建築基準法 第67条(特定防災街区整備地区)
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- 特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
- 一延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
- 二卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
- 三高さ二メートルを超える門又は塀で、不燃材料で造られ、又は覆われたもの
- 四高さ二メートル以下の門又は塀
- 2.建築物が特定防災街区整備地区と特定防災街区整備地区として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部について、前項の規定を適用する。ただし、その建築物が特定防災街区整備地区外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
- 3.特定防災街区整備地区内においては、建築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
- 一公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
- 二特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
- 4.第五十三条の二第三項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第六十七条第三項」と読み替えるものとする。
- 5.特定防災街区整備地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
- 一第三項第一号に掲げる建築物
- 二学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
- 6.特定防災街区整備地区内においては、その敷地が防災都市計画施設(密集市街地整備法第三十一条第二項に規定する防災都市計画施設をいう。以下この条において同じ。)に接する建築物の防災都市計画施設に係る間口率(防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当該防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。以下この条において同じ。)及び高さは、特定防災街区整備地区に関する都市計画において建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。
- 7.前項の場合においては、同項に規定する建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)は、空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造としなければならない。
- 8.前二項の建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定に関し必要な事項は、政令で定める。
- 9.前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
- 一第三項第一号に掲げる建築物
- 二学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
- 10.第四十四条第二項の規定は、第三項第二号、第五項第二号又は前項第二号の規定による許可をする場合に準用する。
この条文の基本情報
特定防災街区整備地区とは何ですか?
定義特定防災街区整備地区とは、建築基準法第67条に定められた規定で、「特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第67条(特定防災街区整備地区)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第67条の条文原文は「特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。」で始まります。
- 建築基準法第67条は第五節の二 特定防災街区整備地区に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第67条の前の条は建築基準法第66条です。
- 建築基準法第67条の次の条は建築基準法第67条の2です。
- 建築基準法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法67条は、特定防災街区整備地区内の建築物を原則として耐火建築物等または準耐火建築物等とし、都市計画で定めた敷地面積・間口率・高さの最低限度に適合させることを義務付ける。
Q · 特定防災街区整備地区に指定されたら、家は建て替えられなくなるんですか?
原則すべて耐火建築物等にし、敷地面積や高さの下限も守る必要があります
建築基準法67条により、特定防災街区整備地区内の建築物は原則として耐火建築物等または準耐火建築物等としなければなりません(1項)。さらに都市計画で敷地面積の最低限度(3項)、壁面の位置の制限(5項)、防災都市計画施設に係る間口率および高さの最低限度(6項)が定められた場合は、それぞれに適合する必要があります。敷地が最低限度に満たない場合でも、4項が53条の2第3項を準用するため、都市計画決定時に既に存在していた敷地には適用除外が働く余地があります。
