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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第38条(特殊の構造方法又は建築材料)

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この章の規定及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。

この条文の基本情報

特殊の構造方法又は建築材料とは何ですか?

定義特殊の構造方法又は建築材料とは、建築基準法第38条に定められた規定で、「この章の規定及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第38条(特殊の構造方法又は建築材料)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第38条の条文原文は「この章の規定及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定…」で始まります。
  3. 建築基準法第38条は第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第38条の前の条は建築基準法第37条です。
  7. 建築基準法第38条の次の条は建築基準法第39条です。
  8. 建築基準法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法38条は、予想しない特殊の構造方法や建築材料を使う建築物について、国土交通大臣が同等以上の効力を認めた場合に第2章の規定を適用しないと定める。集団規定は除外されない。

Q · 告示の仕様表に載っていない新工法や新素材で建てたいとき、建築基準法38条は何をしてくれますか?

大臣認定があれば第2章の仕様規定は外れるが、集団規定は外れない

建築基準法38条により、予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物は、国土交通大臣が同等以上の効力を認めれば第2章及びこれに基づく命令の規定が適用されません。告示の仕様表に載っていない新工法・新材料でも、性能で同等性を立証できれば建てられるという趣旨です。ただし外れるのは単体規定だけで、用途地域・建蔽率・容積率・高さ制限などの第3章の集団規定は通常どおり適用されます。認定には指定性能評価機関の性能評価が前提となります。

解説

木造でも鉄骨でもRCでもない、法律が書かれた当時には存在しなかった工法で家を建てたい。CLT(直交集成板)でも、3Dプリンタで積層したコンクリートでも、竹でも、廃材由来の新素材でもいい。役所の建築主事に持っていけば、まず「前例がない」と突き返される。そこで終わりだと思っているなら、あなたは建築基準法の中にある非常口を知らないままだ。第38条は、国土交通大臣が「この工法・この材料は、法令が求める性能と同等以上の効力がある」と認めた場合、第2章の仕様規定をまるごと適用除外にする。つまり、条文の文字どおりの寸法や材質に合わなくても、性能で証明できれば建てられる。しかもこの条文は、1998年改正でいったん削除され、2014年に復活したという異例の経歴を持つ。今この条文が使える状態にあること自体が、建築行政の方針転換の産物である。

法的な位置づけ

建築基準法38条は、予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物について、国土交通大臣が同等以上の効力を認めた場合に、第2章及びこれに基づく命令の規定の適用を除外する規定である。仕様への適合に代えて性能の同等性による立証を許す例外であり、除外範囲は単体規定に限られ、第3章の集団規定には及ばない。

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法38条とは何ですか?

予想しない特殊の構造方法・建築材料を用いる建築物について、国土交通大臣が同等以上の効力を認めれば第2章(単体規定)とこれに基づく命令の適用を外す条文です。

Q238条の大臣認定はどこに申請しますか?

指定性能評価機関の性能評価を受けた上で、国土交通大臣に認定を申請します。申請手続は建築基準法施行規則に定められており、様式と添付図書が指定されています。

Q338条認定の取得にはどのくらい期間がかかりますか?

性能評価の試験項目と再現性の確認に時間がかかるため、年単位になることも珍しくありません。標準処理期間は案件ごとに差が大きく、評価機関への事前相談が必須です。

Q4指定性能評価機関とは何ですか?

大臣認定の前提となる性能評価を行う機関で、建築基準法に基づき指定されます。申請者が主張する「同等以上の効力」を、試験とデータで客観的に検証する役割を担います。

Q5認定の範囲を外れて施工したらどうなりますか?

認定は認定書に記載された構造方法・材料の範囲でしか効力がありません。範囲外の施工は完了検査で是正となり、最悪は違反建築物として使用禁止の対象になり得ます。

Q6CLT や3D プリンタ建築に38条認定は必要ですか?

既存の告示仕様や個別条文の認定でカバーできるなら不要で、そちらが圧倒的に早いです。どの仕様表にも当てはまらない構造方法・材料のときだけ38条ルートを検討します。

Q7大臣認定の認定番号はどこで確認できますか?

