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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

建築基準法 第77条の64(国土交通省令への委任)

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第七十七条の五十八から前条までに規定するもののほか、第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通省令への委任とは何ですか?

定義国土交通省令への委任とは、建築基準法第77条の64に定められた規定で、「第七十七条の五十八から前条までに規定するもののほか、第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する事項は、国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の64(国土交通省令への委任)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の64の条文原文は「第七十七条の五十八から前条までに規定するもののほか、第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する事項は、国…」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の64は第一節 建築基準適合判定資格者の登録に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の64の前の条は建築基準法第77条の63です。
  7. 建築基準法第77条の64の次の条は建築基準法第77条の65です。
  8. 建築基準法第77条の64には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の64
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の64(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_64

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の64は、建築基準適合判定資格者の登録申請や登録証の交付・訂正・再交付・返納などの手続を国土交通省令に委任する規定である。実体要件は法律本文に残る。

Q · 建築基準法77条の64って、結局なにが書いてあるんですか?

登録証の様式や再交付の手続は省令にある、という委任規定です

建築基準法77条の64は、建築基準適合判定資格者の登録の申請、登録証の交付・訂正・再交付・返納その他の登録に関する事項を国土交通省令で定めると規定する委任条文です。したがって具体的な様式・添付書類・提出経路は建築基準法施行規則を見る必要があります。他方、誰が登録を受けられないか(77条の59の欠格条項)や登録が消除される場面は法律本文に残されており、省令に委ねられたのは手続事項に限られます。

解説

条文を最後まで読んでも、登録証がどんな様式で、どう申請し、紛失したらどうするのかは一文字も書かれていない。書き忘れではなく、別の部屋に移してある。移した先が建築基準法施行規則だ。ここで委ねられたのは、建築確認をする人(建築基準適合判定資格者、建築主事や確認検査員になる前提資格)の登録証について、交付・訂正・再交付・返納という一生分の手続である。目を留めるべきは委任の幅だ。委ねられたのは「登録に関する事項」、つまり手続だけ。誰が登録できないか(77条の59の欠格条項)、どんなときに登録が消されるか(77条の62)は法律本文が握って離していない。だから省令が実質的に資格を左右する要件を書き足していれば、委任の範囲を超えた違法な省令として争う余地が生まれる。窓口の「省令にそう書いてあります」は終着点ではなく、射程を確認すべき合図である。

法的な位置づけ

建築基準法77条の64は、建築基準適合判定資格者の登録に関する手続事項を国土交通省令へ委任する委任規定である。対象は登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付および返納その他の登録に関する事項であり、登録の欠格事由や消除の事由といった実体要件は法律本文が自ら定める構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準適合判定資格者とは何ですか?

建築確認や完了検査を担当する建築主事・確認検査員になるための前提資格です。国土交通大臣が行う検定に合格し、登録を受けた者がこれに当たります。

Q2建築基準法77条の64は何を定めていますか?

登録の申請、登録証の交付・訂正・再交付・返納その他の登録に関する事項を国土交通省令で定めると委任する規定です。手続の中身は条文本体にはありません。

Q3登録証の再交付はどこを見れば分かりますか?

本条の委任を受けた建築基準法施行規則に、様式・添付書類・提出経路が定められています。条番号は改正で動くため、e-Gov の現行版で確認してください。

Q4「国土交通省令で定める」の省令とはどれですか?

建築基準法の場合は主に建築基準法施行規則です。政令である建築基準法施行令とは別の法令なので、探す先を取り違えないよう注意が必要です。

Q5建築主事と確認検査員の違いは何ですか?

建築主事は特定行政庁に置かれる公務員、確認検査員は指定確認検査機関に所属する民間側の担当者です。いずれも建築基準適合判定資格者の登録が前提になります。

Q6氏名や住所が変わったら登録はどうなりますか?

登録事項の訂正手続が必要です。訂正の申請方法と様式は本条の委任を受けた施行規則側にあり、人事発令や選任の前に済ませておくのが実務上の定石です。

Q7登録が消除されたら登録証はどうしますか?

返納が必要です。返納の期限や方法は法律本文ではなく、本条が委ねた国土交通省令に定められています。手元に残したまま放置してよいものではありません。

Q8検定に合格すれば自動的に登録されますか?

されません。合格は登録の前提にすぎず、別途、登録の申請が必要です。申請の様式と経路は本条の委任を受けた省令が定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「国土交通省令で定める」としか書いてない条文って、読む意味あるんですか?

