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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第68条の23(認証の取消し)

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  1. 国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。
  2. 一前条第二項において準用する第六十八条の十二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  3. 二当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。
  4. 2.国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。
  5. 一前条第二項において準用する第六十八条の十六、第六十八条の十八又は第六十八条の十九第二項の規定に違反したとき。
  6. 二認証に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、前条第二項において準用する第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。
  7. 三不正な手段により認証を受けたとき。
  8. 四第十五条の二第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をしたとき。
  9. 五第十五条の二第一項の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  10. 六第四項の規定による費用の負担をしないとき。
  11. 3.国土交通大臣は、前二項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  12. 4.第十五条の二第一項の規定による検査又は試験に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査又は試験を受ける認証外国型式部材等製造者の負担とする。

この条文の基本情報

認証の取消しとは何ですか?

定義認証の取消しとは、建築基準法第68条の23に定められた規定で、「国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第68条の23(認証の取消し)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第68条の23の条文原文は「国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 建築基準法第68条の23は第三章の二 型式適合認定等に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第68条の23の前の条は建築基準法第68条の22です。
  7. 建築基準法第68条の23の次の条は建築基準法第68条の24です。
  8. 建築基準法第68条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法68条の23は、認証外国型式部材等製造者の認証取消しを定める。1項は必要的取消し、2項は裁量的取消しで、検査の拒否や費用の不負担も取消事由となる。

Q · 海外メーカーの建材認証が取り消されるのは、どんなときですか?

1項該当なら取消し確定、2項なら是正で回避の余地あり

建築基準法68条の23は、認証外国型式部材等製造者の認証取消しを二段構えで定めます。1項(欠格事由該当、当該認証に係る型式適合認定の取消し)に当たると、国土交通大臣は認証を取り消さなければならず、裁量はありません。2項(技術的基準への不適合、不正な手段による認証取得、報告・検査の拒否や虚偽答弁、4項の費用の不負担など)は「取り消すことができる」規定のため、是正計画と改善実績により回避できる余地が残ります。取消しは3項により公示されます。

解説

海外の工場で作られた建築部材が日本の現場に入る仕組みは、国土交通大臣が外国メーカーに与える「認証」で支えられている。建築基準法68条の23は、その認証を国が取り上げる条文である。ここで見落とされているのは、取消しが二種類に分かれている点だ。1項は「取り消さなければならない」(必要的取消し、大臣に裁量ゼロ)、2項は「取り消すことができる」(裁量的取消し)。あなたが輸入商社や設計事務所にいるなら、この差は納期に直結する。1項該当なら弁明の余地はほぼない。2項該当なら、是正計画の提出と改善の実績で取消しを回避できる余地が残る。さらに4項は、国が海外の工場に検査に行く費用をメーカー自身に負担させると定める。渡航費込みの検査費用を拒めば、それ自体が2項6号の取消事由になる。「払わない自由」はここには存在しない。

法的な位置づけ

建築基準法68条の23は、認証外国型式部材等製造者に対する認証の取消しを定める規定である。1項は国土交通大臣に取消しを義務づける必要的取消事由を、2項は取消しを可能とする裁量的取消事由を列挙し、3項は取消しの公示を、4項は立入検査等に要する費用の製造者負担を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1外国型式部材等製造者とは?

日本国外の工場で型式部材等を製造し、国土交通大臣の認証を受けた製造者のことです。認証により、個別の建築基準適合証明を経ずに型式部材等として流通させられます。

Q2建築基準法68条の23の取消事由は?

1項は欠格事由該当と型式適合認定の取消しの2類型。2項は義務規定違反、技術的基準への不適合、不正な手段による認証取得、報告拒否・虚偽報告、検査の拒否・妨害・虚偽答弁、費用の不負担の6類型です。

Q3型式適合認定が取り消されたらどうなる?

1項2号により、その型式適合認定に係る外国製造者の認証も必要的に取り消されます。上流の認定が倒れれば下流の製造者認証も連鎖して失われる構造です。

Q4立入検査を拒否すると違法?

