建築基準法 第66条(第三十八条の準用)
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第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対するこの節の規定及びこれに基づく命令の規定の適用について準用する。
この条文の基本情報
第三十八条の準用とは何ですか?
定義第三十八条の準用とは、建築基準法第66条に定められた規定で、「第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対するこの節の規定及びこれに基づく命令の規定の適用について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第66条(第三十八条の準用)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第66条の条文原文は「第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対するこの節の規定及びこれに基づく命令の規定の適用について準用する。」で始まります。
- 建築基準法第66条は第五節 防火地域及び準防火地域に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第66条の前の条は建築基準法第65条です。
- 建築基準法第66条の次の条は建築基準法第67条です。
- 建築基準法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法66条は、法令が予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物について第38条を準用し、国土交通大臣の認定があれば防火地域に関する本節の規定を適用しないと定める。
Q · 防火地域で、法令にまだ載っていない新素材や新工法は使えないんですか?
国土交通大臣の認定を取れば使える。無認定は違反建築物
建築基準法66条は第38条を準用し、法令が予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、防火地域・準防火地域に関する本節の規定とこれに基づく命令の規定を適用しないことができると定めます。鍵を握るのは国土交通大臣の認定(特殊構造方法等認定)であり、指定性能評価機関の性能評価を経る二段構えの手続です。認定を取らずに施工すれば、技術的にいくら同等以上でも適合を確認する法的根拠を欠き、第9条の是正命令や使用禁止の対象になります。
解説
CLT の耐火壁、3D プリンタで積層した外装、まだ名前のない不燃素材。防火地域や準防火地域でこうした「法令に書かれていないもの」を使おうとした瞬間、確認申請は止まる。第61条以下の防火地域の規定は、想定済みの材料と工法の目録でできているからだ。第66条は、そこに一本だけ通路を開けている。第38条を準用し、国土交通大臣が「これらの規定によるものと同等以上の効力がある」と認めた場合には、この節の規定とこれに基づく命令の規定を適用しない、という構造である。押さえるべきは三点。鍵を回せるのは建築主事でも指定確認検査機関でもなく国土交通大臣であること。対象は「その予想しない」ものに限られ、すでに性能検証の道が用意されている領域は原則ここに来ないこと。そして第38条自体が1998年に一度削除され、2018年の改正で復活した条文であること。木造中高層建築の解禁と同じ改正で、この扉は開け直された。
法的な位置づけ
建築基準法66条は、防火地域及び準防火地域に関する規定の適用除外に係る準用規定である。法令が予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物について、同法38条を準用し、国土交通大臣が同等以上の効力があると認めた場合に本節の規定及びこれに基づく命令の規定を適用しない旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1建築基準法66条とは何ですか?
防火地域・準防火地域の節について、第38条を準用する規定です。法令が予想しない特殊の構造方法や建築材料を用いる建築物に、国土交通大臣の認定を条件として本節の規定を適用しないことができます。
Q2特殊構造方法等認定とは何ですか?
第38条に基づき、法令が想定していない構造方法・建築材料について国土交通大臣が同等以上の効力を認める個別認定です。指定性能評価機関の性能評価を経る二段構えの手続で、確認申請とは別の独立した手続になります。
Q3防火地域で新しい建築材料を使う方法は?
既存の仕様規定・性能検証法・構造方法等の認定(68条の26)で扱えるかをまず確認し、いずれにも収まらない場合のみ66条経由で特殊構造方法等認定を申請します。順番を逆にすると時間を失います。
Q4大臣認定はいつまでに取ればいいですか?
確認済証の交付前です。認定書の写しを添えて確認申請を行う必要があり、着工後の追認は原則できません。工程表は認定取得期間を織り込んで引く必要があります。
Q5認定なしで施工すると違法ですか?
適合を確認する法的根拠を欠くため違反建築物として扱われます。特定行政庁は第9条により、是正に必要な限度で除却・改築・使用禁止などを命じることができます。
Q666条の認定は建築主事でも出せますか?
