建築基準法 第77条の40(業務区域の変更)
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- 指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2.第七十七条の三十八第一号及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。
- 3.国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
業務区域の変更とは何ですか?
定義業務区域の変更とは、建築基準法第77条の40に定められた規定で、「指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第77条の40(業務区域の変更)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第77条の40の条文原文は「指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 建築基準法第77条の40は第四節 指定認定機関等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第77条の40の前の条は建築基準法第77条の39です。
- 建築基準法第77条の40の次の条は建築基準法第77条の41です。
- 建築基準法第77条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法77条の40は、指定認定機関が業務区域を増加・減少するには国土交通大臣の許可が必要と定める。許可がされたときは大臣が公示する。
Q · 認定機関が自分の地域から手を引くのにも、国の許可がいるんですか?
はい。増加も減少も国土交通大臣の許可が必要です
建築基準法77条の40第1項は、指定認定機関が業務区域を増加する場合だけでなく、減少する場合にも国土交通大臣の許可を要すると定めています。撤退が経営判断だけで完結しない設計です。許可の審査は同法77条の38第1号・第2号、すなわち業務の実施に関する計画の適切さと、それを支える経理的・技術的基礎に絞られます。許可がされたときは第3項により大臣が公示するため、外部はこの公示で区域の変更を知ることになります。
解説
許可と届出は、条文の上では一字違いに見えて、現場では別の生き物だ。建築基準法77条の40は、指定認定機関が業務区域を「増加」するときだけでなく「減少」するときにも、国土交通大臣の許可を要求している。やめるのに許可がいるという設計は、民間に委ねた認定業務がある地域から突然消えないための歯止めである。さらに2項は、指定のときの基準のうち第1号・第2号、つまり業務の実施に関する計画の適切さと、それを支える経理的・技術的な基礎だけを準用する。欠格事由をもう一度洗い直す審査ではなく、純粋に「その区域まで手が回る体力があるか」を測る許可だ。あなたが型式適合認定や構造方法等の認定を出す側であっても、受ける側であっても、この一条が決めているのは「どの住所から申請書を出せるか」という、極めて実務的な地図である。
法的な位置づけ
建築基準法77条の40は、指定認定機関の業務区域の変更手続を定める規定である。業務区域を増加し、又は減少しようとする場合には国土交通大臣の許可を要し、その許可については同法77条の38第1号及び第2号の基準が準用される。許可がされたときは、国土交通大臣がその旨を公示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.依頼先機関の指定区分と業務区域を公示で確認 見積もりや納期を聞く前に、その機関が自社の所在地・対象区分について現に業務区域を持っているかを、指定の公示(77条の39)と区域変更の公示(77条の40第3項)で確認する。持っていない機関への打診は許可待ちの行列に並ぶことと同義になる
- 2.区域変更の動きを窓口に直接照会し記録化 係属中の案件がある状態で区域の減少が動いている場合、新規受付の停止予定日と係属案件の取扱いを書面またはメールで照会し、回答を記録に残す。公示日と実際の受付停止日は一致しないことが多いため、公示待ちは遅すぎる
- 3.同一区分を持つ代替機関を最低一つ確保 同じ指定区分と業務区域を持つ別の機関を事前に当たり、受入れ可否と標準的な所要期間を押さえる。切替えが必要になってから探すと、開発日程の余白がそのまま失われる
- 4.(機関側)77条の38第1号・第2号の裏づけを先に固める 業務の実施に関する計画の適切さと、それを支える経理的・技術的基礎を、人員配置表・設備一覧・決算資料で具体化してから許可申請に進む。体制の裏づけなしに申請すると審査が止まり、その停滞が公示の遅れとして外部に見える
- 5.許可と公示の後に対応地域の告知を更新 営業資料・ウェブサイトの「対応地域」の書き換えは、許可と第3項の公示を確認してから行う。公示前に刷ってしまうと、事実と異なる表示のまま市場に出ることになる
よくある質問 AI による整理
Q1指定認定機関とは何ですか?
国土交通大臣から指定を受け、型式適合認定などの認定業務を民間の立場で行う機関です。指定の根拠は建築基準法77条の36で、業務区域と区分が指定時に定められます。
Q2業務区域の減少にも許可が必要ですか?
必要です。77条の40第1項は増加と減少を並べて同じ許可の対象にしています。撤退は経営判断だけでは効力を持たず、大臣の許可を経る必要があります。
Q3業務区域変更の公示はどこで確認できますか?
同条第3項により国土交通大臣が公示します。指定時の公示(77条の39)と併せて追うと、どの機関がどの区分・区域を持つかの全体像がつかめます。
Q4許可が下りる前に新しい区域で認定業務を行えますか?
できません。許可は業務区域を変更する効力の前提であり、決裁が済んだ日ではなく許可が出た日が起点です。先行して営業告知を出すと実務上の事故になります。
Q5業務区域変更の許可を拒否されたら争えますか?
拒否は行政処分にあたるため、理由の提示を求めたうえで審査請求または取消訴訟で争えます。不備を補正して再申請する道も並行して残ります。
Q6建築基準法77条の40の許可は誰が出しますか?
国土交通大臣です。指定認定機関の指定権者と同一であり、指定・区域変更・公示の一連が大臣の権限として組まれています。
Q7指定認定機関の指定は何条が根拠ですか?
建築基準法77条の36が指定の根拠で、指定の基準は77条の38、指定時の公示は77条の39です。77条の40はその後の区域変更を扱います。
Q8業務区域の変更は建築確認にも影響しますか?
