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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

建築基準法 第76条の2(土地の共有者等の取扱い)

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土地の共有者又は共同借地権者は、第七十条第三項(第七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条の二第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権者とみなす。

この条文の基本情報

土地の共有者等の取扱いとは何ですか?

定義土地の共有者等の取扱いとは、建築基準法第76条の2に定められた規定で、「土地の共有者又は共同借地権者は、第七十条第三項(第七十四条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第76条の2(土地の共有者等の取扱い)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第76条の2の条文原文は「土地の共有者又は共同借地権者は、第七十条第三項(第七十四条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建築基準法第76条の2は第四章 建築協定に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第76条の2の前の条は建築基準法第76条です。
  7. 建築基準法第76条の2の次の条は建築基準法第76条の3です。
  8. 建築基準法第76条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第76条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第76条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/76_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法76条の2は、土地の共有者や共同借地権者を建築協定の合意計算上「合わせて一の所有者」とみなす規定。持分の大小にかかわらず一票で、共有者内部の合意が前提となる。

Q · 共有名義の土地は、建築協定の同意で何票分に数えられるの?

何人で共有していても合わせて一票。持分比率は関係ない

建築基準法76条の2により、土地の共有者及び共同借地権者は、建築協定の締結・変更(70条3項、74条2項)、認可後の参加(75条の2)、廃止(76条1項)の適用について、合わせて一の所有者又は借地権者とみなされます。共有者が3人でも7人でも票は一つで、持分が10分の9でも10分の1でも票数は変わりません。逆に共有者内部で意思が一致しなければ、その一票自体が外に出ません。

解説

親の土地を兄弟三人で相続し、持分は各三分の一のまま放置している。ある年、町内会から建築協定の同意書が回ってきて、名前を書く欄は一行しかない。建築基準法76条の2は、土地の共有者や共同借地権者を「合わせて一の所有者又は借地権者」とみなすと定める。協定の締結と変更には全員の合意(70条3項、74条2項で準用)、廃止には過半数の合意(76条1項)が要るが、その頭数を数えるとき、三人の兄弟は三票ではなく一票である。持分が九割でも一割でも変わらない。逆に言えば、共有者の誰か一人が判を押さなければ、あなたの家の一票はそもそも投じられない。町内のルールを作るときも壊すときも、あなたの発言力は登記簿の名義欄の書き方で先に決まっている。

法的な位置づけ

建築基準法76条の2は、建築協定における合意主体の数え方を定める規定である。土地の共有者又は共同借地権者は、70条3項(74条2項で準用する場合を含む)、75条の2第1項及び第2項並びに76条1項の適用について、合わせて一の所有者又は借地権者とみなされる。持分比率は考慮されず、合意の数は頭数で算定される。

よくある質問 AI による整理

Q1建築協定とは何ですか?

一定区域の土地所有者等が全員の合意で建築物の用途・階数・壁面位置などの基準を定め、特定行政庁の認可を受ける私人間の協定です(建築基準法69条以下)。

Q2建築協定の廃止に必要な同意は?

建築協定区域内の土地の所有者等の過半数の合意で足ります(76条1項)。ただし頭数で数えるため、共有名義の一筆は76条の2により一人分としてしか数えられません。

Q3建築協定は土地を買った人にも効力がありますか?

及びます。認可の公告があった建築協定は、その後に協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力を有します(75条)。購入前に協定の有無を確認する必要があります。

Q4相続登記していない土地は建築協定でどう扱われますか?

相続人全員がその土地の共有者として扱われ、76条の2により合わせて一の所有者とみなされます。相続人が確定・連絡できないと、その一票を投じられません。

Q5建築協定の認可はどこに申請しますか?

特定行政庁に申請します。認可申請後は公告と縦覧(71条)を経て、意見がある場合は公開による意見の聴取(72条)が行われ、その後に認可されます。

Q6一人協定とは何ですか?

宅地分譲などで土地の所有者が一人しかいない区域でも、あらかじめ建築協定を定められる特則です(76条の3)。認可後3年以内に二以上の土地所有者等が存在することになった時点から効力を生じます。

Q7建築協定に反対したらどうなりますか?

締結・変更は全員合意が要件のため、区域内の所有者等が一人でも反対すれば成立しません。実務では反対者の土地を区域から外して区域を引き直すことが多いです。

Q8建築協定に違反した場合はどうなりますか?

建築協定は私人間の合意であり、違反是正は協定書で定める運営委員会等が協定に基づいて請求します。行政の是正命令ではなく、最終的には民事の履行請求・差止めの問題になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1共有名義の土地だと、同意書には共有者全員の判子が要るんですか?

76条の2により共有者は合わせて一の所有者とみなされるため、一人分の意思として外に出す必要がある。実務では共有者全員の連署と印鑑証明を求める運用が一般的だが、共有者内部の意思決定を変更行為として全員一致(民法251条)と見るか、管理行為として持分過半数(同252条)と見るかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:必要書類の様式は自治体の建築指導課ごとに違う。署名を集める前に窓口で共有の場合の合意書式を確認すれば、二度手間と親族間の再交渉が消える。

Q2協定を廃止したいんですが、うちの持分が一番大きければ有利ですよね?

有利にはならない。廃止は土地の所有者等の過半数の合意で足りるが(76条1項)、その頭数を数えるとき共有者は76条の2で一人分に束ねられ、持分の大小は票数に影響しない。実務のポイント:廃止の可否は、動き出す前に登記簿で区域内の所有者等の頭数を数えれば見積もれる。共有名義が多い区域ほど分母が小さくなり、少ない賛成で過半数に届く。誰に当たるかの順番を決めてから声をかけるかどうかで、結果が変わる。

Q3借地に家を建てています。地主と自分、どちらが合意する立場なんですか?

