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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第77条の55(承認の取消し等)

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  1. 国土交通大臣は、承認認定機関が前条第二項において準用する第七十七条の三十七各号(第四号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、承認認定機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
  3. 一前条第二項において準用する第七十七条の二十二第一項若しくは第二項、第七十七条の三十四第一項、第七十七条の三十九第二項、第七十七条の四十二第一項から第三項まで、第七十七条の四十四、第七十七条の四十六第一項又は第七十七条の四十七の規定に違反したとき。
  4. 二前条第二項において準用する第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行つたとき。
  5. 三前条第二項において準用する第七十七条の四十二第四項、第七十七条の四十五第三項又は第七十七条の四十八の規定による請求に応じなかつたとき。
  6. 四前条第二項において準用する第七十七条の三十八各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
  7. 五認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  8. 六不正な手段により承認を受けたとき。
  9. 七国土交通大臣が、承認認定機関が前各号の一に該当すると認めて、期間を定めて認定等の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。
  10. 八前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  11. 九前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  12. 十次項の規定による費用の負担をしないとき。
  13. 3.前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認認定機関の負担とする。

この条文の基本情報

承認の取消し等とは何ですか?

定義承認の取消し等とは、建築基準法第77条の55に定められた規定で、「国土交通大臣は、承認認定機関が前条第二項において準用する第七十七条の三十七各号(第四号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の55(承認の取消し等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の55の条文原文は「国土交通大臣は、承認認定機関が前条第二項において準用する第七十七条の三十七各号(第四号を除く。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の55は第四節 指定認定機関等に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の55の前の条は建築基準法第77条の54です。
  7. 建築基準法第77条の55の次の条は建築基準法第77条の56です。
  8. 建築基準法第77条の55には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の55
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の55(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_55

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の55は、外国にある承認認定機関の承認取消しを定める。国土交通大臣は業務停止を命令できず、期間を定めて停止を請求し、応じないときに承認を取り消す。

Q · 外国にある認定機関に、日本の国土交通大臣はどこまで手を出せるんですか?

命令はできず、停止を請求し、断られたら承認ごと取り消せます

建築基準法77条の55によると、国土交通大臣は承認認定機関に対して業務停止を「命令」できません。できるのは期間を定めた業務停止の「請求」であり、それに応じなかったときに2項7号で承認そのものを取り消すという二段構えです。国内の指定認定機関に停止命令が届くのと対照的で、日本の行政権が国境で止まるためです。さらに3項により、77条の49の検査に要する費用(政令で定めるもの)は検査を受ける機関の負担となり、これを払わないこと自体が2項10号の独立した取消事由になります。

解説

国土交通大臣が外国にある認定機関に対して持つ手札は、国内の機関に対するものとまったく違う。国内の指定認定機関なら、業務の全部または一部の停止を「命令」できる。ところが相手が外国にある承認認定機関になると、命令はできない。日本の行政権が国境の外まで届かないからだ。そこで本条2項7号は、業務停止を「請求」し、それに応じなかったときに承認そのものを取り消すという二段構えを組んだ。あなたが海外製の建材や設備を日本に入れているなら、その認定の土台はこの一本の綱で吊られている。さらに3項、検査にかかる費用(政令で定めるもの)は検査される機関の負担だ。役所の渡航費を払うのは検査される側であり、払わなければ2項10号で承認を失う。

法的な位置づけ

建築基準法77条の55は、国土交通大臣による承認認定機関の承認取消しを定める規定である。1項は同法77条の37各号(4号を除く)に該当した場合の必要的取消し、2項は10個の裁量的取消事由を定め、うち7号は業務停止請求への不応答、10号は検査費用の不負担を事由とする。3項は77条の49の検査費用を当該機関の負担とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.認定を出した機関の名称と承認の有効性を特定する 手元の認定書から認定番号と認定を行った機関名を抜き出し、その機関が指定認定機関か承認認定機関かを区別する。承認認定機関であれば、承認が現に有効か、業務停止の請求が出ていないかを所管部局に照会する
  2. 2.取消事由の類型を1項か2項かで切り分ける 1項の必要的取消し(77条の37各号、4号を除く)か、2項の裁量的取消しかを条文に当てて確認する。2項であれば7号の業務停止請求が先行しているはずなので、請求の有無と期限を押さえる
  3. 3.業務停止請求に期限内に応じるか、聴聞に備える 承認認定機関の側は、2項7号の請求に付された期間内に応じることが承認維持の最優先事項となる。応じられない場合は、行政手続法13条1項1号イの聴聞に向けて事実関係と是正措置を書面で整理する
  4. 4.代替の認定ルートと契約条項を同時に走らせる 輸入側は、国内の指定認定機関での型式適合認定取得や性能評価の取り直しに要する期間を先に把握する。並行して供給契約に認定失効時の解除権と費用負担の条項を追加交渉する。取消公示後では交渉力が残らない

よくある質問 AI による整理

Q1承認認定機関とは何ですか?