委任の射程を確定させる意味がある。本条が委ねたのは登録の申請、登録証の交付・訂正・再交付・返納という手続であり、誰が登録できないかの欠格条項(77条の59)や登録が消される場面(77条の62)は法律側に残っている。実務のポイント:行政とやり合うとき、実務家はまず「その要件は法律か省令か」を切り分ける。省令だけを根拠にした不利益な扱いは、委任の範囲を超えていないかという別の論点に持ち込める

Q2登録証をなくしたまま放置したら、資格そのものが消えますか?

消えない。登録の効力は登録簿への登録によって生じ、登録証はそれを証明する証票にすぎない。ただし再交付や返納の具体的手続は本条の委任を受けた建築基準法施行規則が定めており、放置が別の不利益を呼ぶ場面はある。実務のポイント:登録は個人に帰属する。退職時に登録証を職場へ返す義務はなく、返納が問題になるのは登録が消除・取消しされた場合だけだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「この条文には何が書いてあるのか」という問いの立て方がそもそも噛み合っていない。委任条文が持つ情報は内容ではなく座標である。読み取るべきは「何が決まったか」ではなく、「どこに決めさせたか」「どこまで決めさせたか」の二点だ
  • 省令に委ねられていること自体は知っていても、委ねられた範囲の重みを軽く見ている人が多い。手続を省令に委ねることと、資格の得喪を省令に委ねることは法的にまったく別物である。本条が渡したのは前者だけであり、この線を越えた省令規定は効力を争える
  • 申請者から見れば登録証は「役所からもらう紙」だが、制度の側から見れば資格者の所在を国が把握し続けるための端末である。交付だけでなく訂正・再交付・返納までが一括で省令に委ねられているのはそのためだ。この落差を知らないと、返納を単なる事務作業と誤解する
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割77条の64:手続事項を国土交通省令へ委任する77条の58:登録制度そのものを設ける本体規定
77条の59:登録を受けられない者を定める欠格条項
決める主体国土交通大臣(省令)国会(法律本文)
国会(法律本文)
内容の性質申請様式・交付・訂正・再交付・返納という手続登録の効果と資格者の地位
資格の得喪に直結する実体要件
改訂のしやすさ省令改正で機動的に変更できる法改正が必要
法改正が必要(省令で書き足せば委任逸脱の疑い)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築師法第55條、建築法第97條

台湾も資格の開業執照や技術基準の細目を中央主管機関の下位法令に委ね、資格要件自体は法律に残す構造をとる

韓国
건축사법および同法施行規則

韓国も資格登録の様式・手続を施行令・施行規則に委ね、欠格事由は法律で定める二層構造。個別条番号は未確認

ドイツ
Landesbauordnungen の Verordnungsermächtigung

ドイツは建築監理が州の管轄であり、資格者の登録手続は州法の授権に基づく州令および建築家会議所(Architektenkammer)の規則が定める

アメリカ
各州の building official ライセンス制度

米国は州法が枠組みを定め、実際の認証手続は州の行政規則と ICC 認証プログラムに委ねられる。連邦統一の資格制度は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建築基準適合判定資格者の登録証を引っ越しの荷物ごと紛失したことに、建築主事への任命の内示が出た週に気付いたとしたら、どこを調べることになるか? 再交付の様式も添付書類も提出経路も、建築基準法の本文には一行もない。答えは本条が委ねた建築基準法施行規則の中にあり、実務では資格確認のために登録証の写しを求められる場面がある。発令日までの数週間が、条文ではなく省令を探す時間に消える
  • 登録が消除された。手元に登録証だけが残っている。返納の期限と方法が法律のどこにも書かれていない理由は、本条がそれを国土交通省令へ移したからだ

学説

通説(行政法・委任立法論):委任規定の解釈では、委任の趣旨・目的・範囲を法律自体から確定し、下位法令がその枠内にとどまるかを審査する。手続事項の委任は広く許容される一方、資格の得喪など実体的事項に及ぶ省令規定は委任逸脱として効力を争いうる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法制定(昭和25年法律第201号)。建築確認制度と建築主事制度の基本枠組みが置かれた
  2. 2.平成10年(1998年) 改正:建築確認・検査の民間開放により指定確認検査機関と確認検査員の制度が導入され、建築基準適合判定資格者の検定・登録に関する一連の規定が整備された(個別条番号は現行版で要確認)

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 建築基準適合判定資格者の登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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