建築基準法 第68条の26(特殊構造方法等認定)
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特殊構造方法等認定(第三十八条(第六十六条及び第六十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。
この条文の基本情報
特殊構造方法等認定とは何ですか?
定義特殊構造方法等認定とは、建築基準法第68条の26に定められた規定で、「特殊構造方法等認定(第三十八条(第六十六条及び第六十七条の二において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第68条の26(特殊構造方法等認定)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第68条の26の条文原文は「特殊構造方法等認定(第三十八条(第六十六条及び第六十七条の二において準用する場合を含む。」で始まります。
- 建築基準法第68条の26は第三章の二 型式適合認定等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第68条の26の前の条は建築基準法第68条の25です。
- 建築基準法第68条の26の次の条は建築基準法第69条です。
- 建築基準法第68条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法68条の26は、特殊構造方法等認定(38条の大臣認定)の申請手続を定め、国土交通省令所定の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出すべきものとする。
Q · 仕様規定に書かれていない工法を使いたいとき、どこに何を出せばいいの?
国土交通省令の様式の申請書を国土交通大臣に提出します
建築基準法68条の26により、特殊構造方法等認定(同法38条の大臣認定)を受けたい者は、国土交通省令で定めるところにより、省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出します。判断権者は地方の建築主事でも指定確認検査機関でもなく大臣である点が要点です。認定が下りなければ仕様規定を外した建築確認は通らないため、実質的な期限は着工工程から逆算して決まります。
解説
建築基準法は、壁の仕様から金物の種類まで細かく指定する仕様規定の塊である。だから、そこに書かれていない構法を使いたい設計者は「法律が対応していないから無理」と計画ごと畳んでしまう。ここに抜け道がある。第38条は、国土交通大臣が「同等以上の効力がある」と認めた特殊の構造方法または建築材料には、章の規定を適用しないと定める。そして第68条の26は、その認定をどこへどう申請するかを決めた条文である。申請先は国土交通大臣、様式と記載事項は国土交通省令。性能評価機関の評価を前提とする第68条の25の認定とは別に、こちらは大臣への申請という形で組まれている。地方の建築主事でもなければ、指定確認検査機関でもない。つまり、目の前の窓口が首を横に振っても、それは制度上の最終回答ではない。上へ抜けるルートが、条文として実在している。
法的な位置づけ
建築基準法第68条の26は、特殊構造方法等認定の申請手続を定める規定である。特殊構造方法等認定とは、同法第38条(第66条及び第67条の2において準用する場合を含む)に基づき、特殊の構造方法または建築材料について国土交通大臣が同等以上の効力を有すると認める認定をいい、申請は国土交通省令所定の事項を記載した申請書を大臣に提出して行う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.窓口の「できない」を条番号まで特定する 行政や確認検査機関の指摘が、第2章の仕様規定なのか、別の規定なのかを条番号まで確認する。仕様規定であれば第38条の射程に入る余地がある
- 2.どの認定ルートに乗せるかを切り分ける 第37条第2号の指定建築材料の認定、第68条の10の型式適合認定、第68条の25の構造方法等の認定、第38条の特殊構造方法等認定のどれが妥当かを構造設計の専門家と判定する
- 3.国土交通省令の様式と記載事項を確認する 建築基準法施行規則で定める申請書の様式と記載事項、添付すべき図書と試験成績を確認し、必要な実験項目を洗い出す
- 4.事前相談で条件を詰め、議事録を残す 正式申請の前に相談を重ね、どの条件なら同等以上と評価されるかを確認する。相談内容は自分の側で議事録化し、相手方へ送付して記録を残す
- 5.申請書を国土交通大臣に提出し、並走案を維持する 省令所定の申請書を大臣に提出する。同時に、認定が工程に収まらない場合に備え、仕様規定内の代替設計を必ず並走させておく
よくある質問 AI による整理
Q1特殊構造方法等認定とは?
建築基準法38条により、特殊の構造方法または建築材料について国土交通大臣が同等以上の効力があると認める認定です。認められれば章の規定の適用が外れます。
Q2特殊構造方法等認定の申請先はどこ?
