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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第77条の57(承認性能評価機関)

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  1. 第六十八条の二十五第六項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、性能評価を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
  2. 2.第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認に、第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、第七十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七十七条の四十七から第七十七条の四十九まで並びに第七十七条の五十五の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認を受けた者(第九十七条の四において「承認性能評価機関」という。)について準用する。この場合において、第七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及び第三項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第七十七条の二十二第三項前段中「第七十七条の十八第三項及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定」と、第七十七条の三十八第一号、第七十七条の四十二及び第七十七条の五十五第二項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「請求」と、第七十七条の五十五第二項第一号中「、第七十七条の四十六第一項又は第七十七条の四十七」とあるのは「又は第七十七条の四十七」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

承認性能評価機関とは何ですか?

定義承認性能評価機関とは、建築基準法第77条の57に定められた規定で、「第六十八条の二十五第六項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の57(承認性能評価機関)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の57の条文原文は「第六十八条の二十五第六項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の57は第五節 指定性能評価機関等に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の57の前の条は建築基準法第77条の56です。
  7. 建築基準法第77条の57の次の条は建築基準法第77条の58です。
  8. 建築基準法第77条の57には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の57
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の57(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の57は、外国にある事務所で性能評価を行う者への承認を定める。指定機関の規定を準用するが、監督の「命令」は「請求」に読み替えられる。

Q · 海外の試験機関が出した性能評価でも、日本の大臣認定は取れるんですか?

外国事務所の評価機関を大臣が承認する制度があります

建築基準法77条の57により、国土交通大臣は、外国にある事務所で性能評価を行おうとする者の申請を受けて、68条の25第6項の承認をします。承認を受けた者が承認性能評価機関であり、指定性能評価機関とほぼ同じ基準・監督規定が準用されます。ただし77条の42第4項などの「命ずる」は「請求する」に読み替えられ、国が直接強制する手段はありません。残された実効的な制裁は、77条の55の準用による承認の取消しだけです。

解説

外国の工場で作られた断熱材や外壁材が日本の建築確認に通るには、その前段として国土交通大臣の認定が要る。その認定の判断材料になる性能評価を、試験体を日本へ運ばずに外国の事務所で受けられるようにしたのが、この規定である。国土交通大臣は68条の25第6項に基づき、外国にある事務所で性能評価を行おうとする者を「承認」する。押さえるべきは、条文の後半を埋め尽くす読み替えの列だ。国内の指定機関に対して大臣が「命ずる」とされている場面が、承認を受けた機関に対しては一律「請求する」に置き換わる。日本の行政権は外国の事務所に直接届かない、その一点が条文の文言そのものに刻まれている。では請求に従わなければどうなるか。承認そのものを取り消す。国が握る札は事実上それ一枚である。あなたが輸入建材を採用する側なら、その性能評価がどちらの機関で行われたかは、案件が止まるリスクの見積もりに直結する。

法的な位置づけ

建築基準法77条の57は、承認性能評価機関に関する規定である。国土交通大臣は、外国にある事務所により性能評価を行おうとする者の申請に基づき、68条の25第6項の承認を行う。指定性能評価機関に関する規定が広く準用されるが、監督上の命令は請求に読み替えられ、実効的な制裁は承認の取消しに限られる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.採用候補の海外建材について評価機関の区分を照合する 実施設計に入る前に、大臣認定番号と、その性能評価を行った機関が指定性能評価機関か承認性能評価機関かを、国土交通省の公表一覧で照合する。どちらの一覧にも載っていない場合は、認定取得者に根拠資料の提示を求める
  2. 2.承認を申請する側は欠格事由と業務実施体制を先に潰す 承認申請は国土交通大臣に対して行う(77条の57第1項)。落ちる論点は77条の37の準用による欠格事由と、77条の38の準用による業務実施体制・評価員の基準に集約されるため、申請書作成の前にこの二点を自己点検する
  3. 3.大臣からの請求には期限内に書面で応答する 承認機関に対する監督は「命ずる」ではなく「請求する」に読み替えられているが、直接の強制力がないことと放置してよいことは別である。請求への不応答は承認取消事由に直結するため、改善計画を書面で期限内に返す
  4. 4.承認取消しや業務休止の情報が出たら代替ルートに切り替える 既存の大臣認定が自動失効すると条文に書かれてはいないが、更新や仕様追加のための評価は受けられなくなる。同等性能の代替材と代替評価ルートを一本確保し、確認申請上の計画変更が及ぶ範囲を切り分ける
  5. 5.拒否処分・取消処分を争う場合は期間を二本立てで管理する 承認の拒否処分や取消処分を争うときは、審査請求(行政不服審査法18条1項)と取消訴訟(行政事件訴訟法14条)の期間を同時に管理する。外国所在の事業者は書類到達に時間がかかるため、日本国内の送達先と代理人を早期に確保する

よくある質問 AI による整理

Q1承認性能評価機関とは何ですか?