15条の2第1項の検査・試験を拒み、妨げ、忌避し、または質問に虚偽答弁をすることは、本条2項5号の裁量的取消事由に直結します。企業秘密を理由とした拒否も同様です。

Q5認証取消しはどこで公表される?

3項により、国土交通大臣は取消しの事実を国土交通省令で定めるところにより公示しなければなりません。調達側は公示の有無を定期的に確認する必要があります。

Q6検査費用を払わないとどうなる?

4項の費用負担をしないことは、2項6号の取消事由そのものです。費用の支払遅延が資格喪失に直結する構造で、「払わない自由」は制度上存在しません。

Q7認証取消しに不服がある場合の手続は?

行政不服審査法による審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または行政事件訴訟法による取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)を検討します。通知書の教示欄を必ず確認してください。

Q8認証取消し前に聴聞はありますか?

認証の取消しは行政手続法上の不利益処分にあたり、同法13条により聴聞の手続が問題となります。主張と証拠を出せる最後の機会になるため、通知を受けたら準備が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認証が取り消されたら、もう納品済みの部材は違法になるんですか?

取消しは将来に向かって効力を生じるのが原則で、すでに適法に建築された部分が直ちに違法になるわけではない。ただし取消し後に着工・施工する分は、型式部材等としての扱いを受けられない。実務のポイント:問題になるのは確認申請済みで未着工の物件である。設計図書が型式適合認定を前提にしていると、計画変更の確認申請が必要になることがある。公示を見たら、まず未着工物件の棚卸しから始めるのが実務の順番だ

Q2国の検査費用って、具体的にいくらぐらい取られるんですか?

4項は「政令で定めるもの」に限ると定めており、対象範囲と算定方法は建築基準法施行令に委ねられている。海外での実地検査は渡航費・滞在費が含まれうるため、国内検査より負担が重くなる構造である(最新の政令の内容をご確認ください)。実務のポイント:この費用負担は単なる経費ではなく、拒めば2項6号で認証取消しに直結する。予算計上を忘れた年度に検査が入ると、支払遅延がそのまま資格喪失のリスクになる

Q3取消しになる前に、自分から認証を返上することはできますか?

認証の廃止の届出は、前条2項で準用される規定の枠組みの中で扱われる。取消処分を受けた記録が残るより、自主的な廃止の方が再申請時の心証で有利になりうる。実務のポイント:不正な手段による認証(2項3号)で取り消された場合、その事実は3項で公示され、記録として残る。行政処分歴は日本国内の取引先の与信審査でも見られるため、返上のタイミングは法務だけでなく営業戦略の問題でもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「取消しは役所の裁量だから、事情を説明すれば何とかなる」と思われがちだが、1項は「取り消さなければならない」と書かれている。大臣に裁量はない。説明で覆せるのは2項の世界だけであり、自分がどちらに立っているかを取り違えると、交渉に時間を使った分だけ代替調達が遅れる
  • 国の検査費用は国が持つのが当然という前提そのものが誤っている。4項は、検査・試験に要する費用のうち政令で定めるものを、検査を受ける製造者の負担と明記する。しかも負担を拒むこと自体が2項6号の取消事由になる構造で、費用の話と資格の話が一本の鎖でつながっている
  • 「認証取消しは製造者の問題であって、買う側の自分には関係ない」という視点で見ているうちに足元が崩れる。法律の側から見れば、取消しによって当該部材は型式部材等としての地位を失い、個別に建築基準への適合を証明する必要が生じる。その証明コストと工期遅延を負うのは、製造者ではなく現場の施工者と発注者である
比較の観点この条文ほかの条文
取消しの対象68条の23:認証外国型式部材等製造者(国外工場)68条の20:国内の型式部材等製造者
68条の22:外国製造者の認証そのものの根拠規定
裁量の有無1項は必要的取消し(裁量ゼロ)、2項は裁量的取消し同じく必要的・裁量的の二本立て構造
取消しではなく認証の要件・効果を定める
検査費用の負担4項で製造者負担(政令で定めるものに限る)、不負担は2項6号の取消事由国内検査のため渡航費相当の負担構造がない
認証段階では費用負担条項の適用場面が異なる
公示3項で取消しの公示が義務同様に公示の枠組みが置かれる
認証時の公示・公表の枠組み

