建築基準法 第68条の24(指定認定機関等による認定等の実施)
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- 国土交通大臣は、第七十七条の三十六から第七十七条の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第六十八条の十一第一項若しくは第六十八条の二十二第一項の規定による認証、第六十八条の十四第一項(第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の認証の更新及び第六十八条の十一第三項(第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示(以下「認定等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う認定等を行わないものとする。
- 3.国土交通大臣は、第七十七条の五十四の規定の定めるところにより承認する者に、認定等(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。
この条文の基本情報
指定認定機関等による認定等の実施とは何ですか?
定義指定認定機関等による認定等の実施とは、建築基準法第68条の24に定められた規定で、「国土交通大臣は、第七十七条の三十六から第七十七条の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第六十八条の十一第一項若しくは第六十八条の二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第68条の24(指定認定機関等による認定等の実施)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第68条の24の条文原文は「国土交通大臣は、第七十七条の三十六から第七十七条の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第六十八条の十一第一項若しくは第六十八条の二…」で始まります。
- 建築基準法第68条の24は第三章の二 型式適合認定等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第68条の24の前の条は建築基準法第68条の23です。
- 建築基準法第68条の24の次の条は建築基準法第68条の25です。
- 建築基準法第68条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法68条の24は、型式適合認定等を大臣が指定した認定機関に行わせる規定。指定の範囲では大臣自身は認定等を行わず、外国事業者の申請は承認機関が扱う。
Q · 型式適合認定って、国土交通省に申請すればいいんですか?
国ではなく、指定を受けた機関に申請します
建築基準法68条の24第1項により、国土交通大臣は第77条の36以下の規定で指定した者に、型式適合認定や型式部材等製造者の認証、認証の更新、公示(あわせて「認定等」)を行わせることができます。第2項は、指定をした以上その範囲について大臣自身は認定等を行わないと明記しています。したがって申請先は霞が関ではなく、その部材を業務範囲に含む指定認定機関です。外国において事業を行う者の申請については、第3項により第77条の54の承認を受けた機関が認定等を行います。
解説
型式適合認定という言葉を聞いたことがなくても、あなたはすでにその恩恵の上に住んでいる。ユニットバス、プレハブ住宅の構造部分、防火設備、昇降機。これらが一棟ごとの建築確認でいちいち全項目を審査されずに済むのは、あらかじめ「この型式は基準に適合する」と認定されているからだ(第68条の10、確認の特例は第6条の4)。本条が決めているのは、その判子を誰が押すかである。第1項で国土交通大臣は指定した機関に型式適合認定や型式部材等製造者の認証、認証の更新、公示(まとめて「認定等」)を行わせることができ、第2項で、指定した以上は大臣自身が行わないと言い切る。窓口は霞が関ではなく、指定を受けた民間機関だ。第3項は外国で事業を行う者の申請について、承認を受けた機関(第77条の54)が同じ役割を担うと定める。申請先の思い込みひとつで、工程表がまるごとずれる。
法的な位置づけ
建築基準法68条の24は、型式適合認定等の実施主体を定める規定である。国土交通大臣は、第77条の36以下により指定した者に認定等の全部又は一部を行わせることができ、指定をした範囲では大臣自身は認定等を行わない。外国において事業を行う者の申請に係る認定等は、第77条の54の承認を受けた機関が行う。
よくある質問 AI による整理
Q1指定認定機関とは何ですか?
建築基準法77条の36以下の規定により国土交通大臣が指定し、型式適合認定などの認定等を行う機関です。指定は業務範囲付きで行われるため、扱える部材の区分が機関ごとに異なります。
Q2型式適合認定を受けると何が省略できる?
同法6条の4により、一棟ごとの建築確認審査のうち、型式で認定された部分の審査が省略されます。着工までの期間短縮が最大の効果です。
Q3認定等とは具体的に何を指しますか?
68条の24第1項が置く略称で、型式適合認定、型式部材等製造者の認証、認証の更新、認証の公示の四つをまとめて指します。
Q4海外メーカーは型式適合認定を取れますか?
取れます。68条の24第3項により、外国において事業を行う者の申請に係る認定等は、77条の54の承認を受けた機関が行います。国内申請とはルートが分かれます。
Q5型式部材等製造者の認証と型式適合認定の違いは?
型式適合認定は部材等の型式が基準に適合することの認定(68条の10)、型式部材等製造者の認証は、その型式の部材を製造する者の製造・品質管理体制の認証(68条の11)です。
Q6指定認定機関はどうやって探せばいいですか?
国土交通省および各機関が公表する業務範囲の情報で確認します。同じ製品でも構造部分と防火設備で扱う機関が分かれることがあるため、区分の特定を先に行います。
Q7認証の更新も指定認定機関が扱いますか?
扱います。68条の14第1項(68条の22第2項で準用)の認証の更新は68条の24第1項の「認定等」に含まれるため、更新も指定を受けた機関が窓口になります。
Q8型式適合認定はどの部分でも取れますか?
取れません。対象は建築基準法施行令136条の2の11が定める建築物の部分と、それに適用される一連の規定に限られます。対象外の部分は個別審査になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1型式適合認定って、結局どこに申請すればいいんですか?
