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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第68条の25(構造方法等の認定)

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  1. 構造方法等の認定(前三章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、構造方法等の認定のための審査に当たつては、審査に係る構造方法、建築材料又はプログラムの性能に関する評価(以下この条において単に「評価」という。)に基づきこれを行うものとする。
  3. 3.国土交通大臣は、第七十七条の五十六の規定の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
  4. 4.国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う評価を行わないものとする。
  5. 5.国土交通大臣が第三項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第七項の規定により申請する場合を除き、第三項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、建築材料又はプログラムの性能に関する評価書(以下この条において「性能評価書」という。)を第一項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。
  6. 6.国土交通大臣は、第七十七条の五十七の規定の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。
  7. 7.外国において事業を行う者は、前項の承認を受けた者が作成した性能評価書を第一項の申請書に添えて構造方法等の認定を申請することができる。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。

この条文の基本情報

構造方法等の認定とは何ですか?

定義構造方法等の認定とは、建築基準法第68条の25に定められた規定で、「構造方法等の認定(前三章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又はプ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第68条の25(構造方法等の認定)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第68条の25の条文原文は「構造方法等の認定(前三章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又はプ…」で始まります。
  3. 建築基準法第68条の25は第三章の二 型式適合認定等に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第68条の25の前の条は建築基準法第68条の24です。
  7. 建築基準法第68条の25の次の条は建築基準法第68条の26です。
  8. 建築基準法第68条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法68条の25は、構造方法・建築材料・プログラムに係る大臣認定の申請手続を定める。大臣の審査は指定性能評価機関等が作成した性能評価書に基づいて行われる。

Q · 新しい建材や工法を日本で使うには、国土交通大臣の認定が必要なんですか?

告示仕様に当てはまらない新技術だけが認定対象です

建築基準法68条の25に基づく構造方法等の認定は、告示で定められた例示仕様に当てはまらない新しい構造方法・建築材料・プログラムを使うための迂回路です。申請は国土交通省令の定める申請書を大臣に提出して行いますが、審査は性能に関する評価に基づきます(2項)。評価は指定性能評価機関が行い、大臣はその担当分野について自ら評価をしません(3項・4項)。外国で事業を行う者は、承認を受けた外国機関の性能評価書を添えて直接申請できます(6項・7項)。

解説

新しい断熱材、新工法の耐火壁、構造計算ソフト。これらが日本の現場で使えるようになるまでに通る唯一の関門が、この条文である。建築基準法は本来「この材料はこう使え」と型を決める法律だが、それでは新技術が永久に使えない。そこで国土交通大臣が個別に「これは基準に適合する」と認める仕組みを置いた。ここであなたが押さえるべきは、大臣は自分で試験をしないという構造だ。実際に性能を測るのは指定性能評価機関(77条の56で指定された民間法人)であり、大臣はその評価書を受け取って判断する。しかも4項は、指定した機関の担当分野について大臣自身は評価を行わないと明記する。つまり評価機関で不利な結果が出れば、大臣に直談判しても評価はやり直されない。勝負は申請書を出す前、評価機関との技術的なやり取りの段階で既についている。

法的な位置づけ

構造方法等の認定とは、建築基準法第1章から第3章およびこれらに基づく命令が定める建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関し、国土交通大臣が個別の構造方法、建築材料またはプログラムについて基準への適合を認める行為をいう。申請は国土交通省令の定める申請書により行われ、審査は性能に関する評価書に基づいて実施される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.まず告示の例示仕様に当てはまらないかを確認 認定を取りに行く前に、対象の構造方法・材料が既存の告示仕様(例示仕様)に収まらないかを検証する。収まるなら認定は不要で、費用も評価期間もゼロになる。ここを飛ばして認定に進むのが最大の無駄
  2. 2.指定性能評価機関を選び、事前相談で評価項目を詰める 77条の56により指定された機関のうち、自社製品分野をカバーする機関を選ぶ。正式申込み前の事前相談で試験方法・評価項目・試験体仕様の解釈を書面で確認する。ここでの解釈違いが数百万円の試験費用を無駄にする
  3. 3.性能評価を受け、性能評価書を取得する 試験体を製作し、評価機関の試験枠に沿って性能評価を受ける。2項により大臣の審査は評価に基づくため、評価が終わらない限り認定は下りない。試験枠は年度末に混むため着手時期の逆算が要る
  4. 4.申請書に性能評価書を添えて国土交通大臣へ提出 1項の国土交通省令で定める事項を記載した申請書に、5項に従い性能評価書を添付して提出する。外国において事業を行う者は7項により、77条の57の承認を受けた外国機関の性能評価書で直接申請できる
  5. 5.認定取得後、適用範囲を社内とサプライチェーンに配布 認定書本体より別添仕様書と図面のほうが実務上重い。設計部門・施工部門・販売代理店に適用範囲と禁止される納まりを明文で共有し、カタログ表記も適用範囲の但し書きと一致させる

よくある質問 AI による整理

Q1構造方法等の認定とは何ですか?

