建築基準法 第68条の13(認証の基準)
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- 国土交通大臣は、第六十八条の十一第一項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の規定による認証をしなければならない。
- 一申請に係る型式部材等の型式で型式部材等の種類ごとに国土交通省令で定めるものが型式適合認定を受けたものであること。
- 二申請に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が国土交通省令で定める技術的基準に適合していると認められること。
この条文の基本情報
認証の基準とは何ですか?
定義認証の基準とは、建築基準法第68条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、第六十八条の十一第一項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の規定による認証をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第68条の13(認証の基準)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第68条の13の条文原文は「国土交通大臣は、第六十八条の十一第一項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の規定による認証をしなければならない。」で始まります。
- 建築基準法第68条の13は第三章の二 型式適合認定等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第68条の13の前の条は建築基準法第68条の12です。
- 建築基準法第68条の13の次の条は建築基準法第68条の14です。
- 建築基準法第68条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法68条の16は、型式適合認定と技術的生産条件の二要件を満たす認証申請について、国土交通大臣は認証をしなければならないと定める。効果に裁量はない。
Q · 基準を満たして申請したのに、国土交通大臣は認証を断ることができるんですか?
二要件を満たせば大臣は認証を拒めません
建築基準法68条の16により、国土交通大臣は、①申請に係る型式部材等の型式が型式適合認定を受けたものであること、②製造設備・検査設備・検査方法・品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が国土交通省令で定める技術的基準に適合することを認めるときは、認証をしなければなりません。効果に裁量がない羈束処分であるため、二要件の外にある理由による拒否は違法となり、審査請求や取消訴訟で争う余地があります。実務で争点になるのはほぼ②の技術的生産条件です。
解説
サッシ、ユニットバス、プレハブ住宅の壁パネル。工場で同じ型を大量に作る部材には、一件ごとに建築確認で個別審査される世界と、型式でまとめて評価される世界がある。その切り替えスイッチが本条だ。国土交通大臣は、(一)申請に係る型式部材等の型式が型式適合認定を受けていること、(二)製造設備・検査設備・検査方法・品質管理方法その他の技術的生産条件が国土交通省令の技術的基準に適合していること、この二つを認めるとき、認証を「しなければならない」。急所はこの語尾である。羈束処分(役所に裁量がなく、要件を満たせば必ず一定の処分をしなければならない類型)だから、二要件を資料で立証しきった申請への拒否は違法となり、審査請求や取消訴訟で覆せる。勝負は頼み込む力ではなく、要件を証明する書類の側にある。
法的な位置づけ
建築基準法68条の16は、型式部材等製造者の認証の基準を定める規定である。国土交通大臣は、申請に係る型式部材等の型式で型式部材等の種類ごとに国土交通省令で定めるものが型式適合認定を受けたものであること、および製造設備・検査設備・検査方法・品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が国土交通省令で定める技術的基準に適合することを認めるときは、認証をしなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.先に型式適合認定を確定させる 本条第一号は、申請に係る型式が型式適合認定を受けたものであることを要件にしている。認定が未了のまま認証申請を出すと審査は第一号で止まるため、認定の範囲(将来の仕様バリエーションをどこまで含めるか)を設計した上で先に確定させる
- 2.省令の技術的基準に対応表を作る 第二号の技術的生産条件について、国土交通省令の技術的基準および公表された審査基準(行政手続法5条)の各項目と、自社の製造設備・検査設備・検査方法・品質管理方法の資料を一行ずつ突き合わせた対応表を作る。審査期間の短縮に最も効く工程
- 3.認証申請を提出し標準処理期間を管理する 建築基準法68条の11第1項の申請として提出する。公表されている標準処理期間(行政手続法6条)を確認し、超過している場合は進捗照会と補正事項の書面化を求める。量産ラインの稼働日から逆算して管理する
- 4.拒否の気配があれば理由の提示を書面で確保 拒否の示唆を受けた時点で、行政手続法8条に基づく理由の提示を書面で求める。示された理由が本条の二要件以外に触れていれば、その書面が審査請求で最も強い証拠になる。処分後に集め始めては遅い
- 5.認証取得後は技術的生産条件を継続維持する 第二号は一度きりの検査合格ではなく継続する状態要件である。設備の入替え、検査方法の変更、工場移転が発生したら、認証の前提が動くため速やかに社内で再評価し、必要な手続を取る。記録は時系列で保存する
- 6.設計・営業側に認証範囲を共有する 認証型式部材等による建築確認の審査の特例は、現場で仕様を認証の範囲外に変えた瞬間に前提が崩れる。採用可能な仕様の範囲を設計事務所・営業部門に文書で共有し、変更要請が来たときの判断フローを決めておく
よくある質問 AI による整理
Q1型式部材等製造者の認証とは何ですか?