大臣が指定認定機関を指定している範囲では、第2項により大臣自身は認定等を行わない。申請先は指定を受けた機関であり、指定は業務範囲付きだから、その部材を扱える機関かを先に確認する(第77条の36以下)。実務のポイント:同じ会社の製品でも、構造部分と防火設備で扱う機関が分かれることがある。最初に区分を機関側に確認しておくと、書類の作り直しが一往復減る
Q2民間の機関が出した判断に納得できないとき、国に文句を言えますか?
第2項がある以上、大臣に代わりに認定しろとは言えない。指定機関は監督や指定の取消しの対象だが、その処分を争う手続の扱いは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:指定確認検査機関の建築確認について、最高裁はその事務を地方公共団体に帰属するものとして扱った判断がある(最決平成17.6.24)。責任の最終的な行き先を意識しているかで、交渉の押し引きが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の認定を取りたい」という言い方自体が、現行制度とずれている。第2項により、大臣が指定をした範囲では大臣は認定等を行わない。探すべきは役所の窓口ではなく、その部材を業務範囲に含む指定認定機関がどこかという情報である。問いの立て方を直した瞬間に、調べる相手が変わる
- 民間機関が審査していること自体は知られているが、その判断の重さが見落とされている。型式適合認定は個別物件の建築確認審査を省略させる効力を持つ(第6条の4)。つまり一つの認定の誤りは、一棟ではなく、その型式を採用した全国の建物に同時に波及する構造になっている
- 申請者の目には、民間機関に手数料を払って書類を見てもらう取引に映る。だが法律の側から見れば、それは公の権限の行使である。この落差は、機関に拒否されたときにどう争うかで効いてくる。民事のクレームとして押すのか行政上の不服として組むのかで打ち手が違い、指定認定機関の処分の争い方は実務上、解釈が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が決めていること | 68条の24:認定等を誰が行うか(実施主体) | 68条の10:型式適合認定という制度そのもの 77条の36:実施主体になれる者の指定要件 |
| 主体 | 指定認定機関(国内)/承認を受けた機関(外国申請) | 国土交通大臣または指定認定機関 指定する側=国土交通大臣 |
| 申請者にとっての意味 | 申請先が国ではなく民間機関になる | 型式で基準適合を先に通せる どの機関に出せるかの前提が決まる |
| 効果の出口 | 第2項により大臣は指定の範囲で認定等を行わない | 6条の4の建築確認審査の特例につながる 監督・指定の取消しの対象になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も新技術・新工法・新材料について中央主管建築機関の認可を要求し、実際の評定は内政部が指定・委託する性能評定機構が担う。国が制度を握り実施を第三者に委ねる構造は日本と同型だが、認可主体は内政部に残る点が日本の第2項(大臣は行わない)と異なる
韓国も建築資材等について品質認定制度を置き、品質認定機関が実施を担う。防火・断熱材の事故を契機に強化された経緯があり、制度の重心が「事前の型式認定」より「資材の品質管理」に寄っている
ドイツは連邦レベルの DIBt が allgemeine Bauartgenehmigung 等を発給し、試験・監視・認証は anerkannte Stellen が担う。EU の建設資材規則(CPR)の枠に組み込まれている点が、国内法で完結する日本との最大の違い
米国は連邦法ではなく各州・自治体が採用するモデルコード(IBC)が approved agency の要件を定め、実務では ICC-ES の評価報告書が事実上の共通通貨になっている。国の指定という一元的な仕組みは存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社開発のユニット工法で全国展開を狙っていて、初弾の着工まであと60日。型式適合認定の申請書を国土交通省の窓口に持ち込んだら、どうなるか。第2項により、指定がされている範囲について大臣は認定等を行わない。窓口違いで書類が戻ってきた時点で、審査省略ルートは今回の物件にはもう間に合わない
- 海外の防火ドアメーカーが日本市場に入りたがっている。第3項は、外国で事業を行う者の申請については承認を受けた機関(第77条の54)が扱うと定める。輸入代理店を挟む前にこの一行を知っているかどうかで、交渉のテーブルに出す条件の順番が変わる
学説
通説的理解:指定認定機関が行う認定等は、法律の授権に基づく公の権限の行使であり、単なる民間の役務提供契約ではないと理解されている。もっとも、その拒否をどの争訟ルートで争うかについては実務上なお議論があり、本条だけでは決着しない。
責任帰属をめぐる議論:建築確認検査の民間開放と同じ構造として、指定機関の判断の誤りが生じた場合の最終的な責任の行き先が論点になる。指定の基準、監督、指定の取消しといった別条の仕組みが、その責任を追いかけるための装置として積まれていると説明される。
改正沿革 AI による整理
- 人的検証が必要 型式適合認定および指定認定機関の制度は、建築確認検査の民間開放を進めた平成10年(1998年)の建築基準法改正で導入されたものと理解されているが、本条の条番号の変遷、省庁再編に伴う主務大臣名の改正時期、その後の改正回数について確信が持てないため、改正履歴は人的検証を要する
- 建築基準法 第68条の10型式適合認定そのものの根拠規定
- 建築基準法 第68条の11型式部材等製造者の認証および公示
- 建築基準法 第6条の4型式適合認定による確認審査の特例
- 建築基準法 第77条の36指定認定機関の指定要件を定める
- 建築基準法 第77条の54外国申請を扱う承認機関の承認
- 行政不服審査法 第2条指定機関の処分を争う一般法
- 行政事件訴訟法 第3条民間機関の処分性を争う抗告訴訟の枠組み
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