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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第77条の62(死亡等の届出)

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  1. 建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
  2. 一死亡したとき相続人
  3. 二第七十七条の五十九第二号、第五号又は第六号に該当するに至つたとき本人
  4. 三心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

この条文の基本情報

死亡等の届出とは何ですか?

定義死亡等の届出とは、建築基準法第77条の62に定められた規定で、「建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の62(死亡等の届出)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の62の条文原文は「建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつて…」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の62は第一節 建築基準適合判定資格者の登録に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の62の前の条は建築基準法第77条の61です。
  7. 建築基準法第77条の62の次の条は建築基準法第77条の63です。
  8. 建築基準法第77条の62には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の62
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の62(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の62は、建築基準適合判定資格者が死亡等に該当したとき、相続人らが三十日以内に国土交通大臣へ届け出る義務を定める。死亡の場合は知った日が起算点となる。

Q · 建築確認の資格を持つ家族が亡くなったら、誰が国に届け出るの?

相続人です。知った日から三十日以内に国土交通大臣へ届け出ます。

建築基準法77条の62第一号により、建築基準適合判定資格者が死亡したときは、勤務先や市区町村ではなく相続人が国土交通大臣へ届け出ます。期限は三十日以内ですが、起算点は死亡日ではなく「その事実を知った日」です。疎遠な親族の訃報が遅れて届いた場合でも、知った日から三十日が残っています。市区町村への死亡届では国の資格者名簿は更新されないため、別途この届出が必要です。

解説

建築確認をする側の人間、つまり建築基準適合判定資格者が死んだとき、誰が国に報告するのか。答えは相続人である。遺産分割で揉めている最中でも、葬儀の翌週でも、あなたが相続人なら国土交通大臣への届出義務を負う。しかも起算点が特殊で、死亡の場合だけ「死亡日」ではなく「その事実を知った日」から三十日。疎遠だった親族の訃報が半年後に届いたなら、その日が起算点になる。二号の場合(禁錮以上の刑や特定の欠格事由に至ったとき)は本人が届け出る。三号は心身の故障で確認検査業務を適正に行えなくなった場合で、届出義務者に本人だけでなく法定代理人と同居の親族が並記されている。本人が届け出られる状態でないことを、法律があらかじめ想定しているからだ。あなたの家族に建築士や確認検査員がいるなら、この条文は他人事ではない。

法的な位置づけ

建築基準法第77条の62は、建築基準適合判定資格者の死亡等の届出を定める規定である。資格者が死亡したときは相続人、第77条の59第二号・第五号・第六号に該当したときは本人、心身の故障により確認検査の業務を適正に行えない場合に該当したときは本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が、三十日以内に国土交通大臣へ届け出る義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.その事実を知った日を証拠として固定する 死亡の場合、起算点は死亡日ではなく相続人が事実を知った日である。訃報のメール、通知書の消印、通話履歴など、知った日を裏付ける記録を先に保存しておく
  2. 2.国土交通省または地方整備局の窓口で様式を確認する 建築基準適合判定資格者の死亡等の届出について、届出書の様式、添付書類、提出方法(郵送可否)を担当窓口に照会する。建築基準法施行規則の定める様式に従う
  3. 3.勤務先の指定確認検査機関と手続を突き合わせる 故人が指定確認検査機関の確認検査員だった場合、機関側でも人員要件に関する手続が発生する。重複や欠落を防ぐため、機関の管理部門と担当を分担する
  4. 4.三十日以内に届出書を提出し、控えを保管する 届出書に必要事項を記入し、添付書類を揃えて提出する。郵送の場合は発送日がわかる方法を選び、受付の控えを相続手続のファイルと一緒に保管する
  5. 5.心身の故障の場合は後見申立てを待たずに届け出る 第三号は本人・法定代理人・同居の親族を並記しているため、成年後見の審判を待つ必要はない。同居の親族が先に届出を済ませ、後見手続は並行して進める

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準適合判定資格者の死亡等の届出とは?

