受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

建築基準法 第77条の39(指定の公示等)

クイックジャンプ
  1. 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節、第九十七条の四及び第百条において「指定認定機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日を公示しなければならない。
  2. 2.指定認定機関は、その名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の公示等とは何ですか?

定義指定の公示等とは、建築基準法第77条の39に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節、第九十七条の四及び第百条において「指定認定機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の39(指定の公示等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の39の条文原文は「国土交通大臣は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節、第九十七条の四及び第百条において「指定認定機関」という。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の39は第四節 指定認定機関等に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の39の前の条は建築基準法第77条の38です。
  7. 建築基準法第77条の39の次の条は建築基準法第77条の40です。
  8. 建築基準法第77条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の39
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法77条の39は、国土交通大臣が指定認定機関の名称・指定の区分・業務区域等を公示すべきことを定める。機関が名称等を変更するときは二週間前までの届出が必要となる。

Q · 建築基準法の大臣認定って、国の役人が審査しているんじゃないんですか?

多くは大臣が指定した民間の指定認定機関が審査します

建築基準法上の型式適合認定等の認定業務は、国土交通大臣が指定した指定認定機関が担っています。同法77条の39第1項は、大臣が指定をしたときに、機関の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地、業務開始の日を公示しなければならないと定めます。公示された指定の区分と業務区域は機関の権限の外縁を示すため、申請先の選定はこの公示を基準に行うのが確実です。さらに同条2項により、機関が名称・住所・事務所所在地を変更するときは、変更しようとする日の二週間前までに大臣へ届け出る必要があり、3項で大臣がその旨を公示します。

解説

「指定認定機関」という言葉を聞いたことがある人は少ない。だが新築住宅の型式適合認定、防火材料の認定、構造方法の大臣認定、これらの実質的な審査は国土交通省の役人ではなく、大臣が指定した民間機関が行っている。本条は、その機関が誰なのか、どこにあるのか、どの区分の認定をやれるのか、いつから業務を始めるのかを、国土交通大臣が公示しなければならないと定める。あなたが建材メーカーや設計事務所として認定を取りに行くとき、相手の機関が本当にその区分の認定権限を持っているかは、この公示で確認できる。業務区域も公示事項だから、区域外の申請を受け付けた機関があれば、その時点で手続に瑕疵がある。さらに2項、機関が名称・住所・事務所所在地を変える場合、変更日の二週間前までに大臣へ届け出る義務がある。事後報告ではなく事前届出であること、この二週間という数字が実務上効いてくる。

法的な位置づけ

建築基準法77条の39は、指定認定機関に関する公示および変更届出を定める規定である。国土交通大臣は、指定をしたときに機関の名称及び住所、指定の区分、業務区域、事務所の所在地、業務開始の日を公示する義務を負う。指定認定機関は名称・住所・事務所所在地の変更にあたり、変更しようとする日の二週間前までに届出をしなければならず、大臣は届出があった旨を公示する。

よくある質問 AI による整理

Q1指定認定機関とは何ですか?

建築基準法上の型式適合認定等の認定業務を行う者として、国土交通大臣から指定を受けた機関です。国の行政庁ではなく、指定を受けた法人が公権的な認定判断を担います。

Q2建築基準法の大臣認定は誰が審査するのですか?

実務の多くは国土交通省の職員ではなく、大臣が指定した指定認定機関が審査します。どの機関がどの認定を扱えるかは、77条の39の公示事項である指定の区分で決まります。

Q3指定の区分と業務区域は何を意味しますか?

指定の区分は機関が扱える認定の種類、業務区域は業務を行える地理的範囲を示します。いずれも公示事項であり、機関の権限の外縁を画する記載として機能します。

Q4業務区域外の機関に申請したらどうなりますか?

その機関には当該業務を行う権限がないため、手続に瑕疵が生じます。受理されても審査が進まず、着工スケジュールに直結する時間損失となるおそれがあります。

Q5指定認定機関と指定確認検査機関はどう違いますか?

指定認定機関は型式適合認定等の認定業務、指定確認検査機関は建築確認・検査を担います。根拠条文も公示事項も監督枠組みも別であり、申請先を取り違えると手続がやり直しになります。

Q6指定認定機関になるにはどんな要件が必要ですか?

指定の根拠は建築基準法77条の36、指定の基準は77条の37、指定を受けられない者は77条の38に定められています。基準適合と欠格事由の不存在が前提となります。

Q7名称変更の届出を怠るとどうなりますか?

77条の39第2項の届出は二週間前までという期限付きの法定義務です。違反は形式的な事務ミスではなく、監督処分を検討する材料になりうる点に注意が必要です。

Q8公示はどこで行われますか?

国土交通大臣による法定の公示であり、一般には官報により行われ、行政側の公表資料でも確認できます。機関の自社サイトの記載は一次情報ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指定認定機関って、どこで確認できるんですか?