認定書とその別添(仕様書・図面)に記載されます。既存認定を使う場合は認定取得者から認定書の写しを入手し、番号と範囲を設計図書に明記しておく必要があります。

Q8中古住宅の重要事項説明に「大臣認定」と書かれていたら何を確認すべきですか?

認定番号と認定書の写し、別添図面の範囲を売主に求めます。将来の増改築で認定の範囲を外れると扱いが一気に複雑になるため、購入前の確認がリフォーム自由度を左右します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大臣認定って、うちみたいな小さい工務店でも取れるものなんですか?

制度上は誰でも申請できるが、指定性能評価機関での試験費用と期間が実質的な壁になる。現実には、材料メーカーや工法開発者が認定を取得し、工務店はその認定を「使う側」に回るのが通常である。実務のポイント:既存の認定を使わせてもらう場合、認定取得者との使用許諾や認定書の写しの入手が必要になる。着工後に「認定書が出てこない」と判明して工程が止まる事例は珍しくない

Q238条で認められたら、建蔽率や高さ制限も外れるんですか?

外れない。適用除外は第2章(単体規定)とこれに基づく命令の規定に限られる。用途地域、建蔽率、容積率、日影規制といった第3章の集団規定は通常どおり適用される。実務のポイント:単体規定と集団規定の線引きを誤ると、認定取得という高いコストを払った後で計画が成立しないと判明する。認定の検討に入る前に、集団規定だけで計画が成り立つかを先に確認しておく

Q3昔の本に38条は削除されたと書いてあったんですが、どっちが正しいんですか?

どちらも正しい。1998年(平成10年)改正で削除され、2014年(平成26年)改正で現在の形で復活した。2014年より前に書かれた解説書は、この点について現行法と食い違う。実務のポイント:建築分野は改正が頻繁で、条番号の移動や削除・復活が起きる。古い実務書やネット記事を根拠に判断する前に、e-Gov法令検索で現行条文を直接確認する習慣が、実務での事故を防ぐ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大臣が認めれば何でも建てられる」と読む人がいるが、適用除外されるのは第2章(建築物の敷地、構造及び建築設備)とこれに基づく命令の規定だけである。用途地域、建蔽率、容積率、高さ制限といった第3章の集団規定は一切外れない。除外範囲を読み違えると、認定を取ったのに建てられないという事態になる
  • 38条の存在は知っていても、この条文が1998年(平成10年)改正で削除され、2014年(平成26年)改正で復活したという経緯までは知られていない。削除期間中は、新技術は個別の性能規定(構造なら20条、耐火なら2条9号の2ロなど)の認定で処理するしかなかった。復活の意味は、個別条文ごとではなく第2章全体を横断して同等性を認める道が戻ったということだ
  • あなたから見れば38条は「特例を認めてもらう救済制度」に見える。だが行政から見れば、これは技術基準の空白を埋めるための予備弁であって、恩恵でも裁量的な便宜でもない。「同等以上の効力」の立証責任は全面的に申請者側にある。この視点の落差のまま窓口に行くと、交渉できる余地があると勘違いして時間を失う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格38条:第2章及びこれに基づく命令の規定を丸ごと適用除外(同等以上の効力)20条:構造耐力の基準そのものへの適合(個別の性能規定ルート)
37条:主要構造部等に用いる建築材料の品質規定(指定・認定材料)
判断主体国土交通大臣(指定性能評価機関の性能評価を前提)建築主事・指定確認検査機関の審査(構造計算適合性判定を含む)
国土交通大臣(材料の認定)+日本産業規格等への適合
対象予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物すべての建築物の構造耐力
建築物の基礎・主要構造部等に使用する建築材料
外れない規制第3章の集団規定(用途地域・建蔽率・容積率・高さ・日影)は適用のまま集団規定は別枠で適用
集団規定は別枠で適用

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
建築法第98条/建築技術規則総則編(新技術・新工法の認可)

台湾も特種建築物の適用除外と、新技術・新工法・新材料の中央主管建築機関による認可という二本立て。日本と同じく仕様規定体系の外側に窓を開ける構造

韓国
건축법 제5조(적용의 완화)

