建築基準法 第18条の3(確認審査等に関する指針等)
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- 国土交通大臣は、第六条第四項並びに第十八条第三項及び第四項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第六条の三第一項及び第十八条第五項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項並びに第十八条第二十一項及び第二十三項(これらの規定を第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項並びに第十八条第二十九項及び第三十二項(これらの規定を第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び第七十七条の六十三第二項第三号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 3.確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行わなければならない。
この条文の基本情報
確認審査等に関する指針等とは何ですか?
定義確認審査等に関する指針等とは、建築基準法第18条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、第六条第四項並びに第十八条第三項及び第四項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第18条の3(確認審査等に関する指針等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第18条の3の条文原文は「国土交通大臣は、第六条第四項並びに第十八条第三項及び第四項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を…」で始まります。
- 建築基準法第18条の3は第一章 総則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第18条の3の前の条は建築基準法第18条の2です。
- 建築基準法第18条の3の次の条は建築基準法第19条です。
- 建築基準法第18条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/18_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法18条の3は、国土交通大臣に確認審査等の指針の策定と公表を義務づけ、建築確認や完了検査はその公表された指針に従って行わなければならないと定める。
Q · 建築確認って、結局は審査官の裁量でどうにでもなるんですか?
違う。確認や検査は国が公表した指針に従って行う義務がある
いいえ。建築基準法18条の3により、国土交通大臣は確認審査等に関する指針を定めて公表する義務を負い(1項・2項)、確認・構造計算適合性判定・中間検査・完了検査はすべてその公表された指針に従って行わなければなりません(3項)。指針の実体は平成19年国土交通省告示第835号で、審査項目、判断の順序、記録の作成保存まで定められています。公開文書であるため、審査を受ける側も審査官と同じ基準を読むことができます。
解説
確認済証に押された印は、審査官の勘や裁量で出たものではない。建築基準法18条の3は、国土交通大臣に「確認審査等に関する指針」を定めて公表することを義務づけ、第3項で、確認・構造計算適合性判定・中間検査・完了検査のすべてを、その公表された指針に従って行えと命じている。指針の実体は平成19年国土交通省告示第835号。審査項目、判断の順序、記録の作成保存まで書き込まれた、審査官のチェックリストである。そしてそれは公開文書だ。あなたが建てる家、買おうとしている中古物件、隣に建つマンション、そのどれについても「審査官が守らねばならない手順」を、あなたは審査官と同じ密度で読める。公表が義務になった瞬間から、審査の中身はブラックボックスではなくなった。知らない人だけが、今もブラックボックスだと思い込んでいる。
法的な位置づけ
建築基準法18条の3は、確認審査等に関する指針の策定・公表とその遵守義務を定める規定である。国土交通大臣は確認審査等の公正かつ適確な実施を確保するため指針を定め、変更したときを含め遅滞なく公表しなければならず、建築主事および指定確認検査機関が行う確認審査等は、その公表された指針に従って行うことを要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.役所で建築計画概要書と台帳記載事項証明を取る 特定行政庁の建築指導課で建築計画概要書を閲覧し(法93条の2)、台帳記載事項証明書で確認済証と検査済証の有無・交付日・交付機関を押さえる。ここで審査主体が建築主事か指定確認検査機関かが判明し、以降の請求先が決まる
- 2.審査の記録に到達する 審査主体が特定行政庁なら情報公開条例に基づく開示請求を行う。指定確認検査機関の場合は、法6条の2により特定行政庁へ提出されている確認審査報告書を辿り、そこから審査記録の所在を特定する
- 3.告示835号の審査項目と突き合わせる 公表されている確認審査等に関する指針(平成19年国土交通省告示第835号)を入手し、審査項目ごとに「いつ誰が何を確認したか」の記録が残っているかを一項目ずつ照合する。記録の欠落そのものが本条3項違反の手がかりになる
- 4.目的に応じて手続を選び分ける 確認処分そのものを覆したいなら工事完了前に建築審査会へ審査請求(法94条、処分を知った日の翌日から3か月)。工事が完了していて金銭の回復が目的なら、国家賠償へ切り替える。順番を誤ると訴えの利益も時効も失う
よくある質問 AI による整理
Q1確認審査等に関する指針とは何ですか?
国土交通大臣が建築基準法18条の3第1項に基づき定める、確認・判定・検査の審査項目と手順を示した基準です。実体は平成19年国土交通省告示第835号で、公表が義務づけられています。
Q2平成19年国土交通省告示第835号はどこで読めますか?
e-Gov 法令検索で告示名から検索できるほか、国土交通省サイトにも掲載されています。本条2項が公表を義務づけているため、誰でも無料で全文を確認できます。
Q3検査済証がない建物はどんな不利益がありますか?
増築や用途変更の確認が下りにくくなり、金融機関の担保評価も下がります。完了検査も本条の指針に拘束された審査であり、これを経ていない事実は売却時の価格に直接影響します。
Q4建築計画概要書は誰でも閲覧できますか?
