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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第76条(建築協定の廃止)

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  1. 建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、第七十三条第一項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
  2. 2.特定行政庁は、前項の認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

この条文の基本情報

建築協定の廃止とは何ですか?

定義建築協定の廃止とは、建築基準法第76条に定められた規定で、「建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第76条(建築協定の廃止)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第76条の条文原文は「建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。」で始まります。
  3. 建築基準法第76条は第四章 建築協定に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第76条の前の条は建築基準法第75条の2です。
  7. 建築基準法第76条の次の条は建築基準法第76条の2です。
  8. 建築基準法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/76

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法76条は、建築協定の廃止には土地の所有者等の過半数の合意と特定行政庁の認可が必要と定める。締結や変更の全員合意より要件が軽い。

Q · 建築協定って、区域内の全員が賛成しないと廃止できないんですか?

所有者等の過半数の合意と特定行政庁の認可で廃止できます

建築基準法76条1項により、建築協定区域内の土地の所有者等(協定の効力が及ばない者を除く)は、その過半数の合意をもって廃止する旨を定め、特定行政庁に申請して認可を受ける必要があります。締結(73条)や変更(74条)が全員の合意を要するのに対し、廃止は過半数で足りるのが本条の特徴です。認可されると特定行政庁が遅滞なくその旨を公告し(同条2項)、その時点から将来に向かって協定の効力が失われます。

解説

建築協定という制度を知らないまま、その区域内の土地を買ってしまう人は毎年いる。「三階建て禁止」「店舗不可」「外壁は白系のみ」といった私的なルールが、行政の認可を受けて土地に張り付いているのが建築協定だ。そして本条は、その縛りを解く唯一の出口である。廃止に必要なのは、土地所有者等の過半数の合意。締結や変更のときに要求される全員の合意(74条2項が73条を準用する構造)と比べて、要件が一段軽い。ここが本条の急所だ。あなたが協定に縛られて困っているなら、全員を説得する必要はない。半数を超える味方を作り、特定行政庁(建築主事を置く市町村長または都道府県知事、つまり建築確認を出す役所のトップ)に申請して認可を受ければ、協定そのものが消える。逆に言えば、あなたが街並みを守りたい側なら、過半数が崩れた瞬間に協定は失われる。協定の生死は、区域内の所有者名簿の勢力図で決まっている。

法的な位置づけ

建築基準法76条は、建築協定の廃止手続を定める規定である。建築協定区域内の土地の所有者等(当該協定の効力が及ばない者を除く)は、その過半数の合意により廃止する旨を定め、特定行政庁に申請して認可を受けることを要する。特定行政庁は認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.協定書と区域図を特定行政庁で取得する 特定行政庁の建築指導担当課で、建築協定書の写し、区域図、認可年月日、有効期間を確認する。まず「いつまで縛られるのか」を確定させると、廃止に動くか満了を待つかの判断ができる
  2. 2.区域内の土地の所有者等を洗い出し、母数を確定する 登記情報で区域内の土地所有者を洗い出し、借地権者を含む「土地の所有者等」の範囲を整理する。協定の効力が及ばない者を除外したうえで過半数のラインを計算する。この数え方を誤ると申請が土台から崩れる
  3. 3.廃止の合意を書面で取得する 廃止の趣旨と理由を書面化し、個別に合意を取得する。同意書には協定名、区域の表示、廃止の意思を明記し、日付と署名押印を揃える。相続や売却で所有者が代替わりした直後は合意を得やすい
  4. 4.特定行政庁へ廃止の認可申請をする 過半数に達したら、建築基準法76条1項に基づき特定行政庁へ廃止の認可を申請する。申請書の様式や添付書類は自治体ごとに運用が異なるため、事前に担当課で確認しておく
  5. 5.公告を確認してから建築確認申請に進む 認可後、特定行政庁が遅滞なく公告する(76条2項)。協定の効力が失われるのはこの公告時点からで、将来に向かってのみ働く。公告予定時期を担当課に確認し、設計・確認申請のスケジュールを合わせる

よくある質問 AI による整理

Q1建築協定とは何ですか?