本条1項により国土交通大臣が公示することになっており、名称・住所・指定の区分・業務区域・事務所所在地・業務開始日が公示事項である。機関の自社サイトの記載ではなく、この公示が一次情報になる。実務のポイント:認定書に記載された機関名と、公示上の名称が一致しないことがある。多くは商号変更後に本条2項の届出と3項の公示を経ているケースだが、書類上の整合を求められる場面では公示日を押さえておくと説明が一発で済む

Q2機関が引っ越したのに知らされていなかったんですが、これって問題ですか?

本条2項は、事務所の所在地を変更しようとするときは変更予定日の二週間前までに国土交通大臣へ届け出る義務を課しており、3項で大臣が公示する。個別の申請者への通知義務とは別の話なので、あなたに連絡が来ないこと自体は直ちに違法ではない。実務のポイント:期限は「変更後」ではなく「変更しようとする日の二週間前まで」。事後届出だと思い込んでいる実務担当者は少なくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 建築基準法上の大臣認定は国土交通省の職員が審査していると思われているが、実務の大半は指定認定機関という民間法人が担っている。本条の公示は、その民間法人のリストを公にする仕組みである
  • 公示があることは知っていても、その公示事項の中に「指定の区分」と「業務区域」が含まれている意味を軽く見ている人が多い。これは単なる情報提供ではなく、機関の権限の外縁を画する記載である。区分外・区域外の業務は、機関の権限を超えた行為になる
  • 「名称や住所の変更なんて形式的な話だ」と受け止めがちだが、法律から見れば二週間前という期限を持つ届出義務であり、違反すれば監督処分(指定の取消しや業務停止)の検討材料になりうる。形式的な事務手続と、期限付きの法定義務は別物である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割77条の39:指定した事実と権限範囲の公示、変更の事前届出と公示77条の36:指定認定機関を指定する権限そのものの根拠
77条の18:指定確認検査機関の指定(別制度)
対象となる業務認定等の業務(型式適合認定等)を行う機関の情報認定等の業務を行おうとする者への指定行為
建築確認・検査の業務を行う機関への指定行為
期限の定め変更しようとする日の二週間前までの事前届出(2項)指定の申請手続に係る期限は本条にない
本条とは別の公示・届出枠組みによる
申請者にとっての意味申請先の権限(区分・区域)を客観的に照合できる一次情報その機関がそもそも指定を受けているかの根拠
確認申請の提出先を判断するための別ルート

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第34条・建築技術規則総則編第4条

台湾も新建材・新工法の性能評定を中央主管建築機関が指定する専門機関に委ねる構造を採る。指定機関の範囲を公示で確定する点で発想は近い

韓国
건축법上の建築資材等の品質認定制度

韓国も建築資材等の品質認定を国が指定する機関に担わせる。指定・変更の公表により権限の所在を明らかにする枠組みは日本と類似

ドイツ
Musterbauordnung / DIBt(Deutsches Institut für Bautechnik)

ドイツは公法上の機関である DIBt が一般建築監督上の認可を集中的に担う。民間法人に広く分配する日本とは、権限の集中度が異なる

アメリカ
International Building Code の代替材料・工法承認と ICC-ES Evaluation Report

米国は民間の評価機関が発行する評価報告書を、各地の建築官が採否判断の材料とする。国の指定ではなく認定制度(accreditation)と市場の信認で権限の正当性が支えられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 防火材料の大臣認定を取得しようとしている建材メーカーの担当者。どの機関に申請すればよいのか分からない。公示された指定の区分と業務区域を照合すれば、申請先は機械的に絞れる。区分外の機関に出した申請は、審査してもらえないまま時間だけ失う
  • 認定機関から「来月から事務所が移転します」と口頭で言われ、書類の送付先をどうすべきか迷った。二週間前までの届出と公示がなされているかを確認すれば、移転が正式なものか、機関側の事務手続が遅れているだけかが判別できる。届出前の移転は法令上の義務違反である
  • もし、取得済みの認定について後から「この機関には当該区分の指定がなかった」と判明したら? 公示内容は行政の公的記録であり、指定の範囲は事後的に遡って確認できる。認定の効力を争う側も、守る側も、まずここを見る
  • 指定認定機関の側に立つ担当者。本社移転の決裁が下りたのが移転予定日の十日前。この時点で既に二週間前の期限を過ぎている。移転日をずらすか、届出遅延として大臣に報告するか、残された選択肢は二つしかない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:建築基準法の大改正により、建築確認・検査および型式適合認定等の業務が民間に開放され、指定確認検査機関・指定認定機関に関する一連の規定が置かれた。指定に係る公示と変更の事前届出は、分配された権限を外部から追跡可能に保つ仕組みとして設けられている(各条の番号・施行日は e-Gov の改正沿革で要確認)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 指定認定機関等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›