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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第69条(建築協定の目的)

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市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。次条第三項、第七十四条の二第一項及び第二項並びに第七十五条の二第一項、第二項及び第五項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者。以下「土地の所有者等」と総称する。)が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる旨を、条例で、定めることができる。

この条文の基本情報

建築協定の目的とは何ですか?

定義建築協定の目的とは、建築基準法第69条に定められた規定で、「市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第69条(建築協定の目的)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第69条の条文原文は「市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認め…」で始まります。
  3. 建築基準法第69条は第四章 建築協定に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第69条の前の条は建築基準法第68条の26です。
  7. 建築基準法第69条の次の条は建築基準法第70条です。
  8. 建築基準法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/69

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法69条は、市町村が条例で建築協定の締結を認める授権規定。土地の所有者等が建築物の用途や意匠の基準を自主的に定められるが、条例がなければ成立しない。

Q · 分譲地で外壁の色や建物の用途が決まっているのは、何の法律が根拠なんですか?

市町村に条例がなければ、住民だけで結んでも法的効力はありません

建築基準法69条は、市町村が条例で建築協定の制度を導入できると定める授権規定です。条例がある市町村では、土地の所有者及び借地権者が区域を定め、建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備の基準を協定できます。協定は全員の合意と特定行政庁の認可・公告を経ると、その後にその土地を取得した人にも効力が及びます(75条)。条例のない市町村では、住民が合意しても建築基準法上の建築協定にはならず、私法上の紳士協定にとどまります。

解説

分譲地を歩くと、外壁の色も塀の高さも妙に揃っている区画がある。偶然ではない。建築基準法69条が用意した「建築協定」が効いている。この条文自体はたった一行の授権規定で、市町村が条例を作って初めて、その区域の土地の所有者と借地権者が、建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備について自分たちのルールを結べるようになる。押さえるべき点は二つ。第一に、この協定は民間同士の約束でありながら、特定行政庁(建築確認や許可を出す役所)の認可を受けて公告されると、その後にその土地を買った人にも効力が及ぶ(75条)。あなたがサインしていない紙が、あなたの家の外壁の色を決める。第二に、条例を持たない市町村では、住民が何人集まって合意しても建築基準法上の建築協定にはならない。自分の街がどちらなのかは、市役所の建築担当課で五分あれば分かる。

法的な位置づけ

建築基準法69条は建築協定の授権規定であり、市町村が条例で、住宅地としての環境又は商店街としての利便を維持増進するため、区域内の土地の所有者及び借地権を有する者が、建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠又は建築設備に関する基準を協定できる旨を定めうるとする。条例の制定が制度成立の前提条件となる。

手順

  1. 1.市町村に建築協定条例があるかを確認する 市役所・町村役場の建築担当課で、建築協定に関する条例の有無を確認する。条例がなければ建築基準法上の建築協定は成立せず、住民間の紳士協定にとどまる
  2. 2.対象地が建築協定区域に入っているかを調べる 建築担当課で建築協定区域図を閲覧し、対象地が区域内かを確認する。登記簿謄本や公図には記載されないため、役所での確認が唯一の確実な方法になる
  3. 3.協定書の全文・有効期間・運営委員会の連絡先を取得する 協定書の写しを取得し、基準条項の具体性、認可の公告日、有効期間の満了日、運営委員会の連絡先の四点を控える。公告日と自分の土地取得日の前後関係が承継効の判断材料になる
  4. 4.契約・着工前に基準との適合を照合する 重要事項説明の「法令に基づく制限」欄で建築協定の記載を確認し、設計内容を協定の基準条項と突き合わせる。事前届出や運営委員会の同意が必要な協定もあるため、着工前に手続を済ませる

よくある質問 AI による整理

Q1建築協定とは何ですか?

一定区域の土地の所有者等が、建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備の基準を自主的に取り決める協定です。根拠は建築基準法69条で、市町村の条例が前提となります。

Q2建築協定の有効期間は何年ですか?

法律で年数は決まっておらず、協定書で定めます。実務では10年前後が多く見られます。期間が満了すれば失効するため、更新の合意を期限前に取り付ける必要があります。

Q3建築協定に違反したら誰が是正を求めるのですか?

原則として協定の運営委員会など当事者側です。特定行政庁は認可はしますが、建築基準法上の是正命令権限は置かれていません。最終手段は民事の差止・損害賠償請求になります。

Q4建築協定は借地人も結べますか?