出せません。第38条の認定権者は国土交通大臣であり、建築主事や指定確認検査機関には判断権限がありません。事前相談での「前例がない」という回答は不可の意味とは限りません。
Q766条は看板にも適用されますか?
看板等の防火措置を定める第64条も本節の規定に含まれるため、条文の射程には入ります。実際の適用例は極めて限られますが、理屈の上では看板の防火材料も対象です。
Q8第38条はいつ復活したのですか?
性能規定化を柱とする1998年の改正で一度削除され、木造建築物に係る制限の合理化を含む2018年の改正で復活したとされています。改正の具体的内容は e-Gov の沿革で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大臣認定って、実際どれくらい時間とお金がかかるんですか?
第66条が準用する第38条の認定は、指定性能評価機関の性能評価を経て国土交通大臣が判断する二段構えで、申請から取得まで月単位かかるのが通常である。費用も評価項目の数で変わる。実務のポイント:特殊構造方法等認定の実例は極めて少なく、多くの現場は第68条の26の構造方法等の認定を取得済みの材料へ差し替える方が早い。設計者が本当に天秤にかけているのは所要期間ではなく、差し替えたときの意匠の妥協幅である
Q2認定なしで建てちゃった場合、いきなり取り壊しですか?
必ず除却とは限らない。第9条の是正命令は、違反の是正に必要な限度で除却・移転・改築・使用禁止などを選んで命じる。ただし防火性能に関わる違反は是正の幅が狭く、部分改修で収まらないことがある。実務のポイント:違反が固まると、建築士には建築士法第10条の懲戒処分が、施工者には請負契約上の責任が同時に走り出す。施主が最初に押さえるべきは、誰が「認定は不要」と判断したかの記録である
Q3「予想しない」かどうかって、結局誰が決めるんですか?
最終的には国土交通大臣の認定判断だが、入口では確認申請を審査する建築主事等や指定確認検査機関の見立てが実質的に効く。既存の仕様規定や性能検証で扱える領域は「予想しない」に当たらないと運用されており、この線引きは実務上、解釈に幅がある。実務のポイント:事前相談で「前例がない」と言われたら、それは不可という意味ではなく「判断の責任を負いたくない」であることが多い。判断主体を整理して聞き直すと話が動く
間違えやすい点 AI による整理
- 「大臣認定を取れば防火地域の規制が免除される」という問いの立て方そのものがずれている。第38条の準用が働くのは、法令が予想していない構造方法・建築材料を用いる場合に限られる。すでに性能検証や型式の認定で扱える性能は、そもそも「予想しない」に当たらない。問うべきは「免除されるか」ではなく「自分の技術は本当に法令の想定外か」である
- 認定が必要なことは知っていても、その重さを見誤る人が多い。特殊構造方法等認定は、性能評価を経て国土交通大臣が個別に判断する独立した手続であり、確認申請の一部ではない。着工日から逆算した工程にこの期間を織り込んでいなければ、認定が下りた頃には現場が止まっている
- あなたから見れば「技術的に同等以上なのだから安全だ」。特定行政庁から見れば「大臣認定のない構造方法は、適合を確認する法的根拠がない」。この落差が、完成間際の建物に使用禁止命令(第9条)を呼び込む。技術の正しさは、手続を踏んで初めて法の言葉になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用除外の根拠 | 建基法66条:38条の準用(防火地域の節を大臣認定で適用除外) | 建基法38条:適用除外の本体規定 建基法68条の26:構造方法等の認定(一般手続) |
| 対象となる技術 | 法令が予想しない特殊の構造方法又は建築材料 | 同左(節を限定しない本体) 法令が想定済みで、性能評価の枠組がある構造方法等 |
| 判断権者 | 国土交通大臣(建築主事・指定確認検査機関ではない) | 国土交通大臣 国土交通大臣(実務は指定性能評価機関の評価を経由) |
| 取らなかった場合 | 適合の根拠を欠き違反建築物、第9条の是正命令対象 | 同左 仕様規定の範囲に設計を戻す必要がある |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も新建築材料・新工法は中央主管建築機関の認可を要する構造で、地方の建築主管機関には判断権限がない点が日本と共通する
韓国は新技術・新建築資材について国土交通部長官の認定制度を置く。認定機関による性能試験を経る点で日本の性能評価機関と類似