建築基準法68条の25に基づき、国土交通大臣が個別の構造方法・建築材料・プログラムについて技術的基準への適合を認める制度です。告示の例示仕様から外れる新技術のための入口にあたります。

Q2大臣認定の申請はどこに出すのですか?

1項により、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出します。ただし5項により、指定性能評価機関が作成した性能評価書を添える必要があります。

Q3認定を取らずに新しい工法を使うことはできますか?

告示で定められた仕様に適合するなら認定は不要です。認定が要るのは、告示の例示仕様から外れる構造方法・材料・プログラムを使う場合に限られます。

Q4構造計算プログラムも認定の対象ですか?

対象です。1項が認定の対象を「構造方法、建築材料又はプログラム」と明記しています。解析部分を変更した場合に同一認定の範囲内か否かの判断が実務上の分岐点になります。

Q5認定番号はどこで確認できますか?

国土交通省および指定性能評価機関が公表する認定一覧、製品カタログ、施工図書の添付資料で確認できます。番号だけでなく別添の仕様書と図面まで取り寄せて照合するのが実務です。

Q6認定書の別添仕様書はなぜ重要なのですか?

認定は「この仕様で、この使い方をする限り基準に適合する」という条件付き判断だからです。別添の仕様書と図面が適用範囲を画定し、そこから外れた納まりは認定品の使用とは言えなくなります。

Q7認定が取り消されることはありますか?

申請内容に虚偽があった場合や、認定の前提が失われた場合には取消し等の不利益処分がありえます。処分に不服があれば行政不服審査法・行政事件訴訟法による争訟ルートを検討します。

Q8建築確認で認定品を使うときは何を添付しますか?

確認申請図書に認定番号を記載し、認定書の写しと別添仕様書を添えるのが一般的です。設計図書の納まりが別添仕様と一致しているかが、完了検査での争点になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大臣認定って、どれくらい時間とお金がかかるものなんですか?

案件により大きく振れるが、性能評価の試験だけで数か月、費用は試験項目次第で数十万円から数百万円規模になることが多い。2項により大臣の審査は評価を前提とするため、評価が終わらない限り認定は下りない。実務のポイント:期間の大半は試験体の製作と試験枠の順番待ちであり、書類作成ではない。評価機関の試験スケジュールは年度末に混むため、着手時期を半年ずらすだけで取得時期が変わる

Q2評価機関の結果に納得できないとき、大臣に直接訴えられますか?

制度上は難しい。4項が、指定を受けた者が行う評価について大臣は評価を行わないと明記しているため、大臣が評価をやり直す構造になっていない。争うなら評価機関の判断過程そのものに向き合うことになる。実務のポイント:実務では、評価機関との協議記録を最初から残しておくかどうかで、後の再申請の説得力が決まる。口頭確認だけで進めた案件は、担当者が代わった瞬間に振り出しに戻る

Q3海外の建材メーカーですが、日本の評価機関を通さないと駄目ですか?

6項と7項に別ルートがある。外国において事業を行う者は、77条の57により国土交通大臣の承認を受けた者が作成した性能評価書を申請書に添えて、直接申請できる。実務のポイント:この承認を受けた機関は数が限られるため、どの機関が自社の製品分野をカバーしているかを先に確認する。カバー範囲を確認せず国内機関に並ぶと、使えたはずの近道を丸ごと逃す

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大臣認定だから国が責任を持って審査している」と理解されがちだが、条文が定める構造は逆に近い。2項は大臣が評価に基づいて審査すると定め、3項と4項は評価業務を指定機関に渡した分野について大臣は評価をしないと定める。実質的な技術判断は民間の評価機関にある
  • 認定が取れれば製品を自由に売れると考える人は多い。だが認定は「この仕様で、この使い方をする限り基準に適合する」という条件付きの判断だ。仕様を一部変えた派生品、想定外の納まり、他材料との組み合わせは認定の射程外になりうる。認定書本体より、添付された仕様書と図面のほうが実務上は重い
  • 問いの立て方自体がずれている場合がある。「うちの製品は認定を取れますか」ではなく、正しい問いは「うちの製品は既存の告示仕様(例示仕様)に当てはめられませんか」である。告示で定められた仕様に適合するなら認定は不要で、費用も時間もかからない。認定はそこから外れる新技術のための迂回路であり、最初から選ぶ道ではない
  • 海外製品は日本で売れないと諦めている輸入業者がいるが、6項と7項は外国で事業を行う者のための独立したルートを用意している。承認を受けた外国の評価機関の性能評価書があれば、日本の評価機関を経由せずに大臣へ申請できる
比較の観点この条文ほかの条文
適合を担保する仕組み建築基準法68条の25:大臣が個別案件ごとに適合を認定建築基準法37条:指定建築材料について品質基準と大臣認定を定める
建築基準法77条の56:大臣が性能評価を行う機関を指定する
判断の実行主体審査は大臣、技術的評価は指定性能評価機関(4項で大臣は評価せず)材料の品質適合はJIS・JAS 等の規格または大臣認定
評価機関自身が評価業務を実施
外国事業者のルート6項・7項により承認外国機関の性能評価書で直接申請可指定建築材料は規格適合または認定を要する
77条の57が外国機関の承認根拠
実務上の分岐点告示の例示仕様から外れる新技術かどうか使用材料が指定建築材料に該当するかどうか
どの機関が自社分野をカバーするか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築技術規則總則編第3條(新技術・新工法・新設備及新材料の認可)