国土交通大臣です(法68条の26)。地方公共団体の建築主事や指定確認検査機関ではありません。申請書の様式と記載事項は国土交通省令で定められています。
Q3建築確認の前に大臣認定は必要?
仕様規定に適合しない構法や材料を使う場合、認定がなければ建築確認は下りません。申請自体に法定期限はありませんが、着工工程から逆算した事前準備が必要です。
Q4認定を取らずに新工法を使うと違法?
仕様規定に適合せず認定も受けていなければ基準不適合です。確認が下りないほか、是正命令や使用禁止命令の対象になり得ます。
Q5伝統構法の木造住宅は建てられる?
仕様規定に収まらない納まりでも、38条の認定ルートに乗せる余地があります。まず窓口の指摘がどの規定に基づくかを条番号で特定してください。
Q6特殊構造方法等認定はどれくらい時間がかかる?
法定の標準期間は一律に定まっていません。実務では実験データの整備と事前相談に相当の期間を要するため、基本設計段階からの着手が前提になります。
Q7第66条・第67条の2の準用とは何?
本条の括弧書きは、38条が他の規定で準用される場面の認定も申請対象に含める趣旨です。適用場面の広がりは現行条文で確認してください。
Q8認定は誰の名義で取るもの?
申請しようとする者が申請します。材料メーカー、工法開発者、設計者、建築主のいずれも申請主体になり得ますが、認定書の範囲が使用可能な範囲を画します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ネットでよく見る「大臣認定」って、全部同じものですか?
違う。建築基準法の中だけでも、第37条第2号の指定建築材料の認定、第68条の10の型式適合認定、第68条の25の構造方法等の認定、そして本条が扱う第38条の特殊構造方法等認定がある。外せる規定の範囲も手続の重さも別である。実務のポイント:カタログに「大臣認定取得」とだけ書いてあるときは認定番号そのものを見る。番号は記号から認定の種類が読み取れる体系になっており、自分の計画で使える札かどうかが即座に判別できる。
Q2申請したのに認定が下りなかったら、そこで終わりですか?
認定しない旨の判断は申請に対する拒否処分であり、行政手続法により理由の提示が求められ、審査請求や取消訴訟で争う余地がある。ただし実務では正式申請前の事前相談で調整されるため、拒否処分まで至る例は多くない。実務のポイント:事前相談の議事録を毎回自分の側で作り、相手に送っておく。どの条件なら通るのかという審査側の言質が文書で残り、次の一手が格段に打ちやすくなる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「この工法は建築基準法で認められていますか」という問いの立て方自体がずれている。建築基準法は認められる工法を列挙する法律ではなく、最低基準を示したうえで、同等以上と大臣が認めれば個別に外せる構造になっている。問うべきは「認められているか」ではなく「どの認定ルートに乗せるか」である
- 大臣認定ルートの存在を知っている人でも、その重さを見誤る。第38条の認定は制度として開いているが、同等以上であることを裏づける実験データの整備と事前相談に年単位の時間がかかる。制度が存在することと、目の前の案件で現実的に使えることは、まったく別の話である
- あなたから見れば「大臣認定を取った建材」はどれも同じ札に見える。法律から見ると、第37条第2号の指定建築材料の認定、第68条の10の型式適合認定、第68条の25の構造方法等の認定、第38条の特殊構造方法等認定はすべて別物で、外せる規定の範囲も違う。この落差を知らずに営業資料の一行を信じると、使えない場面で使ってしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文と申請手続 | 法38条の認定(申請手続は法68条の26) | 法68条の25(構造方法等の認定) 法68条の10(型式適合認定) |
| 主な対象 | 特殊の構造方法または建築材料 | 政令等で認定に委ねられた構造方法等 量産される建築物の部分・建築設備の型式 |
| 審査の入口 | 国土交通大臣への申請 | 指定性能評価機関の評価を前提とする認定 国土交通大臣または指定認定機関 |
| 効果 | 同等以上と認められれば章の規定の適用が外れる | 規定が求める性能を満たすものとして扱われる 確認・検査手続の合理化(審査省略等) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も新工法・新技術・新材料について中央主管建築機関の認可申請ルートを用意する。判断権者を中央に一本化する構造は日本と同型
韓国は新技術の指定制度を通じて基準外技術の採用を制度化する。建築規制本体ではなく建設技術振興法側に置かれる点が日本と異なる
