受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第5条の4(構造計算適合判定資格者検定)

クイックジャンプ
  1. 構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画について第六条の三第一項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について行う。
  2. 2.構造計算適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。
  3. 3.構造計算適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、五年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。
  4. 4.構造計算適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、構造計算適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定構造計算適合判定資格者検定機関が同項の構造計算適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。
  5. 5.第五条第八項の規定は構造計算適合判定資格者検定委員に、同条第九項から第十一項までの規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、同条第十項中「次条第二項」とあるのは、「第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

構造計算適合判定資格者検定とは何ですか?

定義構造計算適合判定資格者検定とは、建築基準法第5条の4に定められた規定で、「構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画について第六条の三第一項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第5条の4(構造計算適合判定資格者検定)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第5条の4の条文原文は「構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画について第六条の三第一項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について行う。」で始まります。
  3. 建築基準法第5条の4は第一章 総則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第5条の4の前の条は建築基準法第5条の3です。
  7. 建築基準法第5条の4の次の条は建築基準法第5条の5です。
  8. 建築基準法第5条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第5条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/5_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法5条の4は構造計算適合判定資格者検定を定める。国土交通大臣が実施し、一級建築士試験に合格し構造計算適合性判定等の実務に5年以上従事した者でなければ受検できない。

Q · マンションの構造をチェックする人って、どんな資格を持っているんですか?

一級建築士試験合格に加え実務5年を積んだ検定合格者です

建築基準法5条の4が定める構造計算適合判定資格者検定の合格者です。同検定は国土交通大臣が行い(2項)、受検資格は一級建築士試験に合格した者で、6条の3第1項の構造計算適合性判定の業務その他政令で定める業務に5年以上従事した者に限られます(3項)。検定事務をつかさどる構造計算適合判定資格者検定委員が国土交通省に置かれますが、5条の5第1項の指定構造計算適合判定資格者検定機関が検定事務を行う場合は置かれません(4項)。

解説

マンションの構造計算書偽装事件、いわゆる姉歯事件を覚えているだろうか。あの事件の後、日本は「建築確認を通っただけでは建物の安全は担保されない」という現実に直面した。その反省から生まれた仕組みの一つが、構造計算適合性判定、通称ピアチェックである。そして建築基準法5条の4は、そのピアチェックを担う人間の資格試験を定める条文だ。あなたが知っておくべきは受験資格の厳しさである。一級建築士試験に合格していることに加え、構造計算適合性判定の業務またはこれに類する政令で定める業務に5年以上従事した実務経験が要る。つまり日本のマンションやビルの構造安全性を最終チェックしている人間は、母数として極めて少ない。あなたの住む建物の図面を、誰がどれだけの経験で見たのか。その答えの上限を、この条文が決めている。

法的な位置づけ

建築基準法5条の4は、構造計算適合判定資格者検定の目的、実施主体および受検資格を定める規定である。同検定は第6条の3第1項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について国土交通大臣が実施し、受検資格は一級建築士試験の合格者で、構造計算適合性判定の業務その他政令で定める業務に5年以上従事した者に限定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受検資格の二軸を同時に棚卸しする 一級建築士試験の合格という入口条件と、実務5年という別軸の条件を分けて確認する。合格していても実務が政令の範囲外なら受検できず、実務があっても試験に未合格なら入口に立てない。どちらが不足しているかを先に特定する
  2. 2.政令の「これに類する業務」と自分の担当業務を突き合わせる 建築基準法施行令が定める算入対象業務の列挙と、自分が実際に担当した業務内容を一件ずつ照合する。判断に迷う業務は所属先の管理建築士に書面で確認を取り、後で証明できる形に残す
  3. 3.実務経験を時系列で整理し証明書を準備する 担当物件名・期間・業務内容を時系列で整理し、通算5年に達する起算日と到達日を明示する。所属先の証明印は取得に時間がかかるため、申込期限から逆算して依頼する
  4. 4.実施主体を確認して申込手続を行う 検定は国土交通大臣が行うのが原則だが、5条の5第1項の指定構造計算適合判定資格者検定機関が検定事務を行う場合は申込先と手続が異なる。当該年度の実施主体・申込期間・提出先を公告で確認する
  5. 5.却下された場合は教示欄を起点に不服申立てを検討する 受検資格なしとして申込を却下された場合、却下通知書の教示欄で不服申立ての期間と宛先を確認する。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則

よくある質問 AI による整理

Q1構造計算適合判定資格者検定の受検資格は?

