建築基準法 第77条の42(認定員)
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- 指定認定機関は、認定等を行うときは、国土交通省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。
- 2.認定員は、建築技術に関して優れた識見を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 3.指定認定機関は、認定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4.国土交通大臣は、認定員が、第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程に違反したとき、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定認定機関が第七十七条の三十八第三号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定認定機関に対し、その認定員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
認定員とは何ですか?
定義認定員とは、建築基準法第77条の42に定められた規定で、「指定認定機関は、認定等を行うときは、国土交通省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の42(認定員)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の42の条文原文は「指定認定機関は、認定等を行うときは、国土交通省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。」で始まります。
- 建築基準法第77条の42は第四節 指定認定機関等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の42の前の条は建築基準法第77条の41です。
- 建築基準法第77条の42の次の条は建築基準法第77条の43です。
- 建築基準法第77条の42には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の42 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の42は、指定認定機関の認定等を省令要件を備えた認定員に実施させ、選任・解任を国土交通大臣に届け出るよう義務づけ、大臣に解任命令権を与える規定である。
Q · 「国土交通大臣認定」って、実際は誰が審査しているんですか?
大臣ではなく、民間機関に所属する認定員が審査しています
審査を実際に行うのは、指定認定機関に所属する認定員です。建築基準法77条の42第1項は、認定等を国土交通省令で定める方法に従い必ず認定員に実施させることを機関に義務づけ、2項は建築技術に関して優れた識見を有する者として省令が定める要件を備える者から選任するよう求めます。選任・解任は大臣への届出事項であり(3項)、業務規程違反や著しく不適当な行為があれば、大臣は機関に対しその認定員の解任を命じることができます(4項)。
解説
指定認定機関という名前を聞いても、建築業界の外にいる人にはピンとこないだろう。だが建築材料や構造方法の大臣認定、あの「国土交通大臣認定品」というラベルの中身を実際に審査しているのは、大臣本人でも役所の職員でもない。民間の指定認定機関に所属する「認定員」という個人だ。本条はその認定員に三重の縛りをかける。第一に、認定等は必ず認定員に実施させなければならない(1項)。機関の代表者が勝手に判断することは許されない。第二に、認定員は国土交通省令が定める技術的要件を備えた者から選任しなければならない(2項)。第三に、選任・解任は大臣への届出事項であり(3項)、さらに大臣は特定の認定員を名指しで「解任せよ」と機関に命令できる(4項)。あなたが押さえるべきは、この4項の解任命令が、民間機関の人事に国が直接介入する極めて強い権限だという点である。防火材料や耐震部材の認定が信用に足るのは、審査した個人の名前と資質が国に把握され、不適格なら排除される仕組みがあるからだ。
法的な位置づけ
建築基準法77条の42は、指定認定機関における認定等の実施主体を定める規定である。認定等は国土交通省令で定める方法に従い認定員に実施させることを要し、認定員は建築技術に関して優れた識見を有する者として省令で定める要件を備える者から選任される。選任・解任は国土交通大臣への届出事項であり、大臣は一定の事由があるときその解任を命ずることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1認定員とは何ですか?
指定認定機関において認定等を実際に実施する個人です。建築基準法77条の42第1項が実施主体として定め、2項の省令要件を備える者から選任されます。
Q2指定認定機関とは何ですか?
建築基準法に基づき国土交通大臣の指定を受け、認定等の業務を行う法人です。業務は機関の代表者ではなく、届出済みの認定員が実施します。
Q3認定員の要件はどこに書いてありますか?
建築基準法77条の42第2項が「建築技術に関して優れた識見を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者」と定め、具体的内容は建築基準法施行規則に委ねられています。
Q4認定員の選任は届出が必要ですか?
必要です。3項により、指定認定機関は認定員を選任・解任したとき、省令で定めるところにより国土交通大臣に届け出なければなりません。期限は省令の定めによります。
Q5認定員の解任命令は誰が出せますか?
国土交通大臣です。4項により、業務規程違反・著しく不適当な行為・在任により機関が77条の38第3号の基準に不適合となった場合に、機関へ解任を命じられます。
Q6認定員以外の人が審査したら違法ですか?
1項違反となります。認定等は省令で定める方法に従い認定員に実施させる義務があり、認定員でない者が実質的に審査していれば手続の適正が問われます。
Q7認定員は機関の従業員ではないのですか?
雇用関係は機関との間にありますが、法律上は認定等の法定の実施主体です。その在任が機関の指定基準適合性を左右し、国の監督が及びます。
Q8認定員の解任命令は建築基準法の何条ですか?
建築基準法77条の42第4項です。判断基準となる認定等業務規程は77条の45第1項の認可を受けたもの、機関の指定基準は77条の38に定めがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定員って、具体的にどういう人がなれるんですか?
本条2項は「建築技術に関して優れた識見を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者」と規定し、具体的要件は建築基準法施行規則に委ねられている。実務上は建築・構造・防火等の専門的実務経験や資格が基準となる。実務のポイント:認定員の氏名は3項により大臣へ届け出られており、誰が審査体制を構成しているかは行政側が把握している情報である。申請側が体制の適正性を確認したいとき、この届出義務の存在を前提に照会すると話が早い。
Q2審査した人がおかしいと思っても、民間機関相手じゃどうしようもないですよね?