資格者が死亡・欠格・心身の故障に至ったことを国土交通大臣へ知らせる制度です。建築基準法77条の62が根拠で、期限は三十日以内、届出義務者は号ごとに異なります。

Q2死亡等の届出の期限はいつまで?

各号に該当するに至った日から三十日以内です。ただし死亡(第一号)だけは例外で、死亡日ではなく相続人がその事実を知った日から三十日以内となります。

Q3死亡等の届出はどこに提出する?

提出先は国土交通大臣です。実務上は国土交通省の担当課または地方整備局の窓口で様式と添付書類を確認し、郵送または持参で提出します。

Q4心身の故障で確認検査ができなくなったら届出は必要?

必要です。国土交通省令で定める場合に該当したときは、本人のほか法定代理人や同居の親族も届出義務者とされ、本人が届け出られない事態が想定されています。

Q5建築基準適合判定資格者の登録はいつ消除される?

本条の届出や第77条の59の事由を受けて、国土交通大臣が登録を消除します。届出は名簿を実態に合わせるための入口に当たります。

Q6相続放棄する予定でも届出は必要?

本条の届出は資格制度上の公法上の義務であり、相続財産の処分ではありません。放棄を検討中でも届出自体は求められますが、判断が微妙なら先に専門家へ相談してください。

Q7死亡等の届出に必要な書類は?

所定の届出書のほか、死亡の場合は死亡の記載のある戸籍謄本等、心身の故障の場合は診断書など、事由を裏付ける書類が求められます。事前に窓口で確認してください。

Q8建築士の登録抹消と何が違う?

建築士法は設計・工事監理の資格、本条は建築確認の審査側である建築基準適合判定資格者の登録に関する届出です。根拠法も届出先も別系統です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1父が亡くなって、資格の届出なんて誰も教えてくれなかったんですが、遅れたらどうなりますか

本条は相続人に三十日以内の届出を課しているが、起算点は死亡日ではなく「その事実を知った日」である。同居していなかった、通知が遅れたといった事情があれば、まだ期限内である可能性が高い。実務のポイント:役所は「死亡日から三十日」と口頭で説明することがあるが、条文は第一号だけ知った日起算と書き分けている。窓口でそう言われても、条文の書き分けを指摘できるかどうかで結論が変わる。

Q2本人が認知症で判断できない状態です。家族が勝手に届け出ていいんですか

第三号は届出義務者として「本人又はその法定代理人若しくは同居の親族」を並記している。成年後見が開始していなくても、同居の親族であれば自ら届け出る立場にある。勝手にではなく、法が명示的に想定した役割である。実務のポイント:成年後見の申立てを待ってから届け出ようとすると、審判まで数か月かかり三十日を確実に超える。後見手続と届出は切り離して、届出を先行させるのが実務的な順序である。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「死亡届を役所に出したのだから、国の資格台帳も自動的に更新される」と思われている。前提が誤っている。市町村への死亡届と、国土交通大臣への資格者としての届出は、まったく別の系統である。戸籍情報が国土交通省の資格者名簿に流れ込む仕組みは本条を措いて存在しない。だからこそ相続人に義務が置かれている。
  • 届出義務の重さは知られていても、起算点の特殊さが見落とされている。二号・三号は「該当するに至つた日」から三十日だが、死亡だけは「その事実を知つた日」からである。この一語の差は、遠方の親族・疎遠な相続人を救済するために意識的に置かれたもので、知らなければ「もう期限切れだ」と誤って諦めることになる。
  • 「本人が届け出られない状態なら、義務は消える」と考えがちだが、法律から見れば逆で、本人が届け出られない状態こそが三号の想定場面であり、だから法定代理人と同居の親族が名指しされている。義務は消えず、隣にいる人へ移る。この落差に気付かないまま日数が過ぎていく。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割77条の62:死亡等が生じた事実を国土交通大臣へ届け出る入口77条の59:登録の消除事由そのものを定める
77条の61:届出等を受けた後の登録消除の効果
動く主体相続人・本人・法定代理人・同居の親族(私人)要件該当の判断は国土交通大臣
登録消除を行うのは国土交通大臣
期限の有無三十日以内(死亡のみ知った日起算)期限の定めなし(事由の類型規定)
期限の定めなし(処分側の規律)
見落としやすい点市区町村への死亡届では代替できない本条二号が参照する号が限定されている
消除により機関の人員要件に波及しうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築師法(開業証書の註銷・失効)

