建築基準法 第77条の35の13(業務区域等の掲示等)
指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
業務区域等の掲示等とは何ですか?
定義業務区域等の掲示等とは、建築基準法第77条の35の13に定められた規定で、「指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示すると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の35の13(業務区域等の掲示等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の35の13の条文原文は「指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示すると…」で始まります。
- 建築基準法第77条の35の13は第三節 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の35の13の前の条は建築基準法第77条の35の12です。
- 建築基準法第77条の35の13の次の条は建築基準法第77条の35の14です。
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- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_35_13