建築基準法 第77条の54(承認)
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- 第六十八条の二十四第三項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
- 2.第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七、第七十七条の三十八、第七十七条の三十九第一項及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十四第三項の規定による承認に、第七十七条の二十二(第三項後段を除く。)、第七十七条の三十四、第七十七条の三十九第二項及び第三項、第七十七条の四十二、第七十七条の四十四、第七十七条の四十五、第七十七条の四十六第一項並びに第七十七条の四十七から第七十七条の四十九までの規定は第六十八条の二十四第三項の規定による承認を受けた者(以下この条、次条及び第九十七条の四において「承認認定機関」という。)に、第七十七条の四十六第二項の規定は承認認定機関が行つた認定等について準用する。この場合において、第七十七条の二十二第一項、第二項及び第四項並びに第七十七条の三十四第一項及び第三項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第七十七条の二十二第三項前段中「第七十七条の十八第三項及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは「第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定」と、第七十七条の四十二第四項及び第七十七条の四十五第三項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第七十七条の四十八中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
承認とは何ですか?
定義承認とは、建築基準法第77条の54に定められた規定で、「第六十八条の二十四第三項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の54(承認)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の54の条文原文は「第六十八条の二十四第三項(第八十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 建築基準法第77条の54は第四節 指定認定機関等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の54の前の条は建築基準法第77条の53です。
- 建築基準法第77条の54の次の条は建築基準法第77条の55です。
- 建築基準法第77条の54には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の54 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の54(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_54
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の54は、外国の事務所で型式適合認定等を行う者への承認を申請制とし、指定認定機関の規定を準用する。ただし監督は「命令」でなく「請求」に読み替えられる。
Q · 外国の事務所で日本の建築認定を出す機関は、どういう仕組みで国が管理しているんですか?
承認という入口審査で管理し、命令ではなく請求で監督します
建築基準法77条の54は、第68条の24第3項の承認について、外国にある事務所により認定等を行おうとする者の申請により行うと定めます。そのうえで、指定認定機関に関する申請手続(77条の36第2項)、承認の基準(77条の38第1号・第2号)、業務規程や帳簿、監督に関する諸規定を準用します。ただし読替えにより、国土交通大臣が行う是正の「命令」は「請求」となり、強制力を欠きます。承認認定機関が行った認定等は国内の指定認定機関によるものと同じ扱いを受け、実効性の担保は次条(77条の55)の承認取消しに集約されています。
解説
日本の建築基準に適合しているという型式適合認定を、日本国内に一歩も入らずに外国の事務所で発行できる。それを可能にしているのが本条の承認という仕組みである。あなたが海外工場製のサッシやパネルを扱うなら、その認定書を出したのが国内の指定認定機関か、外国事務所の承認認定機関かで、背後の監督構造がまるで違う。国内機関には国土交通大臣が是正を「命ずる」ことができる。ところが本条の読替えにより、外国事務所の機関に対しては「請求する」に変わる。日本の行政権が国境を越えないからだ。命令できない相手に対して国が握る唯一の実効的な札は、承認そのものを取り消すことしかない。あなたが使っているその認定書の足元は、日常的な行政命令ではなく、承認取消しという一本のヒューズだけで支えられている。
法的な位置づけ
建築基準法77条の54は、外国にある事務所により型式適合認定等を行おうとする者に対する承認(68条の24第3項)について、申請主義を定めるとともに、指定認定機関に関する申請手続・承認基準・監督規定を準用する条文である。準用に際して国土交通大臣の監督手段は「命令」から「請求」へ読み替えられ、実効性の担保は承認の取消しに委ねられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.承認の土俵に乗るか判定する 認定等を行う事務所が外国にあるかを確認する。外国にある事務所であれば68条の24第3項の承認(77条の54)、日本国内に事務所を置くなら77条の36の指定であり、要件も監督の強度も別物になる
- 2.申請書類を77条の36第2項の準用に沿って整える 承認は申請により行われる(77条の54第1項)。準用される77条の36第2項に従い、申請書および添付書類を準備する。行おうとする認定等の種類と範囲を明確に特定することが後の紛争予防になる
- 3.承認の基準への適合を自己点検する 準用される77条の38第1号・第2号の基準に照らし、人員・設備・業務実施方法の適合性を自己点検する。拒否処分を受けた場合に備え、どの号にどう適合すると考えたかを内部文書として残す
- 4.申請・審査・公示を確認する 申請後の審査を経て承認がなされると、準用規定により公示される。承認の範囲と公示内容が申請どおりかを照合する。拒否されたときは行政手続法8条の理由提示を根拠に、拒否理由の書面化を求める
- 5.承認後の維持体制と更新期限を管理する 業務規程の遵守、帳簿の備付け、秘密保持などの準用義務を履行する体制を運用する。政令で定める期間ごとの更新期限を管理し、是正の請求を受けた場合は命令でないからと放置せず、是正計画を書面で提出し履行を日付入りで記録する
よくある質問 AI による整理
Q1承認認定機関とは?
