受講中の講座ブックマーク無料で登録

建築基準法 第68条の19(表示等)

クイックジャンプ
  1. 認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をしたときは、これに当該型式部材等が認証型式部材等製造者が製造をした型式部材等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
  2. 2.何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築材料、建築物の部分又は建築物に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

この条文の基本情報

表示等とは何ですか?

定義表示等とは、建築基準法第68条の19に定められた規定で、「認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をしたときは、これに当該型式部材等が認証型式部材等製造者が製造をした型式部材等であることを示す国土交通省令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第68条の19(表示等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第68条の19の条文原文は「認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をしたときは、これに当該型式部材等が認証型式部材等製造者が製造をした型式部材等であることを示す国土交通省令…」で始まります。
  3. 建築基準法第68条の19は第三章の二 型式適合認定等に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第68条の19の前の条は建築基準法第68条の18です。
  7. 建築基準法第68条の19の次の条は建築基準法第68条の20です。
  8. 建築基準法第68条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法68条の20は、認証型式部材等製造者だけが認証に係る型式部材等へ特別な表示を付せると定め、第2項でそれ以外の者による同一の表示および紛らわしい表示を何人にも禁止する。

Q · 建材に付いている型式部材等の認定マークは、役所が発行しているものですか?

役所ではなく、認証を受けた製造者自身が付す表示です

建築基準法68条の20第1項は、認証型式部材等製造者が、その認証に係る型式部材等に、国土交通省令で定める方式による特別な表示を「付することができる」と定めます。行政庁が個々の製品に発行するものではなく、認証を受けた製造者による自己表示です。第2項は、それ以外の場合について「何人も」建築材料・建築物の部分・建築物に同項の表示またはこれと紛らわしい表示を付してはならないと定め、製造者・施工者・流通業者を区別せずに禁止の名宛人としています。

解説

柱と梁をつなぐ接合金物の隅、ユニットバスの裏板、プレハブ住宅の構造部材。そこに押された小さな刻印を、役所のお墨付きだと思って見過ごしてきたかもしれない。だがこの表示の正体は違う。国土交通大臣または指定認定機関から型式部材等製造者の認証を受けた会社が、自分の判断で自分の製品に付す自己表示である(第1項は「付することができる」と書いてある。義務でも、役所の発行でもない)。ではなぜ偽装がここまで重く扱われるのか。この表示が付いた部材は、建築確認と完了検査でその部分の審査が省略されるからだ(法6条の4、建築基準法施行令10条)。表示は品質の証明書ではなく、安全審査をスキップする通行証なのである。だから第2項は名宛人を製造者に限らず「何人も」と書いた。工務店も、輸入商社も、通販の転売業者も、紛らわしい表示を付けた瞬間に違反者の側に立つ。あなたが現場で貼った一枚のシールが、建物一棟の検査の前提を壊す。

法的な位置づけ

建築基準法68条の20は、型式部材等の特別な表示を定める規定である。第1項は、認証を受けた認証型式部材等製造者に限り、その認証に係る型式部材等へ国土交通省令で定める方式の表示を付することを認める。第2項は、これ以外の者が建築材料・建築物の部分・建築物に当該表示またはこれと紛らわしい表示を付すことを、何人に対しても禁止する。

手順

  1. 1.見積・発注前に認証番号を控える カタログや見積書に認定マーク・認定番号が出てきた段階で、型式適合認定の番号と認証型式部材等製造者の名称を書面で控える。着工後ではなく発注前に動くことが、工期と費用の両方を守る分岐点になる
  2. 2.認証が現に有効か、範囲に当該製品が入るかを照会 国土交通省または指定認定機関の公表情報で、認証の有無・有効性・対象となる型式の範囲を照会する。確認すべきは製品個体ではなく、認証が今も生きているかと、納品される仕様が認証範囲に含まれるかの二点
  3. 3.疑義は口頭で流さず日付入りで記録 表示の真正に疑いを持った時点で、仕入先への照会と回答をメール等の日付が残る形で保存する。同じ事実関係でも、記録が是正命令の前にあるか後にあるかで故意性の評価と社内外での立場が変わる
  4. 4.偽装が濃厚なら完了検査前に行政へ相談 検査済証が交付された後に発覚すると是正の負担が跳ね上がる。表示を外して通常の審査ルートに戻すか、部材を交換するかを判断し、特定行政庁または指定確認検査機関へ完了検査の前に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1型式適合認定とは何ですか?

建築物の部分や建築設備の型式が建築基準法令の規定に適合することを、あらかじめ認定する仕組みです。この認定を前提に、製造者の認証(68条の11)と表示(68条の20)が積み上がります。

Q2型式部材等の表示は付けることが義務ですか?

義務ではありません。68条の20第1項は「付することができる」と定めており、認証を受けた製造者に与えられた権能です。付さないという選択も適法で、その場合は通常の確認・検査ルートに戻ります。

Q3「紛らわしい表示」はどこから違反になりますか?

