所管の押し付け合いで止まりやすい
  5. 5.確認処分そのものを争うなら期間内に審査請求を準備する 確認処分を争う場合は建築審査会への審査請求を検討する。処分があったことを知った日の翌日から原則3か月という期間制限があるため、照合作業と並行して準備を始める

よくある質問 AI による整理

Q1指定確認検査機関とは何ですか?

建築確認と完了検査を行う権限を国土交通大臣または都道府県知事から指定された民間法人です。1998年の法改正で民間開放され、現在は確認の大半を処理しています。

Q2指定確認検査機関の業務区域はどこで調べられますか?

その機関のウェブサイトで公開されています。建築基準法77条の28が事務所掲示とインターネットでの公衆閲覧を義務づけているため、無料で誰でも閲覧できます。

Q3指定区分とは何を意味しますか?

その機関が扱える建築物の種類や規模の区分です。区分の外にある建築物の確認を行う権限はなく、掲示された区分が権限の限界線を示します。

Q4業務区域外で出された確認済証はどうなりますか?

権限の範囲を超えた処分として効力が争われる余地があります。ただし具体的な帰結は事案ごとに判断が分かれるため、監督官庁と特定行政庁の双方に事実を示すのが実務的です。

Q5掲示義務に違反した指定確認検査機関はどうなりますか?

掲示内容と実態のずれは報告徴収や立入検査で問題化し、監督命令や業務停止、指定の取消しの端緒になりえます。掲示は監督官庁が機関を見る窓口です。

Q6工事中の建物の検査機関名はどこで分かりますか?

工事現場の確認表示(建築基準法89条)に確認済の旨と番号、年月日等が表示されます。そこから機関名を特定し、77条の28の掲示と照合できます。

Q7指定確認検査機関の指定は誰が行うのですか?

業務区域が複数の都道府県にわたる場合は国土交通大臣、一つの都道府県内であればその都道府県知事が指定します。指定の際に指定区分と業務区域が定まります。

Q8自動公衆送信による公衆閲覧とは具体的に何ですか?

公衆からの求めに応じて自動的に送信する方式、実務上はウェブサイトでの公開を指します。放送と有線放送は除かれるため、テレビ告知では義務を果たせません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの家の建築確認って、役所がやったんじゃないんですか?

多くは民間です。1998年の法改正で確認と検査が民間に開放され、指定確認検査機関が建築基準法6条の2に基づいて確認済証を交付しています。どの機関かは確認済証と、工事中なら現場の確認表示(89条)で分かります。実務のポイント:どの機関に出すかを実際に選んでいるのは設計者や施工会社であることがほとんどで、建築主が希望を出せると知っている人はまずいない。着工前なら口を出す余地はある。

Q2民間の検査機関に情報公開請求ってできますか?

できません。情報公開法の対象は国の行政機関などであり、民間法人である指定確認検査機関は含まれません。その代わりに77条の28が、指定区分や業務区域を事務所で掲示し、インターネットでも公衆の閲覧に供するよう直接義務づけています。実務のポイント:掲示で足りない部分は、指定をした国土交通大臣や都道府県知事の側に行政文書として残っている。請求先を機関ではなく監督官庁へ向けるのが実務の道筋。

Q3民間が出した確認にミスがあったら、誰に責任を問うんですか?

機関自身への損害賠償(民法709条)が第一ですが、そこで止まりません。最高裁は、指定確認検査機関がした建築確認に関する事務は建築主事を置く地方公共団体の事務にあたるとして、自治体への国家賠償請求の道を認めています(最決平成17.6.24)。実務のポイント:民間機関は資力が限られる場合があり、相手を機関一本に絞ると判決が出ても回収できない。自治体を相手に含められるかを最初に検討するのが、この分野の定石。

間違えやすい点 AI による整理

  • 掲示義務があること自体は知っていても、その掲示が「指定区分」と「業務区域」という二つの限界線を示している意味の重さを知らない人が多い。この二つは会社案内の項目ではなく、その機関が出した確認済証が権限内で出されたものかどうかを決める前提条件である。
  • 「民間の検査機関に納得がいかないので情報公開請求をしたい」という問いは、そもそも成り立たない。情報公開法が対象とするのは行政機関であって、民間法人である指定確認検査機関ではない。法律は請求権を与える代わりに、常時掲示と公衆閲覧という別の形で情報を出させている。請求先を探すのではなく、掲示を見にいくのが正しい入口である。
  • 利用者から見れば掲示はただの事業者情報だが、国土交通大臣や都道府県知事から見れば監督の起点である。掲示内容と実際の業務範囲が食い違えば、監督命令や業務停止、指定の取消しに向かう材料になる。この落差を知らずに「どうせ形式的な掲示」と読み飛ばす人は、使える材料を自分から捨てている。
比較の観点この条文ほかの条文
開示する主体77条の28:指定確認検査機関自身89条:工事施工者(工事現場の確認表示)
77条の35の13:指定構造計算適合性判定機関
開示する場所事務所での公衆掲示+自動公衆送信による公衆閲覧工事現場の公衆の見やすい場所
事務所での公衆掲示+自動公衆送信(本条と同旨)
開示する中身指定区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項=権限の輪郭確認済である旨、確認番号・年月日等=その工事の適法性の証
業務区域等=構造計算適合性判定の権限の輪郭
義務が続く期間指定を受けている間の継続的義務、変更があれば直ちに改める当該工事の期間中
指定を受けている間の継続的義務

