建築基準法 第68条の14(認証の更新)
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- 第六十八条の十一第一項の規定による認証は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第六十八条の十一第二項及び前二条の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。
この条文の基本情報
認証の更新とは何ですか?
定義認証の更新とは、建築基準法第68条の14に定められた規定で、「第六十八条の十一第一項の規定による認証は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第68条の14(認証の更新)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第68条の14の条文原文は「第六十八条の十一第一項の規定による認証は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 建築基準法第68条の14は第三章の二 型式適合認定等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第68条の14の前の条は建築基準法第68条の13です。
- 建築基準法第68条の14の次の条は建築基準法第68条の15です。
- 建築基準法第68条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法68条の17は、型式部材等製造者の大臣認証が、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとの更新を受けないと、期間の経過によって自動的に失効すると定める。
Q · 型式部材等製造者の大臣認証は、更新しないとどうなりますか?
政令で定める期間の経過により、自動的に効力を失います。
建築基準法68条の17第1項により、第68条の11第1項の認証は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。これは行政庁の取消処分ではなく、期間経過という事実によって生じる失効であるため、聴聞や弁明の機会はなく、審査請求や取消訴訟で争う対象となる処分も存在しません。失効後は新規に認証を取り直すほかなく、その間は認証型式部材等としての表示ができず、建築確認の特例も使えなくなります。
解説
「五年以上十年以内において政令で定める期間ごと」。この一文が、建材工場の生命線を握っている。68条の11第1項の認証、いわゆる型式部材等製造者の大臣認証は、更新を受けなければ「その期間の経過によつて」効力を失う。役所が取消処分を打つわけではない。聴聞もない。督促の通知も来ない。期限を過ぎた瞬間、法律の側が勝手に扉を閉める。怖いのはその先だ。認証が消えれば認証型式部材等としての表示ができなくなり、建築確認の特例が外れる。あなたの工場のラインは動いていても、その部材を組み込んだ全国の現場で確認申請が通常審査に戻り、工期が膨らみ、引渡しが遅れ、違約金の話になる。しかも更新の実際の年数は法律に書いていない。政令が決める。条文を何度読み返しても「結局何年なのか」は出てこない構造になっている。
法的な位置づけ
建築基準法第68条の17は、型式部材等製造者の認証の有効期間と更新を定める規定である。第68条の11第1項の認証は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって当然に効力を失う。更新の場合には、第68条の11第2項および前二条の規定が準用され、新規認証と同じ枠組みで審査される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.認証書の満了日を特定する 認証書または直近の更新通知書に記載された有効期間の末日を確認する。社内台帳には「何年ごと」という年数ではなく、認証書記載の満了日そのものを転記する。周期は政令で変わりうるため、年数を固定値で管理すると政令改正時に一斉事故になる
- 2.満了日から逆算して申請開始日を決める 更新審査は新規と同じ枠組みで進むため、書類作成と社内調整の所要期間を見込み、満了日の数か月前を申請着手日としてカレンダーに登録する。期限前に申請していれば、拒否されても理由提示を得て争う土俵に乗る
- 3.品質管理体制と製造設備を棚卸しする 認証取得時からの担当者交代、製造設備の入替え、検査手順の変更を洗い出し、現況で審査に耐える記録が揃うかを確認する。担当者の退職で試験データの来歴が追えない場合は、再試験の要否を早期に判断する
- 4.更新申請書類を提出し、審査完了時期を事前確認する 68条の17第2項の準用により、新規認証と同じ手続規定で審査される。申請中に有効期間が満了する場合の取扱いは本条の文面から一義的に読み取れないため、所管部局へ事前に確認しておく
- 5.万一失効した場合は表示を即時停止して通知する 失効は処分ではなく期間の経過によって生じるため、取り消してもらう相手が存在しない。認証型式部材等としての表示を直ちに停止し、出荷先と設計者へ通知したうえで、新規認証の申請と代替設計の検討を並行させる
よくある質問 AI による整理
Q1型式部材等製造者の認証とは何ですか?