韓国は「適用の緩和」として許可権者への申請により基準の緩和を認める。緩和の判断主体が地方の許可権者に置かれる点で、大臣認定に集中させる日本と対照的

ドイツ
allgemeine Bauartgenehmigung/DIBt の認定制度

ドイツは工法・建築製品を DIBt が一般認定する仕組みと、州建築法上の Abweichung(逸脱許可)を併用。製品認定を全国レベルで一元化する点は日本の大臣認定に近い

フランス
Loi ESSOC(2018)«permis d'expérimenter»/Solution d'Effet Équivalent

フランスは2018年以降、仕様規定に代えて「同等の効果をもつ解決策」を第三者の証明で示すルートを制度化。性能同等性という発想が日本38条とほぼ同一

アメリカ
International Building Code § 104.11

米国はモデルコード上、建築主事(building official)が代替材料・代替設計を承認できる。判断が地方の建築主事に委ねられる点が、日本の大臣集中型と最も異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 設計事務所で、施主から「実家の山の杉を使った新工法でやりたい」と相談された。告示で定められた仕様表のどこにも当てはまらない。ここで諦めるか、38条の大臣認定ルートを調べるかで、その案件が成立するかどうかが決まる。認定取得には試験データと第三者評価が要り、期間は年単位、費用は数百万円規模になることもある
  • もし、あなたが施工中に「この認定、うちの建物の仕様と細部が違う」と気付いたらどうなる? 認定は認定書に記載された構造方法・材料の範囲でしか効かない。範囲外で使えば、完了検査で是正、最悪は違反建築物として使用禁止。あと数日で躯体が隠れてしまうという時間圧の中で、認定書の別添図と現場を突き合わせる作業が始まる
  • あなたが新素材メーカーの開発担当だとする。製品は完成したが、建築物の主要構造部に使えなければ市場がない。38条認定は、その製品を「建築物に使える材料」に変える唯一の扉になりうる。ただし扉の向こうには、性能評価機関の試験、データの再現性、申請書類の山が待っている
  • 中古物件の購入検討中、重要事項説明書に「大臣認定を受けた特殊な構造方法による」と一行だけ書かれていた。増改築のとき、その認定の範囲を外れると一気に話がややこしくなる。買う前に認定番号と認定書の写しを要求できるかどうかで、将来のリフォーム自由度が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 採用したい構造方法・建築材料が、既存の告示仕様や個別条文の認定でカバーできないかを先に潰す。カバーできるなら38条は不要で、そちらが圧倒的に早い2. カバーできない場合、指定性能評価機関に事前相談し、必要な試験項目とスケジュール、概算費用を把握する3. 性能評価書を取得し、国土交通大臣に認定申請4. 認定書に記載された構造方法・材料の範囲を設計図書に明記し、施工時の逸脱を防ぐ管理体制を作る

訴えられた側:1. 認定範囲外の施工を指摘された場合、まず認定書の別添(仕様書・図面)と現場実態の差分を客観的に洗い出す2. 差分が性能に影響しない軽微なものか、認定の前提を崩すものかを、評価機関または専門家の意見書で切り分ける3. 特定行政庁からの是正命令等の行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に対しては、審査請求または取消訴訟の期間制限が走る4. 並行して、認定の変更申請または別ルートでの適合証明が可能かを検討する

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。ただし是正命令等の行政処分を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。認定手続の標準処理期間は案件により大きく異なるため、性能評価機関への事前確認が必須(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の一般的理解:本条は恩恵や裁量的便宜ではなく、技術基準の空白を埋める予備弁として位置づけられる。「同等以上の効力」の立証責任は申請者側にあり、判断主体を大臣に集中させ性能評価という客観手続を通すことで、例外を認めつつ安全水準を維持する構造とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法の制定に伴い、仕様規定の想定外となる構造方法・建築材料を大臣認定で受け止める適用除外規定が置かれた
  2. 2.平成10年(1998年) 削除:性能規定化の流れの中で本条が削除され、新技術は構造・耐火などの個別条文ごとの認定で処理することとなった
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:本条が現在の形で復活。個別条文ごとではなく、第2章全体を横断して同等性を認める道が再び開かれた

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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