建築基準法 第67条の2(第三十八条の準用)
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第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する前条第一項及び第二項の規定の適用について準用する。
この条文の基本情報
第三十八条の準用とは何ですか?
定義第三十八条の準用とは、建築基準法第67条の2に定められた規定で、「第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する前条第一項及び第二項の規定の適用について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第67条の2(第三十八条の準用)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第67条の2の条文原文は「第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する前条第一項及び第二項の規定の適用について準用する。」で始まります。
- 建築基準法第67条の2は第五節の二 特定防災街区整備地区に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第67条の2の前の条は建築基準法第67条です。
- 建築基準法第67条の2の次の条は建築基準法第68条です。
- 建築基準法第67条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第67条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第67条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/67_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法67条の2は、予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物について、38条の大臣認定による適用除外を特定防災街区整備地区の建築制限(67条1項・2項)に準用する規定である。
Q · 特定防災街区整備地区で、耐火建築物にしない方法ってあるんですか?
新構法なら大臣認定で67条1項・2項だけ外せる
建築基準法67条の2は、38条を67条1項・2項に準用します。つまり「その予想しない特殊の構造方法又は建築材料」を用いる建築物について、国土交通大臣が同等以上の効力があると認定すれば、特定防災街区整備地区の耐火建築物等・準耐火建築物等の義務が適用されません。ただし外れるのは1項と2項のみで、敷地面積の最低限度や間口率・高さの最低限度には及びません。認定は指定性能評価機関の性能評価を経る二段構えで、数か月から1年以上かかります。
解説
1998年、建築基準法38条は一度この法律から姿を消した。仕様規定を性能規定へ書き換えれば、例外を認める条文など要らなくなる。そう考えられたからだ。ところが CLT をはじめ、起草時に想定されていない構法や素材が次々に実用化され、既存の規定では受け止めきれない場面が出てきた。そして2018年改正(2019年6月施行)で38条は復活し、67条の2はその復活とセットで置かれた準用規定である。あなたが木造密集地域、正確には特定防災街区整備地区で建物を建てるとき、67条1項は耐火建築物等または準耐火建築物等であることを義務づける。この義務は、国土交通大臣が「同等以上の効力がある」と認めた構造方法・建築材料を用いる場合に限って外れる。ただし外れるのは1項と2項だけだ。敷地面積の最低限度も、間口率や高さの最低限度も、認定では一ミリも動かない。
法的な位置づけ
建築基準法67条の2は準用規定であり、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物について、同法38条の大臣認定による適用除外を、特定防災街区整備地区の建築制限(同法67条1項・2項)の適用に及ぼす。準用の射程は同条1項及び2項に限られ、3項以下の敷地面積・間口率・高さの最低限度には及ばない。
よくある質問 AI による整理
Q1建築基準法67条の2とは何ですか?
特定防災街区整備地区の建築制限について、38条の大臣認定による適用除外を準用する規定です。新構法・新材料を用いる建築物だけが対象で、準用されるのは67条1項と2項に限られます。
Q2特定防災街区整備地区では何が義務づけられますか?
67条1項により、原則として耐火建築物等または準耐火建築物等とすることが義務づけられます。さらに敷地面積の最低限度、間口率、高さの最低限度など複数の制限が重なります。
Q3建築基準法38条の認定はどうやって取るのですか?
大臣へ直接ではなく、まず指定性能評価機関の性能評価を受け、その評価書を添えて国土交通大臣に申請する二段構えです(68条の26)。事前相談の段階で38条案件かの仕分けが行われます。
Q4大臣認定を取れば敷地面積の最低限度も外れますか?
外れません。67条の2が準用するのは同条1項と2項だけで、3項以下の敷地面積の最低限度、間口率、高さの最低限度には一切及びません。別ルートでの解決が必要です。
Q5建築基準法38条はいつ復活したのですか?
平成10年(1998年)改正でいったん削除され、平成30年(2018年)改正で復活したとされます。性能規定化では受け止めきれない新構法・新素材が現れたことが背景です(施行日は要確認)。
Q638条認定はどれくらい時間がかかりますか?