文字やロゴが完全一致するかではなく、取引の相手方が認証を受けた型式部材等だと誤認するおそれがあるかで判断されます。マークを一部変形させる行為は、むしろ誤認を狙った事情として評価されかねません。

Q4型式部材等の認証の範囲はどこまで及びますか?

認証は特定の型式と製造の体制に対して与えられます。認証の範囲外の仕様変更をした製品に同じ表示を付け続ければ、検査記録の義務(68条の19)違反や認証の取消し(68条の21)が視野に入ります。

Q5型式部材等の表示があると建築確認はどうなりますか?

認定に係る部分について、確認審査と完了検査の一部が省略されます(法6条の4、建築基準法施行令10条)。表示は品質保証書ではなく、審査省略の前提となる通行証として機能します。

Q6認証が取り消されると、すでに出荷した部材はどうなりますか?

取消し(68条の21)は将来に向けて表示を付す資格を失わせます。過去出荷分は個別に適合性の検証が問題となり、確認の特例を前提に建てた建築物では追加の構造検証や是正が現実の論点になります。

Q7輸入建材に認定マークが付いていたら信用していいですか?

表示だけでは判断できません。国内の認証型式部材等製造者の認証が生きているか、認証の範囲に当該製品が含まれるかを、認証番号から照会して確認する必要があります。輸入商社も第2項の「何人も」に含まれます。

Q8ネット通販で建材を転売する人も規制の対象ですか?

対象です。68条の20第2項の名宛人は「何人も」であり、製造者・施工者・流通業者を区別しません。製造していなくても、建築材料に紛らわしい表示を付した時点で禁止の対象に並びます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1そのマーク、うちの工務店が現場で貼るのはダメなんですか?

ダメである。付せるのは認証を受けた型式部材等製造者だけで(第1項)、第2項は「何人も」それ以外の表示を禁じる。しかも建築材料だけでなく建築物の部分・建築物そのものへの表示も射程内。実務のポイント:「紛らわしい」の判断は文字やロゴの一致ではなく、取引相手が認証品だと誤解するかで見る。マークを少し変形させる行為は、かえって誤認を狙った証拠として読まれる

Q2このマークが付いてる建材って、役所が一つ一つ検査してるんですよね?

していない。審査されたのは製造者の型式と品質管理の体制であって、個々の製品ではない(法68条の11の認証、法68条の19の検査記録の作成・保存義務)。マークはあくまで製造者の自己表示である。実務のポイント:施主が確かめるべきは製品ではなく、認証が今も生きているか。認証には更新の仕組みと取消しの制度があり、番号から照会できる

Q3偽装がバレたら、誰がどこまで責任を負うことになりますか?

三方向から来る。行政:特定行政庁の報告徴収(法12条)と違反建築物への是正措置(法9条)、製造者なら認証の取消し(法68条の21)。刑事:罰則の対象となる(具体的な法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。民事:買主から契約不適合責任(民法562条、566条)と不法行為(民法709条)。実務のポイント:一番先に効くのは行政。是正命令で建物が使えなくなった瞬間、その損害が契約責任へ一気に跳ね返る

Q4中古でプレハブ住宅を買うとき、何を確認しておけばいいですか?

型式適合認定を使って建てられた住宅かどうかを、確認済証・検査済証と設計図書から確認すること。認定の範囲を外れる増改築は確認の特例が使えず、構造の追加検証が必要になる(法6条の4、建築基準法施行令10条)。実務のポイント:実務上、元のメーカーが図面と計算書を開示しないと他社は増築の設計ができない。売買契約を結ぶ前にメーカーへ開示可否を直接聞けるかどうかが、その家の将来の選択肢を決める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「シールを貼るかどうかの話でしょう」と軽く見ている人が多い。深刻度が桁違いなのは、その表示が建築確認・完了検査の審査省略と直結している点にある(法6条の4、建築基準法施行令10条)。偽装表示は「嘘をついた」で済まず、審査を受けていない部材が組み込まれた建物を生む。是正の矛先は表示ではなく、建物本体の改修や解体に向かう
  • 「この表示は誰が発行するのか」という問いの立て方自体がずれている。誰も発行しない。認証を受けた製造者が自ら付す自己表示だからだ。だからこそ、裏側で検査記録の作成・保存義務(法68条の19)と認証の取消し(法68条の21)が重しとして効いている。発行者を探すのではなく、認証が今も生きているかを照会するのが正しい動き
  • あなたから見れば「下請けが勝手にやったこと」で、自分は流しただけかもしれない。法律から見れば第2項の名宛人は「何人も」であり、製造者・施工者・流通業者の区別を置いていない。この落差が、現場で貼った側もそれを納品した側も同じ禁止の対象に並べてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象68条の20:型式部材等への特別な表示と、紛らわしい表示の禁止68条の11:型式部材等を製造する者の認証そのもの
6条の4:認定に係る部分についての確認審査の特例
名宛人第1項は認証型式部材等製造者、第2項は「何人も」認証を申請する製造者
建築主および確認審査を行う建築主事・指定確認検査機関
法的効果表示を付す権能の付与と、それ以外の表示の全面禁止認証により表示を付す資格が発生する
認定に係る部分の審査・検査が省略される
違反・逸脱したとき紛らわしい表示の禁止違反(製造者なら68条の21の認証取消しも)68条の19の検査記録義務違反等を理由とする認証の取消し
特例の前提が崩れ、構造関係書類の追完と検査の停止