工場が特定の型式の部材を安定して製造できる体制にあることを国土交通大臣が認証する制度です。認証を受けた部材を用いると、建築確認で一定の審査が省略されます。
Q2技術的生産条件には何が含まれますか?
建築基準法68条の16第二号は、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な条件を挙げています。具体的な水準は国土交通省令の技術的基準で定まります。
Q3認証を拒否されたらどうすればいいですか?
まず行政手続法8条に基づき拒否の理由の提示を書面で確保します。示された理由が本条の二要件の外にあるなら、審査請求や取消訴訟で争う余地があります。同時に再申請との比較検討も必要です。
Q4型式部材等の認証に有効期間はありますか?
認証は更新の仕組みが設けられており、期間の経過により効力を失います。更新期間や手続の詳細は建築基準法および国土交通省令の最新の定めを確認してください。
Q5工場を移転したら認証はどうなりますか?
認証の前提である技術的生産条件が変わるため、そのままでは前提が崩れます。設備・検査ラインの入替えを含め、変更の届出や再評価が必要になり、放置すれば改善命令や取消しの引き金になります。
Q6型式部材等にはどんなものが該当しますか?
工場で同一型式を反復生産する建築部材・設備が対象で、その種類は国土交通省令で定められます。サッシ、ユニットバス、プレハブ住宅の壁パネルなどが典型的なイメージです。
Q7認証の審査ではどんな書類が見られますか?
第一号については型式適合認定の内容、第二号については製造設備・検査設備の一覧、検査方法と品質管理方法の文書、記録の保存状況です。省令の技術的基準の項目順に並べると審査が速く進みます。
Q8認証が取り消されるのはどんな場合ですか?
型式が認定の範囲から外れた場合や、技術的生産条件が技術的基準に適合しなくなった場合です。まず改善命令の段階があり、期限内に是正できれば認証を維持できる道が残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基準を満たしていれば、本当に断られないんですか?
本条は適合していると認めるときは認証をしなければならないと定めており、認証するかどうかの効果に裁量はない。ただし「認めるとき」の判断、特に第二号の技術的生産条件が省令の技術的基準に適合するかの評価には専門的な判断の幅が残る。実務のポイント:争いになるのはほぼ常に第二号である。実務では、公表された審査基準(行政手続法5条)の各項目と自社資料を一行ずつ突き合わせた対応表を先に作った側が、審査期間で圧倒的に得をする
Q2型式適合認定と製造者の認証、どっちを先に取ればいいんですか?
順序は条文で決まっている。本条第一号が、申請に係る型式部材等の型式が型式適合認定を受けたものであることを要件にしているため、認定が先、製造者の認証が後になる。実務のポイント:認定の範囲を狭く取りすぎると、後で仕様を一つ変えるたびに認定のやり直しが発生する。申請の時点で将来の仕様バリエーションをどこまで型式に含めて設計するかが、数年分のコストの分かれ目になる
Q3認証を取ると、具体的に何が得なんですか?
認証型式部材等を用いた建築物は、建築確認の審査で一定の規定に係る審査が省略される(建築基準法6条の4、建築基準法施行令10条)。審査項目が減れば確認手続の期間短縮につながり、量産計画と工期に直結する。実務のポイント:この省略は、現場で仕様を認証の範囲外に変えた瞬間に前提が崩れる。営業が現場で気軽に受けた小さな変更が、確認手続をやり直しに追い込む事故は実際に起きている
間違えやすい点 AI による整理
- 「どうやって大臣に認証してもらうか」という問いの立て方そのものが誤っている。本条の構造では、大臣は要件適合を認めるときは認証をしなければならない立場にあり、お願いする相手ではない。正しい問いは「第一号と第二号を、どの書類でどう立証しきるか」である
- 品質管理体制が要件になっていること自体は多くの担当者が知っている。軽く見られているのは、それが一度きりの検査合格ではなく継続する状態要件だという点。設備の入替え、検査方法の変更、工場移転で技術的生産条件が動けば、認証の前提そのものが揺らぎ、改善命令や取消しの引き金になる
- 型式適合認定を取れば量産して認証型式部材等として扱えると思われがちだが、認定と認証は別の制度である。型式適合認定は「その型式が基準に適合する」ことの認定、型式部材等製造者の認証は「その工場がその型式を安定して作れる」ことの認証。本条第一号は、後者の前提として前者を要求している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何を審査するか | 建築基準法68条の16:認証の基準(型式適合認定の有無+工場の技術的生産条件) | 建築基準法68条の10:型式適合認定(その型式自体が基準に適合するか) 建築基準法6条の4:認証型式部材等を用いた建築物の確認審査の特例 |
| 審査の対象者 | 型式部材等を製造しようとする製造者(工場) | 型式(設計・仕様)そのもの 建築主・設計者(確認申請の場面) |
| 行政の裁量 | 効果に裁量なし(適合を認めるときは認証をしなければならない=羈束処分) | 認定の要件該当性判断に専門的評価の幅 省略の範囲は政令・省令で定型的に画される |