建築協定は土地の所有者と借地権者が主体となる(70条)。借地権の目的となっている土地では、借地権者の合意があれば当該土地所有者の合意を要しないとされる(70条3項ただし書)。夫婦など共同借地権者は76条の2で合わせて一である。実務のポイント:借地権が消滅したあと、土地所有者は75条の2の意思表示で自ら協定に加わることができる。地主側はこの参加制度を知らないことが多く、借地人が結んだ協定を自分の問題として把握していない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「持分が大きいほど発言力が強いはずだ」という前提で問いを立てている人が多いが、この場面に持分比率は登場しない。10分の9を持つあなたも、10分の1の弟も、合わせて一の所有者である。数えられるのは頭数であって、面積でも持分でもない。問いの立て方そのものが盤面とずれている。
  • 共有者の一人が反対すれば協定は作れない、ということは何となく分かっている人が多い。だが深刻さは廃止側にある。廃止は過半数(76条1項)で足りるのに、あなたの一票を投じるには共有者内部の合意が先に要る。攻めるときも守るときも、外の多数決より先に身内の同意という関門が立っている。
  • 相続登記をしていないから自分はまだ当事者ではない、と思っているかもしれない。役所の側から見れば相続人全員がすでに共有者であり、合わせて一の所有者として扱われる。あなたが誰か分からないという理由だけで、隣近所の建築協定の手続が丸ごと止まる。この落差が、ある日いきなり近所からの圧力としてあなたに返ってくる。
比較の観点この条文ほかの条文
必要な合意76条の2:合意の頭数を数えるルール(共有者は合わせて一)70条3項・74条2項:締結・変更は所有者等の全員合意
76条1項:廃止は所有者等の過半数の合意
持分比率の扱い考慮しない。10分の9でも10分の1でも票は一つ考慮しない。共有一筆は一の所有者として全員合意の分母に入る
考慮しない。過半数の分母も頭数で算定される
借地権者の扱い共同借地権者も合わせて一の借地権者とみなされる借地権の目的となっている土地は借地権者の合意で足りる場合がある(70条3項ただし書)
借地権消滅後は75条の2により土地所有者が自ら参加できる
つまずく場面共有者内部が割れると一票も投じられない相続登記未了・所在不明の一筆で締結全体が止まる
共有名義が多い区域ほど分母が小さく、廃止が通りやすい

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例第27條、民法第828條

台湾では建築協定に直接対応する制度はないが、共有の専有部分について共有者が一人を選定して議決権を行使する点で、合意主体を一本化する発想は共通する

韓国
집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제37조 제2항

韓国も区分所有の共有者について議決権行使者を一人に定めるよう求めており、持分比率ではなく単一主体として扱う構造が日本と近い

ドイツ
WEG § 25 Abs. 2

ドイツは住居所有権の複数所有者について議決権の統一的行使のみを認める。内部が一致しなければ棄権として扱われる点まで、日本の運用実務と結論が重なる

アメリカ
Uniform Common Interest Ownership Act § 3-110

米国のコミュニティ規約(CC&Rs)は区画単位で1議決権とするのが通例で、共同所有者は単一の議決権を共同行使する。土地単位で数える発想は日本の建築協定に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、回覧板に挟まれた建築協定の廃止同意書に、提出期限が三日後と書かれていたら? あなたの家は共有名義で一票。その一票を投じるには、遠方の兄と音信の薄い妹の意思をこの三日で揃えなければならない。期限を過ぎれば、あなたの家は賛否のどちらにも数えられないまま廃止の可否が決まる。
  • 自治会の役員として建築協定の締結を進めている側に立ったとする。区域内80筆のうち一筆が相続登記未了で、法定相続人は7人、うち2人は所在不明。この一筆は76条の2で合わせて一の所有者だが、内部が揃わなければ一票も取れない。区域から外すか、合意を諦めるか、締結の設計そのものを組み替える判断が要る。
  • 夫婦の共同名義で借地に家を建てている。共同借地権者も合わせて一だ。夫が反対に回った瞬間、あなたの意思は外に出ない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 署名する前に登記事項証明書を取り、共有者が誰か、相続登記が未了でないかを確認する2. 共有者全員で方針を決める。あなた一人の署名では一票として受理されない運用が一般的だ3. 協定書の全文と区域図を入手し、階数・用途・塀・壁面後退など制限の中身を読む4. 廃止を狙うなら、区域内の所有者等の頭数を登記簿から数え、過半数(76条1項)が現実的かを先に見積もる

訴えられた側:1. 合意集めの前に、区域内の全筆について共有者と借地権の有無を洗い出す。共有一筆は一の所有者だが、内部が割れていれば一票も取れない2. 借地権の目的となっている土地は所有者の合意を要しない場合がある(70条3項ただし書)ので、誰から取るべきかを先に整理する3. 相続登記未了の筆は、合意が揃わないなら区域から外す判断を早める4. 認可後の参加制度(75条の2)で後から取り込む道も設計に入れる

時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される。実務で効く期限は別にあり、認可申請後の公告と縦覧の期間(建築基準法71条、20日以上の相当の期間)内に意見書を出さなければ、公開による意見の聴取(同72条)で争う足場を失う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

変更行為説:建築協定への合意は土地の利用を長期にわたり制限し承継人にも効力が及ぶため、共有物の変更行為にあたり、共有者内部では全員一致を要する(民法251条)とする立場。実務の書式運用は概ねこの前提に立つ。

管理行為説:建築協定は所有権そのものを処分するものではなく利用方法の取決めにとどまるとして、共有物の管理行為として持分価格の過半数で決し得る(民法252条)とする立場。窓口の要求書類との整合が実務上の争点となる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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