建築基準法 第77条の61(変更の登録)
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第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条及び第七十七条の六十三第二項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
この条文の基本情報
変更の登録とは何ですか?
定義変更の登録とは、建築基準法第77条の61に定められた規定で、「第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条及び第七十七条の六十三第二項において「建築基準適合判定資格者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の61(変更の登録)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の61の条文原文は「第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条及び第七十七条の六十三第二項において「建築基準適合判定資格者」という。」で始まります。
- 建築基準法第77条の61は第一節 建築基準適合判定資格者の登録に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の61の前の条は建築基準法第77条の60です。
- 建築基準法第77条の61の次の条は建築基準法第77条の62です。
- 建築基準法第77条の61には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の61 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の61(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_61
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の61は、建築基準適合判定資格者について、国土交通省令で定める登録事項に変更があったときは変更の登録を申請しなければならないと定める。義務は本人が負う。
Q · 建築基準適合判定資格者が改姓や転居をしたら、自分で国に届け出る必要があるの?
はい。人事手続とは別に本人が申請します
建築基準法77条の61により、第77条の58第1項の登録を受けている建築基準適合判定資格者は、登録事項のうち国土交通省令で定めるものに変更が生じたときは、変更の登録を申請しなければなりません。「しなければならない」と定められた義務であり、対象事項の範囲は建築基準法施行規則で確認する必要があります。勤務先の人事記録と国土交通大臣の登録簿は別系統で管理されているため、職場に届け出ただけでは登録は更新されません。放置した場合、第77条の62第2項の登録消除事由に該当しうる点も注意が必要です。
解説
資格の登録は、一度取ればそのまま放置してよいものではない。建築基準適合判定資格者、つまり建築確認や完了検査で「この建物は法令に適合している」と判定する権限を持つ人間について、本条は氏名や本籍、住所といった国土交通省令で定める登録事項に変更が生じたとき、変更の登録を申請しなければならないと義務づけている。「しなければならない」であって「できる」ではない。あなたが結婚して姓が変わった、転居した、それだけで申請義務が発生する。この義務を怠ると、第七十七条の六十二第二項に基づく登録の消除や、建築基準適合判定資格者検定の受検資格をめぐる不利益につながりうる。さらに重要なのは、登録簿の記載が現実と食い違っている状態は、その資格者が下した確認処分の有効性そのものを疑わせる材料になるという点だ。建築主から見れば、確認済証にサインした人物が誰なのか、その特定可能性が揺らぐ。
法的な位置づけ
建築基準法第77条の61は、建築基準適合判定資格者の変更の登録義務を定める規定である。第77条の58第1項の登録を受けた者は、登録を受けている事項のうち国土交通省令で定めるものに変更が生じた場合、省令の定めるところにより変更の登録を申請する義務を負う。登録簿の記載と実態の一致を維持し、確認処分を行った資格者の同一性を事後に特定可能とする機能を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更事項が省令の対象かを施行規則で確認 建築基準法施行規則を参照し、今回変わった事項(氏名・本籍・住所など)が変更の登録の対象事項に含まれるかを確認する。条文本体は「国土交通省令で定めるもの」と委任しているだけなので、施行規則を見ないと対象は確定しない
- 2.変更の事実を証する書類を取得 改姓なら戸籍事項証明書、転居なら住民票の写しなど、変更の事実と変更発生日を客観的に示す書類を取得する。住民票・戸籍の異動手続と同じ週にまとめて取得すると、後から取り直す手間が消える
- 3.省令所定の様式で変更の登録を申請 国土交通省令が定める様式・経由窓口に従って変更の登録を申請する。変更発生日は正確に記載し、遅延がある場合も日付を偽らない。隠蔽は第77条の62第2項の登録消除事由としての評価を悪化させる
- 4.他資格の登録変更と申請控えの保管 建築士免許など他の国家資格の登録変更も同時に処理し、各申請の控えと受付日を1か所に保管する。後日の監査や紛争で「いつ直したか」を即座に示せる状態を作っておく
よくある質問 AI による整理
Q1建築基準適合判定資格者の変更の登録とは?
登録簿に記載された事項のうち国土交通省令で定めるものが変わったとき、本人が国に申請して登録内容を書き換える手続です。建築基準法77条の61が根拠となります。
Q2変更の登録はどこに申請しますか?
登録は国土交通大臣が管理する制度であり、申請先・書式・経由窓口は国土交通省令で定められています。勤務先の総務ではなく、省令が指定する窓口を必ず確認してください。
Q3変更の登録の対象事項はどうやって調べる?
条文は「国土交通省令で定めるもの」と委任しているため、建築基準法施行規則を参照しないと確定しません。条文本体だけを読んでも対象事項は判明しません。
Q4改姓した場合に必要な添付書類は?
変更の事実を証する公的書類(戸籍事項証明書、住民票の写しなど)が一般的に求められます。必要書類の具体的な指定は国土交通省令および申請窓口の案内で確認します。
Q5変更の登録に手数料はかかる?
手数料の要否と金額は法律本体ではなく国土交通省令等に委ねられています。申請前に最新の省令と窓口案内を確認し、金額を記憶に頼って判断しないでください。
Q6指定確認検査機関に転職したら変更の登録は必要?
転職に伴って変わった事項が国土交通省令で定める登録事項に含まれていれば必要です。勤務先の人事手続とは別系統のため、着任前に済ませておくのが安全です。
Q7変更の登録をしないまま行った確認処分は無効になる?
登録事項の不一致だけで確認処分が直ちに無効になるわけではありません。ただし後日の紛争で処分者の同一性を争う材料を相手に与えるリスクがあります。
Q8建築士免許と両方持っている場合、届出は1回で済む?