| 手続上の位置 | 68条の11の申請に対する審査基準として機能 | 本条第一号の前提(先に取得する必要がある) 認証取得後に得られる実益(工期短縮に直結) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建築主管機関の審査を基本としつつ、工業製品側で CNS 型式認證により品質を担保する二層構造。工場の生産条件審査という発想は共通する
韓国も建築資材の品質認定と産業標準の認証が併存し、工場の品質管理体制を審査対象に含める点で日本に近い
ドイツは建築製品について DIBt の一般建築監督上の認可と、工場生産管理(werkseigene Produktionskontrolle)の適合性評価を組み合わせる。EU の建築製品規則が上位で作用する点が日本と異なる
米国は民間評価機関の評価報告と第三者工場検査を建築確認官が受け入れる方式。工場生産住宅は連邦 HUD コードで別建ての型式承認と工場検査が行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 量産予定のユニット式浴室で認証を申請したが、審査が三か月動かない。量産ラインの稼働予定まであと二か月。標準処理期間が公表されているか(行政手続法6条)を確認し、超過しているなら進捗照会と補正事項の書面化を求める。ここで動けるかどうかで稼働日が数か月ずれる
- もし、二要件をすべて満たした申請が「前例がない」「他社との公平性」という理由で拒否されたら? 本条は適合を認めるときは認証をしなければならないと定めている。条文にない理由での拒否は、裁量権の逸脱というより、法が与えていない裁量を行使したものであり違法である
- 工場を移転した。設備も検査ラインも入れ替えた。認証の前提だった技術的生産条件がすでに別物になっている
- 競合が認証を取得し、自社製品だけが建築確認で個別審査を受けている。相手の型式が本当に型式適合認定を受けた範囲内なのかを、公表されている認定・認証の情報で突き合わせる。第一号の要件を欠いたまま認証型式部材等として扱われていれば、それは取消しや表示の問題に直結する
- 設計事務所として認証型式部材等を採用した。確認申請で審査を省略できるのは、選んだ部材が認証の範囲内にとどまる限りでの話だ。現場で仕様変更を一つ飲んだ瞬間、省略の前提が消え、確認手続の組み立てが崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 第一号の型式適合認定の写しと、第二号を示す資料(製造設備・検査設備の一覧、検査方法と品質管理方法の文書、記録の保存状況)を、省令の技術的基準の項目順に並べ替えて提出する。2. 拒否されたら理由の提示(行政手続法8条)を書面で確保。3. 理由が二要件の外にあるなら審査請求または取消訴訟へ。4. 同時に、指摘された不備が是正可能かを見極め、再申請と争訟のどちらが早いかを費用と時間で比較する
訴えられた側:1. 指摘が第一号(型式のずれ)か第二号(生産条件の劣化)かを切り分ける。前者は型式適合認定の範囲の問題、後者は設備・検査・品質管理の実態の問題で、用意すべき反証資料が全く違う。2. 改善命令の段階なら、期限内の是正計画で認証を維持する道が残る。3. 取消しに向かう局面では、手続保障の場で技術的生産条件の記録を時系列で示す。4. 出荷済み製品の表示と在庫の扱いを同時に決めておく
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限はない。認証を拒否された場合に争える期間は限られており、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月かつ処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月かつ処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。また認証は更新制で、期間の経過により効力を失う(更新期間は関係法令の最新の定めをご確認ください)
学説
通説(行政法・建築法):本条は「認証をしなければならない」と定める羈束処分であり、行政庁に効果裁量はない。ただし「適合していると認めるとき」の要件該当性判断、とりわけ第二号の技術的生産条件が省令の技術的基準に適合するかの評価には専門技術的な判断の幅が残り、実務上の争点はここに集中すると解されている。
実務上の理解:第一号の型式適合認定は型式そのものの基準適合性を、第二号は当該型式を安定的に再現できる工場の能力を審査する。二段の関門により、建築確認での個別審査を省略しても安全水準が維持される構造と理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正前後(要検証) 性能規定化に伴い型式適合認定および型式部材等製造者の認証の制度が整備されたと解されるが、本条の新設時期および第3章の2内の条番号の変遷(本条が「68条の16」として現行かを含む)は人的検証が必要
- 建築基準法 第68条の11認証申請の根拠、本条はその審査基準
- 建築基準法 第68条の10型式適合認定、第一号の前提要件(現行効力を要確認)
- 建築基準法 第6条の4認証型式部材等による確認審査の特例
- 建築基準法 第68条の21基準不適合時の認証取消し(現行の条番号を要確認)
- 行政手続法 第5条審査基準の設定・公表義務を一般法として補充
- 行政手続法 第8条申請拒否処分における理由提示義務
- 行政事件訴訟法 第3条認証拒否の処分性、取消訴訟の対象
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