建築基準法 第77条の35の9(構造計算適合性判定員)
- 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。
- 2.構造計算適合性判定員は、第七十七条の六十六第一項の登録を受けた者のうちから選任しなければならない。
- 3.指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
- 4.国土交通大臣等は、構造計算適合性判定員の在任により指定構造計算適合性判定機関が第七十七条の三十五の四第五号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、その構造計算適合性判定員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
構造計算適合性判定員とは何ですか?
定義構造計算適合性判定員とは、建築基準法第77条の35の9に定められた規定で、「指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の35の9(構造計算適合性判定員)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の35の9の条文原文は「指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。」で始まります。
- 建築基準法第77条の35の9は第三節 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の35の9の前の条は建築基準法第77条の35の8です。
- 建築基準法第77条の35の9の次の条は建築基準法第77条の35の10です。
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- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_35_9