建築基準法 第18条の2(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)
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- 都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第六条の三第一項及び前条第五項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。
- 2.前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定による指定を受けた者に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該構造計算適合性判定の全部又は一部を行わないものとする。
- 4.第一項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における第六条の三第一項及び第三項から第六項まで並びに前条第五項及び第七項から第十項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。
この条文の基本情報
指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施とは何ですか?
定義指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施とは、建築基準法第18条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第六条の三第一項及び前…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第18条の2(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第18条の2の条文原文は「都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第六条の三第一項及び前…」で始まります。
- 建築基準法第18条の2は第一章 総則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第18条の2の前の条は建築基準法第18条です。
- 建築基準法第18条の2の次の条は建築基準法第18条の3です。
- 建築基準法第18条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/18_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法18条の2は、都道府県知事が構造計算適合性判定を指定機関に行わせることを認める規定。知事が全部を行わせた場合、知事自身は判定を行わない。
Q · 構造計算適合性判定は、県庁がやってくれるんですか?
原則は知事の権限ですが、多くの地域では指定された民間機関が判定します
建築基準法18条の2第1項により、都道府県知事は国土交通大臣または知事の指定を受けた者に構造計算適合性判定の全部または一部を行わせることができます。行わせることとした範囲について、知事自身は判定を行いません(同条3項)。指定は、二以上の都道府県で業務を行う者は国土交通大臣、一の都道府県のみなら知事が行います(同条2項)。さらに同条4項の読替えにより、判定の通知義務や期間制限といった手続上の規律は、そのまま指定を受けた者に及びます。
解説
耐震偽装事件を受けて生まれた構造計算適合性判定、通称ピアチェックは、条文上は都道府県知事の仕事として設計されている。ところが本条第3項が動いた瞬間、知事はその判定を一切行わなくなる。あなたが賃貸物件やビルを建てるとき、図面を開いて計算を検証し、適合判定通知書を出すのは知事ではなく、指定を受けた民間法人だ。第2項はその指定を二段構えにした。二つ以上の都道府県で業務を行う機関は国土交通大臣が、一つの県だけなら知事が指定する。そして決定的なのが第4項の読替えで、関係条文中の「都道府県知事」がまるごと「指定を受けた者」に置き換わる。判定の通知期間も、手続上の権限も、そのまま民間法人が握る。役所を相手にするつもりで身構えていると、実際に窓口に座っているのも、手数料表を出してくるのも、営利企業である。
法的な位置づけ
建築基準法18条の2は、構造計算適合性判定の実施主体に関する規定である。都道府県知事は、国土交通大臣または都道府県知事が指定した者に、判定の全部または一部を行わせることができ、行わせることとした範囲について知事自身は判定を行わない。二以上の都道府県で業務を行う者は国土交通大臣、一の都道府県の場合は都道府県知事が指定する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定構造計算適合性判定機関とは?
建築基準法18条の2第1項により、国土交通大臣または都道府県知事の指定を受けて構造計算適合性判定を行う法人です。知事に代わって判定し、適合判定通知書を交付します。
Q2構造計算適合性判定はどんな建物で必要?
許容応力度等計算や限界耐力計算など、高度な構造計算によって安全性を確かめる建築物が対象です。対象の範囲は建築基準法6条の3および施行令81条の計算方法で画定されます。
Q3構造計算適合性判定は何日かかる?
原則14日以内に通知されますが、高度の技術的検討を要する場合は35日の範囲内で延長されます(建築基準法6条の3第4項)。延長通知が届いた時点で工程の余白は消えます。
Q4大臣指定と知事指定の違いは?
二以上の都道府県で判定業務を行う機関は国土交通大臣が、一の都道府県のみなら都道府県知事が指定します(18条の2第2項)。指定権者が監督や指定取消しの主体にもなります。
Q5どの判定機関に申請すればいい?
その区域を業務区域とする機関の中から申請者が選べます。指定は公示されるため、業務区域と手数料表を確認し、直近の処理実績と併せて比較するのが実務的です。
Q6構造計算適合性判定に手数料はかかる?
かかります。指定機関の判定は業務規程に基づく有償業務で、金額は機関ごとに異なります。無料の行政サービスではないため、予算段階で手数料表を取り寄せてください。
Q7知事が指定したら、県はもう判定しないの?
行わせることとした範囲については知事自身は判定を行いません(18条の2第3項)。全部を委ねた地域では、県庁に申請しても受け付けられません。
Q8判定機関の対応に不服があるときは?
最終的に争う対象は建築確認の拒否という行政処分で、審査請求先は建築審査会です(建築基準法94条)。判定の通知を単独で争えるかは実務上、解釈が分かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1構造計算適合性判定って、県庁に出すんじゃないんですか?