あらかじめ型式適合認定を受けた部材を、品質管理体制を審査したうえで継続的に製造できると国土交通大臣が認証する制度です。建築基準法68条の11が根拠で、68条の17により期間ごとの更新が必要です。
Q2認証が失効すると建築確認はどうなりますか?
認証型式部材等としての表示ができなくなり、確認の特例(6条の4)が使えません。その部材を用いた案件は通常の審査手続に戻るため、図面審査の範囲が広がり工期に影響します。
Q3更新審査は新規申請と何が違いますか?
68条の17第2項が68条の11第2項および前二条を準用するため、基本的な枠組みは新規と同じです。品質管理体制・検査記録・製造設備の現況を、取得時と同水準で示す必要があります。
Q4更新申請はいつから準備すべきですか?
認証書記載の満了日から逆算し、数か月前には着手するのが実務的です。期限前に拒否されれば理由提示(行政手続法8条)を得て争えますが、期限を跨ぐと争う対象の処分自体が消えます。
Q5更新を拒否された場合、争えますか?
拒否は行政処分なので、理由の提示(行政手続法8条)を確認したうえで審査請求(行政不服審査法18条)や取消訴訟で争えます。期間経過による失効とは救済ルートが根本的に異なります。
Q6型式適合認定と型式部材等製造者の認証はどう違いますか?
型式適合認定(68条の10)は型式そのものが基準に適合するという認定、認証(68条の11)はその型式の部材を継続して製造できる製造者側の資格です。更新義務は後者にかかります。
Q7取引先の認証番号の有効期間は確認できますか?
認証書の写しや仕様書で満了日を確認し、書面で照会するのが確実です。相手の認証が切れていれば、審査長期化の不利益は発注側の工期に転嫁されます。
Q8失効した状態で認証型式部材等の表示を続けたらどうなりますか?
認証が存在しない以上、表示の根拠を欠きます。直ちに表示を停止し出荷先へ通知すべきで、放置すれば建築確認手続上のトラブルと信用毀損が同時に拡大します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新を忘れて期限が過ぎちゃったんですが、事情を説明したら復活できますか?
できない。本条第1項は「その期間の経過によつて、その効力を失う」と定めており、行政庁の判断が介在する余地がない。取消処分なら弁明の機会があるが、失効には手続そのものが存在せず、残る道は新規認証の申請だけである。実務のポイント:失効は処分ではないので審査請求も取消訴訟も使えない。逆に期限前に申請して拒否されれば、行政手続法8条の理由提示を引き出して争える。期限を跨ぐかどうかで救済ルートの有無が入れ替わる
Q2更新って結局何年ごとなんですか? 条文に書いてないんですけど
本条は「五年以上十年以内」という枠を示すだけで、実際の年数は政令(建築基準法施行令)に委ねられている。法律を何度読んでも年数は出てこない。実務のポイント:この構造だと周期の変更は国会審議ではなく政令改正で済み、官報と業界紙にしか載らない。社内の期限管理台帳に年数を固定値で書いている会社は、政令が動いた年に一斉に事故を起こす。台帳には年数ではなく認証書記載の満了日そのものを書く
間違えやすい点 AI による整理
- 「更新期限は何年か」を条文に探すのは、問いの立て方そのものが誤っている。本条が定めるのは「五年以上十年以内」という枠だけで、実際の年数は政令に委ねられている。確認すべき先は法律ではなく建築基準法施行令であり、その改正は国会ではなく内閣で行われる
- あなたから見れば「うっかり手続を忘れただけ」だが、法律から見れば「認証はもう存在しない」。取消処分であれば弁明や聴聞の機会が用意されるが、失効には手続が一切ない。あなたが被害者だと感じている状況を、法は誰も何もしていない状態として整理している。この落差が救済ルートを丸ごと消す
- 更新が要ることは知っていても、失効の波及範囲まで知っている人は少ない。失われるのは紙一枚ではなく、その認証に紐づいた確認の特例(第6条の4)と表示の適法性である。一社の期限管理ミスが、出荷先の全現場の審査期間に転嫁される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が定める内容 | 68条の17:認証の有効期間と更新、期間経過による失効 | 68条の11:型式部材等製造者に対する大臣認証そのものの根拠 68条の10:部材の型式が基準に適合することの型式適合認定 |