できます。建築基準法93条の2により、特定行政庁は建築計画概要書等を閲覧に供する必要があります。隣地のマンションの確認内容も、この制度で確認できます。
Q5確認審査報告書とは何ですか?
指定確認検査機関が確認済証を交付したときに特定行政庁へ提出する報告書です(法6条の2)。民間機関の審査であっても、記録は行政側に残ります。
Q6建築確認の取消しを求める訴えはいつまで可能ですか?
形式的には処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項)ですが、工事が完了すると訴えの利益が消滅するため(最判昭和59.10.26)、実質的な締切は工事完了の日です。
Q7構造計算適合性判定は何のための手続ですか?
一定規模以上の建築物について、構造計算の妥当性を別途専門的に判定する手続です(法6条の3)。本条1項により、この判定も指針に従って行う対象に含まれます。
Q8確認審査等の記録は何年保存されますか?
告示835号と施行規則が記録の作成と保存を求めており、保存期間は書類の種類ごとに規則で定められています。正確な年数は最新の施行規則で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1確認済証があれば、その家は安全ってことですよね?
違う。確認は計画が基準に適合することを書面で確認した行為で、施工どおりに建ったかは完了検査(法7条)が別に見る。安全の保証書ではない。実務のポイント:確認済証と検査済証は別物で、検査済証のない建物は全国に相当数残っている。中古を買う前に台帳記載事項証明で両方の有無を確認する買主はほとんどいない。ここを見るだけで、価格交渉の材料が一つ増える
Q2民間の検査機関がミスしたら、その会社を訴えるしかないんですか?
指定確認検査機関の確認は、建築主事の確認と同じ効力を持つ処分として扱われる(法6条の2)。国家賠償の場面で、建築主事を置く地方公共団体が責任を負いうるとした最高裁決定がある(最決平成17.6.24)。実務上、責任の分配は事案により解釈が分かれている。実務のポイント:民間機関は資力も保険も限られる。被告を一社に絞る前に、特定行政庁側の関与を審査記録から洗う
Q3審査がいつまでも終わらない。急かす方法はありますか?
確認申請は、審査期間内に確認済証を交付するか適合しない旨を通知しなければならず、延長する場合も期間内に理由を通知する必要がある(法6条4項。建築物の区分と期間は令和4年改正で再編されているので、最新の改正状況をご確認ください)。審査の中身は本条3項で指針に拘束される。実務のポイント:補正要求は必ず書面で、指針のどの項目に基づくかを添えて出すよう求める。慣行で足された要求は、その一問で落ちることがある
Q4指針は告示なんだから、破っても違法にはならないのでは?
本条3項が「指針に従つて行わなければならない」と定めているため、告示の中身はそのまま法律上の義務になる。違反は指定確認検査機関の監督処分(法77条の35)や、確認審査等に関する不誠実な行為としての資格者登録の消除の事由になりうる。実務のポイント:民事でも指針違反は過失認定の物差しとして働く。告示は行政の内部基準ではなく、外向きに効く基準として設計されている
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば、確認済証は「役所が安全だと認めた証明書」である。法律から見れば、確認は建築計画が基準に適合することを書面で確認した行為にすぎず、施工の適法性は完了検査(法7条)で別に判断され、建物の安全そのものを保証する制度ではない。この落差が、欠陥が出たときの「役所が認めたのに」という怒りを、法的に空振りさせる
- 指針は告示だから努力目標だろう、と多くの実務者すら軽く見ている。本条3項の「従つて行わなければならない」の重さを知らない。指針違反は、指定確認検査機関の監督処分(法77条の35)や、確認審査等に関する不誠実な行為としての資格者登録の消除の事由になり、さらに民事訴訟では過失認定の物差しとして機能する。行政の内部メモではなく、外向きに効く基準である
- 「確認検査機関=役所の出先」と思っている人が多いが、実際はその多くが民間の株式会社である。ただし、だから資力のない相手だと諦める話ではない。指定確認検査機関の確認は建築主事の確認と同じ効力を持つ処分として扱われ、国家賠償の場面で建築主事を置く地方公共団体が責任を負いうるとした最高裁決定がある(最決平成17.6.24)。実務上、責任の分配は事案により解釈が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 18条の3:確認審査等の「やり方」(指針の策定・公表・遵守) | 6条:建築確認の「申請と審査期間」 7条:完了検査と検査済証の交付 |
| 名宛人 | 国土交通大臣(策定・公表)+建築主事・指定確認検査機関(遵守) | 建築主および建築主事 建築主および検査機関 |
| 違反したときに動くもの | 指定の取消し等の監督処分(法77条の35)、資格者登録の消除、民事の過失認定 | 審査期間の徒過は不作為の違法確認・審査請求の対象 検査済証の不交付、是正命令(法9条) |
| 市民が使える場面 | 審査記録を取り寄せ、飛ばされた審査項目を特定する | 補正要求の根拠と延長通知の有無を書面で問う 中古物件で検査済証の有無を価格交渉材料にする |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主管建築機関の審査を「規定項目」に限定し、残りは建築師・専業工業技師の签证責任に委ねる。日本の告示835号が審査項目を国が一律に定めるのに対し、台湾は法律本体で審査範囲を絞る設計