解説
東京の下町、京島や北品川のような木造住宅が軒を連ねる地域を歩いたことがあるなら、その一角に「特定防災街区整備地区」という都市計画が掛かっている可能性を知っておくべきだ。ここに指定されると、あなたの土地は突然「防火の最前線」になる。建てる建物は原則すべて耐火建築物等または準耐火建築物等でなければならない。それだけではない。敷地面積に最低限度が設定されれば、狭小地では建て替えそのものができなくなる。壁面の位置が指定されれば、道路際に壁を寄せる義務が生じる。さらに第6項が効いてくると、防災都市計画施設(延焼を止める道路など)に面する部分は、一定の「間口率」以上を壁で塞ぎ、一定の「高さ」以上を確保しなければならない。つまり、低く小さく建てる自由が奪われる。通常の建築規制は「これ以上大きくするな」だが、ここは逆に「これ以上小さくするな」と命じる、極めて珍しい構造だ。あなたの土地が指定されたその日から、資産価値の計算式が書き換わる。
法的な位置づけ
建築基準法67条は、特定防災街区整備地区における建築物の制限を定める規定である。同地区内の建築物は原則として耐火建築物等または準耐火建築物等でなければならず、都市計画において敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、防災都市計画施設に係る間口率および高さの最低限度が定められた場合は、それぞれに適合することを要する。延べ面積50平方メートル以内の平家建て附属建築物や高さ2メートル以下の門塀等は除外される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の敷地に掛かる規制を都市計画情報で特定する 自治体の都市計画情報システムまたは都市計画課で、特定防災街区整備地区の指定の有無を確認する。指定がある場合、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、防災都市計画施設に係る間口率および高さの最低限度の具体的な数値を控える
- 2.敷地面積を最低限度と突き合わせる 地積測量図上の敷地面積を、都市計画で定められた敷地面積の最低限度と比較する。下回る場合は新築が原則不可となるため、次のステップへ進む。上回る場合は壁面位置・間口率・高さの検討へ移る
- 3.適用除外の証拠(都市計画決定時の敷地形状)を揃える 67条4項が53条の2第3項を準用するため、都市計画決定・変更の告示日より前から現在の形で敷地が存在していた事実を立証できれば救済の余地がある。登記事項証明書の分筆履歴、旧公図、過去の建築確認済証を収集する。相続の分割協議前に確認することが重要
- 4.防災都市計画施設に接する場合は間口率と高さを検算する 敷地が防災都市計画施設に接する場合、間口率=施設に面する建物部分の長さ÷敷地が施設に接する部分の長さ を算定し最低限度と比較する。高さの最低限度より低い部分は、空隙のない壁等の防火上有効な構造にする必要がある(67条7項)
- 5.特定行政庁との事前協議と許可申請を逆算して進める 算定方法の解釈で数値が変わるため、設計初期に建築指導課と事前協議する。許可(3項2号・5項2号・9項2号)が必要な場合、67条10項の44条2項準用により建築審査会の同意が要るため、審査会開催日から逆算して申請時期を決める
よくある質問 AI による整理
Q1特定防災街区整備地区とは何ですか?
木造密集市街地の延焼を防ぐため都市計画で定める地域地区です。建築基準法67条により、建築物の耐火性能に加え、敷地面積・壁面位置・間口率・高さの最低限度まで規制されます。
Q2自分の土地が特定防災街区整備地区か調べる方法は?
自治体の都市計画情報システムまたは都市計画課の窓口で確認できます。用途地域の欄ではなく「その他の地域地区」の欄に記載されるため、見落としやすい点に注意が必要です。
Q3間口率とはどういう意味ですか?
防災都市計画施設に面する建物部分の長さを、敷地がその施設に接する部分の長さで割った割合です(建築基準法67条6項)。算定方法は同条8項の委任により政令で定められています。
Q4壁面の位置の制限に違反するとどうなりますか?
建築確認が下りず、着工後に判明すれば是正指導や工事施工停止の対象となります。ただし地盤面下の部分は制限の対象外で、公益上必要な建築物は許可により除外されます(67条5項)。
Q5門や塀も規制されますか?
高さ2メートルを超える門または塀は不燃材料で造るか覆う必要があります(67条1項3号)。高さ2メートル以下の門塀は同項4号で規制対象外です。
Q6特定行政庁の許可はどれくらい時間がかかりますか?
67条10項が44条2項を準用するため、建築審査会の同意が必要です。審査会は月1回程度の開催が一般的で、申請から許可まで1か月以上を見込んで逆算する必要があります。
Q7地区の指定前から建っている建物はどうなりますか?
既存不適格建築物として存続は認められますが、増改築や建て替えの際は原則として現行規定に適合させる必要があります。敷地面積については67条4項の準用による救済の余地があります。
Q8密集市街地整備法とはどんな関係がありますか?
67条6項の「防災都市計画施設」は密集市街地整備法31条2項の定義を引用しています。建築規制の建築基準法と、事業手法の密集市街地整備法が組み合わさって機能する構造です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの土地、狭いんですけど本当に建て替えられなくなるんですか?
