建築基準法 第77条の35の10(秘密保持義務等)
- 指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(構造計算適合性判定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、構造計算適合性判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- 2.指定構造計算適合性判定機関及びその職員で構造計算適合性判定の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、建築基準法第77条の35の10に定められた規定で、「指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の35の10(秘密保持義務等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の35の10の条文原文は「指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。」で始まります。
- 建築基準法第77条の35の10は第三節 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の35の10の前の条は建築基準法第77条の35の9です。
- 建築基準法第77条の35の10の次の条は建築基準法第77条の35の11です。
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- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_35_10