韓国は建築許可と使用承認という枠組みで審査・検査を規律する。審査基準の詳細は下位法令に委ねられ、日本のように「指針の公表と遵守」を法律本体で明文化する条は置かれていない
ドイツは建築規制が州法(Landesbauordnung)に属し、審査密度も簡易手続と通常手続で分かれる。審査基準の統一は模範法(MBO)による州間の調整で実現され、連邦大臣が指針を告示する構造ではない
米国は民間団体 ICC が作成した模範コードを州・自治体が採択する方式。審査手順は各 building department の内規に委ねられ、連邦レベルで審査指針を公表する義務規定は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 確認申請から40日。追加資料の要求だけが届き、確認済証は出ない。工期は1日単位で燃えている。法6条4項の期間と延長通知の有無、そして「指針のどの審査項目に基づく補正要求か」を書面で問う段階に来ている
- もし隣地に建つマンションの確認が、指針の定める審査項目を飛ばして下りていたとしたら? 役所で建築計画概要書を閲覧し(法93条の2)、審査の記録を情報公開請求で取るのが第一歩になる。ただし工事が完了した瞬間、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる(最判昭和59.10.26)。動けるのは着工から完了までの窓だけで、着工の報を聞いてから弁護士を探し始めると間に合わない
- 指定確認検査機関の審査担当者として、繁忙期に構造図と計算書の整合確認を目視で流した。告示835号は審査項目ごとの確認と記録の作成保存を求めており、省略は本条3項違反にあたる。後に不具合が出たとき、動き出すのは事故の重さではなく「指針に従わなかった事実」の方。勤務先の指定取消し・業務停止(法77条の35)と、あなた個人の資格者登録の消除が同時に走る
- 中古戸建てを買う直前、仲介から「検査済証はありません」と告げられた。完了検査も本条の指針に縛られた審査であり、それを経ていない建物は増築の確認が下りにくく、金融機関の担保評価も落ちる。契約前に、役所で建築計画概要書と台帳記載事項証明を取る
- 新築引渡しから2年、構造の不備が判明した。設計者と施工者に請求書を送る前に、確認審査の記録を取り寄せる。そこに指針違反があれば、責任を問える相手が一人増える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 役所で建築計画概要書を閲覧し(法93条の2)、台帳記載事項証明で確認済証・検査済証の有無を押さえる2. 審査主体が特定行政庁なら情報公開請求、指定確認検査機関なら特定行政庁に提出される確認審査報告書(法6条の2)を辿って審査の記録に到達する3. 告示835号の審査項目と突き合わせ、飛ばされた項目を特定する4. 確認処分そのものを覆したいなら工事完了前に建築審査会へ審査請求(法94条)、金銭の回復が目的なら国家賠償に切り替える
訴えられた側:1. 争点は結果ではなく手順である。告示835号の各項目について、いつ誰が何を確認したかの記録が残っているかを最初に洗う2. 記録が指針どおりに揃っていれば、後に不具合が出ても過失の認定は容易ではない。記録の欠落こそが最大の弱点になる3. 監督処分(法77条の35)や資格者登録の消除は、事故の重さではなく指針不遵守の事実で動く4. 弁明の機会(行政手続法13条)では、指針の該当項目ごとに履行を立証する構成で臨む
時効(請求できる期限):確認や検査の処分に不服がある場合、建築審査会への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条1項)。ただし建築確認の取消訴訟は工事完了により訴えの利益が消滅するため(最判昭和59.10.26)、実質的な締切は「工事完了の日」である。金銭賠償に切り替える場合は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(国家賠償法4条、民法724条、724条の2)
学説
通説:本条3項が「指針に従つて行わなければならない」と定める以上、告示の内容はそのまま法律上の義務に転化する。したがって指針は行政の内部基準にとどまらず、監督処分の要件事実としても、民事上の注意義務の水準としても外向きに機能するというのが一般的な理解である
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正 構造計算書偽装問題を受けた建築基準法改正により新設。審査の質のばらつきを是正するため、国土交通大臣に確認審査等に関する指針の策定と公表を義務づけ、審査主体にその遵守を命じた。施行は平成19年6月20日で、同日付の国土交通省告示第835号が指針の実体となった
- 平成26年(2014年)改正以降 構造計算適合性判定制度の見直しや第18条の項の再編に伴い、本条第1項が引用する条項の範囲が繰り返し整理されている。改正回数と各改正の細目は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:構造計算書偽装問題を受けた建築基準法改正により新設。審査の質のばらつきを是正するため、国土交通大臣に確認審査等に関する指針の策定と公表を義務づけ、審査主体にその遵守を命じた。施行は平成19年6月20日、同日付の国土交通省告示第835号が指針の実体となった
- 2.平成26年(2014年)以降 改正:構造計算適合性判定制度の見直しや第18条の項の再編に伴い、本条第1項が引用する条項の範囲が繰り返し整理されている。改正回数と各改正の細目は人的検証が必要
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