条文上の主体は都道府県知事ですが、本条第1項で指定機関に行わせ、第3項で知事自身は行わないと決めている地域が大半です。その場合、申請先は指定構造計算適合性判定機関になります(建築基準法6条の3第1項)。実務のポイント:どの機関がどの区域を担当するかは指定の公示で分かりますが、実際の処理日数は公示に載りません。設計事務所に直近数か月の平均日数を聞くと、公示より正確な工程が引けます
Q2判定で適合しないと言われたら、そこで終わりですか?
終わりではありません。追加説明書の提出や図書の補正で適合に持ち込むのが実務の通常ルートです。適合しない旨の通知が出ると建築主事は確認済証を交付できず、争う対象は建築確認の拒否処分、審査請求先は建築審査会になります(建築基準法94条)。実務のポイント:判定通知を単独で争えるかは実務上、解釈が分かれており、実際には設計を直して出し直す方が早い場面が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所の審査だから無料で、順番待ちするだけ」という前提で予算と工程を組む人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。指定機関の判定は業務規程に基づく有償業務であり、手数料も標準処理日数も機関ごとに違う。比べるべきは公平性ではなく、料金表と直近の処理実績だ
- あなたから見れば構造計算適合性判定は建築確認の一部分だが、法律から見れば別系統の手続である。適合判定通知書が出るまで建築主事は確認済証を交付できないため、判定の遅れがそのまま確認の遅れになる。二つを一つの箱に入れて工程を引くと、どこで止まっているのかを見誤り、催促する相手すら間違える
- 指定機関が民間だと知っている人でも、不服がある場合の道筋までは追えていない。判定が民間機関の行為であっても、最終的に争う対象は建築確認の拒否という行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、審査請求先は建築審査会になる(建築基準法94条)。判定の通知そのものを単独で争えるかは、実務上、解釈が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 18条の2:判定を誰に行わせるかの切替えと指定権者の配分 | 6条の3:判定の申請手続と通知期間(原則14日・最大35日) 77条の35の2:判定機関の指定申請と指定要件 |
| 動く主体 | 都道府県知事(指定を受けた者に行わせるか否かを決める) | 建築主(判定を申請する)と判定主体(通知する) 国土交通大臣または都道府県知事(指定する) |
| 発動したときの効果 | 3項で知事は判定を行わず、4項で「都道府県知事」が「指定を受けた者」に読み替わる | 適合判定通知書がないと建築主事は確認済証を交付できない 指定を受けて初めて判定業務を行える(業務区域つき) |
| 実務で確認する場所 | 指定の公示(77条の35の5)で申請先と業務区域を確認 | 判定申請書の受付日と延長通知の有無で工程を再計算 機関の業務規程・手数料表・業務区域 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も主管建築機関が専門機構・専門技術者に構造審査を委託できる。日本のように「知事は行わない」という切替条項を置く形ではなく、委託は個別的である
韓国は建築士事務所への現場調査・検査・確認業務の代行制度を持つ。構造安全確認は建築構造技術士の確認に重心があり、独立した判定機関制度とは設計が異なる
ドイツは州の建築法に基づき、構造安全性の証明を公認の検査技術者(Prüfingenieur für Standsicherheit)が審査する。法人単位の指定ではなく個人の資格認定に軸がある
米国は州・自治体が採択するモデルコードにより第三者の特別検査・図面審査を義務づける。判定主体の指定権限は自治体レベルに分散している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 判定機関から追加説明を求める連絡が金曜の夕方に入ったら、着工日はどうなる? 構造計算適合性判定の通知は原則十四日以内だが、高度の技術的検討を要する場合は三十五日の範囲内で延長される(建築基準法6条の3第4項)。延長通知が届いた時点で、工程表に組み込んでいた余白は消え、確認済証の交付も、その先の融資実行日もまとめて後ろへずれる。残り二週間で施主に説明する材料を作らなければならない
- あなたが設計事務所の担当者で、どの判定機関に申請するか迷っている。その区域を業務区域とする機関が複数あれば、選ぶのは申請者側だ。大臣指定の広域機関と県指定の地元機関では、混雑具合も技術者の得意分野も違う
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)施行 構造計算書偽装事件を受けた改正で構造計算適合性判定制度が創設され、その判定業務を知事が指定機関に行わせる仕組みとして本条が新設された
- 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年6月1日)施行 構造計算適合性判定の申請者を建築主とする制度改正に伴い、二以上の都道府県で業務を行う機関は国土交通大臣が指定する仕組みが整えられた
改正の年表
- 1.平成18年(2006年)改正・平成19年(2007年)施行 新設:構造計算書偽装事件を受けた改正により構造計算適合性判定制度が創設され、その判定業務を知事が指定機関に行わせる仕組みとして本条が新設された
- 2.平成26年(2014年)改正・平成27年(2015年)施行 改正:構造計算適合性判定の申請者を建築主とする制度改正に伴い、二以上の都道府県で業務を行う機関は国土交通大臣が指定する仕組みが整えられた
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