そうではない。4項により国土交通大臣は、業務規程違反・著しく不適当な行為・77条の38第3号の基準不適合を理由に、機関へ当該認定員の解任を命じることができる。是正の経路は機関の内部だけではない。実務のポイント:クレームを機関の窓口だけに出すと社内処理で終わりやすいが、監督官庁への情報提供を併走させると、機関側の対応速度が明確に変わる。どちらに出すかではなく、両方に出すかどうかが分岐点になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「大臣認定なのだから国が審査している」と思われているが、実際の審査主体は民間の指定認定機関に所属する認定員である。ただしここで認識をもう一段深めるべきは、だから国の関与が薄いという話ではなく、逆に国が個人レベルまで人事介入権を持つことで実質的な統制を維持しているという構造にある。
- 「認定員の資質に問題があっても、雇っている機関に言うしかない」という前提そのものが誤っている。4項は大臣に直接の解任命令権を与えており、申立ての宛先は機関の外に存在する。どこに言うかを間違えると、同じ訴えでも結果がまったく違う。
- 機関から見れば認定員は自社の従業員であり人事権は自社にあると考えるが、法律から見れば認定員は制度の適正を担保する法定の実施主体であり、その在任自体が機関の指定基準(77条の38第3号)適合性を左右する。この落差を放置した機関は、一人の認定員の不適格によって指定そのものを危うくする。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 77条の42:認定等を実施する個人(認定員)の資格・届出・解任 | 77条の38:指定認定機関そのものの指定基準 77条の51:指定認定機関に対する指定の取消し等 |
| 国の介入手段 | 特定の認定員を名指しした解任命令(機関に対する命令) | 指定の可否判断(入口審査) 業務停止・指定の取消し(組織単位の処分) |
| 業務への影響範囲 | 当該認定員の関与案件に限定され、機関の業務は継続 | 指定前の段階であり、既存業務への直接影響はない 認定等業務全体が停止し、申請者・市場に波及 |
| 判断の基準となる文書 | 77条の45第1項の認可を受けた認定等業務規程 | 77条の38各号(人的構成・経理的基礎等) 指定基準不適合・命令違反等の法定事由 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は新材料・新工法の認可を中央主管機関(内政部)が行い、審査に専門審議・試験機構を関与させる。日本のように認定担当者個人の要件と解任命令を法律本文で明示する構成ではない点が対照的
韓国は不燃材料等の品質認定を法定の品質認定機関に担わせる。認定業務の担当者要件は下位法令で規律され、機関単位の監督が中心となる
ドイツは EU 建設製品規則が notifizierte Stellen の人員の独立性・専門能力を要求し、国内では DIBt が一般建築監督上の認可を担う。人員要件が EU 法レベルで統一されている点が日本との構造差
米国は建築主事(building official)が評価機関を承認する建付けで、ICC-ES 等の民間評価レポートが事実上の標準となる。個人単位の解任命令という行政権限は置かれていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 建材メーカーで大臣認定の取得を担当しているあなたが、指定認定機関に不燃材料の認定を申請した。審査で不可解な指摘が続き、担当者の技術的理解を疑い始める。ここで確認すべきは、その担当者が省令要件を満たす認定員として選任され、大臣に届出されている人物なのかという点だ。認定員でない者が実質的に審査していれば、1項違反である。
- 認定等業務規程に反する運用を続けている認定員がいるとしたら、外部の誰が止められるのか? 答えは国土交通大臣である。4項により、大臣は機関に対して解任命令を出せる。業界内の内部告発が、機関の上層部ではなく大臣に向かうべき理由がここにある。
- 指定認定機関に転職を検討している構造技術者。認定員として選任されれば、その氏名は大臣に届け出られ、業務の適否は国の監視下に入る。民間企業の一社員でありながら、解任を国から命じられうる立場になる。
- 建築確認で「大臣認定品を使用」と図面に記載し、施工まで進んだ段階で、当該認定の審査過程に手続違反の疑いが浮上した。残された時間で、認定の有効性を前提とした設計を維持できるのか、代替仕様への変更が必要か。判断の起点は、認定を実施したのが有資格の認定員かどうかである。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 認定手続に疑義が生じたら、まず認定等業務規程(77条の45)の開示を機関に求め、実施体制を確認する2. 審査実施者が選任届出済みの認定員かを照会し、回答を書面で保存する3. 認定員が業務規程に違反している、または著しく不適当な行為をしていると考えるなら、機関への申立てと並行して国土交通大臣に事実関係を情報提供する4. 4項の解任命令は大臣の裁量であるため、日時・担当者名・具体的言動を時系列で整理した資料が説得力を左右する
訴えられた側:1. 指定認定機関の立場で解任命令を受けた、または受けそうな場合、まず根拠が業務規程違反か、不適当行為か、77条の38第3号の基準不適合かを特定する2. 該当認定員の関与案件を洗い出し、審査品質の検証と是正措置を先行して実施する3. 解任命令は不利益処分であり、行政手続法上の手続保障および行政不服審査法に基づく審査請求、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の対象となりうる4. ただし争うより是正と再発防止体制の提示が指定維持には有効な場面が多い
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。ただし解任命令等の不利益処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は同じく6か月以内(行政事件訴訟法14条)。選任・解任の届出期限は国土交通省令の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:建築基準法の性能規定化と民間開放を進める改正により、指定認定機関に関する規定群が新設された。認定等の実施主体を認定員とする枠組みと、国土交通大臣による解任命令権がこのとき制度化された。
- 建築基準法 第77条の38指定認定機関の指定基準、第3号の適合性を左右
- 建築基準法 第77条の45認定等業務規程の認可、解任命令の判断基準
- 建築基準法 第77条の36指定認定機関による認定等の実施の根拠
- 建築基準法 第77条の51指定の取消し等、より重い監督処分
- 行政手続法 第13条不利益処分における意見陳述手続の保障
- 行政不服審査法 第2条解任命令等の処分に対する審査請求の根拠
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