性能評価から大臣認定まで数か月から1年以上を要するのが実務の目安です。着工時期から逆算し、基本設計が固まる前に要否を判定しないと工期と金利に直撃します(最新の運用状況をご確認ください)。
Q766条と67条の2は何が違いますか?
どちらも38条を準用する同型の規定ですが、66条は防火地域・準防火地域の制限に、67条の2は特定防災街区整備地区の制限(67条1項・2項)に準用します。対象となる地域地区が異なります。
Q8CLT のような新素材は38条認定が必要ですか?
必ずしも必要ではありません。告示や37条の指定建築材料の認定、性能規定で読み切れる技術は38条の入口に立てません。既存の枠組みで読めない場合にのみ38条ルートが問題になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q138条の大臣認定って、実際に取ってる人いるんですか?
件数は極めて少ない。新素材の多くは37条の指定建築材料の認定や耐火構造そのものの大臣認定、性能規定ルートで処理され、38条まで来るのは既存の枠組みで読み切れないものだけである。実務のポイント:申請は大臣へ直接ではなく、指定性能評価機関の性能評価を先に取り、その評価書を添える二段構え(68条の26)。評価機関への事前相談の段階で、38条案件かどうかの仕分けは実質的に終わっている。
Q2認定さえ取れば、耐火建築物にしなくていいんですよね?
半分違う。38条は規制の免除ではなく、同等以上の効力があると大臣が認めた場合に限りその規定を適用しないという構造だ。しかも67条の2が準用するのは同条第1項と第2項だけで、第3項以下の敷地面積の最低限度や間口率・高さの最低限度には及ばない。実務のポイント:認定は申請した構造方法・建築材料についてのものであり、建築物全体の免罪符ではない。仕様を一つ変えると認定の射程から外れることがある。
Q3認定が下りなかったら、もう諦めるしかないんですか?
申請に対する応答である以上、拒否には理由の提示が必要であり(行政手続法8条)、争う余地はある。ただし実務では設計変更の方が速いことが多い。実務のポイント:個別認定にこだわらず、都市計画提案制度(都市計画法21条の2)で地区の都市計画そのものの変更を提案する道がある。区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意という重い要件はつくが、一棟の認定より広い範囲を一度に動かせる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「大臣認定を取れば規制を免れられるのか」という問いの立て方自体がずれている。38条は免除の条文ではなく、同等以上の効力があると認められた場合に限りその規定を適用しないという条文だ。求められているのは規制からの脱出ではなく、別の手段で同じ安全水準に到達したことの証明である
- 準用規定だと知っている人でも、準用の射程までは見ていないことが多い。67条の2が引くのは同条第1項と第2項だけで、第3項以下の敷地面積の最低限度や間口率・高さの最低限度には一切及ばない。耐火の壁を大臣認定で越えた直後に、敷地面積の壁で計画が止まる
- 設計者から見れば「新しい技術」でも、法から見れば「その予想しない特殊の構造方法又は建築材料」に当たるかどうかが門番になる。性能規定や既存の大臣認定で読み切れる技術は、新しくてもこの条文の入口に立てない。この落差を知らずに38条ルートで工程を組むと、入口で弾かれた時点で工期が崩れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 準用の対象となる制限 | 67条の2:特定防災街区整備地区の建築制限(67条1項・2項) | 66条:防火地域・準防火地域の建築制限 38条:準用元の本体規定(大臣認定による適用除外) |
| 適用の前提 | その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物であること | 同じく予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いること 大臣が同等以上の効力があると認めること |
| 効果の範囲 | 67条1項・2項のみ不適用。3項以下の敷地面積・間口率・高さには及ばない | 防火地域等に関する当該規定が不適用 認定を受けた構造方法・建築材料について当該規定を適用しない |
| 手続 | 指定性能評価機関の性能評価 → 大臣認定(68条の26) | 同左 特殊構造方法等認定の申請(68条の26) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も特殊構造・特殊建築材料について中央主管建築機関の許可ルートを用意する。日本の38条と同様、一般規定では読み切れない技術の出口として機能する
