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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第77条の41(指定の更新)

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  1. 指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2. 2.第七十七条の三十六から第七十七条の三十八までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

この条文の基本情報

指定の更新とは何ですか?

定義指定の更新とは、建築基準法第77条の41に定められた規定で、「指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の41(指定の更新)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の41の条文原文は「指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の41は第四節 指定認定機関等に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の41の前の条は建築基準法第77条の40です。
  7. 建築基準法第77条の41の次の条は建築基準法第77条の42です。
  8. 建築基準法第77条の41には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の41
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_41

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の41は、指定認定機関等の指定が政令で定める期間ごとの更新を受けなければ期間の経過によって失効すると定め、更新には新規指定と同じ基準が準用される。

Q · 大臣から指定を受けた認定機関の指定って、一度取ったらずっと有効なんですか?

いいえ。政令で定める期間ごとの更新制で、切れたら自動失効します

建築基準法77条の41第1項により、指定は五年以上十年以内において政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。取消処分のような理由の提示も聴聞もなく、期間経過という事実だけで効力が消えます。第2項は77条の36から77条の38まで(申請手続、欠格条項、指定の基準)を更新に準用するため、更新は事務的な手続ではなく新規指定と同じ基準による再審査です。申請中は従前の指定が存続するというみなし規定は本条に置かれていません。

解説

型式適合認定、性能評価、建材の大臣認定。これらの審査を実際に回しているのは国の役所ではなく、国土交通大臣から指定を受けた民間機関である。その指定には期限がある。五年以上十年以内で政令が定める期間ごとに更新を受けなければ、期間が過ぎたというその一事だけで、指定は自動的に効力を失う(政令では五年とされている。最新の改正状況をご確認ください)。ここが急所だ。取消処分なら理由の提示があり、不服なら審査請求もできる。だが失効は処分ではない。誰も何も言い渡さない。カレンダーがめくれるだけで、その機関は翌日から認定業務に手を出せなくなる。しかも二項は、更新に新規指定と同じ規定(申請手続、欠格条項、指定の基準)を準用する。更新は事務的なハンコではなく、五年ごとの再審査である。あなたが仕様書で見ている認定番号の後ろには、この時計が動いている。

法的な位置づけ

建築基準法77条の41は、指定認定機関等に対する指定の更新制を定める規定である。指定は五年以上十年以内において政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって当然に効力を失う。更新の審査には新規指定に関する申請手続、欠格条項および指定の基準の各規定が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.満了日を確定し逆算スケジュールを引く 指定を受けた日(更新後は前回の更新日)を起算点として、政令で定める期間から満了日を確定する。本条に申請中の効力存続規定がない以上、満了の数か月前に申請を完了させる前提で逆算する
  2. 2.準用される欠格条項と指定の基準を自己点検 第2項が準用する77条の37(欠格条項)と77条の38(指定の基準)を、現在の組織体制で点検する。特に評価員・技術者の人員要件は欠員が出た時点が実質的な分岐点であり、更新期では補充が間に合わない
  3. 3.体制を補強し終えてから更新申請を提出 準用される77条の36の申請手続に従い、更新申請書と添付書類を国土交通大臣に提出する。審査が見るのは申請時点の体制であるため、人員・設備の補強が完了した直後に出す
  4. 4.審査期間中の業務計画と顧客への通知を準備 満了をまたぐ案件がある場合、依頼者へ更新時期を通知し、万一更新されなかった場合の引継ぎ先と返金の扱いを事前に合意しておく。成果物と提出資料の控えを整理し引継ぎに備える
  5. 5.更新拒否なら理由提示を求め期間内に不服申立て 更新が拒否された場合は行政手続法8条に基づき理由の提示を求め、行政不服審査法18条の期間(処分を知った日の翌日から三か月以内)内に審査請求をするか、取消訴訟を提起するかを判断する

よくある質問 AI による整理

Q1指定認定機関の指定の有効期間は何年ですか?

建築基準法77条の41は五年以上十年以内において政令で定める期間ごとの更新としており、政令では五年とされています。最新の政令の改正状況は必ずご確認ください。

Q2指定の更新を受けないとどうなりますか?

期間の経過によって指定が当然に効力を失います。取消しのような処分ではないため、理由の提示も聴聞もなく、満了日の翌日から認定業務を行えなくなります。

Q3指定の更新申請中は業務を続けられますか?

本条には申請中は従前の指定がなお効力を有するというみなし規定が置かれていません。条文上は期間経過の事実だけで失効するため、満了直前の申請は避けるのが実務です。

Q4指定の更新で審査される内容は何ですか?

第2項が77条の36から77条の38まで(申請手続、欠格条項、指定の基準)を準用します。人員・設備などの体制が申請時点で基準を満たすかを一から審査されます。

Q5指定の更新が拒否されることはありますか?

あります。準用される欠格条項に該当する場合や、指定の基準を満たさなくなっている場合は更新されません。拒否は処分なので理由の提示を求められます。

Q6更新拒否に不服がある場合はどうすればいいですか?

更新拒否は行政処分にあたるため、行政不服審査法18条により処分を知った日の翌日から三か月以内に審査請求ができます。取消訴訟の提起も選択肢です。

Q7指定が失効した機関が出した認定は無効になりますか?