区域内の土地の所有者等が合意し、特定行政庁の認可を受けて定める建築物のルールです。階数・用途・外壁の色などを法令の最低基準より厳しく決められます。

Q2建築協定の廃止には何人の同意が必要?

建築基準法76条1項により、区域内の土地の所有者等の過半数の合意で足ります。協定の効力が及ばない者は母数から除かれるため、まず母数の確定が出発点です。

Q3建築協定があるか調べる方法は?

特定行政庁(建築主事を置く市町村長または都道府県知事)の建築指導担当課で、認可と公告の記録、協定書の写し、区域図を確認できます。購入前でも調べられます。

Q4建築協定の有効期間が切れたらどうなる?

協定書に定められた有効期間が満了すれば、廃止手続をとらなくても協定は終了します。急ぐ必要がなければ、満了を待つのが最も費用の低い選択肢になります。

Q5建築協定の変更は過半数でできる?

できません。変更は74条を通じて73条が準用され、土地の所有者等の全員の合意が必要です。過半数で足りるのは76条の廃止だけという非対称構造です。

Q6「効力が及ばない者」とは誰のこと?

借地権が設定された土地の底地所有者など、協定の拘束を受けない立場の者を指します。廃止の過半数を数えるとき、この人たちは母数から除外されます。

Q7建築協定の廃止に反対したい場合は?

申請者が数えた母数と合意の有効性を検証し、疑義があれば認可前に特定行政庁へ書面で伝えます。廃止後は地区計画への切り替えや協定の再締結も検討できます。

Q8建築協定と地区計画の違いは?

建築協定は所有者の合意を認可する私的ルール、地区計画は都市計画法12条に基づく行政の都市計画です。協定廃止後の代替手段として地区計画が検討されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの土地だけ協定から抜けることはできないんですか?

本条が定めるのは協定全体の廃止であり、一部の土地だけの離脱ではありません。区域からの除外は協定の変更に当たり、74条を通じて73条が準用される結果、土地の所有者等の全員の合意が必要になります。実務のポイント:だからこそ実務では、一部離脱を目指すより過半数での全体廃止を狙う方が現実的な場面がある。抜けたいのが自分一人でも、全体廃止の方がハードルが低いという逆転現象が起きる

Q2協定区域内の土地を買ったんですが、前の所有者の約束に縛られるんですか?

縛られます。認可された建築協定は、その後にその区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及びます(75条)。売買や相続で所有者が代わっても協定は生き続けます。実務のポイント:協定の有無は特定行政庁に認可と公告の記録が残っているので、購入前に窓口で確認できる。重要事項説明を待たずに自分で調べた人だけが、価格交渉の材料として使える

Q3廃止が認可されたら、いつから自由に建てられますか?

特定行政庁が2項に基づく公告をした時点から、協定の効力は将来に向かって失われます。公告前に着工しても協定違反の状態は解消されないので、公告を確認してから建築確認申請に進むのが安全です。実務のポイント:公告のタイミングは役所の事務処理に左右されるため、認可の見込みが立った段階で担当課に公告予定時期を確認しておくと、設計や工事のスケジュールが無駄なくつなげられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建築協定は全員が納得しないと廃止できない」と信じている人が圧倒的に多い。締結と変更が全員の合意を要するため、その印象が廃止にも投影されている。だが76条1項が求めるのは過半数だけだ。この一点を知っているかどうかで、廃止交渉に着手するか最初から諦めるかが分かれる
  • 協定の存在自体は知っていても、その拘束力の深さを見誤っている人が多い。建築協定は土地に付いて回り、区域内の土地を新たに取得した者にも当然に効力が及ぶ(75条)。売買で所有者が変わっても協定は消えない。「前の所有者が勝手に結んだ約束だから自分には関係ない」という理屈は、建築基準法の世界では通用しない
  • 「廃止の申請さえすれば認可される」という前提で動く人がいるが、問いの立て方が誤っている。本条が定めるのは過半数の合意と申請、そして特定行政庁の認可という手続だ。合意の数え方(土地の所有者等のうち誰が母数に入り、誰が効力の及ばない者として除かれるか)を間違えれば、申請そのものが土台から崩れる。争点は「認可されるか」ではなく「過半数を正しく数えられているか」にある
比較の観点この条文ほかの条文
必要な合意76条(廃止):土地の所有者等の過半数73条(締結の認可):70条の全員の合意が前提
74条(変更):73条準用により全員の合意
手続の相手方特定行政庁に申請し、認可を受ける特定行政庁に申請し、認可を受ける
特定行政庁に申請し、認可を受ける
効力の発生時点2項の公告時から、将来に向かって協定が消滅認可の公告により協定が発効
変更の認可の公告により変更後の内容が発効
実務上の難易度母数の確定さえ正しければ現実的に達成しうる区域を設定する段階で全員説得が必要
一部の土地の離脱を含め、全員合意のため事実上困難