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
商品檢驗法(正字標記・檢驗標識)

台湾も標識を付せる者を限定し、冒用・誤認を招く使用を禁じる構造を採る。建築材料については建築法・技術規則側の規格適合と二層で規律される

韓国
산업표준화법(KS 인증)

韓国は KS 認証表示について、認証を受けた者以外の表示および認証品と紛らわしい表示を禁じる点で日本と発想が近い

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 305/2011(Bauprodukte)

ドイツを含む EU 域内では建設資材の CE マーキングが性能宣言(DoP)と結びつく。表示が審査省略ではなく性能宣言責任と結びつく点で日本と設計思想が異なる

アメリカ
International Building Code の approved agency label 制度

米国はモデルコードを各州・自治体が採用する構造で、第三者評価機関のラベルが建築官の受入れ判断を支える。虚偽表示は連邦・州の不公正取引規制でも追及される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社カタログの表紙に、認証マークによく似たロゴを自作して載せた。これは実は本条の射程外である。第2項が禁じるのは建築材料・建築物の部分・建築物そのものに「付する」行為だからだ。だが安心はできない。紙の上の誤認表示は不正競争防止法2条と不当景品類及び不当表示防止法5条の土俵に移るだけで、差止めと課徴金が待っている。逃げた先の方が高くつくことがある
  • もし、工事完了の前夜に、納品済みの接合金物に貼られた認証シールが仕入先の自作だと分かったら? 完了検査の申請は工事完了日から4日以内に到達させなければならない(法7条)。表示を外して通常の審査ルートに戻すか、部材ごと交換して工期を飛ばすか、その判断を一晩で下すことになる
  • 施主として引渡し書類を受け取る。認証番号を照会するという発想がなければ、誰も照会しない。自己表示制度は、疑う人が一人も現れなければ永久に検証されないまま残る
  • 友人が築十五年のプレハブ住宅を買い、子ども部屋を増築しようとした。設計事務所から「型式適合認定を使って建てられた住宅なので、元のメーカーの図面と計算書がないと構造の検証ができません」と言われて固まった。あのマークは、購入から二十年後に効いてくる
  • 認証を受けた製造者の側にいるとして、認証の範囲外の仕様変更をした製品にも同じ表示を付け続けていた。型式適合義務と検査記録の作成・保存(法68条の19)の履行が問われ、認証の取消し(法68条の21)が視野に入る。取消しは、過去に出荷した分の信用まで同時に焼く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 表示部分を剥がす前に写真で記録し、納品書・カタログ・発注メールを保全する2. 認証番号を国土交通省または指定認定機関の公表情報で照会し、認証の有無と対象範囲を確認する3. 偽装が濃厚なら完了検査の前に特定行政庁または指定確認検査機関へ相談する。検査済証が出た後だと是正の負担が跳ね上がる4. 売主・請負人に対しては契約不適合責任(民法562条、566条)と不法行為(民法709条)の二本立てで通知を出す

訴えられた側:1. 出荷と施工を直ちに止め、どのロットに何を付したかを台帳化する。事後に作った資料ではなく現存記録の保全が命2. 「紛らわしい表示」の該当性は文字の一致ではなく取引者が認証品と誤認する可能性で判断される。自主回収と表示除去の記録が故意性の評価を大きく左右する3. 認証製造者なら認証の取消し(法68条の21)を見据え、原因究明と再発防止を先行させる4. 特定行政庁の報告徴収(法12条)には推測を混ぜず事実のみで回答する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間の定めはない。実務で効く時間の壁は三つ。完了検査の申請は工事完了日から4日以内に到達させること(法7条)。買主の契約不適合責任の通知は不適合を知った時から1年以内(民法566条)。損害賠償請求は損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。刑事罰の公訴時効は適用される法定刑によって異なる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:68条の20第2項の「紛らわしい表示」該当性は、表示の外形が第1項の表示と一致するかではなく、取引の相手方が認証に係る型式部材等であると誤認するおそれがあるかを基準に判断されると理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)建築基準法改正(要人的検証) 従来の型式認定・製造認定の仕組みを再編し、型式適合認定と型式部材等製造者の認証を柱とする第3章の2が整備された際に置かれた条文と理解される。以後の改正回数と内容は未検証のため、total_revisions を -1とし人的確認を要する

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 改正:建築基準法の性能規定化に伴う改正により、型式適合認定と型式部材等製造者の認証を柱とする仕組みが整備され、本条はその表示に関する規定として置かれたと理解される(以後の改正経過は未検証)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章の二 型式適合認定等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›