外国において型式適合認定などの認定等業務を行う機関で、国土交通大臣の承認を受けたものです。国内の指定認定機関と役割は同じですが、所在地が外国である点で監督手段が異なります。

Q2建築基準法77条の55の1項と2項の違いは?

1項は「取り消さなければならない」で大臣に裁量がなく、欠格事由に該当するかだけが争点です。2項は「取り消すことができる」で裁量処分となり、比例原則や他事案との均衡を争う余地が残ります。

Q3業務停止の請求に応じないとどうなりますか?

2項7号により承認そのものを取り消される可能性があります。大臣は外国の機関に停止を命令できないため、請求への不応答を独立の取消事由として間接的に実効性を確保しています。

Q4承認の取消しに聴聞は必要ですか?

許認可等の取消しに当たるため、行政手続法13条1項1号イにより聴聞が必要とされます。聴聞の場で事実関係と是正措置を記録に残すことが、その後の争訟での防御線になります。

Q5検査に要する費用は誰が負担しますか?

3項により、77条の49の検査に要する費用(政令で定めるものに限る)は検査を受ける承認認定機関の負担です。負担しないこと自体が2項10号の取消事由になります。

Q6承認取消し処分を争う方法はありますか?

行政不服審査法18条の審査請求(処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年)と、行政事件訴訟法14条の取消訴訟(知った日から6か月、処分の日から1年)があります。

Q7不正な手段で承認を受けたらどうなりますか?

2項6号により裁量的取消しの対象です。申請時の虚偽記載や実体の伴わない体制申告が後に判明した場合、業務の現状が適正でも承認を失う可能性があります。

Q8型式適合認定とは何ですか?

建築基準法68条の10に基づき、建築材料や建築物の部分の型式が技術基準に適合することを認定する制度です。承認認定機関はこの認定等を外国で担う主体です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外国にある機関なのに、日本の役所が検査に行けるんですか?

行けます。77条の54第2項が77条の49(報告・検査)を準用するからです。ただし外国の領域内で強制的な立入りはできないため、実効性は別の回路で担保されている。検査を拒み、妨げ、忌避すれば、それ自体が2項9号の取消事由になる。実務のポイント:この設計は電気用品安全法などの外国登録検査機関にも共通する定番型です。輸入側は取引開始前に、相手機関が日本当局の検査を受け入れる体制にあるかを確認しておく

Q2認定を出した機関の承認が取り消されたら、うちの建材はもう使えないんですか?

既に受けた型式適合認定(68条の10)の効力が自動的に消えるかは、この条文だけでは決まりません。国土交通大臣の公示や個別の取扱いで示されるため、断定せず所管部局に照会するのが実務です。実務のポイント:取消しは突然来ない。2項7号の業務停止請求が先に出るため、その段階で国内の指定認定機関での取得など代替ルートを走らせた会社だけが、供給を止めずに済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外国にある機関なのだから日本の法律は及ばないのでは」という問いの立て方そのものが外れている。法が捕まえているのは機関の所在地ではなく、日本国内で効力を持つ「承認」という地位のほうだ。地位を与えた側は、地位を奪える。強制力が国境で止まっても、資格の剥奪は止まらない
  • 1項と2項をどちらも取消しだと一括りにしていないか。1項は「取り消さなければならない」で大臣に裁量がなく、争点は欠格事由に該当するかどうかだけに絞られる。2項は「取り消すことができる」で裁量処分であり、比例原則や他の事案との均衡を争う余地が残る。どちらに当たるかで、防御の組み立てが根本から変わる
  • 2項10号の「費用の負担をしないとき」を、経理上の未払いという事務的な話だと見るか。法の側から見れば、検査の渡航費を払わないことが、業務の質とは無関係に単独で承認を失わせる独立の事由だ。この落差を知らない経理判断が、事業の許可そのものを飛ばす
比較の観点この条文ほかの条文
監督の対象77条の55:外国にある承認認定機関77条の51:国内の指定認定機関
77条の54:承認の根拠と準用規定の束
業務停止の手段期間を定めた停止の「請求」のみ(2項7号)業務の全部または一部の停止を「命令」できる
77条の49等の準用により報告徴収・検査が及ぶ
取消しの性質1項=必要的取消し/2項=裁量的取消し(10事由)指定の取消しまたは期間を定めた業務停止命令
承認の付与要件を定める(取消しは77条の55)
検査費用の負担3項:検査を受ける承認認定機関の負担(不負担は2項10号)外国渡航を前提としないため同種の費用負担規定なし
77条の49の準用により検査自体の根拠を与える