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
商品檢驗法(験証登録制度)/建築法・建築技術規則にもとづく新材料認可

台湾も国外製造者の登録・認可を前提とし、検査拒否や虚偽報告を取消事由とする点で構造が近い。ただし建築材料は商品検査法系と建築法系の二本立てで、窓口が分かれる

韓国
산업표준화법(産業標準化法)の KS 認証および건축법의 건축자재 품질인정

韓国も海外工場への実地審査を認証維持の条件とし、審査拒否を取消事由とする。建築資材については品質認定制度が別途強化された経緯がある

ドイツ
MBO § 18 ff.(allgemeine bauaufsichtliche Zulassung・DIBt)、VwVfG §§ 48, 49

ドイツは建築材料の許認可を DIBt が担い、取消しは行政手続法の Rücknahme(違法な処分の取消し)と Widerruf(適法な処分の撤回)に整理される。EU 建設製品規則の CE マーキングと国内許認可が併存する

アメリカ
International Building Code §1703(approved agency/approved fabricator)

米国は連邦法ではなく州・自治体が採用するモデルコードで規律し、建築主事(building official)が承認を与え、また取り消す。第三者評価機関の評価報告書が事実上の認証として機能する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 納品予定の外壁パネルの製造元が、海外認証を取り消されたという公示(3項)が出た。すでに確認申請には型式適合認定を前提とした仕様で出している。設計変更か、別メーカーへの切替か。着工まであと30日、判断を誤れば工期が半年ずれる
  • もし、あなたの会社が代理店を務める外国メーカーが、国交省の立入検査で書類の提出を拒んだとしたら? それは2項4号・5号に直撃する。本国の工場が「企業秘密だから」と拒む感覚は、日本の認証制度では通用しない
  • 認証を受けた外国メーカーの側に立つ。品質管理方法が国土交通省令の技術的基準からずれていると指摘された(2項2号)。ここは裁量的取消しの領域だ。是正報告と改善実績を積めば、取消しではなく指導で収まる余地がある
  • 型式適合認定そのものが取り消された。この瞬間、1項2号により外国型式部材等製造者の認証も自動的に道連れになる。上流が倒れれば下流も倒れる、その連鎖構造を知らずに在庫を抱えると、売れない部材が倉庫に残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取消しの公示(3項)を確認し、1項の必要的取消しか2項の裁量的取消しかを特定する2. 該当部材の在庫・発注残・確認申請中の物件をリスト化、影響範囲を数値で把握3. 設計者・確認検査機関に速やかに相談し、個別の性能証明で乗り切れるか、仕様変更が必要かを判断4. 供給契約の債務不履行条項と損害賠償条項を確認、代替調達の追加費用を製造者・代理店に請求できるか検討する

訴えられた側:1. 通知された事由が1項か2項かを最初に確認、1項なら取消しは避けられないため事業再編に切り替える2. 2項であれば、指摘された技術的基準への不適合について是正計画と改善実績を早急に提出3. 立入検査・報告徴収(15条の2)への協力姿勢を示す、拒否・虚偽は2項4号・5号を追加で招く4. 処分が出た場合は行政不服審査法による審査請求または行政事件訴訟法による取消訴訟を検討、通知書の教示欄を必ず読む

時効(請求できる期限):取消処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。本条自体に固有の期間制限はないが、処分後の争訟期間が実質的な時間圧になる

学説

行政法の一般的理解:資格剥奪型の不利益処分については、法が裁量を認める場合でも比例原則の統制が及び、是正の可能性がある違反に対していきなり最も重い取消しを選択することは裁量権の逸脱・濫用となりうると解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 改正:建築基準法の性能規定化改正により型式適合認定および型式部材等製造者の認証制度が創設され、国外の製造者を対象とする認証とその取消しの枠組みが整備された(現行の条番号はその後の改正による整理。詳細は e-Gov の沿革を要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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