済みません。建築士法上の免許登録と建築基準適合判定資格者の登録は別制度で、それぞれに変更届義務があります。改姓・転居のたびに両方走らせる必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1住所が変わっただけでも、いちいち国に届け出るんですか
国土交通省令で定める登録事項に住所が含まれていれば、届出義務が発生する。本条は「変更があつたときは」と定めるのみで、軽微かどうかの例外を置いていない。実務のポイント:実務では登録事項の該当性判断を勤務先の総務任せにして漏れる例が多い。施行規則の条文を一度自分で読んで、対象事項をメモしておく人が結局いちばん事故らない
Q2届出を忘れていたら、資格を取り消されますか
直ちに取消しになるわけではないが、第七十七条の六十二第二項は法令違反を登録消除の事由として規定している。放置期間の長さ、意図性、業務への影響が評価材料になる。実務のポイント:発覚経路の多くは本人の自主申告ではなく、確認処分をめぐる紛争や監査での照合である。自分から先に直しに行くかどうかで、同じ違反でも扱いが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「勤務先の人事に届け出たから登録も更新されている」と考える人が多い。だが建築基準適合判定資格者の登録は国土交通大臣が管理する別系統の登録簿であり、雇用主の人事情報とは連動しない。届出義務は資格者個人にある
- 変更の登録が必要だと知っている人でも、それが単なる事務手続きだと軽く見ている。実際には第七十七条の六十二の登録消除事由に接続しており、放置は資格喪失リスクである。深刻度の桁が違う
- 「どの事項が変更届の対象か」という問いの立て方自体がずれている場合がある。条文は「国土交通省令で定めるもの」と委任しており、答えは建築基準法施行規則を見なければ確定しない。条文本体だけを何度読んでも対象事項は出てこない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 77条の61:登録後の事項変更を届け出る維持義務 | 77条の58:建築基準適合判定資格者の登録そのもの 77条の62:登録の消除(資格を失う場面) |
| 行為主体 | 資格者本人が変更の登録を申請する | 資格者本人が登録を申請し、国土交通大臣が登録する 国土交通大臣が職権等により登録を消除する |
| 発動のきっかけ | 省令で定める登録事項に変更が生じたとき | 検定合格等により登録要件を満たしたとき 法令違反など消除事由に該当したとき |
| 怠った場合の帰結 | 法令違反として77条の62第2項の消除事由に接続しうる | 登録がなければ適合判定の資格自体が生じない 消除されれば資格を失い、判定業務から外れる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も専門資格者の登録事項変更を本人申請とする構造を採る。審査人員の資格管理は建築法が主管機関側から規律し、個人の登録維持義務は資格法側に置かれる二層構造である
韓国も資格者登録簿の変更を本人の申告義務とし、怠った場合は登録に関する行政処分の対象となりうる点で日本と類似する
ドイツは州の建築士会(Architektenkammer)が名簿を管理し、登録者は住所・氏名等の変更を遅滞なく届け出る義務を負う。名簿管理主体が国ではなく職能団体である点が日本と異なる
米国は州ごとの licensing board が登録情報を管理し、更新時(renewal)にあわせて住所・氏名変更を届け出る運用が一般的。連邦統一の登録制度は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 特定行政庁の建築主事として勤務するあなたが結婚し、戸籍上の姓が変わった。職場の人事手続きは済ませた。だが建築基準適合判定資格者の登録簿はそのままだ。人事記録と国土交通大臣の登録簿は別系統で、誰も自動で書き換えてはくれない
- 指定確認検査機関に転職し、勤務先も住所も変わった。転職の慌ただしさで登録変更を後回しにして半年。その間に発行した確認済証について、後日の訴訟で「登録事項が実態と異なる者による処分」と相手方代理人に突かれる。処分自体が直ちに無効になるわけではないが、争点を一つ余計に抱える
- もし、登録事項に変更があったのに申請しないまま数年が経過したら、どうなる? 変更の登録申請義務の不履行は、第七十七条の六十二第二項第一号の「この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき」に該当しうる。登録の消除、つまり資格そのものを失う入口に立つ
- 同僚の建築主事から「本籍が変わったんだけど、変更の登録って要るのかな」と相談される。国土交通省令で定める事項かどうかが分岐点であり、「変わったもの全部」でも「思いついたら」でもない
取るべき行動
被害を受けた側:登録事項の変更を長期間放置していたことに気付いた場合、まず建築基準法施行規則で対象事項と申請書式を確認し、変更の事実を証する書類(戸籍事項証明書、住民票の写しなど)を揃えて速やかに申請する。遅延の事実を隠さず、変更発生日を正確に記載すること。隠蔽は登録消除事由としての評価を悪化させる
訴えられた側:変更の登録申請義務違反を指摘された場合、まず当該事項が国土交通省令で定める登録事項に該当するかを確認する。該当しない事項であれば義務自体が発生していない。該当する場合は、直ちに申請を行い、遅延が意図的でないこと、実務上の判定業務に影響がなかったことを資料で示す
時効(請求できる期限):本条自体に具体的な申請期限の定めはなく、詳細は国土交通省令に委ねられている(最新の改正状況をご確認ください)。特定の時効はないが、違反状態が継続する限り第七十七条の六十二の登録消除事由該当性が問われうるため、変更の事実発生後は速やかに申請すること
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:建築確認・検査の民間開放(指定確認検査機関制度)にあわせ、建築基準適合判定資格者の検定・登録に関する規定群(第77条の58以下)が整備された。本条はその登録制度を維持するための変更登録義務を担う(施行時期・条番号の細部は最新の改正状況をご確認ください)。
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