建築基準法 第68条の22(外国型式部材等製造者の認証)
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- 国土交通大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。
- 2.第六十八条の十一第二項及び第三項並びに第六十八条の十二から第六十八条の十四までの規定は前項の認証に、第六十八条の十五から第六十八条の十九までの規定は同項の認証を受けた者(以下この章において「認証外国型式部材等製造者」という。)に、第六十八条の二十の規定は認証外国型式部材等製造者が製造をする型式部材等に準用する。この場合において、第六十八条の十九第二項中「何人も」とあるのは「認証外国型式部材等製造者は」と、「建築材料」とあるのは「本邦に輸出される建築材料」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
外国型式部材等製造者の認証とは何ですか?
定義外国型式部材等製造者の認証とは、建築基準法第68条の22に定められた規定で、「国土交通大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第68条の22(外国型式部材等製造者の認証)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第68条の22の条文原文は「国土交通大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。」で始まります。
- 建築基準法第68条の22は第三章の二 型式適合認定等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第68条の22の前の条は建築基準法第68条の21です。
- 建築基準法第68条の22の次の条は建築基準法第68条の23です。
- 建築基準法第68条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法68条の22は、外国で本邦向け型式部材等を製造する者への国土交通大臣の認証を定める。認証を受ければ建築確認と検査でその部材の審査が省略される。
Q · 海外の工場で作られた建材でも、日本の建築確認で審査を省略してもらえるの?
大臣認証を受けた外国製造者の型式部材等なら省略される
建築基準法68条の22第1項により、外国において本邦に輸出される型式部材等を製造する者は、申請により国土交通大臣から外国製造者としての認証を受けられます。認証を受ければ68条の20が準用され、その型式部材等については建築確認および中間・完了検査で当該部分の審査が省略されます。認証の対象は製品そのものではなく製造者の技術的生産条件であり、報告徴収や検査に応じない場合は認証を失う仕組みで実効性が担保されています。
解説
輸入住宅のパンフレットの隅に、国土交通大臣の認証番号が小さく刷られていることがある。飾りではない。建築基準法68条の22は、日本国外の工場で本邦向けの型式部材等(規格化されたパネル、階段、サッシ、ユニットなどの部品)を造る者に、国土交通大臣が申請に基づいて認証を与える道を開いている。認証を受けた外国製造者の部材は、68条の20の準用により、建築確認と中間・完了検査でその部分の審査が省略される。認証がなければ、同じ性能の部材でも一件ごとに図書を積み上げて証明し直す。輸入する側のあなたにとって、この一枚の有無は、確認申請が二週間で通るか三か月止まるかの差になる。しかも認証は行政処分(役所が申請者に直接下す決定)だから、拒否されれば審査請求と取消訴訟で争える。外国企業でも、日本の役所に対して手続上の足場を持てる。
法的な位置づけ
建築基準法68条の22は、外国型式部材等製造者の認証制度を定める規定である。外国において本邦に輸出される型式部材等を製造する者に対し、国土交通大臣が申請に基づき認証を行い、国内の型式部材等製造者に関する68条の11以下の規定を準用することで、内外の製造者に同一の審査省略効果を与える。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象部材が型式部材等に当たるか切り分ける 輸入予定の部材が、型式適合認定の対象となる規格化された建築材料・建築設備・構造部分かを確認する。型式部材等でなければ68条の22の認証を取る余地がなく、個別立証のルートになる
- 2.製造者名義と工場を特定する 認証の名義は輸入代理店ではなく、実際に製造する外国の工場を持つ者である。どの法人のどの工場が申請主体になるかを先に確定し、複数拠点があれば拠点ごとの扱いを整理する
- 3.技術的生産条件の書類を整える 68条の15以下の準用により、工程管理、検査体制、設備、責任者、記録の保存方法を整備し文書化する。審査で落ちるのは製品性能より記録の不備であることが多いため、変更履歴まで時系列で揃える
- 4.国土交通大臣に認証を申請する 申請の様式と添付図書は建築基準法施行規則に定めがあるため、最新の規定を確認したうえで提出する。型式適合認定との前後関係や、認証が及ぶ型式の範囲を申請段階で明確にしておく
- 5.認証取得後の維持と契約への反映 認証番号と対象型式の範囲を書面で取引先に開示し、輸入契約に認証の維持義務と失効時の即時通知を明記する。報告徴収や改善命令には期限内に応答し、届出漏れは指摘前に自ら届け出る
よくある質問 AI による整理
Q1外国型式部材等製造者の認証とは?
