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建築基準法 第77条の35の12(構造計算適合性判定業務規程)

  1. 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務に関する規程(以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。)を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.構造計算適合性判定業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
  3. 3.国土交通大臣等は、第一項の認可をした構造計算適合性判定業務規程が構造計算適合性判定の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その構造計算適合性判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

構造計算適合性判定業務規程とは何ですか?

定義構造計算適合性判定業務規程とは、建築基準法第77条の35の12に定められた規定で、「指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務に関する規程(以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の35の12(構造計算適合性判定業務規程)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の35の12の条文原文は「指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務に関する規程(以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の35の12は第三節 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の35の12の前の条は建築基準法第77条の35の11です。
  7. 建築基準法第77条の35の12の次の条は建築基準法第77条の35の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_35_12

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