第3項の敷地面積の最低限度に満たない場合、原則として新築は認められない。ただし第4項が第53条の2第3項を準用しており、都市計画決定・変更の時点で既に存在していた敷地には適用除外が働く余地がある。実務のポイント:この救済を受けるには「いつから敷地としてその形だったか」の立証が鍵になる。分筆の履歴を後から動かすと救済を自ら壊すことがあるので、相続時の分割協議の前に建築士か行政に確認する順番が正しい
Q2防火地域と何が違うんですか?名前が似ていてよく分かりません
防火地域(法61条)は建物の耐火性能だけを規制する。特定防災街区整備地区は、耐火性能に加えて敷地面積の最低限度(第3項)、壁面位置(第5項)、防災都市計画施設に対する間口率と高さの最低限度(第6項)まで規制する。実務のポイント:不動産広告や重要事項説明で「防火地域」とだけ書かれていても、特定防災街区整備地区が重ねて指定されていることがある。二つは排他的ではない。両方の欄を別々に確認する
Q3道路に面した部分を壁で塞げって、窓も付けられないんですか?
第7項は「空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造」を求めるが、絶対に開口部を設けられないという意味ではなく、防火上有効な構造であればよい。具体的な間口率・高さの算定方法は第8項により政令(建築基準法施行令)に委ねられている。実務のポイント:算定の分母分子の取り方で数値が変わるため、設計初期に特定行政庁の建築指導課と事前協議しておくと、確認申請段階での手戻りを防げる。この事前協議の有無が工期を左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 防火地域・準防火地域の規制は知っていても、その深刻度を取り違えている人が多い。防火地域は建物の構造だけを縛るが、特定防災街区整備地区は構造に加えて敷地面積・壁面位置・間口率・高さの下限まで縛る。規制の層が四重になる。同じ「防火系の指定」という言葉で括ると判断を誤る
- 「建築規制は建物を小さくする方向にしか働かない」という前提そのものが、この条文では崩れる。第6項は建物の高さと間口の最低限度を命じる。容積率や斜線制限に慣れた設計者ほど、この逆向きの規制を見落とす
- あなたから見れば、自分の土地に自分の家を建てるだけの話だ。だが法律から見れば、あなたの建物は市街地全体の延焼を遮断する「線」の一部品である。この視点の落差が、狭小地所有者を再建不能に追い込む。個人の財産権より、街区全体の生存が優先される区域だと理解しておく必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制される内容 | 67条:耐火性能+敷地面積・壁面位置・間口率・高さの各最低限度 | 61条:防火地域・準防火地域内の建築物の構造(耐火性能のみ) 53条の2:敷地面積の最低限度(一般規定、67条4項で準用) |
| 規制の向き | 下限規制(これより小さく・低く造るな)を含む | 性能規制(構造を弱くするな) 下限規制(敷地を細分化するな) |
| 内外にわたる場合 | 67条2項:全部に厳しい方を適用、防火壁で区画すれば区画外は除外 | 65条:防火地域等の内外にわたる場合の適用ルール — |
| 個別救済の手段 | 公益上必要な建築物の除外+特定行政庁の許可(建築審査会の同意必要) | 各号の構造上の除外規定 53条の2第3項の既存敷地の適用除外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も都市計画で防火区を指定し、建築法102条で当該区域内の建築制限を課す。ただし日本の67条のような間口率・高さの最低限度という下限規制は置かず、老朽密集市街地は容積率の割増による建替えインセンティブで誘導する設計を採る
韓国は防火地区内の建築物について主要構造部と外壁の耐火要件を課す点で日本の1項に近い。一方で敷地面積の最低限度や間口率の最低限度は原則として定置せず、再開発・再建築事業法制で密集市街地に対応する
ドイツは Bebauungsplan により Baulinie(壁面線)や建築物の高さの上下限を個別に指定でき、日本の壁面位置の制限・高さの最低限度と機能的に重なる。防火性能は州建築法の Brandschutz 規定が担い、規制が二層に分かれている
米国は州・市の zoning ordinance で fire district を設け、構造種別と用途を制限する。建物の高さや間口の最低限度を課す例は build-to line や minimum height を持つ form-based code に見られ、日本の6項と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 墨田区の実家を相続した。築55年の木造二階建て、敷地は45 ㎡。建て替えようと工務店に相談したら「ここ特定防災街区整備地区で、敷地面積の最低限度が60 ㎡です」と言われた。第3項の直撃である。隣地を買い足すか、隣と共同で建てるか、そのまま住み続けるか。三択が突きつけられる