一級建築士試験に合格した者で、第6条の3第1項の構造計算適合性判定の業務その他これに類する政令で定める業務に5年以上従事した実務経験が必要です(建築基準法5条の4第3項)。

Q2構造計算適合性判定とは何ですか?

建築確認とは別ラインで、建築物の構造計算が適正かを第三者が検証する手続です。通称ピアチェック。根拠は建築基準法6条の3第1項で、判定を担う人の資格を5条の4が定めます。

Q3実務経験5年はどんな業務が対象ですか?

構造計算適合性判定の業務のほか、「これに類する業務で政令で定めるもの」が算入対象です。範囲は建築基準法施行令に委ねられているため、申込前に政令の列挙と自分の担当業務を突き合わせる必要があります。

Q4構造計算適合判定資格者検定の根拠条文は何条ですか?

建築基準法5条の4です。1項が検定の目的、2項が実施主体、3項が受検資格、4項が検定委員、5項が5条の準用を定める五項構成になっています。

Q5構造計算適合性判定はどの建物が対象ですか?

対象は建築基準法6条の3第1項および政令が定める規模・構造の建築物です。すべての建物が対象ではないため、購入・所有する建物が対象か否かをまず確認してください。

Q6検定に合格すると何ができますか?

構造計算適合性判定を行う判定員となる資格の基礎を得ます。設計する側ではなく、他者の構造計算を検証する側に回る資格であり、一級建築士免許とは機能が異なります。

Q7不正受検をするとどうなりますか?

5条の4第5項が5条第9項から第11項までを準用し、不正手段による受検者への合格取消し・受検停止等の措置が及びます。詳細な読替えは5条の5第2項の準用規定も確認が必要です。

Q8受検申込を却下されたら不服申立てできますか?

行政庁の処分にあたるため、審査請求(行政不服審査法18条、処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(行政事件訴訟法14条、6か月以内)の対象となりえます。却下通知書の教示欄を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1構造計算適合判定資格者って、一級建築士より上の資格なんですか?

上下関係というより別軸の資格である。5条の4第3項により、一級建築士試験の合格が入口条件で、そこに実務5年が加わる。設計する側ではなく、他人の構造計算を検証する側の資格だ。実務のポイント:判定員の絶対数が限られるため、繁忙期には適合性判定の待ち時間が着工スケジュールを直撃する。工期を組むとき、判定期間をバッファ込みで見積もる設計事務所とそうでない事務所では、遅延クレームの発生率が明確に違う

Q2検定って国が直接やってるんですか?

原則は国土交通大臣が行う(5条の4第2項)。ただし5条の5の指定構造計算適合判定資格者検定機関が検定事務を行う場合は、大臣直轄の検定委員は置かれない(同条4項ただし書)。実務のポイント:指定機関が実施する場合でも、指定・監督の権限は大臣に残る。受験手続でトラブルになったとき、相手が指定機関でも最終的な監督責任の所在は国にある。この構造を知っていると、問い合わせ先の選び方が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建築確認が下りた=役所が構造の安全性を保証した」と理解されがちだが、構造計算適合性判定は建築確認とは別ラインの手続であり、判定の主体も判定機関または都道府県知事である(6条の3)。二重チェックの二本目が誰の手で行われているかを知らないまま、確認済証だけを信頼している人が多い
  • 構造計算適合判定資格者は一級建築士の上位資格だと思われがちだが、正確には「一級建築士試験に合格した者」であることが受験の入口条件にすぎない。実務経験5年という別軸の要件が重なる。学科の優秀さだけでは到達できない設計になっており、この二軸構造こそが姉歯事件の教訓の核心である
  • 「資格試験の条文なんて受験者しか関係ない」と思うかもしれないが、問いの立て方が逆だ。判定員の供給量が絞られれば、判定の待ち時間が延び、着工が遅れ、工期が延び、最終的にあなたが買う住宅の価格に乗る。資格要件の厳しさは、不動産価格と工期の一部を構成している
比較の観点この条文ほかの条文
何を審査する資格か5条の4:構造計算適合判定資格者検定(他者の構造計算を検証)5条:建築基準適合判定資格者検定(建築確認の確認検査)
5条の5:指定構造計算適合判定資格者検定機関(検定事務の受託)
受検・指定の前提一級建築士試験合格+政令所定業務の実務5年一級建築士試験合格+建築行政等の実務経験
国土交通大臣の指定を受けた法人であること
実施・実行の主体国土交通大臣(検定委員を国土交通省に設置)国土交通大臣
指定機関(この場合5条の4第4項の検定委員は置かない)
建築手続上の位置づけ6条の3の構造計算適合性判定を担う人の資格6条の建築確認・検査を担う人の資格
検定という入口そのものを運営する器