台湾も資格者の死亡・欠格時に証書の註銷を行うが、届出義務者を相続人と明示する条文構造は日本ほど前面に出ていない

韓国
건축사법・건축법 上の資格登録抹消制度

韓国も資格名簿の是正を届出と職権の組合せで行う点は共通し、家族に義務が及ぶ場面が生じうる

ドイツ
各州 Bauordnung・Architektengesetz に基づく名簿管理

ドイツは州ごとの建築行政と Kammer(会)による名簿管理が併存し、届出主体の設計が州法により異なる

アメリカ
State licensing board の登録更新・失効制度

米国は更新制(renewal)により、更新を行わなければ自動的に失効する設計が中心で、遺族に届出義務を課す構造は一般的でない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が指定確認検査機関で確認検査員をしていた。急逝し、あなたは葬儀と相続手続に追われている。銀行、年金、不動産の名義変更。そのリストのどこにも「国土交通大臣への届出」は載っていない。だが法はあなたに三十日を与えている。
  • もし、資格者本人が脳梗塞で倒れ、意思疎通ができなくなったらどうなる? 本人は届け出られない。だから三号は法定代理人と同居の親族にも義務を課している。同居している配偶者であるあなたが、その届出義務者だ。
  • あなたが資格者本人で、私生活のトラブルで罰金刑を超える刑事処分を受けた。会社に黙っていたい。だが第七十七条の五十九各号に該当したなら、自分から国土交通大臣に届け出る義務がある。黙っていることは、隠蔽ではなく不作為の違反である。
  • 疎遠だった叔父が建築基準適合判定資格者だったと、死後八か月経ってから知らされた。もう手遅れかと焦る。しかし死亡の場合の起算点は「その事実を知った日」。あなたの三十日は、訃報を受けた今日から始まる。

取るべき行動

被害を受けた側:資格者を亡くした相続人の立場なら、まず死亡を知った日を記録に残す(訃報のメール、通知書の消印)。起算点の証拠になる。次に国土交通省の建築指導課または地方整備局の担当窓口に電話し、死亡等の届出の様式と添付書類(死亡の記載のある戸籍謄本等)を確認する。勤務先の指定確認検査機関があれば、機関側の手続と重複しないよう連絡を取る。三十日は葬儀と相続で消えるので、初週に窓口確認まで終わらせる。

訴えられた側:届出を怠ったと指摘された側なら、まず遅延した理由と、いつその事実を知ったかを時系列で整理する。死亡の場合は起算点が「知った日」なので、知った時期の疎明ができれば遅延自体が成立しないことがある。三号の心身の故障については、国土交通省令で定める場合に実際に該当していたのか、診断内容を踏まえて争う余地がある。判断が微妙なら、届出を先に済ませて事実関係の整理を後にするほうが不利益は小さい。

時効(請求できる期限):各号に該当するに至った日から三十日以内。ただし第一号(死亡)のみ、その事実を知った日から三十日以内。届出先は国土交通大臣。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:建築確認・検査の民間開放(指定確認検査機関制度)に伴い、建築基準適合判定資格者の登録制度が整備され、その一環として死亡等の届出義務が置かれた
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図る法整備により、成年被後見人等を一律に欠格とする方式から、心身の故障により業務を適正に行えない場合として国土交通省令で定める場合を基準とする方式へ改められた

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 建築基準適合判定資格者の登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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