建築基準法68条の24第3項の承認を受け、外国にある事務所で型式適合認定等を行う機関です。77条の54が申請手続と準用規定を定めています。
Q2型式適合認定とは?
建築物の部分や建築設備の型式が、建築基準法令の規定に適合することをあらかじめ認定する制度です(68条の10)。同じ型式を使う案件の個別審査の負担を軽減します。
Q3承認認定機関の認定は国内の認定と同じ効力?
同じ扱いです。77条の54が指定認定機関の規定を準用するため、承認認定機関が行った認定等は、確認申請の場面で国内機関の認定と同様に用いられます。
Q4承認認定機関はどこで確認できる?
国土交通大臣の公示で確認します。準用される規定により、承認や業務に関する事項は公示されます。公示に載らない機関の書類は、審査の入口で止まる可能性があります。
Q5承認はいつまで有効?
準用される更新の規定により、政令で定める期間ごとに更新を受けなければ効力を失います。期間および最新の改正状況は、必ず e-Gov 法令検索の原典でご確認ください。
Q6承認が取り消されるのはどんなとき?
次条(77条の55)の定めにより、承認の基準に適合しなくなった場合や、国土交通大臣の是正の請求に応じない場合などです。外国の機関に対して国が握る最終手段です。
Q7承認を申請できるのは誰?
外国にある事務所により認定等を行おうとする者に限られます(77条の54第1項)。日本国内に事務所を置いて認定業務を行う場合は、承認ではなく77条の36の指定の土俵です。
Q8なぜ外国の機関に認定を認めるの?
WTO の貿易の技術的障害に関する協定(TBT 協定)が求める適合性評価手続の内外無差別に応えるためです。市場開放と、行政権が届く範囲の限界を条文上で調整しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の機関が出した認定って、日本の役所は本当に受け付けてくれるんですか?
受け付ける。第68条の24第3項の承認を受けた機関(承認認定機関)が行った認定等は、国内の指定認定機関が行ったものと同じ扱いになる。承認を受けているかどうかは公示で確認できる。実務のポイント:確認申請で差し戻される典型は、認定内容の不備ではなく、発行機関の承認が失効していた、あるいは認定の種類が承認の範囲外だったという形式面である。認定書の日付と承認の有効期間を突き合わせる習慣の有無で、審査の往復回数が変わる
Q2大臣が「命ずる」じゃなくて「請求する」に変わるって、そんなに違うものなんですか?