外国で日本向けの型式部材等を製造する者が、申請により国土交通大臣から受ける認証です。建築基準法68条の22が根拠で、国内製造者の認証規定が準用されます。
Q2輸入建材の建築確認で審査が省略されるのはなぜ?
68条の20が準用されるからです。認証に係る型式部材等については、建築確認と中間・完了検査でその部分の審査が省略され、一件ごとの性能立証が不要になります。
Q3型式適合認定と外国製造者の認証は何が違う?
型式適合認定(68条の10)は型式そのものが基準に適合することの認定、外国製造者の認証(68条の22)は製造者の技術的生産条件を審査して与える資格です。
Q4外国製造者の認証は輸入代理店でも取れる?
取れません。認証の名義は実際に型式部材等を製造する外国の製造者です。代理店が「認証がある」と言う場合、取引先工場の認証を指していることが多いため確認が必要です。
Q5認証を受けた外国工場に日本の検査は入る?
強制的な立入権限は国外に及びません。報告徴収や検査に応じない場合や改善命令に従わない場合に認証を失わせる、という間接的な仕組みで実効性を担保しています。
Q6認証を断られたら争える?
争えます。認証は申請に対する行政処分なので、行政手続法8条の理由提示を受けたうえで、審査請求または取消訴訟ができます。外国企業でも手続を利用できます。
Q7外国製造者の認証を取り消されたらどうなる?
以後その部材で審査省略を受けられなくなります。取消しが既存の確認済証を自動的に無効にするわけではありませんが、基準不適合が判明すれば是正命令(9条)の対象になり得ます。
Q8認証された工場を別の国に移したら認証は続く?
認証は工場を持つ製造者の技術的生産条件に紐づきます。生産拠点や体制の変更は準用される届出義務の対象で、怠れば改善命令や認証の効力に影響します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の工場が日本の大臣の認証なんて、本当に取れるんですか?
取れる。68条の22第1項が、外国において本邦に輸出される型式部材等を製造する者について国土交通大臣が認証を行うと明記しており、国内製造者向けの68条の11以下がほぼそのまま準用される。実務のポイント:認証の名義は工場を持つ製造者であって輸入代理店ではない。代理店が「うちは認証を持っている」と言う場合、実際は取引先工場の認証を指していることが多く、工場を切り替えた瞬間に効果が消える
Q2認証があると、確認申請では具体的に何が楽になるんですか?
68条の20が準用され、認証に係る型式部材等については、建築確認と中間・完了検査でその部分の審査が省略される。同じ部材を使うたびに性能を一から立証する作業が消える。実務のポイント:省略されるのは型式適合認定を受けた範囲に限られる。現場での取付け方法や接合部は省略の外に残るので、審査が止まるのはたいてい認証部材そのものではなく、その周りの取り合いの図面だ
Q3外国の工場に、日本の役所が本当に検査に行けるんですか?
強制的な立入権限は国外に及ばない。だから本条の準用構造は、報告や検査に応じない場合や改善命令に従わない場合に認証を失わせるという間接的な仕組みで実効性を担保している。実務のポイント:この構造の副作用として、行政は個々の製品より生産体制を見る。工場が本当に恐れるのは製品の不適合より記録の不備で、工程記録と変更履歴が整っていない工場は、製品の出来が良くても認証を維持できない
Q4認証を断られたら、外国企業でも日本で争えるんですか?