ドイツは Bauart(構法)と Bauprodukt(建築製品)を分け、DIBt が一般的建築監督上の許可・認可を付与する。認定機関が独立機関である点が日本の大臣認定と対照的
米国は代替材料・代替設計・代替構法を building official が個別に承認する仕組みで、判断権者が地方の建築官にある。中央集権型の日本と正反対の設計
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、施主が惚れ込んだ伝統構法の納まりが、仕様規定のどこにも収まらなかったら? 着工予定まであと8か月。確認申請より前に認定が要るので、逆算すると事前相談を始められる猶予は今月しかない。間に合わなければ、設計を仕様規定へ寄せて描き直すか、工期を後ろへ倒すかの二択になる
- あなたはメーカー側で、認定を取った新型の部材を売っている。営業担当が、認定書に書かれていない納まりを客先で提案してしまった。認定の範囲外で使われた瞬間、それは同等以上でも何でもない、ただの基準不適合である。
- 友人が地方で古民家を宿に改修しようとして、行政から「この使い方は認められない」と言われたと相談してきた。あなたが返せる一言は「それは仕様規定の話ですよね、第38条の認定ルートは検討しましたか」である。この一言で、相談先が地元の工務店から構造設計の専門家へ変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 窓口の指摘がどの規定に基づくかを条番号まで特定させる。第2章の仕様規定なら第38条の射程に入る余地がある2. 第68条の25の構造方法等の認定で足りるのか、第38条の特殊構造方法等認定が要るのかを構造設計の専門家と切り分ける3. 国土交通省令で定める申請書の様式と記載事項を確認し、求められる実験データの範囲を事前相談で詰める4. 着工予定日から逆算し、認定取得が工程に収まらないなら、仕様規定内の代替案を必ず並走させる
訴えられた側:1. 認定書の本文と付された条件を読み直し、指摘された使い方が範囲内か範囲外かを先に確定させる2. 範囲外なら、仕様規定へ戻すか別の認定を追加取得するかを即断し、工事を止める判断を遅らせない3. 是正命令や使用禁止命令が出る前に自主的に報告した事実は、その後の行政との調整で確実に効く4. 命令や処分を受けたら、書面の末尾にある教示欄の不服申立先と期限を最初に読む
時効(請求できる期限):申請そのものに法定の期限はない。認定がなければ建築確認が下りないため、実質的な締切は着工工程が決める。認定しない旨の処分を受けた場合、行政不服審査法に基づく審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は行政事件訴訟法により処分があったことを知った日から6か月以内(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正 性能規定化を柱とする改正により、特殊の構造方法または建築材料に関する大臣認定の規定が削除され、一般的な適用除外ルートがいったん姿を消した。個別の認定は型式適合認定や構造方法等の認定へ分散した
- 平成30年(2018年)改正 木材利用や新技術への対応を背景に、特殊の構造方法または建築材料についての大臣認定が再び設けられ、本条がその申請手続を担う位置づけとなった。施行日および条文の新設か改正かの区別は要検証
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 改正:性能規定化を柱とする改正により、特殊の構造方法または建築材料に関する一般的な大臣認定の規定が姿を消し、個別の認定は型式適合認定や構造方法等の認定へ分散した
- 2.平成30年(2018年) 改正:木材利用や新技術への対応を背景に、特殊の構造方法または建築材料についての大臣認定が改めて設けられ、本条がその申請手続を担う位置づけとなった(施行日は要確認)
- 建築基準法 第38条特殊構造方法等認定の実体要件を定める本体規定
- 建築基準法 第68条の25性能評価を前提とする構造方法等の認定申請手続
- 建築基準法 第68条の10型式適合認定、量産部材向けの別系統の認定
- 建築基準法 第6条建築確認、認定取得が事実上の前提となる関門
- 建築基準法 第66条第38条を準用し本条の申請対象を広げる規定(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第8条申請拒否処分における理由提示義務の一般法
- 行政不服審査法 第18条認定拒否処分に対する審査請求期間の一般法
- 行政事件訴訟法 第14条認定拒否処分の取消訴訟の出訴期間
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