結べます。69条は「土地の所有者及び借地権を有する者」を当事者とし、借地権の目的となっている土地については、その土地の所有者の合意を要しないとされています(70条3項ただし書)。

Q5建築協定でペットの飼育を禁止できますか?

建築基準法上の建築協定としてはできません。69条が列挙するのは建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備に関する基準に限られ、居住者の生活行為は対象外です。

Q6建築協定があると土地の資産価値は下がりますか?

一概には言えません。街並みが保たれる分、住宅需要には有利に働きます。一方で店舗やアパートへの転用が封じられている場合、事業者向けの売却価格は下がる傾向があります。

Q7建築協定は新築だけでなくリフォームにも適用されますか?

外壁の色彩や形態・意匠に関する基準が定められていれば、塗り替えや増築も対象になり得ます。工事前に協定書の基準条項と運営委員会への事前届出の要否を確認してください。

Q8建築協定の区域から自分の土地だけ外せますか?

協定の「変更」にあたり、土地の所有者等の全員の合意が必要です(74条)。一方、協定全体の廃止は過半数の合意で足りるため(76条)、一軒だけ抜ける方が要件は重くなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協定なんて聞いてません。買った後に知ったんですが、無効にできませんか?

できません。認可の公告後にその土地の所有者等となった者にも効力が及ぶと定められており(75条)、知らなかったことは抗弁になりません。ただし建築協定は宅地建物取引業法35条の重要事項説明の対象です。実務のポイント:協定の名称だけ書いて協定書の写しを渡さない運用は珍しくありません。契約書一式を引っ張り出し、中身の交付があったかを確認する。その経緯が仲介業者との交渉材料になります

Q2建築協定って登記簿に載ってるんですか?

載りません。登記事項ではないため、登記簿謄本や公図をいくら読んでも出てきません。確認先は市町村の建築担当課、または認可の公告・縦覧です(72条、73条)。実務のポイント:現地で塀の高さや外壁の色調が不自然に揃っていたら協定を疑う、というのが実務家の見方。売主も知らずに「特に制限はありません」と答えることがあるので、売主の言葉ではなく役所で裏を取る

Q3うちの地区の協定、もう誰も守っていません。やめられますか?

廃止は土地の所有者等の過半数の合意と特定行政庁の認可で可能です(76条)。締結時の全員一致より要件が軽く設計されています。実務のポイント:もう一本の道が有効期間の満了です。続けるには結び直しに等しい合意が要るため、動かなければ自然に消える。ただし失効した翌日から隣にアパートが建つのも自由になります。廃止で得るものと失うものを先に計算する

Q4市が条例を作っていない場合、住民だけで協定を結んでも意味がないんですか?

建築基準法上の建築協定としては成立しません(69条)。私法上の紳士協定にとどまり、後から入ってきた所有者を縛る力はありません。実務のポイント:条例の有無は市町村で分かれます。既に条例がある自治体では締結の手引きや協定書の雛形を配っていることが多く、住民側の負担は一気に下がる。まず条例の有無を聞くのが最初の一手です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協定違反なら役所が止めてくれるはずだ」という問いの立て方自体がずれている。特定行政庁は認可はするが、違反への是正命令の権限は建築基準法に置かれていない。是正要求も違約金請求も、最終的な差止訴訟も動かすのは協定の当事者側。問うべきは「うちの運営委員会は今も機能しているか」であって「役所はいつ動くか」ではない(自治体ごとの運用は要確認)
  • 承継効(後から買った人も縛られる)を知っている人でも、そこから抜ける手段の乏しさまでは知らない。自分の土地だけを協定区域から外すのは協定の「変更」にあたり、土地の所有者等の全員の合意が必要(74条)。一方、協定そのものを廃止するのは過半数の合意で足りる(76条)。一軒だけ抜けるより、全体を消す方が要件が軽いという逆転が起きている
  • 「全員の合意が要るのだから、貸している土地は地主が首を縦に振らない限り協定に入らない」と考えられがちだが、条文はそうなっていない。借地権の目的となっている土地については、その土地の所有者の合意を要しないとされている(70条3項ただし書)。地主が知らないうちに、借地人の合意で協定区域に組み込まれる場面が現に存在する
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割69条:市町村が条例で建築協定制度を設けられる授権70条:協定の締結手続と全員合意(借地は例外)
76条:過半数の合意による協定の廃止
必要な合意の重さ住民の合意ではなく市町村の条例制定が前提土地の所有者等の全員の合意が必要
土地の所有者等の過半数の合意で足りる
行政の関与条例制定という立法的関与特定行政庁の認可(73条)と公告が効力要件
廃止にも特定行政庁の認可が必要
第三者への効力条例自体は区域の土地所有者を直接拘束しない公告後の取得者にも効力が及ぶ(75条)
廃止の公告後は将来に向かって効力が消滅