台湾も中央主管建築機関による個別認可で新技術を受け入れる。日本と異なり評価業務の民間機関への全面的な移管は限定的で、審査委員会方式の比重が大きい

韓国
건설기술 진흥법 제14조(신기술의 지정)

韓国は新技術の指定を通じて新工法の採用を促進する。建築基準適合性の確認より、技術の新規性・現場適用実績の評価に重心がある点が日本と異なる

ドイツ
Musterbauordnung §§ 16a–21(allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Bauartgenehmigung)

ドイツは DIBt が一般建築監督上の認可を発行する。EU 建設製品規則(CPR)の CE マーキングと国内認可の役割分担が前提となる点が、単一国内制度の日本と構造的に異なる

アメリカ
International Building Code § 104.11(Alternative materials, design and methods)

米国は建築主事(building official)が代替材料・工法の採用可否を判断し、ICC-ES の評価報告が実質的な根拠文書となる。国家単位の大臣認定ではなく、地方主事の裁量+民間評価機関という構図

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社開発の外壁パネルを売り出したい。カタログに「防火構造」と書くには、この認定番号が要る。番号なしで書けば、建築確認で差し戻され、施主からの信用も失う。認定取得まで評価期間だけで数か月、設計変更が入ればさらに延びる
  • 海外メーカーの高性能サッシを輸入して日本で売りたい。6項と7項が効いてくる。国内の評価機関を通さずとも、国土交通大臣が承認した外国の評価機関(77条の57)の性能評価書を添えて申請できる。この道を知らない輸入業者は、国内評価機関の順番待ちで一年を溶かす
  • 構造計算ソフトのベンダーとして、新しい解析エンジンを載せたバージョンを出す。プログラムも認定対象だ。エンジン部分を変えれば認定の取り直しが要るのか、それとも同一認定の範囲内か。この線引きを読み違えると、出荷済みのソフトで計算された建物すべてが確認申請で止まる
  • 施工現場で、設計図書に書かれた認定工法と実際の納まりが微妙に違うことに気付いた。あと3日で完了検査。認定は仕様の細部まで含めて与えられているので、ディテールが認定内容から外れれば「認定品を使った」とは言えなくなる。検査前夜に認定書の別添図面を開くことになる

取るべき行動

被害を受けた側:認定品として購入した建材が認定内容と異なる疑いがある場合。1. 認定番号から認定書と別添仕様書を取り寄せ、実物の仕様と照合する2. 差異があれば施工者と販売者の双方に書面で照会し、回答を記録に残す3. 建築確認や完了検査に影響する場合は特定行政庁または指定確認検査機関へ相談4. 損害が生じていれば契約不適合責任(民法562条以下)と不法行為責任(同709条)の双方を検討する

訴えられた側:自社製品の認定外使用を指摘された場合。1. まず認定書の適用範囲を精読し、指摘された使用形態が本当に範囲外か確認する2. 範囲内であれば評価機関の技術的見解を書面で取得し、根拠として示す3. 範囲外であれば速やかに出荷停止と告知を行い、既納品の是正方針を提示する4. 認定内容に虚偽があった場合は認定取消し(68条の26以下の関連規定)と罰則のリスクがあるため、隠蔽せず自主申告の可否を弁護士と検討する

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限や特定の時効はない。ただし認定には有効な適用条件があり、仕様変更時は速やかな再申請が必要。不利益処分(認定の取消し等)を受けた場合の審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

行政法学の一般的理解:構造方法等の認定は、技術的基準への適合という事実を公権的に確定する確認的行為と理解される。技術的判断が専門機関の評価に依存するため、司法審査においても評価手続の適正さが主たる審査対象となりやすいと説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 改正:建築基準法の性能規定化に伴い、従来の仕様規定中心の体系に性能評価を前提とする大臣認定の枠組みと、民間の指定性能評価機関の制度が導入された
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装問題を受けた建築行政の見直しの中で、構造計算プログラムを含む大臣認定と確認審査の体制が強化された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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