外国にある事務所により性能評価を行うことについて、国土交通大臣の承認を受けた機関です。建築基準法77条の57と97条の4に呼称の根拠があります。

Q2承認性能評価機関の一覧はどこで確認できますか?

国土交通省が公表する一覧で確認します。指定性能評価機関の一覧とは別に公表されるため、どちらの一覧を見ているかを必ず区別してください。

Q3外国の機関の性能評価でも大臣認定は取れますか?

取れます。承認性能評価機関の評価は、68条の25に基づく国土交通大臣の認定の判断材料になります。試験体を日本へ運ぶ必要がない点が実務上の利点です。

Q4承認の申請は誰に出すのですか?

国土交通大臣に対して、性能評価を行おうとする者自身が申請します(77条の57第1項)。申請手続には77条の36第2項が準用されます。

Q5承認性能評価機関になるのに日本法人は必要ですか?

条文上、日本法人の設立は承認の要件とされていません。判断は欠格事由(77条の37準用)と業務実施体制・評価員の基準(77条の38準用)に集約されます。

Q6承認が取り消されるのはどんなときですか?

77条の55の準用による取消事由に該当した場合です。読み替えにより77条の46第1項に基づく事由は明示的に外され、監督手段の範囲が国内機関と異なります。

Q7「命ずる」が「請求する」に読み替えられる意味は何ですか?

日本の行政権が外国の事務所に直接及ばないため、強制力のある命令ではなく請求にとどめた趣旨です。応じない場合の担保が承認の取消しになります。

Q8住宅性能評価機関と承認性能評価機関は同じですか?

別制度です。登録住宅性能評価機関は住宅の性能表示のための評価、承認性能評価機関は構造方法や建築材料の大臣認定の前段となる性能評価を担当します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指定性能評価機関と承認性能評価機関って、結局なにが違うんですか?

根拠項が違う。指定は68条の25第5項、承認は同条第6項で、承認は外国にある事務所により性能評価を行おうとする者に限られる(77条の57第1項)。準用される規定はほぼ重なるが、監督の言葉づかいが違う。実務のポイント:国内機関への「命令」が承認機関には「請求」に読み替えられている。国が直接強制できないという差は、トラブル時に動かせる手数の差として現れる。

Q2承認が取り消されたら、その機関の評価でとった大臣認定はどうなるんですか?

条文は承認の取消し(77条の55の準用)までしか定めておらず、既存の大臣認定が自動的に失効するとは書いていない。認定は68条の25に基づく大臣自身の処分だからだ。実務のポイント:実務で効くのは失効の有無ではなく、更新や仕様追加のための評価が受けられなくなること。長期案件で海外評価に依存するなら、代替の評価ルートを設計段階で一本持っておく。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「承認を受けた機関の評価だから、国がその建材の品質にお墨付きを与えた」と読まれがちだが、法律から見れば承認は「性能評価という作業を行う資格を与えた」だけである。品質の判断をするのは68条の25に基づく国土交通大臣の認定であり、承認機関は数値と所見を出す役に過ぎない。この落差を埋めずに営業資料を作ると、誇大表示の指摘を受ける。
  • 「外国にある機関なのだから、日本の役所の監督は効かないのでは」という問いの立て方自体がずれている。正しい問いは「直接命令できないとき、国には何が残るのか」である。条文の読み替えが答えを示しており、残るのは請求と、それに従わない場合の承認取消し(77条の55の準用)だ。
  • 準用条文の羅列を「形式的な条文整理」として読み飛ばす人は多いが、実務で効くのは何を準用したかではなく、何を準用「しなかった」かである。取消事由の読み替えでは77条の46第1項に基づく事由が明示的に落とされている。使える監督手段の一覧は、この引き算でしか読めない。
  • 住宅性能表示制度の登録住宅性能評価機関と混同されることが多いが、別制度である。あちらは完成した住宅の性能を表示するための評価、こちらは構造方法や建築材料そのものを大臣が認定する前段の評価だ。窓口も根拠法も別で、片方の一覧を見て「載っていない」と判断すると読み違える。
比較の観点この条文ほかの条文
根拠と対象77条の57:68条の25第6項の承認。外国にある事務所により性能評価を行う者に限る77条の56:68条の25第5項の指定。国内の事務所で性能評価を行う者
68条の25:構造方法等について国土交通大臣が行う認定そのもの
監督の言葉づかい「命ずる」は「請求する」、「命令」は「請求」に読み替え(77条の42・45・48の準用)国土交通大臣等が直接「命ずる」ことができる
認定そのものの職権的な取扱いの問題であり監督規定ではない
実効的な制裁77条の55の準用による承認の取消し(77条の46第1項に基づく事由は読み替えで除外)業務改善命令・業務停止命令・指定の取消しまで段階的に選択可能
認定の前提が失われた場合の認定側の対応の問題
実務で効く確認ポイント公表一覧が指定とは別建て。輸入建材の採用可否と案件停止リスクの見積りに直結国内一覧に掲載。評価の追加・更新の機動性が高い
認定番号そのものの有効性と適用範囲の確認