直接の対象は認定業務ですが、型式適合認定は確認審査の重複を省く前提になるため、区域が変われば規格型住宅などの確認手続の段取りに連鎖します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定機関がうちの地域から撤退したら、審査中の案件はどうなるんですか?
減少にも許可が要る(本条1項)以上、行政は係属中の業務への影響を含めて判断する立場にある。判断の物差しは2項が準用する指定基準であり、体制と資力の裏づけが中心になる。実務のポイント:3項の公示日と、機関が実際に新規受付を止める日は一致しないことが多い。公示を待たず、窓口に「新規受付の停止予定日」と「係属案件の取扱い」を直接確認した側だけが、切替えに数週間の余裕を確保できる。
Q2新しい機関がうちの地域に入ってくるって、どこを見れば分かるんですか?
3項が国土交通大臣に公示を義務づけているので、公示が公的な情報源になる。指定そのものの公示(77条の39)と合わせて追えば、区分と区域の全体像がつかめる。実務のポイント:許可が下りてから公示までの間、機関側の営業は動き始めている。公示を待って連絡する会社と、業界の動きから先に接触する会社では、立ち上がり時期の枠の取りやすさが変わる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「広げるときは許可、やめるときは届出」と多くの人が整理しているが、条文は増加と減少を並べて同じ許可の対象に置いている。撤退は経営判断で自由にできるものではなく、行政の判断を通さなければ効力を持たない。
- 許可が必要だという事実そのものは知られていても、その時間的な重みが軽く見られている。許可が下りるまで、その区域の案件は受けられない。決裁が済んだ日ではなく許可が出た日が起点であり、その間に生じる数週間から数か月の空白は、申請者側の開発日程に丸ごと転嫁される。
- 「どの機関に頼むか」を比較検討している時点で、問いの立て方が半分ずれている。先に確認すべきは料金でも納期でもなく、その機関がその業務区域と区分を現に持っているかどうかである。持っていない機関に見積もりを取っても、許可待ちの行列に並ぶだけになる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 行政が関与する場面 | 77条の40:既存機関の業務区域の増加・減少 | 77条の36:指定認定機関としての指定そのもの 77条の39:指定をしたときの公示 |
| 行為の性質 | 許可(申請がなければ変更できない) | 指定(申請に基づく授権処分) 公示(外部への周知) |
| 審査される基準の範囲 | 77条の38第1号・第2号のみ準用(体制と経理的・技術的基礎) | 77条の38各号(欠格事由を含む全体) 基準審査なし |
| 外部が知る手段 | 第3項の公示 | 77条の39の公示 公示そのもの |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も民間機構への委託・指定を制度化し、その業務範囲の変更を主管機関の関与にかからせる。ただし「減少にも許可」という日本型の明文は確認を要する
ドイツは州建築法に基づく公的承認(Anerkennung)で民間試験・認証機関を組み込み、承認の範囲変更は承認機関の判断による。州ごとの運用差がある
米国はモデルコードを各州・自治体が採用する構造で、機関の適格性は建築主事の承認や IAS 認定に依存する。全国一律の業務区域という概念が薄い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、3年がかりで進めてきた型式部材等の認定手続の途中で、依頼先の機関がこの区域から手を引いたらどうなる? 量産ラインの立ち上げは4か月後、カタログの印刷は来月。減少の許可がいつ下り、3項の公示がいつ出るかで、申請先を組み替えるために残された日数が決まる。
- あなたは指定認定機関の企画担当だ。隣県への進出は役員会で決まったが、許可が下りるまで新区域の案件は一件も受けられない。営業資料の「対応地域」を先に刷った時点で、事故はもう始まっている。
- 建材メーカーの品質保証部にいる同僚から「認定の窓口が変わるらしい」と相談される。公示を一緒に開いて、増加なのか減少なのか、公示の日付はいつか、対象区域はどこまでか、この三点を押さえるだけで、次にどこへ申請書を出すべきかは自力で判断できる。
取るべき行動
被害を受けた側:認定を依頼する側なら、まず依頼先の指定区分と業務区域を、直近の公示(3項)で自分の目で確認する。次に、係属中の案件がある状態で区域の減少が動いているなら、受付停止の予定日と引継ぎの取扱いを書面で問い合わせ、回答を記録に残す。そのうえで、同じ区分を持つ別の機関を最低一つ、代替ルートとして事前に当たっておく。開発日程の逆算は、許可の日ではなく公示の日を起点に組み直すこと。
訴えられた側:許可を受ける側の機関なら、2項が準用する基準、つまり業務の実施に関する計画の適切さと、それを支える経理的・技術的な基礎を、人員配置表と財務資料で先に固める。営業上の告知は許可と公示の後に回す。仮に許可が拒否されたら、それは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、理由の提示を求めたうえで審査請求または取消訴訟で争える。拒否理由が計画の不備なのか資力の不足なのかを特定し、補正して再申請する道も残る。
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。ただし許可を拒否された場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。起算点は「知った日」であり、公示の日と一致するとは限らない(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
行政法上の通説:許可は一般的禁止を個別に解除する行為であり、許可なくされた行為は効力を持たないか違法となる。本条が減少にも許可を課すのは、民間機関の撤退の自由よりも、地域ごとの認定業務の受け皿の連続性を優先した立法選択と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)建築基準法改正 性能規定化と認定等の業務の民間開放に伴い、指定認定機関に関する一連の規定が整備された。本条の沿革および条番号の変遷は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:建築基準法改正による性能規定化と認定等の業務の民間開放に伴い、指定認定機関に関する一連の規定が整備された。本条の沿革および条番号の変遷については人的検証を要する
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