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例(規約)/都市計畫法の土地使用分區管制

台湾には建築協定に完全対応する制度はない。集合住宅では規約が、区域全体の規制では土地使用分區管制が機能的に近い役割を担う

韓国
건축법 제77조의4 이하(건축협정)

韓国の建築法にも建築協定の章があり、区域内の土地所有者等の合意と行政庁の認可という枠組みは日本の制度と類似する

ドイツ
Baulast(各州 Bauordnung)/städtebaulicher Vertrag(BauGB § 11)

ドイツでは土地に付着する公法上の負担である Baulast や、自治体と事業者の都市建設契約が、私的合意を建築規制に結び付ける役割を果たす

アメリカ
Covenants, Conditions & Restrictions(CC&Rs)/deed restrictions

米国では分譲地の CC&Rs が土地に付着し後続取得者を拘束する点で類似する。もっとも行政庁の認可ではなく、私法上の登録と裁判所の執行に依拠する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古住宅を買って二世帯住宅に建て替えようとしたら、建築士から「この区域は建築協定で軒高制限があります」と告げられた。重要事項説明書を読み返すと、確かに小さく書いてあった。協定の有効期間はあと12年。待つか、廃止に動くか。過半数の署名を集めるという第三の道があることを、あなたはこの瞬間まで知らなかった
  • 協定区域の役員をしている立場から見ると、事態は逆になる。区域の三分の一が相続で代替わりし、新しい所有者たちは景観ルールに関心がない。彼らが過半数を組んだ日に、20年守ってきた協定は消える。あなたに打てる手は、変更(全員合意が必要で事実上困難)ではなく、協定の意義を新住民に伝え続けることしかない
  • もし協定廃止の認可が下りた場合、すでに建っている協定違反すれすれの建物はどうなる? 答えは「遡って適法になるわけではないが、協定上の是正請求の根拠は将来に向かって失われる」。廃止の効力は公告の時点から先に働く
  • 区域内の地主から「廃止の同意書にハンコを」と言われた。あと5日で申請期限だと急かされている。同意書にサインする前に確認すべきは、自分が「効力が及ばない者」(借地権が設定された土地の底地所有者など)に当たるか、そして過半数の母数に自分が入っているかだ

取るべき行動

被害を受けた側:協定の制限で建築計画が通らない側なら、1. 特定行政庁の建築指導課で協定書の写しと区域図、認可年月日、有効期間を取得2. 区域内の土地所有者等を登記で洗い出し、母数と過半数のラインを確定(借地権者を含む「所有者等」の範囲に注意) 3. 廃止の趣旨を書面化し、個別に合意を取得。同意書には協定名と区域を明記4. 過半数に達したら特定行政庁へ廃止の認可申請。認可後は2項により役所が公告し、そこから効力が失われる

訴えられた側:協定を維持したい側、または廃止申請を受けた側なら、1. 申請者が主張する過半数の母数が正しいか検証、効力の及ばない者を母数に入れていないか確認2. 合意の取り方に説明不足や誤解があれば、合意した所有者に再度の説明機会を作る3. 特定行政庁に対して、認可の前提となる合意の有効性について疑義があることを書面で伝える4. 廃止が避けられない場合、新たな協定の再締結(73条の認可)や地区計画への切り替えという別ルートを検討する

時効(請求できる期限):本条には申請期限や特定の時効はない。協定自体に有効期間が定められているのが通常で、期間満了を待てば協定は当然に終了する。廃止認可の効力は2項の公告時から将来に向かって生じるため、建築計画のスケジュールから逆算して合意形成の期間を確保すること(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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