決定的に違う。命令は行政処分であり、不服申立ての対象になる一方、従わなければ制裁が直結する。請求は、外国にある事務所に日本の行政権を強制的に及ぼせないための表現で、それ自体に法的強制力はない。実務のポイント:強制力がない分、国が持つ札は次条の承認取消し一枚に集中する。外国機関への監督は国内機関より段階が少なく、動き出すと一気に最終手段まで飛ぶ。相手が外国だからゆるい、という読みはむしろ逆である
間違えやすい点 AI による整理
- 「外国の機関が出した認定は日本では通用しないのでは」という問いの立て方そのものがずれている。承認を受けた機関の認定等は、国内の指定認定機関が行ったものと同じ効力を持つ。問うべきは効力の有無ではなく、その機関が今も承認を維持しているか、承認の範囲内の認定か、更新の時期はいつか、である
- あなたから見れば「大臣が請求している」は穏当な行政指導に映る。だが法律の設計から見れば、命令できない相手に投げられる最後通牒の一歩手前である。この温度差を読み違えた機関が、そのまま次条の承認取消しに進む
- 承認が申請制であることは知られている。だが申請できるのが「外国にある事務所により認定等を行おうとする者」に限られる点までは意識されていない。日本国内に事務所を置いて認定業務を行うなら、それは承認ではなく指定(77条の36)の土俵であり、要件も監督の強度も別物になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる者 | 77条の54(承認):外国にある事務所により認定等を行おうとする者 | 77条の36(指定):国内で認定等を行う指定認定機関 68条の24第3項:承認の根拠規定(認定等の主体を定める) |
| 監督手段の強度 | 是正は「請求」に読み替え(強制力なし) | 国土交通大臣等が「命ずる」ことができる — |
| 実効性の担保 | 77条の55による承認の取消し(入口管理に一本化) | 業務改善命令・業務停止命令・指定取消しの段階的手段 — |
| 利用者側の確認事項 | 公示の有無・承認の範囲・更新期限・取消しリスク | 指定の有無・業務の範囲 認定の種類が68条の10等の範囲内か |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も国外機関を制度に取り込む枠組みを持つが、建築分野では個別の認可審査が中心で、日本の型式適合認定のような包括的な型式単位の制度とは構成が異なる
韓国は標準法制の側から適合性評価機関を認定する構成をとり、建築法制側で外国事務所の機関を個別に承認する日本型の条文配置とは異なる
ドイツは EU 規則により加盟国が通知機関を指定し、EU 域内で相互に効力が及ぶ。域内は国境を越えた監督枠組みが整備されている点が、日本の一国単位の承認と対照的
米国は連邦法による一元的な承認ではなく、民間の認定機関と各州・地方の建築規制当局による採否という分散型で、機関の資格は accreditation を通じて担保される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが輸入した建材の認定を出した外国の機関が、来月承認を取り消されたらどうなる? すでに発行済みの認定と、いま審査中の案件では扱いが分かれる。公示から次の出荷までに残された数週間で、国内の指定認定機関で取り直すか、代替品に切り替えるかを決めることになる。判断が遅れた分だけ、工程表の後ろがすべてずれる
- あなたは外国の試験認証機関で日本市場を担当している。国土交通大臣から業務規程の是正を「請求」された。命令ではないから拒否できると考えた瞬間、次条の承認取消しが視界に入る
- 設計事務所で確認申請の添付資料を点検していたら、認定書の発行機関名が見慣れない英語表記だった。承認認定機関であれば国土交通大臣の公示に載っている。載っていない機関の書類なら、審査の入口で止まり、施主への説明はあなたの仕事になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 認定書の発行機関が承認認定機関に当たるか、国土交通大臣の公示で確認する。2. 承認の取得時期と更新期限を控え、失効前に国内の指定認定機関へ切り替える代替ルートを準備しておく。3. 承認が取り消された場合の既発行認定の扱いと確認申請への影響を、特定行政庁または指定確認検査機関に事前照会し、回答を書面で残す。4. 供給契約に、認定失効時の再取得費用の負担と納期猶予の条項を入れる
訴えられた側:承認認定機関として国土交通大臣から是正の「請求」を受けたとき、命令ではないからと放置するのが最悪手である。1. 請求の根拠条項と指摘事実、回答期限を特定する。2. 是正計画を書面で提出し、履行状況を日付入りで記録する。3. 争うなら、承認の基準(77条の38第1号・第2号)のどこに反すると評価されたのかを明示させる。4. 次条の承認取消しに進んだ場合に備え、審査請求と取消訴訟の期間を並行して管理する
時効(請求できる期限):承認の申請自体に法定の期限はない。ただし準用される更新の規定により、政令で定める期間ごとに更新を受けなければ承認は効力を失う(期間および最新の改正状況をご確認ください)。承認の拒否や取消しに不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)
- 建築基準法 第68条の24本条の承認の根拠規定(第3項)
- 建築基準法 第68条の10承認機関が行う型式適合認定の中身
- 建築基準法 第77条の36第2項を承認の申請手続に準用
- 建築基準法 第77条の38承認の基準として準用(1号・2号)
- 建築基準法 第77条の55本条の承認を受けた者への処分(次条)
- 行政手続法 第8条承認拒否処分の理由提示義務
- 行政不服審査法 第18条承認拒否・取消しへの審査請求期間
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