韓国は建築委員会の審議を経て基準の緩和を認める仕組み。大臣への集中ではなく委員会審議型である点が日本と異なる
ドイツは州の建築監督官庁による個別の逸脱許可と、DIBt による一般的建築方法許可の二層構造。日本の大臣認定より分権的
米国は building official が代替材料・代替設計を承認できると規定し、判断権限が現場の行政官に広く委ねられている。中央一点集中の日本と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが設計した木造3階建てが、着工3か月前になって特定防災街区整備地区の区域内だと判明したら? 67条1項の耐火建築物等の義務が正面からかかる。仕様を落として設計変更するか、67条の2の準用で新構法の大臣認定を取りに行くか。性能評価だけで数か月は動かない。判断に使える時間は、実質的に数週間しかない
- あなたが建材メーカーの開発担当で、既存の規格のどれにも当てはまらない新しい耐火パネルを世に出そうとしている。設計事務所から「木密の案件でも使えるのか」と聞かれたとき、答えの根拠になるのがこの準用規定だ。この一条があるかないかで、あなたの製品が入れる市場の面積そのものが変わる
- 実家の建て替えを相談したら、工務店が「この地区は耐火にしないと無理です」と言った。工事費は数百万円単位で跳ね上がる。代替ルートがあるかどうかを、あなたはまだ誰にも聞いていない
- 友人が「大臣認定を取るから大丈夫」と言って新構法での計画を進めている。だが確認申請の窓口は認定書の写しを求める。認定が下りるまで確認済証は出ず、工程表だけが先に走る。その順序を、友人に教えた人間はまだ一人もいない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 敷地が特定防災街区整備地区か、都市計画図で先に確認する。2. 採用したい構法・材料が既存の告示や大臣認定で読めるかを設計者と洗う。読めるなら38条ルートは不要で、そちらが速い。3. 読めない場合のみ、指定性能評価機関へ事前相談し、性能評価の所要期間と費用を工程表に組み込む。4. 準用されるのは67条1項2項だけなので、敷地面積の最低限度など他の制限は別ルートで解く。
訴えられた側:1. 認定を得ずに着工し是正指導を受けた場合、まず事実関係と適用条項を特定し、67条1項の義務違反なのか他項なのかを切り分ける。2. 特定行政庁の指導段階なら、認定取得の見込みと工程を示して協議する余地がある。3. 是正命令など処分が出たら、建築審査会への審査請求の期間が走り出す。4. 認定申請が拒否された場合は理由の提示(行政手続法8条)を確認し、争うか設計変更かを費用と工期で比較する。
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。実務上の時限は二つある。是正命令などの処分を受けた場合、建築審査会への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(建築基準法94条、行政不服審査法18条)、取消訴訟は同じく6か月以内(行政事件訴訟法14条)。もう一つは工程上の時限で、性能評価から大臣認定までに数か月から1年以上を要するため、着工時期から逆算した準備が必要(最新の運用状況をご確認ください)。
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正、令和元年6月施行 平成10年改正でいったん削除されていた第38条が復活し、それに合わせて特定防災街区整備地区の建築制限(第67条第1項・第2項)についても大臣認定による適用除外を可能とする準用規定が置かれたと解される。ただし旧第67条の2は特定防災街区整備地区そのものの規定であり、条番号の入れ替わりを伴うため、新設か改正かの整理および施行日は要検証
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 削除:仕様規定から性能規定への転換に伴い、例外を認める第38条が削除されたとされる(改正内容の詳細および施行日は要検証)
- 2.平成30年(2018年) 改正:CLT など起草時に想定されなかった構法・材料の実用化を背景に第38条が復活し、これに合わせて特定防災街区整備地区の建築制限への準用規定が置かれたと解される(新設か改正かの整理および施行日は要検証)
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