| 対象 | 既に認証を受けている製造者の資格の継続 | これから認証を受けようとする製造者 製造者ではなく部材の型式そのもの |
| 効力が失われる原因 | 政令で定める期間の経過(処分不要・手続なし) | 認証の取消し等の行政処分(手続あり) 型式適合認定の取消し等 |
| 失効・喪失時の波及 | 表示不可となり、確認の特例(6条の4)が外れ通常審査へ戻る | そもそも認証型式部材等として扱えない 認証の前提が崩れ、製造者認証の基礎を失う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も新材料・新工法の認可に有効期間を設け、期間満了前の更新申請を求める。認可が切れれば当該材料を前提とした建築許可の扱いが通常手続へ戻る点で日本と構造が近い
韓国も建築資材の品質認定に有効期間を設け、갱신を要求する。火災安全関連資材を中心に認定制度が強化された経緯がある
ドイツは連邦建設技術研究所が期限付きで一般建築監督上の認可を与え、期間満了前に延長(Verlängerung)を申請する。期限切れは認可の失効として扱われる
米国は民間評価機関のレポートが実質的な通行証となり、定期的な再評価を経ないと有効性を失う。行政処分ではなく評価の期限管理で制度が回る点が日本の失効構造と似る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 更新期限まであと二か月。書類を揃え始めて気付く、認証取得時の試験データを作った品証担当はすでに退職し、当時の製造設備も入れ替わっている。更新審査は新規申請と同じ手続ルールで回る(68条の11第2項の準用)。今から体制を再構築して間に合わせるか、一度失効を受け入れて取り直すか、経営判断の分岐点にいきなり立たされる
- もし、期限を一日過ぎてから気付いたら、どうなる? 失効は行政庁の処分ではなく、期間の経過という事実によって起きる。処分が存在しない以上、取り消してもらう相手すらいない。残る道は新規認証を最初から取り直すことだけで、その間、確認申請の特例は全案件で使えない
- 取引先の建材メーカーから届いた見積書に、認証番号が印字されている。その番号の有効期間を、あなたは一度でも確認したことがあるか。相手の認証が切れていれば、審査の長期化で割を食うのは発注側のあなたの工期だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書や仕様書に認証番号の記載があるか確認、記載があれば認証の有効性は契約上の前提になる2. 相手方に有効期間と更新申請の状況を書面で照会、口頭回答で済ませない3. 失効していた場合、追加審査費用と工期延長分の損害を積算し、債務不履行(民法415条)で請求を組む4. 並行して代替部材の調達と設計変更の可否を設計者と詰める。損害の拡大を放置すると過失相殺の材料にされる
訴えられた側:1. まず認証書の有効期間の末日を特定し、残余期間から逆算して申請着手日を決める2. 更新審査は新規と同じ枠組みで進む(68条の11第2項の準用)ため、品質管理体制・検査記録・製造設備の現況を先に棚卸しする3. 期限内に申請しても処分が期限後にずれる可能性がある。本条の文面には申請中の効力存続を定める規定がないため、取扱いを所管部局に事前確認4. 万一失効したら表示を即時停止し、出荷先へ通知する。隠すと信用毀損の規模が桁違いになる
時効(請求できる期限):更新の周期は「五年以上十年以内において政令で定める期間」(本条第1項)。起算点は認証または直近の更新を受けた日で、その期間の経過によって自動的に失効する。具体的な年数は建築基準法施行令で定まるため法律本文だけでは確定できない(最新の改正状況をご確認ください)。更新拒否処分を争う場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:建築基準法の大改正により、性能規定化と建築確認手続の合理化の一環として型式適合認定および型式部材等製造者の認証制度が整備され、その有効期間と更新に関する規定が置かれた(詳細な条文配置および施行日は現行法令で要確認)
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