建築基準法 第77条の35の11(構造計算適合性判定の義務)
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、構造計算適合性判定を行わなければならない。
この条文の基本情報
構造計算適合性判定の義務とは何ですか?
定義構造計算適合性判定の義務とは、建築基準法第77条の35の11に定められた規定で、「指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、構造計算適合性判定を行わなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の35の11(構造計算適合性判定の義務)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の35の11の条文原文は「指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、構造計算適合性判定を行わなければならない…」で始まります。
- 建築基準法第77条の35の11は第三節 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の35の11の前の条は建築基準法第77条の35の10です。
- 建築基準法第77条の35の11の次の条は建築基準法第77条の35の12です。
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- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_35_11