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
商品檢驗法(指定試驗室・驗證機構の認可と廢止)

台湾も外国所在の試験室・検証機構を認可対象とし、査核拒否や要件不適合を認可廃止事由とする。外国機関への直接命令を避け、資格の取消しで担保する構造は日本と同型

韓国
국가표준기본법(適合性評価機関の認定および認定の取消し)

韓国も適合性評価機関の認定と取消しを法定し、是正要求に応じない場合を取消事由とする。建築資材固有の監督は建築法体系で別途手当てされる

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung) Art. 59

EU 建設資材規則は、notifizierte Stelle が要件を満たさない場合に通知の制限・停止・撤回を定める。加盟国が撤回権限を持つ点で、日本の承認取消しと機能的に対応する

アメリカ
ICC-ES 等の評価機関に対する IAS の認定手続(ISO/IEC 17065準拠)

米国は連邦の単一法ではなく、民間の認定機関による認定と各州が採用する建築基準(I-Codes)の組み合わせで担保する。取消しは民間契約・認定制度上の措置として行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の親会社が取得した型式適合認定で、日本向けの外壁パネルを毎月コンテナで輸入しているとしたら? 認定を出した承認認定機関に国土交通大臣が業務停止の請求をしたという情報が業界紙に出た。次の船積みまであと10日。認定の生死を照会するか、代替の国内認定ルートを走らせるか、今週中に決めなければ在庫も工程も止まる
  • 承認認定機関の日本窓口担当として、国土交通省から検査の日程調整が届いた。渡航費はそちら負担だと言われ、本国本社は難色を示している。断った瞬間、その拒否自体が2項9号、費用不払いが2項10号の取消事由になる
  • 設計事務所が防火設備に海外メーカーの製品を指定して確認申請を出した直後、その認定を出した機関の承認取消しが公示された。設計者は仕様変更の説明を施主にすることになり、工期遅延の責任が誰にあるかという話が始まる。契約書に認定失効時の取扱いを書いていたかどうかが、そこで効いてくる

取るべき行動

被害を受けた側:取引先の海外認証が揺れていると感じたら、1. 認定を出した機関名と承認の有効性、業務停止請求の有無を所管部局に照会する2. 型式適合認定(68条の10)の既存効力の扱いは条文だけで決まらないため、公示と個別通知を必ず確認3. 国内の指定認定機関での取得や性能評価の取り直しという代替ルートの所要期間を先に把握4. 供給契約に認定失効時の解除権と費用負担を追加交渉する

訴えられた側:承認認定機関の側なら、1. 1項の必要的取消しか2項の裁量的取消しかをまず切り分ける2. 許認可等の取消しには聴聞(行政手続法13条1項1号イ)が必要であり、聴聞の場で事実関係と是正措置を記録に残す3. 2項7号の業務停止請求が来た場合は期限内に応じることが承認維持の最優先4. 3項の検査費用は業務の適正さと無関係に取消事由になるため、絶対に滞納しない

時効(請求できる期限):承認取消し自体に発動期限はなく、事由が生じていれば処分できる。処分を受けた側が争う期限は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月かつ処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月かつ処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。実務上の最終期限は、2項7号の業務停止請求に付された期間そのものである(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法学の一般的理解:域外の私人に直接の命令的規制を及ぼせない場合、行政庁は授益的地位の付与と剥奪を通じて間接的に規律する。本条2項7号は、停止請求への不応答を取消事由とすることで、命令なき監督の実効性を確保する典型的な設計と説明される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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