本条が失わせるのは機関の指定であり、既に行われた型式適合認定(建築基準法68条の10)を遡って無効とする規定ではありません。進行中の手続の引継ぎは別問題です。

Q8指定の失効と指定の取消しはどう違いますか?

取消しは行政処分で理由の提示や不服申立てができますが、期間経過による失効は処分ではなく、争う手続自体が存在しません。ここが実務上の最大の差です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更新の審査って、最初に申請するときと何が違うんですか?

条文上ほとんど変わりません。二項が77条の36から77条の38まで(申請手続、欠格条項、指定の基準)を準用するので、五年前に通った基準を今も満たしているかを一から見られます。実務のポイント:実務でつまずくのは基準の中身より、五年の間に抜けた技術者の補充が追いつかず人員要件を割っているケース。人が辞めた月が本当の勝負どころで、更新申請の月ではもう間に合わない

Q2指定が切れた機関に頼んでいた認定は、全部無効になるんですか?

本条が失わせるのは「機関の指定」であって、すでに出された型式適合認定(建築基準法68条の10)を遡って消す規定ではありません。ただし進行中の評価や以後の手続をどこが引き継ぐかは、あなた側の問題として残ります。実務のポイント:委託契約に指定失効時の返金と引継ぎ協力の条項を入れてあるかどうかで、そのときの立場は正反対になる。テンプレ契約書にはまず入っていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 更新制であること自体は知っていても、失効が「処分ではない」という点まで届いている人は少ない。取消しなら理由の提示があり、不服なら審査請求で争える。だが期間の経過による失効は、争う土俵そのものが存在しない。深刻度はここにある
  • 「更新は拒否されることがあるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。二項が準用するのは新規指定の規定で、欠格条項に触れていれば更新できず、指定の基準を満たさなくなっていても同じ結論になる。問うべきは「この五年間、基準を満たし続けたか」である
  • 申請さえ出しておけば満了後も業務を続けられると考えられがちだが、本条にはそのみなし規定が置かれていない。条文上、期間の経過という事実だけで効力は失われる。実務で満了ぎりぎりの申請が避けられるのはこのためである
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割77条の41:指定の更新制と期間経過による失効77条の37:指定を受けられない欠格事由
77条の38:人員・設備など指定の基準
効力を失う原因期間の経過という事実(処分ではない)欠格事由への該当(指定・更新の拒否事由)
基準不充足(指定・更新の拒否事由)
争う手段の有無失効そのものは処分でなく争う土俵がない拒否処分として理由提示・審査請求が可能
拒否処分として理由提示・審査請求が可能
実務上の着眼点満了日からの逆算と申請時期の設計役員変更・処分歴の常時モニタリング
評価員の欠員が出た月が実質的な勝負どころ

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
建築法および建築物の委託審査に関する関係法規

台湾も建築審査の一部を専門機構へ委託する制度を持ち、受託機関の資格に期間と更新審査が置かれる点で発想が共通する。詳細の期間は個別法規の確認を要する

ドイツ
Musterbauordnung(MBO)および建築製品関連法に基づく anerkannte Stelle

ドイツも建築分野の試験・認証機関の承認(Anerkennung)を期間付きとし、延長には能力要件の再確認を求める構造をとる

アメリカ
ICC-ES / IAS による approved agency の accreditation

米国は州の建築法典が参照する民間認定機関の accreditation を定期更新制とし、現地審査を含む再評価を行う点で機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 満了日まであと三十日、更新申請の書類がまだ揃わない。間に合わなかったら何が起きるのか? 本条には、申請中は従前の指定がなお効力を有するというみなし規定が置かれていない。聴聞の場も弁明の機会もないまま、満了日の翌日から業務が止まる
  • 評価員が二人続けて退職した。体制を戻さないまま三年目に入り、四年目で更新を迎える。二項が準用する指定の基準が見るのは、申請したその日の体制である
  • あなたが設計事務所の担当者で、性能評価を依頼した機関の指定が半年後に満了する。評価には八か月かかると言われている。契約書のどこにも、機関側の指定が切れたときの取り決めは書かれていない。工期は動かせない

取るべき行動

被害を受けた側:認定や評価を依頼する側なら、1. 依頼先の指定の取得日と満了時期を先に確認する2. 業務期間が満了をまたぐなら、契約書に更新時期の通知義務、失効時の返金、他機関への引継ぎ協力を明記する3. 進行中の案件は成果物と提出資料の控えを自分側にも保管し、引継ぎに備える4. 満了が近い時期の新規依頼は、更新完了の確認後に発注時期をずらす判断も持つ

訴えられた側:指定を受けている側なら、1. 満了日から逆算した申請スケジュールを組む。条文に申請中の効力存続規定がない以上、満了直前の申請は致命傷になりうる2. 二項が準用する欠格条項(77条の37)と指定の基準(77条の38)を、申請時点の体制で自己点検する3. 人員要件は欠員が出た時点が本当の分岐点であり、更新期には取り返せない4. 万一更新が拒否された場合は理由の提示を求め、行政不服審査法に基づく審査請求の期間内に判断する

時効(請求できる期限):五年以上十年以内において政令で定める期間ごと(実務上は五年とされている。最新の改正状況をご確認ください)。起算点は指定を受けた日、更新後は前回の更新日。期間の経過だけで効力を失い、申請中は従前の指定が続くというみなし規定は本条に置かれていない。更新拒否処分に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内(行政不服審査法18条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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