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例第23条・第24条

台湾では区分所有建物の規約が継受人を拘束する仕組みが中心で、日本の建築協定のように戸建分譲地の土地所有者が区域単位で意匠・用途の基準を協定し、行政認可で承継効を得る制度は整備されていない

韓国
건축법 제77조의4(건축협정)

韓国は2014年の建築法改正で建築協定を導入。日本の制度を範としつつ、協定締結による容積率・建蔽率の緩和インセンティブを明文化した点に違いがある

ドイツ
Baulast(各州建築法)/§ 11 BauGB(städtebaulicher Vertrag)

ドイツは住民合意ではなく、建築負担登録簿への登録や自治体との都市計画契約により土地に義務を付着させる。義務の相手方が行政である点で、当事者が住民同士の日本の建築協定と構造が異なる

アメリカ
CC&Rs(restrictive covenants running with the land)/HOA

米国はディベロッパーが分譲時に設定した約款が登記により後続取得者を拘束し、HOA が執行する。行政認可を介さず純粋に私法と登記で完結する点が、認可・公告を効力要件とする日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣の空き地にアパートが建つらしい。用途地域上は合法で、建築確認も下りる。止める手は本当にないのか? その区画に建築協定があり「建築物の用途は専用住宅に限る」と定められていれば、話は変わる。ただし動くのは役所ではなく、協定の運営委員会と、あなた自身だ
  • あなたが施主の側に立った場面。流行りの黒い外壁で設計を確定し、着工した三週間後に「協定の意匠基準に反する」と是正要求の文書が届く。協定書には違約金条項まで入っている。ここで争点になるのは、基準の文言がどこまで具体的か、公告日とあなたの土地取得日の前後、そして有効期間が生きているかの三点
  • 実家を相続した。登記簿謄本にも公図にも、それらしい記載は一行もない。だが市役所の建築担当課の図面では、その土地は建築協定区域として色が塗られている
  • 協定の有効期限まであと8か月。更新の合意を取りに回っているが、代替わりした二軒が返事をしない。期限が過ぎれば協定は失効し、翌日から隣地にアパートが建っても、揃っていた街並みが崩れても、誰も文句を言えない
  • 分譲地の購入を検討している友人から「この地区、ペット飼えるのかな」と相談される。建築協定で縛れるのは69条が列挙した建築物まわりの事項だけで、ペットの飼育可否は建築協定の対象外。答えを間違えると、友人は見るべき書類を見ないまま契約する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村の建築担当課で、協定書の全文・区域図・有効期間・運営委員会の連絡先を取得する。認可協定は公告されており内容を確かめられる2. 違反があるなら運営委員会を通じて是正要求。行政は原則として動かないと想定して段取りを組む3. 購入時に説明がなかったのなら、重要事項説明書の「法令に基づく制限」欄を確認し、仲介業者へ4. 最終手段は民事の差止・原状回復・損害賠償請求

訴えられた側:1. まず効力の射程を確認する。認可の公告日と自分の土地取得日の前後、本当に区域内か、70条3項で合意しなかった者からの承継ではないか2. 基準の文言が「周辺と調和する色彩」のように抽象的なら、解釈の幅を主張できる3. 有効期間が満了していないかを確認4. 違約金条項は額の相当性を争う余地がある5. 設計変更費用と紛争コストを並べ、落とし所を先に決めてから交渉に入る

時効(請求できる期限):建築協定そのものに時効はなく、協定に定めた有効期間中は効力が続く。違反に対する差止・原状回復・損害賠償の請求権には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される。不法行為として構成する場合は民法724条の3年・20年。更新するかどうかの判断は、有効期間満了日から逆算して動かないと間に合わない

学説

通説:建築協定は私人間の合意でありながら、法律が特定行政庁の認可と公告を条件に後続取得者への効力(75条)を付与した特殊な制度と理解されている。全員合意・認可公告・期間設定・過半数による廃止という四つの装置が、自治による上乗せ規制の正統性と後続世代の土地利用の自由との均衡を支えると説明される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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