ドイツは規格外の建築製品について DIBt(ドイツ建設技術研究所)の一般建築監督上の認可で対応する。連邦州法の建築法規が基礎となる点が日本と異なる
米国はモデルコードに「代替材料・設計・工法」条項を置き、building official(地方の建築官)が同等性を判断する。判断権が地方に分散する点が日本と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが設計した木質の耐火部材が、どの大臣認定の型にも当てはまらなかったら? 防火地域の敷地では、その時点で確認済証は下りない。第66条経由で特殊構造方法等認定を取りに行くか、設計を仕様規定の範囲へ戻すか、二択になる。性能評価と認定の往復は月単位で進むため、工程表は先に引き直すことになる
- 「技術的に同等以上の性能があるのだから問題ない」と技術資料を揃えて施工した。大臣認定は取っていない。特定行政庁から見れば、それは適合を確認する根拠を欠いた違反建築物であり、第9条の是正命令や使用禁止の対象になる。あなたの主張が技術的に正しいかどうかと、命令が適法かどうかは別の土俵で決まる
- 看板の防火措置に、新開発の不燃フィルムを使いたい。看板を定める第64条も、第66条がいう「この節の規定」に含まれる。つまり看板一枚でも、理屈の上では大臣認定の射程に入る
- 着工まで四か月、防火地域の現場で採用予定だった外装材が「前例なし」と判明した。性能評価機関の評価と大臣認定の往復に、その期間が丸ごと乗る。今日決めるべきは認定を待つのか既認定材料へ差し替えるのかであり、待つ判断は工期と金利を直接削る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 採用予定の構造方法・建築材料が、既存の仕様規定・性能検証法・型式の認定のいずれにも収まらないことを技術資料で整理する2. 指定性能評価機関に事前相談し、性能評価の対象になるか、標準的な期間と費用を確認する3. 建築基準法施行規則に基づく特殊構造方法等認定を国土交通大臣に申請する4. 認定書の写しを添えて確認申請を行う。認定が下りる前に着工しないこと、ここだけは動かせない
訴えられた側:1. 命令書の根拠条項と対象部分を特定する。第66条の射程は第3章第5節の規定に限られ、他の節の違反と混同されていないか確認する2. 技術資料だけで争わず、事後でも特殊構造方法等認定を取得できるか性能評価機関に照会する3. 第9条の手続では意見書の提出と公開による意見の聴取を請求できる。ここで出した主張が後の争いの土台になる4. 建築審査会への審査請求(第94条)を期間内に検討する
時効(請求できる期限):第66条自体に期間の定めはない。効いてくる期限は三つ。①特殊構造方法等認定は確認済証の交付前に取得しておくこと(着工後の追認は原則できない)②是正命令等の処分に対する建築審査会への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法第18条)③取消訴訟は処分を知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法第14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年) 性能規定化を柱とする改正により、特殊の構造方法・建築材料に関する旧第38条が削除された。以後およそ20年間、法令が想定しない技術は個別の認定制度に依らざるを得ない状態が続いた。削除の範囲と関連する準用規定の扱いは要検証
- 平成30年(2018年) 木造建築物等に係る制限の合理化とあわせて第38条が復活し、第3章第5節についてその準用を定める本条が置かれた。防火地域・準防火地域の節は条文番号も再編されており、本条が新設か番号移動かを含め改正内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 削除:性能規定化を柱とする改正により、特殊の構造方法・建築材料に関する旧第38条が削除されたとされる。削除の範囲と準用規定の扱いは e-Gov の沿革で要確認
- 2.平成30年(2018年) 改正:木造建築物等に係る制限の合理化とあわせて第38条が復活し、本節について準用する規定が置かれたとされる。新設か番号移動かを含め人的検証が必要
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