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第34條

台湾は建築主管機關による審査を原則としつつ、専業機構や専業技師への委託簽證を認める。日本のように民間機関へ確認権限そのものを移す制度ではないため、権限区域の常設公示という発想は弱い

韓国
건축법 제27조

韓国は許可権者の現場調査・検査・確認業務を建築士に代行させる構成。代行者の範囲は行政側の指定に依存し、代行者自身に常設の公衆掲示義務を課す構造とは異なる

ドイツ
Musterbauordnung § 66(各州建築条例)

ドイツは Prüfingenieure/Prüfsachverständige に建築技術上の審査を担わせる。資格者名簿は州の建築主管庁側で公開されるため、公示の主体が機関ではなく行政に寄る点が日本と対照的

アメリカ
International Building Code に基づく third-party plan review

米国は自治体が民間レビュアーや special inspector を個別に承認する方式で、承認リストは自治体側が公開する。事業者自身に継続的なウェブ公表義務を課す日本の設計は珍しい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 引き渡し当日。確認済証の下部にある機関名を検索したら、事務所は隣県だった。業務区域の掲示を開いて、自分の土地がその中にあるかを30秒で確かめた。
  • もし、自宅の裏に建つ建物の確認を出した機関が、その地域を業務区域に含んでいなかったとしたら? 掲示とウェブ公表は誰でも見られるので、弁護士を立てる前に自分でその事実を押さえられる。争点は「景観が気に入らない」から「権限の範囲」へ移り、特定行政庁も監督官庁も無視できなくなる。
  • 近隣のマンション計画に審査請求をしたい。処分を知った日の翌日から3か月という壁があり、残りは2週間。この間に機関名、指定区分、業務区域の掲示をスクリーンショットで日付つき保存しておけば、後日掲示内容が更新されても当時の状態を立証できる。
  • あなたが指定確認検査機関の管理者側だとする。業務区域を一つ増やす手続を済ませたのに、事務所の掲示とサイトの更新を後回しにした。掲示と実態のずれは、報告徴収や立入検査で真っ先に突かれる部分であり、監督命令や指定の取消しの端緒になりうる。掲示は事務作業ではなく、監督官庁があなたを見る窓である。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 確認済証、または工事中なら現場の確認表示(89条)で機関名と確認番号を控える2. その機関のウェブ掲示で指定区分と業務区域を開き、自分または近隣の建物の所在地・用途・規模が範囲内かを照合し、画面を日付つきで保存する3. 範囲外の疑いがあれば、指定をした国土交通大臣または都道府県知事と、地元の特定行政庁の両方に事実を示して申し出る4. 確認処分そのものを争うなら建築審査会への審査請求(94条)。期間が短いので照合と並行して準備を始める

訴えられた側:機関側、あるいは設計・施工側として問われた場合、1. 指定書と業務区域変更の記録から、当該案件の受付日時点における指定区分と業務区域を特定する2. その時点で事務所掲示とウェブ公表の内容が実態と一致していたかを、社内記録やウェブアーカイブで立証できる形にする3. ずれがあった場合でも、掲示の不備と確認処分の効力は別問題であることを分けて主張する4. 報告徴収や立入検査が入る前に掲示とサイトを現況に合わせ、更新履歴を残す

時効(請求できる期限):本条の掲示義務そのものに期限はなく、指定区分や業務区域が変われば直ちに掲示とウェブ公表を改めることが求められる継続的義務である。関連する時間制限は別途走る。確認処分を争う審査請求は原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。損害賠償請求は損害および加害者を知った時から3年、人の生命または身体の侵害は5年(民法724条、724条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の掲示・公表義務は、行政権限の民間移譲に伴う情報公開法の適用外領域を補完する制度的担保と理解される。掲示の不備それ自体は監督処分の対象であり、個別の確認処分の効力とは審査のレベルが異なる点で整理される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)改正(要検証) 建築確認・検査の民間開放に伴い指定確認検査機関制度が創設され、その一環として指定区分・業務区域等の掲示義務が置かれたと考えられる。改正年および新設か改正かの区別は原資料での検証が必要
  • デジタル対応に伴う改正(年次要検証) 事務所での掲示に加え、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信による公衆閲覧が義務として追加された。書面手続のデジタル化を進める一連の法改正の流れに位置づけられるが、公布年および施行年は要検証

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:建築確認および完了検査の民間開放に伴い指定確認検査機関制度が創設され、その一環として指定区分・業務区域等の掲示義務が置かれた

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 指定確認検査機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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