争える。認証は申請に対する行政処分(役所が申請者に直接下す決定)なので、行政手続法8条の理由提示を受けたうえで、審査請求(行政不服審査法2条)または取消訴訟(行政事件訴訟法3条)ができる。国を被告とする訴訟の管轄は処分庁の所在地が基準になる(行政事件訴訟法12条)。実務のポイント:争うか再申請かは、拒否理由が設備・記録の不足なのか基準の解釈の相違なのかで決まる。前者で審査請求に突っ込むと、半年かけて同じ結論に戻る
間違えやすい点 AI による整理
- 「外国製の建材は日本の基準では正面から使えない」と思われているが、実際は逆向きに書かれている。外国の製造者が日本の大臣認証を直接取得できる道が法律に明記されており、認証を取った海外工場の部材は国内認証工場の部材と同じ審査省略を受ける
- あなたから見れば大臣認証は製品の品質のお墨付きだが、法律から見れば認証の対象は製品そのものではなく製造者の技術的生産条件(工程管理と検査体制)である。個々の部材が現に基準に適合しているかは別問題で、この落差が不適合発覚時の責任の分かれ目になる
- 準用の読替えを形式的な条文整理だと軽く見ている人が多い。68条の19第2項の「何人も」が「認証外国型式部材等製造者は」に読み替えられている、つまり紛らわしい認証表示の禁止は外国にいる無関係な第三者には及ばない。輸入する側は表示の見た目を信じる立場ではなく、認証を受けた者かどうかを自分で確かめる立場に置かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審査の対象 | 68条の22:外国製造者の技術的生産条件 | 68条の11:国内製造者の技術的生産条件 68条の10:型式そのものの基準適合性 |
| 申請主体 | 外国において本邦向け型式部材等を製造する者 | 国内で型式部材等を製造する者 型式について認定を求める者 |
| 監督手段 | 立入は国外に及ばず、認証の失効による間接強制 | 報告徴収・立入検査・改善命令が直接及ぶ 認定の取消しによる担保 |
| 得られる実益 | 68条の20準用で確認・検査の審査省略 | 68条の20により確認・検査の審査省略 型式適合の前提資格、単独では製造者資格にならない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も規格化された建材について主管機関の認可を通じて審査負担を軽減する枠組みを持つが、外国製造者の認証を条文上独立に置く構成ではない点が異なる(制度詳細は要確認)
韓国は建築資材の品質認定制度を建築法に置き、国内外の製造者を対象に品質管理体制を審査する点で日本と発想が近い(条番号・現行内容は要確認)
ドイツは EU の建設製品規則(CPR)と CE マーキングを土台に、EU 域外製造者にも同一の適合性評価手続を適用する。監督は認証機関経由で行われ、行政の直接立入に依存しない点が日本の間接強制と構造的に似る
米国は民間評価機関の評価報告書が事実上の通行証として機能し、国外工場の工場検査も民間機関が担う。行政処分としての認証という日本の構成とは主体が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 北米から輸入したツーバイフォーのパネルで着工する計画。確認申請の提出まであと10日。製造元が68条の22の認証を持っているかどうかで、提出図書の厚みと審査期間が丸ごと変わる。認証番号を今日のうちに取引先に問い合わせなければ、工期表の前提が崩れる
- 海外工場が認証を取ったあと、生産ラインを別の国の工場へ移したらどうなる? 認証は工場を持つ製造者の技術的生産条件に紐づいているので、準用される届出義務を怠れば改善命令や認証の失効に進み、出荷済み部材の扱いまで揺らぐ
- あなたが外国メーカーの日本側担当者で、大臣から報告を求められた。断れば認証そのものが危ない。国外の工場に日本側の検査を受け入れるかどうかの判断を、今週中に本社にさせる必要がある
- 注文したユニットバスが海外製で、確認済証の記載に認証型式部材等と書かれている。あなたの家の一部は、個別の審査ではなく製造者の生産体制への信頼で通っている。だから製造者の認証が取り消されたというニュースは他人事ではない。取消し自体が既存の確認済証を自動的に無効にするわけではないが、実際に基準不適合が判明すれば特定行政庁の是正命令(9条)の射程に入る
- 国内プレハブメーカーのあなたの競合が、ベトナムの自社工場で認証を取得した。相手は国内認証工場とまったく同じ審査省略を受けながら、人件費の差で価格を下げてくる。この条文は外国製を締め出す壁ではなく、内外同じ土俵に上げる入場券として書かれている
取るべき行動
被害を受けた側:認証品だと説明されて発注したのに認証外だったなら、まず公表されている認証者の情報と認証番号で事実を固め、説明のメールとカタログを保存する。工期延長と追加審査費用は契約不履行または不法行為(民法415条、709条)で請求できる。並行して、その部材が現に基準に適合していることを別の方法で証明する段取りを立てる。確認済証がまだ出ていない段階なら、部材そのものを差し替えた方が総コストは安い
訴えられた側:認証を受けた外国製造者として報告や検査を求められたら、拒否は認証を失う方向に直結するので、応じる前提で範囲と日程を交渉する。工程管理表、検査記録、設備や責任者の変更履歴を時系列で整え、届出漏れがあれば指摘される前に自ら届け出る。改善命令が出た場合は期限内の是正計画の提出が最優先で、認証を維持したまま直す方が、失効後に一から再申請するより圧倒的に速い
時効(請求できる期限):本条の認証申請自体に期限はない。効いてくるのは争うときの期限で、認証拒否処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条1項)、いずれも処分の日から1年で客観的な期限が切れる。認証の有効期間と更新の要否は準用される規定で定まるため、最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)建築基準法改正(要検証) 性能規定化に伴い型式適合認定と型式部材等製造者の認証の体系(第3章の2)が整備され、外国製造者の認証もこの流れで置かれた。その後の省庁再編で認証権者の表記が建設大臣から国土交通大臣へ変わっている。改正年次と新設・改正の区別は人的検証が必要
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