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第97條・商品檢驗法(国外の試験室・検証機関の指定)

台湾も建築技術規則への委任と、検査制度側での国外試験機関の指定という二層構造をとる。建築材料の認可窓口と検験機関の指定窓口が分かれる点は日本に近い

韓国
건축법 제52조의5·제52조의6(건축자재등 품질인정)

韓国は大規模火災を契機に建築資材の品質認定と認定機関の制度を法律上明確化した。外国製資材の扱いは認定機関側の運用に委ねられる部分が大きい

ドイツ
Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011・MBO § 21

ドイツは EU 規則による notifizierte Stellen の枠組みを通じ、加盟国間では相互承認が原則として働く。域外機関の扱いは EU レベルで処理され、国内法の承認制度への依存度が低い

アメリカ
IBC §1703(approved agencies)・ICC-ES Evaluation Reports

米国は民間の評価機関によるレポートを建築主事が承認する運用が中心で、国が個別機関を承認する構造ではない。認定の重心が公から民に寄っている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが採用を決めた海外製の耐火被覆材について、着工二週間前に「評価を行った機関の承認が取り消された」という一報が入ったら? 既に受けている大臣認定が自動で失効するとは条文に書かれていないが、仕様変更に伴う追加評価の道はその瞬間に細くなる。代替材の選定と確認申請の計画変更を二週間で回せるか、そこで初めて評価機関の所属を調べ始めても遅い。
  • あなたが外国の試験所の日本窓口として、承認の申請書を書いている側だとする。落ちる論点は欠格条項(77条の37の準用)と、評価員を含む業務実施体制(77条の38の準用)に集約される。日本法人の設立は要件ではなく、申請の相手方は国土交通大臣である。
  • 設計事務所の後輩から「この海外メーカーの認定書、評価した機関の名前が聞いたことのない英語なんですが大丈夫ですか」と相談される。答えは、指定性能評価機関の一覧と承認性能評価機関の一覧は別々に公表されているということ。名称が英語だから怪しいのではなく、どちらの一覧にも載っていないなら怪しい。この区別を三分で説明できるかどうかが、現場での信用になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 採用予定の建材について、大臣認定の番号と、性能評価を行った機関が指定性能評価機関か承認性能評価機関かを国土交通省の公表一覧で照合する2. 承認の取消しや業務休止の情報が出た場合、既存認定の扱いと追加評価の可否を認定取得者(メーカー)に書面で確認する3. 同等性能の代替材を一つ確保し、確認申請上の計画変更が必要になる範囲を設計段階で切り分けておく4. 納期遅延による損害は、メーカーとの供給契約上の責任として別途整理する

訴えられた側:1. 国土交通大臣から準用規定に基づく請求を受けた場合、直接の強制力はなくても放置は承認取消事由に直結すると理解し、期限内に改善計画を書面で返す2. 評価員の体制や業務実施体制の不備が指摘されたなら、77条の38の準用基準に照らして欠落項目を特定する3. 承認申請が拒否された、または承認が取り消された場合は、行政不服審査法による審査請求と取消訴訟の двух本立てで期間を管理する4. 外国法人であっても日本の行政争訟の当事者になれる点を前提に、日本国内の送達先と代理人を早期に確保する

時効(請求できる期限):本条に固有の時効規定はない。承認の拒否処分や取消処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。外国所在の事業者は書類到達に時間がかかるため、起算点の認定が争点になりやすい

学説

行政法学の一般的理解:国家の行政権は原則として領域内でのみ強制力を持つため、外国所在の事業者に対する規制は、直接的な命令ではなく、資格の付与と剥奪という間接的な手段に依存する。本条の読み替えはその構造を条文に明示した例と説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:建築基準法の性能規定化改正に伴い、構造方法等の大臣認定の前提となる性能評価の仕組みが整備され、国内の指定機関とあわせて、外国にある事務所により性能評価を行う者を承認する制度が設けられた

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 指定性能評価機関等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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