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
建築法第34条・技師法

台湾は主管建築機関が審査を行い、必要に応じて専業機構または専業技師に委託・簽証させる方式。日本のように判定員の資格を専用の検定で切り出す構造はとらない

韓国
건축법 제48조(구조내력)・국가기술자격법

韓国は建築구조기술사による構造安全確認を法定する方式。資格は国家技術資格制度に統合されており、建築法内に専用検定を置く日本と設計思想が異なる

ドイツ
MBO § 66・各州 Bautechnische Prüfungsverordnung

ドイツは州法レベルで Prüfingenieur für Standsicherheit(構造安定性検査技術者)を認定し、公的に委任された第三者が構造証明を審査する。州ごとに要件が分かれる点が日本の全国一律検定と対照的

フランス
Code de la construction et de l'habitation art. L.125-1以下

フランスは contrôleur technique(技術管理者)が国の agrément を受けて建築物の技術検証を担う。対象工事が法定され、保険制度(assurance décennale)と連動する点が特徴

アメリカ
International Building Code Ch.17ほか

米国は州・自治体が採用する IBC の Special Inspections と structural peer review により第三者検証を行い、担い手は各州の Professional Engineer 免許者。連邦統一の判定員資格は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが分譲マンションの購入を検討している。重要事項説明で「構造計算適合性判定を受けています」と言われた。その判定を誰が行ったのか、判定員の資格根拠はどこにあるのか。答えは5条の4の検定に合格した構造計算適合判定資格者である。この一言を売主に投げられるかどうかで、説明の精度が変わる
  • 構造設計を専門にする一級建築士のあなたが、キャリアの次の一手を考えている。5条の4第3項の実務経験5年をいつから起算できるのか、自分の担当業務が政令で定める「これに類する業務」に入るのか。ここを勘違いすると、受験申込の段階で門前払いになる
  • もし、あなたの会社が設計した高層建築の構造計算に疑義が出たとしたら? 確認審査とは別ラインで、構造計算適合性判定機関が図面を精査する。その判定員は国土交通大臣または指定検定機関の検定を通った専門家であり、社内の「大丈夫です」という説明は通用しない
  • 設計事務所で来年度の受験計画を立てる。あと3か月で申込期限。実務経験証明書に何を書けば政令の要件を満たすか、上司の証明印をいつまでにもらうか。要件の読み違いに気付いた時点で、次の年度まで一年待つことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入予定または居住中の建物が構造計算適合性判定の対象か確認する(6条の3、対象は政令で定める規模・構造の建築物) 2. 対象であれば、適合判定通知書の写しを売主・管理組合・設計者に請求3. 判定を行った機関名と判定年月日を記録、指定構造計算適合性判定機関かどうかを確認4. 判定対象外の建物であれば、別途耐震診断の実施を検討し、その費用を価格交渉または管理組合の修繕計画に反映させる

訴えられた側:1. 受験資格を争点にする場合、一級建築士試験合格の証明と、実務経験が3項の政令要件に該当することを示す業務記録を整える2. 実務経験の内容は担当物件・期間・業務内容を時系列で整理、所属先の証明を書面で取得3. 検定の受験申込を却下された場合、それは行政庁があなたに直接下す具体的な決定であり、行政不服審査法に基づく審査請求または行政事件訴訟法の取消訴訟の対象となりうる4. 却下通知書の末尾にある教示欄で、不服申立ての期間と宛先を必ず確認する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし受験資格の却下など行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。実務経験5年の起算点は、政令で定める業務に実際に従事を開始した日

学説

実務通説:本条の受検資格は、一級建築士試験の合格という技術的基礎と、政令所定業務の実務5年という検証経験の二軸で構成される。第三者検証の質を担保する一方、有資格者の母数を絞るため、検定実施容量は5条の5の指定機関制度で補完される構造と理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:構造計算書偽装事件を受けた建築基準法改正により、建築確認とは別ラインの第三者検証として構造計算適合性判定(ピアチェック)制度が導入された
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:構造計算適合性判定の手続と条文配置が見直され、判定の根拠が第6条の3に整理されるとともに、判定を担う者の資格を検定によって確保する枠組みが設けられた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›