- もしあなたの敷地が、指定区域と未指定区域の境界線をまたいでいたらどうなる? 第2項の答えは残酷だ。建物全部に厳しい方の規制が適用される。ただし逃げ道が一つある。区域外の部分を防火壁で区画すれば、その外側は適用外になる。設計段階でこの一行を知っているかどうかで、工事費が数千万円変わる
- 防災都市計画施設に指定された道路沿いで、おしゃれな平屋のカフェを計画した。建築主事から「高さの最低限度を満たしていない」と指摘される。第6項・第7項は、道路沿いを壁で連続させて延焼を食い止めるという発想だから、低層でスカスカな建て方が禁じられる。ただし学校・駅舎・卸売市場など公益上必要なもので特定行政庁の許可があれば適用除外(第9項)
- 自宅の敷地に高さ2.2メートルの木製フェンスを立てようとした。ここでは第1項第三号により、2メートル超の門・塀は不燃材料で造るか覆う必要がある。ただし2メートル以下なら第四号で自由。わずか20センチの差が、木製か金属製かを分ける
- 建築確認申請の受付まであと10日。特定行政庁の許可(第3項第二号)を取る前提で設計を進めていたが、この許可には第10項により第44条第2項が準用され、建築審査会の同意が必要になる。審査会は月一回しか開かれない。スケジュールが一か月吹き飛ぶ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自治体の都市計画課または都市計画情報の閲覧システムで、自分の敷地が特定防災街区整備地区か、敷地面積の最低限度・壁面位置・間口率・高さの最低限度が何と定められているかを確認する2. 敷地が最低限度未満なら、都市計画決定の告示日時点で敷地として存在していた証拠(登記事項証明書、公図、過去の建築確認済証)を集める。第4項の準用による救済の可否を判断する材料になる3. 救済が効かない場合、隣地との共同建替え、隣地の一部買取り、等価交換による共同化を検討。自治体の密集市街地整備の補助制度と併せて相談する4. 特定行政庁の許可(第3項第二号)は建築審査会の同意が必要なため、申請時期を逆算する
訴えられた側:1. 是正指導や違反通知(役所があなたに直接下す具体的な決定)を受けたら、まずどの項に違反と言われているかを特定する。第1項の構造なのか、第3項の敷地面積なのか、第5項の壁面位置なのか、第6項の間口率・高さなのかで対応が全く違う2. 第1項なら附属建築物・不燃材料工場・門塀の各号除外に該当しないか検証3. 第5項・第6項なら、公益上必要な建築物としての許可(第5項第二号、第9項第二号)の余地を探る4. 既存不適格(規制前から適法に存在した建物)であれば、増改築の範囲を限定することで適法性を維持できる場合がある
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。ただし建築確認処分や特定行政庁の許可・不許可に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。是正命令に従わない場合の罰則の適用は別途進行する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法・都市法学):本条による建築制限は、延焼遮断という高度の公共性を有する目的のための財産権の内在的制約であり、原則として補償を要しないと解される。もっとも敷地面積の最低限度により再建築が事実上不可能となる場合には、4項の準用による救済と特定行政庁の許可裁量による個別調整が実質的な均衡装置として機能する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法(昭和25年法律第201号)制定。市街地建築物法を全面改正し、防火地域制度を含む現行の建築規制体系が成立
- 2.平成15年(2003年) 新設:密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の改正に伴い、特定防災街区整備地区の建築制限が建築基準法に追加された(当時の条番号は第67条の2)
- 3.平成30年(2018年) 改正:防火地域・準防火地域に関する規定の再編に伴い、特定防災街区整備地区の規定が第67条に繰り上げられた(条文内容の実質的変更は限定的)
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