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建築基準法 第77条の35の14(帳簿の備付け等)

  1. 指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
  2. 2.前項に定めるもののほか、指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の備付け等とは何ですか?

定義帳簿の備付け等とは、建築基準法第77条の35の14に定められた規定で、「指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の35の14(帳簿の備付け等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の35の14の条文原文は「指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保…」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の35の14は第三節 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の35の14の前の条は建築基準法第77条の35の13です。
  7. 建築基準法第77条の35の14の次の条は建築基準法第77条の35の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_35_14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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